2013年4月20日土曜日

4/19 勉強会:新消費税にかかる経過措置Q&A ほか


1.【税実務Q&A】駐車場用地の評価 


■更地の駐車場の相続税評価
・自用地としての評価額

■貸ビル(貸アパート)敷地内駐車場の相続税評価
①契約者・利用者の全てが貸ビルの入居者である場合
・貸家建付地としての評価額
②一部でも入居者以外が利用
・自用地としての評価額

新消費税にかかる経過措置Q&A

Q1:ガスの検針が3月20日にあり、
      次回は5月20日であるが経過措置の適用はあるか?
A1:経過措置が適用となるが、3月21日~4月30日分は5%、
      5月1日~5月20日分は8%とする。

Q2:H26年3月末までに仕入した商品を
       H26年4月1日以後に返品された時の税率は?
A2:5%で計算する。
 ※売上返還も同様に取り扱う

Q3:簿記学校でH26年4月1日をまたぐコースを
      受講料を前払いした場合の税率は?
A3:H26年3月31日までの受講料に対応する部分は5%、
      H26年4月1日以後の受講料に対応する部分は8%

3.自己株式処分差額の取扱いが明らかに

■日本版ESOPでの処理
①二つの要件を満たす場合、総額法を適用する。
 ・要件
 ①委託者が信託を権限を持っている
 ②委託者に信託財産の経済的効果が帰属しないことが
  明らかであると認められない
  →委託者に信託財産の経済的効果が帰属する可能性がある

 ・委託者=日本版ESOPを採用した会社
 ・総額法=信託の資産、負債、損益を委託企業が取り込む方法

②信託を通じて自社株式を従業員持株会に交付する取引に関する
  会計処理
 →対価の払い込み期日に自己株式の処分を認識する方向

■期末における総額法の会計処理の留意点
①信託に残存する自社株式を自己株式として計上する
②自己株式の処分及び消去時の簿価は株式の種類ごとに算定
③本来の自己株式と信託が保有する自己株式は通算しない

■従業員持株会型スキームでの処分差損益
会社の損益ではなく、従業員の損益なので適当な資産勘定で処理する。
信託から従業員持株会に処分された株式に係る処分差益…預り金
信託から従業員持株会に処分された株式に係る処分差損…未収入金

■信託終了時に企業が信託の資金不足を負担する可能性がある場合
委託者である会社は引当金計上の要否を判断する必要がある。

■参考(ゴールドウィン)
3.本信託の仕組み
① 当社は、信託に金銭を拠出し、
  他益信託である株式給付信託を設定します。
② 株式給付信託は、金融機関から株式取得代金の借入を行います。
    (当社は金融機関に対して債務保証を行います。)
③ 株式給付信託は、借入れた資金で当社の株式を
  市場等から取得します。
④ 持株会加入者は、奨励金と併せて持株会に金銭を拠出します。
⑤ 持株会は、毎月従業員から拠出された買付代金をもって、
     株式給付信託から時価で当社の株式を購入します。
⑥ 株式給付信託は、持株会への株式の売却代金をもって
  借入金の元本を返済し、
    信託が当社から受領する配当金等を原資とする信託財産でもって
    借入金の利息を返済します。
⑦ 株式給付信託は信託期間の終了や、
    信託財産の払底等を理由に終了します。
    信託終了時には信託の残余株式を処分し、
    借入を完済した後なお剰余金が存在する場合、
    持株会加入者に分配します。
     (信託終了時に、株式給付信託が借入金を返済出来なくなった場合、
       当社が債務保証履行することで、借入金を返済します。)
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4.【法人税】特別償却と企業会計


・法人税上、設備投資等について"即時償却""30%償却"等の
  『特別償却』が政策的に認められているものがある。
・しかし、『特別償却』は企業会計上の正規の
  減価償却には該当しないため、
  特に法定監査の対象になっている会社では
  特別償却費を減価償却費として費用処理出来ない。
・租税特別措置法では『特別償却』に代えて
  『剰余金の処分による方法』を認めている。


