2012年1月28日土曜日
1/27 勉強会:消費税率改正は、「施行日」だけでなく「指定日」に注意
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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1.(税務 / 消費税)税率アップなら指定日前の契約締結視野に
消費税が増税する場合、「指定日」の日付に要注意
消費税3%→5%の場合
施行日⇒平成9年4月1日
指定日⇒平成8年10月1日(施行日の半年前)
請負契約を例にると、、
引渡し = 施行日後 でも、
契約 =指定日前 の場合、
旧税率の3%が適用されることになった。
2.(税務 / 法人税)税率変更で税効果会計Q&Aを改正へ
繰延税金資産は、改正税法に基づく将来解消見込年度の適用税率により算定
スケジューリングが不能な一時差異は、復興特別法人税を含まない税率により、繰延税金資産を算定
3.(税務) 所得金額を欠損金額で補填した場合の欠損金額の制限
平成23年度改正で補填された欠損金額の80%相当額だけを控除することとされた。
例;
当期 2,000万 所得金額、3,000万円の欠損金額
2000万円×80%=1,600万円のみ損金算入される。
ただし、会社更正法により債務免除が生じた場合には丸々控除が認められる。
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4.(IFRS) のれん、開発費は現行処理を当面維持へ P3
ASBJ発表
■ 開発費&のれん
連単ともに現行の会計処理を維持する
■ 退職給付
退職給付は連単分離。
未認識項目の取扱について、
連結:改正する方向
単体:現行の処理を維持
■ 包括利益
連単分離
当面、単体への表示は行わない
5.(開示) 業績予想のあり方見直し P5
(1)業績開示について自由度の高い決算短信とする
(2)業績予想を行わない場合の
・東証への事前相談
・開示できない理由の記載 を廃止。
⇒会社の実態に即した形での業績予想開示を促すもの
6.(税効果会計) その他有価証券と税効果 P47
(原則)銘柄ごとに実施
(容認)監査委員会報告70号
差額に一括して税効果適用もOK
⇒スケジューリング可能なものは差損・差益に分ける
⇒DTAは回収可能性検討、DTLはそのまま認識
⇒スケジューリング不能なものは純額を計上
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7.(税務 / 消費税) 特定期間における給与支払額
給与支払額には、下記のものが含まれる(現金主義に近い)
①一括で支払った過年分の未払残業代
②税務調査による認定給与額
8.(税務 / 法人税) 交際費実務の勘どころ
交際費は、接待等を行った事業年度の損金とする。
(カード払いの場合等に、現金主義で処理しないように注意を要する)
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9.(税務) 更正の請求期間等の改正による実務ポイント
更正関係は概ね”5年”に揃った
①更正の請求期間
法人税・消費税
[現行] 1年 ⇒ [改正] 5年
②更正の期間(時効)
法人税
[現行] 5年 ⇒ [改正] 5年
消費税
[現行] 3年 ⇒ [改正] 5年
③例外(法人税)
欠損金額に係る更正
[現行] 7年 ⇒ [改正] 9年
更正(移転価格)
[現行] 6年 ⇒ 改正なし
10.(税務)税務調査のポイント
①調査日程は、合理的な理由があれば調整可能
②調査を拒否した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
③要求された資料は、個人情報保護法を理由に拒むことは出来ない
(国家機関等への協力にあたるため)
11.(会社法) 企業統治に関する改正論点のポイント
①社外取締役の選任義務付け
案(A)監査役設置会社(公開会社かつ大会社)に1名以上
案(B)有価証券報告書の提出義務がある株式会社に1名以上
案(C)現行法の見直しなし
② 多重代表訴訟制度の創設
親会社は完全親会社かつ最終完全親会社
子会社は重要な子会社(株式簿価が最終完全親会社の総資産額の5分の1を超える子会社)
既存制度の見直しで対応する案も検討中。
(例:子会社取締役の責任追及しない親会社取締役に任務懈怠を推定)
12.(税務) 平成23年度税制改正のポイント
① 繰延税金資産・負債に適用する実効税率は、一時差異の解消年度により異なる。
② 控除できる欠損金額が欠損金額控除の前の80%に(中小法人を除く)
※ 繰越期間は9年に延長
③250% ⇒ 200%定率法に
ただし「平成23年4月1日」をまたぐ事業年度中に取得した固定資産は250%定率法適用可
④貸倒引当金制度廃止による実務ポイント
・ただし、中小法人等、銀行、保険会社等は引当可能
・段階的に廃止
イ、 平成24.4.1以後開始事業年度→現行の75%
ロ、平成25.4.1 →現行の50%
ハ、平成26.4.1 →現行の25%
