2012年8月5日日曜日

8/3 勉強会:補助金終了に伴うキャッシュバックの取り扱いついて ほか


1.販売目的の建物取得、取得時貸付なら共通対応分

・ 不動産業を営む法人が、建物を取得
① 販売目的の取得
② 仕入日の状況は、住宅の貸付
→共通対応
※ ①目的、②内容で判断

2.平成23年12月・24年度法人税関係改正(一部)

①法人税率引下げ
・中小法人以外   25.5%に
・中小法人等:年所得800万円以下 15%(法人税本法19%)に
年所得800万円超 25.5%に

②定率法償却率改正(全ての法人)
・平成24年4月1日以後取得の減価償却資産 200%定率法に

③欠損金の繰越控除額縮減
・所得の80%に(中小法人以外)
・繰越期間は9年に延長(全ての法人)

④貸引の段階的廃止(中小法人等以外)

⑤一般寄付金の損金算入限度額が改正前の1/2に縮減(全ての法人)


------------------------------------------------------------------------



3.消費税:補助金終了に伴うキャッシュバックの取り扱いついて

■太陽光発電設備等の補助金制度
⇒太陽光発電設備の普及拡大のため、国や自治体では一定の金額を補助する
制度を設けている。ただし、予算がなくなり次第終了となる。

■キャッシュバック
補助金制度が予算の都合で適用されない場合には、補助金相当額を販売業者が
顧客に支払う契約をするケースが多い。


消費税法上、このキャッシュバックは「対価の返還(売上値引き)」にあたる。
但し、補助金の受給要件を満たしていないにもかかわらず、
販売業者が金銭を支払った場合には、
税務上「寄付金」となる可能性があるので注意が必要。

 --------------------------------------------------

 


4.会社法見直し

(見送り)
・社外取締役の選任義務化
(実施の方向)
・監査・監督委員会設置会社制度の創設
・社外取締役の独立性強化
・インセンティブのねじれの解消
※監査役に会計監査人の選解任等の議案決定権を付与
・多重代表訴訟制度の創設
※親会社株主が子会社役員を提訴できる

5.海外会計トピックス

①中国でのBig4
・中国では自国の会計事務所を育成する方針
⇒Big4は今後は厳しい対応を迫られそう

②AAののろい
アーサーアンダーセン(AA)の所属会計士が集まってできたコンサル会社
Huron Consultiong Group Inc
会計などの犯罪に関する助言サービスを提供
⇒SECから処分、会社は80M、経営者は24Mの罰金。
※不適切な処理で利益水増ししていた。

--------------------------------------------------------------------


【助成金について】 



6.
中小企業子育て支援助成金

⇒育児休業のため休業する社員がいる場合に国が支援してくれる制度

要件
⇒就業規則で育児休業について規程する。
⇒都道府県労働局に届出をする 等々

貰える金額
⇒休業社員1人目の場合は100万円
⇒休業社員2目~5人目の場合は80万円


◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
決算早期化・開示支援、株価算定・財務調査、IPOのための内部統制支援
ワンストップでサービスを提供  


株式会社ストリーム http://strm.co.jp/ (ご相談無料)

0 件のコメント:

コメントを投稿