■剰余金の処分による方法
・その事業年度の決算までに、
 剰余金の処分により特別償却準備金を積み立てる。
   繰越利益剰余金 *** / 特別償却準備金 ***
・決算で計上した特別償却準備金相当を別表4で減算調整する。
 (損金算入)
・翌年以降の一定の期間で上記調整額を取崩し、益金算入していく。

所得税:上場株式の価値喪失損失について


■株式が上場廃止により価値を失った場合

・一般口座で管理している場合
  ⇒なんら取扱いなし
・特定管理口座で管理している場合
  ⇒譲渡所得の計算上取得費に算入できる

<判例>
【概要】
請求人Aは一般口座で管理していた株式が上場廃止となったため、
譲渡所得の計算上取得費に算入した。
しかし、課税庁は特定管理口座での管理でないことから否認した。

課税庁側の主張
 ⇒当該取引は一般口座による管理のため取得費算入できない(正論)

請求人の主張
 ⇒一般口座による取引と特定管理口座による取引とで
 取扱いをわけることは日本国憲法第84条の平等原則に反する。
よって取得費算入を認めるべきである(笑)

審判所の判断
 ⇒請求人は短期的な株式取引を業としており、
    事業所得または雑所得で処理すべきである。
    この場合、資産の消滅損となり必要経費算入となる。

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6.資産除去債務の増減

・資産除去債務は計上後も継続してモニタリングが必要
・除去債務の履行、見積の変更など、様々な要因で金額増減
・増減は重要性が乏しい場合を除き、注記が必要

7.IFRSの任意適用会社

・全ての上場会社がIFRSを任意適用できるというわけではない
・「特定会社」のみに任意適用が許されている
・ハードルが高く、要件緩和が要請されている
・指摘が多い規定「外国に資本金20億円以上の子会社がある」


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2013年4月15日月曜日

4/12 勉強会:【税務】教育資金の贈与税非課税措置の詳細判明 ほか


1.【税務】教育資金の贈与税非課税措置の詳細判明 


■制度の概要
・祖父母からの1500万円までの教育資金贈与は非課税
・学校等以外の教育費に対する支払は500万円が限度
・贈与資金は銀行への預入が必要
 →教育費支払の都度引出し

■詳細

(1)教育費の範囲
①学校等
 ・入学金、授業料、修学旅行費、学校給食費など
②学校等以外
 ・学習塾、家庭教師、バレエ教室、習字、茶道など

(2)銀行からの引出し方法
①教育費を立て替える方法
 ・手許資金で支払
 →1年以内に領収書を銀行へ提出、預金引出し
②先に預金を引出す方法
 ・銀行等から預金を引出し
 →教育費を支払い
 →翌年の3月15日までに領収書を銀行へ提出
 ※領収書がないものについては、
    30歳の時点で贈与税が課税される

家屋増改築資金、特例の適用要件に差異

■直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
贈与税の非課税特例を受けるには?
⇒特定受贈者が居住の用に供している家屋について
 増改築等を行った場合⇒適用可
⇒特定受贈者が居住の用に供する前の家屋に
 増改築等を行った場合⇒適用不可

■住宅ローン控除の適用について
自己の居住の用に供する前に一定の増改築等を行った場合
⇒増改築等の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に
  供したときは、住宅ローン控除の適用可

※用語説明
直系尊属=父母・祖父母など自分より前の世代で、
                 直通する系統の親族

3.繰越欠損金の持込制限

■原則
連結納税制度では、適用開始又は連結納税グループ加入前に生じた
繰越欠損金は・・・
⇒利用不可

■例外
・「みなし連結欠損金」⇒利用可
※平成22年度税制改正により「みなし連結欠損金」の
  範囲が拡大した
⇒例:「親法人に5年超保有される100%子法人の欠損金」、
「親法人又は100%子法人により設立された100%子法人の欠損金」等