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2012年1月21日土曜日
1/20 勉強会 会社法制見直し / 中間試案の概要 ほか
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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1.(税務)海外出張に係る旅費の取扱い
①出張者の旅行にかかった費用の取り扱い
・業務期間
→旅費
・業務期間外(前後に、観光した場合の宿泊代など)
→役員又は使用人に対する給与
・往復の渡航費
→主たる目的が業務の場合、旅費と認められる
②出張に妻を同伴させた場合
⇒ 旅費にするための要件
(1)業務に必要不可欠(通訳等)
(2)使用人に適任者がいない
要件に該当しない場合、その者に対する給与
2.(税務)粉飾決算を行った場合の税制上の措置について
税額を過大納付した場合…
(1)粉飾でない場合:更正の請求により税額還付
(2)粉飾の場合:
①粉飾決算の会計処理を修正
②更正の請求
③その後の事業年度の納付税額から5年間にわたり税額と還付額を相殺控除
④③で控除出来なかった金額は還付
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3.(会計) 会計士試験合格者数 なお一層抑制的に
4.(会社法)会社法制の見直しに関する中間試案の概要
・社外取締役の選任義務付け
・監査監督委員会の設置
・多重代表訴訟
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5.(所得税) 所得税に関する平成24年度税制改正大綱
平成25年分以後の所得税に適用予定
①給与所得控除の上限設定
→給与収入1,500万円超の給与所得控除額は一律245万円まで
②退職所得控除の見直し
→勤続年数5年以下の短期勤務の役員退職金に関する1/2課税が廃止
③特定支出控除の見直し
→「資格取得費」及び「勤務必要経費」を特定支出の範囲に追加し、一定額(給与収入1,500万円以下は給与所得控除額の1/2、給与収入1,500万円超は125万円)を超える部分を給与所得控除額に加算できる。
6.(税務 / 法人税) 復興増税 法人は10%増税
差引法人税額(特別控除後、留保金課税前の税額)×10% の税額が、法人税の復興増税分として課税される。
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2012年1月15日日曜日
今月末が期限です! 平成24年度償却資産税申告の留意点
『償却資産税申告の注意点』は下記の通り。
【免税点】
・課税標準額が150万円未満の場合には課税されないため、納税通知書の交付なし
・免税点以下でも申告は必要・資産ゼロでも申告は必要
【少額減価償却資産】
・中小企業の特例により即時償却した資産(30万未満)については、申告対象
・3年一括償却(20万円未満)、少額減価償却資産(10万円未満)の適用資産は、申告対象外
例)取得価額12万円の資産について中小の特例で一時の損金
→申告対象
※間違えやすい点
・中小の特例資産は、BS計上されていないが申告対象
・一括償却資産は、BS計上されているが申告対象外
【参考URL】
・東京都_平成24年度償却資産税申告の手引き
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【免税点】
・課税標準額が150万円未満の場合には課税されないため、納税通知書の交付なし
・免税点以下でも申告は必要・資産ゼロでも申告は必要
【少額減価償却資産】
・中小企業の特例により即時償却した資産(30万未満)については、申告対象
・3年一括償却(20万円未満)、少額減価償却資産(10万円未満)の適用資産は、申告対象外
例)取得価額12万円の資産について中小の特例で一時の損金
→申告対象
※間違えやすい点
・中小の特例資産は、BS計上されていないが申告対象
・一括償却資産は、BS計上されているが申告対象外
【参考URL】
・東京都_平成24年度償却資産税申告の手引き
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2012年1月14日土曜日
1/13 勉強会:課税売上5億円超の会社の新設子会社は、設立当初から課税事業者に ほか
1.(税務 / 消費税) 課税売上5億円超の会社が子会社を新設 ⇒ 設立当初から課税対象
※ 現在、議論中のため、適用時期等は未定
2.(税務&社会保障)マイナンバー法案、保振等も利用可能へ
上場株の配当の際など、証券会社や信託銀行も、株主の「マイナンバー」を利用できる方向で議論中
3.(裁判)ライブドア事件控訴審、損害額を大幅増
東京高裁は、ライブドア事件の損害額を、1株200円(地裁判決)から、1株550円に大幅増
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4.(税務 / 法人税) 四半期財務諸表における税金費用の取り扱い
法定実効税率(東京都)
40.69% 現行
