2012年7月1日日曜日

6/29 勉強会:会社分割の税効果会計適用のポイント ほか



1.(開示)2012年2月期決算会社では、4社に継続企業の前提に関する注記

2012年2月期決算会社では、
4社の監査報告書で継続企業の前提に関する注記の追記情報が付された
(ランド、マルヤ、原弘産、新星堂)

2.(税務)更正の請求範囲の拡大

※平成24年12月2日以後に申告期限が到来する国税から適用される。
  
請求期間の延長
1年→5年
② 請求の範囲
一定の制度については、申告要件、適用額の制限が廃止
③ 具体例
・受取配当金の益金不算入の適用を失念
→○
・雇用促進税制の適用で、雇用者数を誤って過少計上
→×

3.(税務)輸出に関わる消費税

①国境税調整と輸出免税

海外へ売上げた際、売上に対しては免税されるが、
対応する仕入に対しては仕入税額控除が可能となる

非課税資産の輸出取引等
  
原則:非課税売上に対応する課税仕入れ等については、仕入税額控除不可
例外:非課税資産を輸出する場合、これに対応する課税仕入れ等について仕入税額控除が認められる(消法31①)


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4.(消費税)個別対応方式適用を適用した際の注意点(交際費)

・交際費に係る控除対象外消費税は、交際費の損金不算入の対象に含める必要がある。

国税庁のQ&Aにおいて交際費は原則として共通対応仕入に区分すべき旨が示されているが、
支出の目的等に照らして明らかに課税売上のみ対応である場合には、
課税売上のみに対応する課税仕入として取り扱うことは可能
 
5.(源泉所得税)債券譲渡時における経過利息の精算

・債権譲渡時に売手と買手で精算される経過利息相当額は、
源泉徴収の対象となる利子所得ではない
  
買手が利払日に支払を受ける際に、
売手の保有期間に対応する利息についても源泉徴収される

経過利息の精算をする際には、源泉徴収分を加味しないと買手が損をしてしまう。

6.(グループ法人税)子会社間で経済的利益の移転があった場合の寄付修正


        A          A・・・親会社
100%↓       ↓100%    B・C・・・Aの100%子会社(いわゆる兄弟会社)
       B       C

B⇔C間で経済的利益の移転(無利息貸付など)があった場合には、
B⇔C間で寄付行為があったものとして、親法人Aで寄付修正が必要となる。

※BからCへ寄付があった場合の親法人Aの仕訳
⇒  利益積立金/B株式
    C株式/利益


寄付修正を行わないと子会社株式の帳簿価額が修正されないため、
譲渡した場合に適正な譲渡損益が計上されないこととなる。

親法人への連絡体制の整備が重要である。

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7.(海外)監査法人Big4の問題点 英国の機関紙

KPMG  :eAudIT sysytemという自動化システムで監査調書を作成しているが、
監査意見後に調書レビューが行われていた
E&Y    :のれんの減損についてもっと教育を行うべき
Deloitte :監査報酬を下げているため、作業時間についての管理が厳しすぎる
PwC   :監査時間の削減をしすぎている

「民主主義に対する最大の脅威は、北朝鮮ではなく、Big4の租税回避幇助である」

8.(会計)退職給付基準の新用語

退職給付引当金 ⇒ 退職給付に係る負債
前払年金費用  ⇒ 退職給付に係る資産
過去勤務債務  ⇒ 過去勤務費用
期待運用収益率 ⇒ 長期期待運用収益率

※個別財務諸表においては昔の名称を利用する。

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9.(会計)会社分割の税効果会計適用のポイント

■投資が精算(時価による会計処理)
○分割承継会社
・税制適格の場合
⇒繰延税金資産・負債の計上なし(税務上の資産調整勘定が生じないため)
・税制非適格の場合
⇒繰延税金資産・負債の計上あり(税務上の資産調整勘定×法定実効税率)
○分割会社
・移転事業に係る一時差異(認識していた場合)
⇒決算日で取り崩し

■投資が継続(簿価による会計処理)
○分割承継会社
繰延税金資産・負債は適正な帳簿価額
○分割会社
・移転事業に係る一時差異
⇒会社分割を考慮せずに回収可能性を判定
・残存事業に係る一時差異
⇒会社分割を考慮して回収可能性を判定

10.(税務)M&A契約書の印紙税

契約書に記載されている内容によって印紙税は異なる
→ 契約書名で判断してはダメ
→ 個々で契約内容を検討する必要あり

11.(税務)国税通則法の改正ポイント

税務調査をする場合は、事前通知が必要となった。
※ただし、疑わしい取引等がある場合は事前通知なし
税務調査の日時について合理的な理由があれば、変更を申し出ることができる
※以前は調査日程の変更に応じることはあまりなかった。

12.(税務)平成24年4月1日施行の法人税関係の改正について

再生可能エネルギー電気関連の機械装置や設備を取得して事業のように供した場合は
特別償却限度額は以下の算式で計算した金額とする。

特別償却限度額=取得価額-普通償却限度額


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