4.Q&Aで読み解く消費税の経過措置通達

Q1:消費税5%で仕入れた商品を消費税が8%になってから売ったら?
A1:仕入税額控除は5%、売上に係る消費税は8%で計算する。

Q2:インターネット接続や電話料金の経過措置は?
A2:平成26年4月30日までに料金が確定したものは、5%の対象

Q3:機械の購入に伴う設置工事の契約は、経過措置の対象か?
A3:平成25年9月30日までに契約をし、工事の対価が区分されていれば5%の対象

Q4:転貸も経過措置の対象?
A4:次の要件を満たせば対象
   ①平成25年9月30日までに契約
   ②契約期間と対価につき定めあり
   ③対価の変更は途中でできない

Q5:工事契約の請負などに係る経過措置を利用する場合、
       相手に通知義務がある?
A5:経過措置適用である旨を記載した書面を取引先に渡す必要あり。
      請求書に注記でもOK

■消費税率8%時の医療機関消費税負担の行方
①現状の問題点
医療法人は、設備投資(課税仕入)をした場合、仕入税額控除を大きく取れない。
※診療報酬は、非課税売上であるため医療法人の課税売上割合は低い
消費税の増税は、医療法人の負担が増えるだけ

②現状考えられている案
・診療報酬上乗せ対応
⇒消費税増額部分を診療報酬へ上乗せ
・高額投資対応
⇒基金を作って医療機関からの申請に基づいて審査、支給する制度

③医師会の意見
社会診療報酬のための仕入を課税仕入対応にしてほしい。

5.土地保有特定会社の評価基通70%基準で争い


■非上場株式の評価方法(大会社の場合)
①原則:類似業種比準方式
②特例
 Ⅰ、総資産に占める株式の割合が25%以上の場合…株式保有特定会社
   その評価方法:純資産方式or類似業種比準方式と純資産方式の併用方式
 Ⅱ、総資産に占める土地等の割合が70%以上の場合…土地保有特定会社
   その評価方法:純資産方式
 ※株式保有特定会社の評価方法は改正が予定されている
  25%以上→50%以上
■土地保有特定会社に該当するかどうかを争った事例
 評価対象会社がオーナーから賃借した借地権を保有、「無償返還届出書」を提出
 →借地権の評価は0となる
 →ただし、株式の評価上は土地の自用地価額の20%が資産に加算される
 →この場合、その加算した価額は土地等の価額なのかそれ以外の価額なのか
 ⇒土地等の価額とみなして、判定を行う

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6.【法人税】式典と祝賀会費用の区分と交際費等

創立○○周年記念等の記念式典、祝賀会等を行った際の
費用の取扱について。
  ・式典に通常要する費用 ⇒ 福利厚生費等として損金算入
  ・祝賀会費用        ⇒ 交際費等として損金不算入
 
式典費用を損金算入するためには式典費用と祝賀会費用が
明確に区分される必要がある。
 (例:同じホテル内で実施されても会場となる部屋が別々のケースでは区分可能)

所得税:非居住者から相続した国外不動産の減価償却費について

■概要
・居住者Aは非居住者Bが米国で所有していた不動産Cを相続により取得した。
・Bは不動産Cにつき所得税法上の減価償却をしていなかった(注)
※非居住者が国外で所有する不動産については
減価償却の規定が適用されない(申告義務なし)

・Aは米国で不動産Cを賃貸し収入を得ることとなった。

■論点
Aが減価償却費を計算する場合、不動産Cの未償却残額はいくらになるか?
Bは減価償却をしていないので取得価額=未償却残額となるのではないか?