38.01% H24.4.1~H27.3.31までに開始する事業年度
35.64% H27.4.1以後開始する事業年度
※ ただし最初の四半期は、「合理的で実態に即していると考えられる方法により算出した単一の税率」 が使用可能。
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5.(税務 / 法人税) 23年度改正 一般寄附金の損金算入限度額が半減 19頁
平成24年4月1日以後開始事業年度において、寄附金の損金算入限度額が
①一般寄附金については、従来の半分に縮小
②特定公益増進法人等に対する寄附金については、従来に比して拡充される。
6. (税務&社会保障) 社会保障・税一体改革における所得税抜本改革について
社会保障と税の一体改革案では、所得税の最高税率などが見直されることになる。
また、税率のほか、現在以下の項目につき見直しが検討されている(改正時期等は未定)
・配偶者控除・・・廃止を含め抜本的に見直す方向
・給与所得控除・・・役員給与等に係る部分の控除額見直しを検討
・年金課税・・・所得区分を見直し、「年金所得」を独立させることも検討
なお、給与所得控除については24年度税制改正で控除額に上限(245万円)が設定される。
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7.(税務)法人税改正の影響
・一時差異に適用される法定実行税率
⇒ 一時差異解消が見込まれる時期によって、異なるので注意
①平成25年3月期から平成27年3月期→38.01%(※)を適用
②平成28年3月期以降(またはスケジューリング不能)→35.64%(※)を適用
※ 東京都の場合の実効税率
・税率変更に関する注記
税率変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正された場合
→税率変更による期末繰延税金資産の減額修正の項目を記載する
8.(税務)平成24年度税制改正大綱のポイント
(1)概要
①昨年度と比較して大きな論点は少ない
②法人税については既存の減税項目の延長・拡充が大半
③ねじれ国会のもと可決までの道のりは厳しいと予想
(2)主な項目
①研究開発税制(試験研究費について優遇)
※目的:民間企業の研究開発投資の維持・拡大
②中小企業投資促進税制
※目的:前向きな設備投資を支援
③環境関連投資促進税制
※目的:温暖化対策等
再生可能エネルギー発電設備の早期導入を促進
④その他
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2012年1月1日日曜日
12/28 勉強会: 2011年の会計税務関連 5大ニュースと言えば? ほか
1.(税効果会計)税制改正等に伴う四半期の取り扱い
・経営環境に著しい変化がない場合など、前年度末に使用したスケジューリング等を使用可
・初回四半期のみ、単一税率の使用認める
・繰越欠損金に係る繰延税金資産の計算例も示す
2.(全般) 2011年の、会計税務関連 5大ニュース
①IFRS対応にブレーキ
②オリンパス不正事件
③東日本大震災
④過年度遡及基準の適用スタート
⑤会社法改正「中間試案」公表
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3,(法人税)貸倒引当金制度の適用範囲を縮小
下記法人については、従前と取り扱いに変更なし。
※ 中小法人(資本金1億円以下)、銀行、保険業等
4.(印紙税)営業に関しない受取書
受取書(領収証等、17号文書)のうち、『営業に関しないもの』については印紙税は非課税である。
⇒ 法人:営業活動を行うものなので、全て『営業に関しないもの』には該当しない。(課税)
⇒ 個人:『営業に関しないもの』に該当するケース有り。
ex.)自宅の売買代金の受取書⇒『営業に関しないもの』に該当する。(非課税)
賃貸用物件の売買代金の受取書⇒『営業に関しないもの』に該当しない。(課税)
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5.(税務)税制構築法・復興財源確保法のポイント
①法人税率の引下げ
・法人税
(現行)30% → 25.5%
・中小軽減税率
(現行)本法22%→本法19%
(現行)措法18%→措法15%
②減価償却制度
・250%定率法→200%定率法
③欠損金の繰越控除制度変更
・繰越控除前の所得金額の80%まで
・繰越期間が7年から9年に変更
・中小法人等は除外
④貸倒引当金制度
・中小法人等に限定
6.(税効果会計)税効果会計の対応はこうする
①法定実効税率の取り扱いについて(3月決算会社で東京都・資本金1億円超のケース)
・平成24年3月期 40.69%
・平成25年3月期~平成27年3月期 38.01%
・平成28年3月期以降 35.64%
②実務上の対応
・スケジューリング不能な差異は、平成28年3月期以降適用となる税率(35.64%)
を用いて繰延税金資産・負債を再計算
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