2012年8月11日土曜日

8/10 勉強会:太陽光・風力発電設備の即時償却要件について ほか


1.(税務)eワラント取引事案で重加算税が取り消し

【事実】 納税者が、6年間、eワラント取引をして2年分しか申告していない。

⇒国税は、「所得税を逃れる意図を有していた」「隠ぺい・不正行為」として重加算税の決定処分
⇒審判所は、6年間の間で1番利益がでた年の申告をしているので、
所得税を逃れる意図を有していた」「隠ぺい・不正行為」に該当しないと判断、取り消し


2.(税務)専門用語解説

国税の更正決定等の期間制限
  →不正等で免れた国税の決定等は、法定申告期限から7年まで可能
相互協議
  →移転価格課税等による二重課税解消のために行われる、
         日本と外国の税務当局による協議
全部のれん
  →子会社ののれんについて、少持分も含め全額を連結B/Sに計上する考え方

3.(会計)企業結合会計基準の見直し方針

全部のれんの導入は先送り
のれんは現状どおり償却処理を維持
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 .(税務 / 消費税) 家賃の滞納に係る遅延損害金は、原則として消費税の課税の対象


家賃の遅延損害金は原則として、
居住用の場合は非課税売上
居住用以外課税売上     
に該当する。

利息のように非課税売上にはしない。
損害賠償金のように不課税取引にしない。

5.(税務)太陽光・風力発電設備の即時償却要件について

■制度

・太陽光発電設備等
・2012年5月29日から2013年3月31日までの間に取得
・経済産業大臣の認定を受けたもの

⇒ 取得価格の全額を即時償却できる。
  
■注意点
①申請から認定通知書の発行まで1ヶ月程度を要するので早めに申請しておく
②太陽光発電設備は出力10kW以上、風力発電設備は出力1万kW以上のものが対象
  
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6.(IFRS) 数字のレトリック

IFRSにアドプションすべきかコンバージェンスではダメなのか?
「サウジアラビアがアドプションするとG20の4分の3がIFRSになる。
 主要国の中で決定していないのは、米国、日本、中国、インドだ」
見方を変えると、

G20の時価総額順だと、
1位:米国、2位:欧州、3位:中国、4位:日本、5位:インド
この中でIFRSのアドプション国は欧州だけ。

世界の資金の6割弱は、非アドプション国の市場に集まっている。
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7.ハウジングサービス契約のリース取引部分の取扱

(用語説明)
ハウジングサービスとは、顧客の通信機器やサーバ等を、回線設備の整った施設に設置するサービス。
 
※ホスティングサービスとハウジングサービスの違いは、前者は機器を事業者が用意するのに対して後者は機器を顧客が用意する。

(リース取引部分の取扱)
契約=動産(サーバ等)+アプリケーション運用等の役務提供
⇒分離が容易であれば、動産部分のみリース契約を適用

8.(会計)所有権移転ファイナンス・リース取引の判定

  
判定条件の1つに「特別仕様のリース物件」
⇒特別な仕様ゆえに、賃貸人が他の人に賃貸または譲渡が困難
(下記具体例は該当しない)
・一般のカタログの製品
・主要部分が一般カタログ製品で付属部分が特別仕様
・改造しないで、同業者がすぐに使えるもの


9.(税務)税務調査の基礎

(論点)調査終了時に修正申告を求められた
     →更正処分にしてもらうことはできないか?

  
①主な違い
  修正申告:不服申立てできない
  更正処分:不服申立てできる

  
更正処分の特徴
  ・「不服申立てできる」ため
  →調査が長引く
  →提出資料が多くなる
  →税額確定に時間がかかる
  →税務調査官が嫌がる

  
(結論)更正処分してもらうのは厳しい

10.(税務)土地の買換えに係る圧縮記帳の改正

⇒固定資産の譲渡により生じる譲渡益を代替取得する資産の取得価額から控除することができる制度
【具体例】
 現金1000/土地200   ⇒   土地1000/現金1000
        /譲渡益800      土地圧縮損640/土地640

⇒改正点
 ・圧縮記帳ができる期限がH23年12月末からH26年12月末へ
 ・圧縮記帳の対象となる土地は300㎡以上の場合のみ適用可能となる。


 


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