2012年7月27日金曜日

7/27 勉強会: 改正消費税法 経過措置=旅客運賃等の税率 ほか



1.(税務 / 消費税) 95%ルールの改正による個別対応方式の留意点

〈先週〉
個別対応方式の場合、国外取引と紐付きになる課税仕入れ課のみ対応 
〈今週〉
国内における課税売上がない場合の仕入税額控除の取り扱いは?

課税売上割合がゼロ%となるが、
課税資産の譲渡等(例 : 国外への資産の貸付収入)に関する業務に紐付く
課税仕入れ(例 : 国内での業務手数料)は全額控除可能


2.(税務)更生・決定処分等での取消事例 

・法令の解釈、適用誤り
・事務処理手続き誤り
・推計(納税者の資料が不足している場合に税務署が所得を予想する)の合理性が不十分
・証拠資料不足

3.(税務)個人の外貨建取引 

・雑所得(20万円未満確定申告不要

・以下は外貨建取引にあたるか 
Ex.ドル建債権を購入し、その後償還された場合
-同じ銀行のドル建預金に入金したまま→あたらない(ドルのまま保有は未実現
-違う銀行のドル建預金に入金したまま→あたらない(ドルのまま保有は未実現)
-ドルと異なる通貨に交換      →あたる(実現)
-外貨建MMF(外貨建投資信託)の購入あたる(実現) 

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4.(税務 / 消費税 )改正消費税法の経過措置 ②旅客運賃等の税率
  
■列車の指定券/映画の前売券等(政令で定めるもの)

購入日 < 施行日 <利用日

の場合、

(※ 購入したのは施行日より前だが、利用したのは後)

改正前の税率(5%)が適用される。
改正日後に前売り券を購入すれば、8%の控除が取れる。

5.(税務 / 消費税) 判例:課税仕入区分に合理性がある場合の更正の請求について


■概要
医薬品の仕入については本来「共通売上対応」として区分すべきであるが
A社は共通売上対応とせず、保管された処方箋や領収書に基づき、課税売上分に
係る金額を算定し、課税対応と非課税対応を区分して申告していた。

その後、「共通売上対応」で区分した方が納付税額が少なかったことが判明

A社の主張
医薬品の仕入は「共通売上対応」とするのが正しく、個別に区分するのは誤りで
あるから、「税額の計算方法に誤りがあった」ために納付税額が過大なったものであ

当然に更正の請求ができる

税務当局の主張
「計算方法に誤りがある」とは用途区分に合理性がない場合をいう。本件は課税・非
課税の
区分を領収書等に基づき行っており、個別区分の計算にも合理性が認められる。従って「計算方法に誤りがあった」
とはいえず、更正の請求要件を満たさない。

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6.(M&A実務) 買収子会社に関する留意点 

適用されている会計基準の網羅性
・税効果会計
・引当金の計上
・固定資産の減損会計

会計処理の統一
同一環境下の同一性質の取引等については原則として会計処理を統一する

連結範囲の検討
重要性の乏しい子会社は除外できる
・資産基準、売上高基準、利益基準、利益剰余金基準
※3%~5%の判断基準はH14.7.3に削除された。ただその趣旨は従来と変わらない。

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7.(経理実務) 決算業務の削減と早期化 P42 

(1)業務改善の3つの方法
①成果物:増やす   業務:少し増やす  △
②成果物:今のまま   業務:減らす     ○
③成果物:少し減らす 業務:減らす    ◎ 
※経理業務の効率化には②か③が効果的

(2)成果物(資料作成、分析等)を減らす
作成する資料の内30~50%は必要性が低い
①惰性で作成
②様式、統計などに凝りすぎ
③上司にアレコレ説明されることを予想して作成
④好奇心や趣味を満足するために作成
※不要な資料をなんとなく作成していないか?