■国税局回答
Aが不動産Cを引続き所有していたものとみなし、
取得価額から減価償却累計額相当額を
控除した金額が未償却残額となる。

(理由)
所得税法では減価償却が強制されるため、
被相続人が減価償却をしていない場合であっても
減価償却をしたものとして計算するのが相当と考えられるため。
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8.税務での汚い手口12

2013年度版の納税者が行った「汚い手口」12パターンを公表
①管理番号の窃用
申告書の管理番号を窃用して税金の還付申請を行う
2012年は200億ドルほどの不正還付請求を防止した。

②フィッシング
インターネットを使い、偽の電子資料を送りつけるなど。

③オフショアに所得を隠す

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9.役員退職金の支給をめぐる注意点

①過大役員退職給与

■適正額
・一般的に報酬月額×勤続年数×功績倍率
⇒功績倍率は代表取締役の場合、3倍前後が多いが
裁判では3倍を下回るケースもある。
 税務調査で納得させられる功績倍率にすることが重要。

②退職金の分割払

■損金算入時期について
・原則:株主総会の決議で退職金の額が確定した日の属する事業年度

・例外:分割払いの場合は、支払日の属する事業年度とすることもできる

■所得税の源泉徴収と住民税の特別徴収の徴収時期が異なる
・所得税
⇒退職金に係る源泉所得税全額を分割する支払額で按分
⇒支払いのつど徴収・納付

・住民税
⇒最初の支払い時に全額徴収・納付


10.中国子会社からの海外送金

①送金手続きが煩雑
②条件、必要書類が細かい
③送金に必要な「完税証明書」の入手が重要

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2013年4月7日日曜日

4/5 勉強会:消費税:資産の貸付けに関する経過措置と「対価の変更に関する定め」について ほか


1.【判決研究】税務調査中に修正申告書を提出した場合における

更正の予知 


■事例
税務調査開始後に特別償却を適用する為の届出書の提出漏れに気づいた
→修正申告書を提出
Q.過少申告加算税が課税されるかどうか

通常:課税される
特例:更正されることを予知したものでなければ、課税されない

■会社側主張
調査用に資料を準備していた時に届出漏れに気がついた
→更正されることを予知したものでない
→過少申告加算税は課されない

■税務当局側主張
税務調査を開始しており、届出有無について調べられることがわかるはず
→更正されることを予知していたはず
→過少申告加算税を課する

■地裁判決
会社側の主張を認容
←税務調査開始だけで、更正さることを予知したとは言えない
※客観的に相当程度の確実性をもっているかが判断基準

組織再編における連帯納付責任

■原則
組織再編を行った場合、国税及び地方税についての納税義務は、移転しない。

一部例外あり
■分割型分割
分割承継法人は分割法人の国税、地方税等の租税債務について、
連帯納付責任が課される
※承継した財産の価格が限度

■事業譲渡
①グループ内法人などの特殊関係者に対して事業譲渡を行い、
その譲受法人が同一とみられる場所において
同一又は類似の事業を営んでいるとき
②無償又は著しく低い額の対価により財産の譲渡、
債務の免除その他第三者に利益を与える処分を行ったことが、
移転法人の租税の滞納の原因であると認められるとき
■分社型分割
グループ内法人に対して事業を移転する場合

3.過大支払利子の損金算入制限

関連者への純支払利子等の額が調整所得金額の50%を超える場合には、
その超える部分の金額は損金不算入となる制度。

①調整所得金額
⇒調整所得金額=所得金額+純支払利子+減価償却費
 +受取配当金益金不算入額±特別の損益

②対象となる支払利子等の範囲(例)
・関連者の負債利子
・手形の割引料
・割引社債の発行差損
・債務の保証料
etc

③関連者(例)
・持分割合が50%以上の親子会社
・役員等が兼務されている関係会社
・実質的に支配関係にある関係会社
etc

4.抵当権設定費用は全額を取得費等に算入(固定資産)

■まとめ
 所得税法基本通達38-8による取扱い
 固定資産取得のための借入金にかかる抵当権設定費用は
 その全額を固定資産の取得価額に算入すること

■借入金利息との比較
 ①抵当権設定費用…全額を取得費に算入
 ②借入金利息
  …借入の日から固定資産の事業供用日までに対応する期間の金額を
    取得費に算入
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5.【相続税】債務控除と連帯保証および連帯債務


