2012年7月21日土曜日

7/20 勉強会:復興特別法人税_赤字法人のゼロ申告について


1.(税務) 優先株式の評価損の取り扱い

【税務上】
原則 : 損金不算入
例外 : 法令で定めている有価証券(※)の価額が著しく下落した場合は損金算入
※ 店頭売買有価証券、取扱有価証券、その他価格公表有価証券・・・
  
【優先株式の評価損の場合】
① 法令で定めている有価証券に該当し、価額が著しく下落しているか
② 株価の回収可能性の判断
※ 【① 該当】【② 回収可能性なし】⇒損金算入

まずは、「法令で定めている有価証券」に当たるかどうかの判断が必要
  
2. (税務 / 消費税)一括比例配分方式の適用制限

■ 一括適用の場合、2年しばり

※ 「2期」ではなく、「2年」。
  (「2期」だといくらでも短く出来るので…)

※ ただし、途中で全額控除の年があればリセットされる

例)
1期目→ 一括
2期目→ 全額控除(※ 95%以上・課税売上5億円以下)
3期目→ 個別or一括


3.(税務 / 所得税) 主な所得税改正(H23年12月、H24年度)

・全事業所得者に記帳義務・記録保存義務
-前々年所得金額が300万円以下の免除要件が撤廃された
    -H26年1月1日以後に事業所得者に該当する者に適用

250%定率法の適用
-H24年4月1日以後取得の減価償却資産に適用

・H24年3月31日をもって廃止される主な税制
-エネルギー需給構造改革推進投資促進税制
-事業基盤強化税制
-事業革新設備等の特別償却制度

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4.(税務 / 消費税) 改正消費税法の経過措置 ①経過措置の原則

■経過措置の原則

・改正後の税率は、施行日(H26.4.1)以後の資産の譲渡等及び課税仕入に適用。
・施行日(H26.4.1)前の資産の譲渡等及び課税仕入にには、改正前の税率を適用。

施行日前に課税仕入を行い(税率5%)、施行日以後に対応する売上が生じる場合(税率8%)、
事業者の税負担が生じるので注意!


5.(税務 / 法人税) 復興特別法人税:赤字法人のゼロ申告について

赤字法人は原則申告不要(復興特別法人税) だが・・・

復興特別法人税の課税標準は法人税額であるため、赤字法人は原則
として申告書の提出が必要とされない。

その後更正により法人税額が生じると復興特別法人税も付随して生じる。

復興特別法人税の申告書を提出していない場合、無申告加算税が課されてしまう。

■対策
赤字法人でもゼロ申告しておくのが無難。この場合、無申告加算税(15%)でなく、
過少申告加算税(10%)で済む

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6.(監査) 会計監査人の異動

平成24年上半期に会計監査人の異動があった上場企業は60を超える

中小法人間:23社
大手から中小へ:19社

(退任) トーマツ16、あずさ8、新日本8、霞が関5、才和3
(就任) あずさ6、あらた5、新日本5、三優5、優成4
  
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7.(実務) 経理人材の再編と育成 

(1)経理部の機能
①意思決定の支援(支援機能)
②各部署のモニタリング(牽制機能)
③各組織の調整(調整機能)

(2)経理部に求められる人物像
論理的思考力
→従来のしくみに囚われず、新たな視点で物事を捉え、
あるべき姿を見出すことができる力
コミュニケーション能力
→話を聞く能力
→自分の意見をわかりやすく伝える能力
分析力・行動力

8.(会計)不動産賃貸収入の会計処理

転貸(かつ、転貸できない場合のリスクなし)を行う場合
・大家さんから9万円でアパートを借りる。
・第三者に10万円でアパートを貸す。
⇒収益の計上額は、10万円でなく、純額の1万円で収益計上する。

フリーレント期間がある場合の収益の認識
・1ヶ月賃料10万円(総賃貸料210万円)
・フリーレント期間3ヶ月
・契約期間24ヶ月
⇒×最初の3ヶ月収益0円で、残りの21ヶ月の収益が毎月収益が10万円
○毎月の収益=210万円/24ヶ月=87,500円

9.(税務) 税務調査時の規程改定

従前:調査終了時に、指導事項がなく、申告も全く問題ない場合、調査終了通知書を
出していた。

改訂後:指導事項の有無に関わらず、更正をしない場合調査終了通知書を出すこと
とした。
⇒調査が終了したかどうかわからないという状況が改善された。


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