2013年7月15日月曜日

7/12 勉強会:役員退職給与の適正額に最高功績倍率を採用できるか? ほか

ネット販売の多くが経過措置の対象外も

【消費税改正】通信販売も経過措置の対象となる
※新聞、テレビ、チラシ、カタログ、インターネット媒体など

【要件】
①H25年9月30日までに販売価格等の条件を提示し、
 又は提示する準備を完了すること
②H26年3月31日までに申込みを受けること
③①の条件通りで販売を行うこと

→H26年4月1日以後の販売であっても、5%を適用

【例】
①H25年9月20日にインターネットサイトで商品を掲載
②H26年3月20日に申込みがあった
③H26年4月10日に販売

→5%

【実務】
インターネット販売の多くは経過措置の対象外となりそう
※H25年9月30日までに提示した条件が数カ月間も維持されることが稀


2.非支配株主からの子会社株式追加取得は時価に


現行:非支配株主から追加取得する子会社株式の取得原価
→追加取得時における当該株式の時価orその対価となる財の時価のうち、
 より高い信頼性をもって測定可能な時価

公開草案:非支配株主から自社の株式のみを対価として
追加取得する子会社株式の取得原価
→当該子会社の適正な帳簿価額による株主資本の額に基づいて算定する
現行の通り、時価で検討中

「合併での上場株承継は20%未満で対象外」
・合併等による上場株券の承継について、
 承継資産に占める割合が低ければインサイダー取引規制の対象外
→その割合は「20%未満」と定められている


誤解が多い施行日前後の取引にかかる消費税率


①契約日で判断してしまう
⇒H26年3月31日までに契約して、
 H26.4.1以後に商品を受け取る場合
⇒消費税5%で計算してしまうとNG
 ※経過措置の対象となる場合を除く

②仕入先が価格を据置いた為、
 5%のまま仕入れ税額控除を計算してしまう。
⇒価格を据置いた場合でも税率は8%で計算する。
⇒据置価格は、8%消費税の税込価格と判断する。

③経過措置は任意適用だと思ってしまう。
⇒経過措置の要件を満たした場合は、旧税率で計算しなくてはならない。


役員退職給与の適正額に最高功績倍率を採用できるか?


■役員退職給与の適正額の算定方法
 ①平均功績倍率法
  …最終月額報酬×勤続年数×※平均功績倍率
 ②1年あたり平均額法
  …類似法人の役員退職給与÷勤続年数×当該役員の勤続年数

 ③最高功績倍率法
  …最終月額報酬×勤続年数×※最高功績倍率

 ※同業類似法人の役員退職給与の支給事例をもとに算定

■東京地裁の判断
 ①平均功績倍率法が法令(法法34②、法令70①二)の趣旨に
 最も合致する合理的な評価方法
 ②最高功績倍率法について採用できる場合は、
 同業類似法人と当該法人が極めて類似しているとき又は
 同業類似法人の抽出が十分でないとき


5.雇用促進税制:前期末雇用者がゼロの場合の計算方法

<雇用促進税制の適用要件>
①前期末に比べて従業員が2人以上増加
②基準雇用者割合10%以上(前期末と比較して10%以上人員が増加)
③給与等支給額が比較給与等支給額以上

前期末において従事者が役員やその親族のみであった法人が、当期に
新規採用を行った場合、上記②、③の計算ができない※がどうするか?
※②は分母がゼロとなり計算不能、
  ③は②の割合を加味して計算するため計算不能

上記の場合には基準雇用者割合の影響を除いて判定する
⇒結果①のみで判定する

6.【法人税】同族会社の役員退職給与の支払い
(社長が会長に退く様なケース)

■役員の分掌変更により退職金の損金算入が認められるケースの例
(法基通9-2-32)
  ・常勤から非常勤になる
  ・取締役から監査役になる
  ・分掌変更後の役員給与が変更前に比して50%以上減少する
  ⇒
  《注意点》
  ・分掌変更後も代表権を有するケース、
  実質的に経営上の重要な地位を占めているケースでは認められない。
  ・分掌変更後もオーナー株主であり続けるケースでは、
   実権が損なわれていないものとの認定を受けやすい。

■損金算入が認められる役員退職給与の金額 (一般的に妥当とされる金額)
  妥当な役員退職金=
(退職時の役員報酬月額×役員在任年数×功績倍率)+功労加算
    
  ※ 功労加算金:退職慰労金の30%を超えない範囲といわれている
  ※※ 役位別功績倍率の例としては、
会長・社長 :3.0
   専務 :2.5
   常務 :2.3
  取締役 :2.0
  監査役 :1.5
  ⇒
  《注意点》
  ・社長の退職にあたって『功績倍率3倍』で計算した役員退職給与について、
   同規模の類似企業に比して高額であることを根拠に否認されたケースがある
(昭和49年1月31日東京高裁判決)。
   功績倍率の例はあくまで目安と考えるべき。


7.四半期の税金費用

「重要性が乏しい連結会社」
・重要な企業結合や事業分離など経営環境に著しい変化が
 発生していない
・四半期財務諸表上の一時差異当の発生状況について
 前年度末から大幅な変動がない
⇒前年度の税効果適用後の法人税等の負担率を利用できる。
⇒繰延税金資産や繰延税金負債は同額を計上する

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