■連帯保証制度
・総務省が公表した民法改正中間試案にて制度改正が検討されており、
注目されている。
・連帯保証は一般に相続の対象とされる。
(余談:相続放棄しなければ知らないうちに相続するリスクがある)
・連帯保証は主たる債務者と同等の返済義務が保証人に課される。
(債権者は主債務者への返済請求を行わなくても、保証人に請求できる)

■相続税上の取扱い
・連帯保証による保証債務は、相続税上の債務控除の対象とはならない。
 ※連帯債務であれば控除可能。


消費税:資産の貸付けに関する経過措置と「対価の変更に関する定め」について


■資産の貸付けに関する経過措置
平成25年10月1日前に締結した契約に基づき、
26年4月1日前から同日以後引続き資産の貸付を行う場合に
旧税率を適用する措置

<注>
①契約に「対価の額の変更を求めることができる」旨が定められている場合
②継続的に旧税率を適用しなかった場合

には経過措置の対象外となる。

■QA
Q:「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」と定めた場合は
どうなるか?

A:「対価の額の変更を求めることができる」契約とは取り扱わない。

<理由>
「対価の額の変更」とは「本体価額の変更」を指し、
税部分のみをうたっている場合には対象外となるため。

※ただし、当該契約に基づき実際に新税率に変更した場合は
<注>②に該当するため経過措置の適用はされない。
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7.繰延税金資産の回収可能性



■回収可能性の検討事項について

①将来減算一時差異の解消スケジューリング

・解消スケジューリングの見通しが行いやすい一時差異
 ⇒賞与引当金、未払事業税(通常翌期において解消されるため)。
  減損処理を行った資産の売却予定がある。
・注意が必要なもの
 ⇒役員退職慰労引当金(解消時期が役員の退任時期に依存するため)。

②一時差異の解消額に見合った課税所得の発生

・収益力に基づく課税所得を使用する。
 ⇒税引前利益に交際費等の永久差異項目の調整を加味したもの。
・計画的に課税所得を発生させることが可能な場合
 ⇒含み益を有する固定資産などの売却によって課税所得を発生させる。
 ※本業で赤字の場合でも課税所得を発生させることが可能。

8.株主総会に向けての想定問答集

Q:IFRS対応に変化はあるか?
A:当社としては、強制適用に備え、IFRSと日本基準の差異の把握などの準備を
進めていくことに変わりはなく、
 引き続きIFRS強制適用の判断についての動向を注視していきます。

Q:為替相場の変動が事業計画に与える影響は?
A: 当社では、今年に入ってからの円安傾向を反映し、
1ドル=○円を想定して事業計画を策定しています。
想定よりも円高になれば業績に与える影響は避けられませんが、
慎重に注視し、為替予約取引等によって
業績に与える影響を出来る限り回避することに努めます。

Q:売買単位を100株に移行するのはなぜ?
A:全国証券取引所は、上場会社に対し、H26年4月1日を期限として
売買単位を100株または1,000株に移行することを求めており、
当社もこれに従って今回売買単位を100株とさせていただくものであります。

9.連結子会社株式の「追加取得」「一部売却」時の処理が改正に

※損益取引→資本取引(IFRSのコンバージェンスの一環)

(1)改正前
  連結財務諸表→親会社の株主のため
        →非支配株主を外部の株主と考える
        →外部との取引=損益取引

(2)改正後
  連結財務諸表→企業集団を構成する全ての株主ため
        →非支配株主は連結内部の株主と考える
        →内部との取引=資本取引

(3)具体例:追加取得した場合
 ①[前提:連結開始仕訳]…連結内の相殺消去
   子会社の純資産 XXX 子会社株式XXX
   評価差額    XXX 少数株主持分XXX
   のれん     XXX

 ②[改正前] 損益取引
   (借)少数株主持分 XXX (貸)子会社株式 XXX
   (借)のれん or (貸)負ののれん発生益

 ③[改正後]
   (借)少数株主持分 XXX (貸)子会社株式 XXX
   (借)or(貸)資本剰余金


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