(3)効率化、早期化の「あるべき姿」をイメージできているか? 
※ゴールから考える(現状の業務にとらわれない)

(4)業務改善の手順
①業務を減らす
②現行の体制で業務のやり方を変える
③体制を変える(シェアードサービス)
※シェアードサービス化は慎重に
⇒結果的にコスト増になる可能性あり
安易なシステム投資や人員増加が行われないよう注意

8.(会社法)子会社による親会社株式の取得規制

原則:子会社による親会社株式の取得は原則として禁止

〈実務上のポイント〉
子会社に該当するか否か?
・50%超のケース(VC等)⇒売却予定あり等の合理的な理由⇒子会社に該当しない
・50%以下のケース⇒実質支配⇒子会社に該当

例外:下記の場合は認められる
他の会社(外国会社を含む)の事業の全部を譲受ける場合において当該他の会社の
有する親会社株式を譲受ける場合
合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合
吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
・その他法務省令で定める場合
ただし、短期間で売却する必要あり。



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2012年7月21日土曜日

7/20 勉強会:復興特別法人税_赤字法人のゼロ申告について


1.(税務) 優先株式の評価損の取り扱い

【税務上】
原則 : 損金不算入
例外 : 法令で定めている有価証券(※)の価額が著しく下落した場合は損金算入
※ 店頭売買有価証券、取扱有価証券、その他価格公表有価証券・・・
  
【優先株式の評価損の場合】
① 法令で定めている有価証券に該当し、価額が著しく下落しているか
② 株価の回収可能性の判断
※ 【① 該当】【② 回収可能性なし】⇒損金算入

まずは、「法令で定めている有価証券」に当たるかどうかの判断が必要
  
2. (税務 / 消費税)一括比例配分方式の適用制限

■ 一括適用の場合、2年しばり

※ 「2期」ではなく、「2年」。
  (「2期」だといくらでも短く出来るので…)

※ ただし、途中で全額控除の年があればリセットされる

例)
1期目→ 一括
2期目→ 全額控除(※ 95%以上・課税売上5億円以下)
3期目→ 個別or一括


3.(税務 / 所得税) 主な所得税改正(H23年12月、H24年度)

・全事業所得者に記帳義務・記録保存義務
-前々年所得金額が300万円以下の免除要件が撤廃された
    -H26年1月1日以後に事業所得者に該当する者に適用

250%定率法の適用
-H24年4月1日以後取得の減価償却資産に適用

・H24年3月31日をもって廃止される主な税制
-エネルギー需給構造改革推進投資促進税制
-事業基盤強化税制
-事業革新設備等の特別償却制度

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4.(税務 / 消費税) 改正消費税法の経過措置 ①経過措置の原則

■経過措置の原則

・改正後の税率は、施行日(H26.4.1)以後の資産の譲渡等及び課税仕入に適用。
・施行日(H26.4.1)前の資産の譲渡等及び課税仕入にには、改正前の税率を適用。

施行日前に課税仕入を行い(税率5%)、施行日以後に対応する売上が生じる場合(税率8%)、
事業者の税負担が生じるので注意!


5.(税務 / 法人税) 復興特別法人税:赤字法人のゼロ申告について

赤字法人は原則申告不要(復興特別法人税) だが・・・

復興特別法人税の課税標準は法人税額であるため、赤字法人は原則
として申告書の提出が必要とされない。

その後更正により法人税額が生じると復興特別法人税も付随して生じる。

復興特別法人税の申告書を提出していない場合、無申告加算税が課されてしまう。

■対策
赤字法人でもゼロ申告しておくのが無難。この場合、無申告加算税(15%)でなく、
過少申告加算税(10%)で済む

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6.(監査) 会計監査人の異動

平成24年上半期に会計監査人の異動があった上場企業は60を超える

中小法人間:23社
大手から中小へ:19社

(退任) トーマツ16、あずさ8、新日本8、霞が関5、才和3
(就任) あずさ6、あらた5、新日本5、三優5、優成4
  
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7.(実務) 経理人材の再編と育成 

(1)経理部の機能
①意思決定の支援(支援機能)
②各部署のモニタリング(牽制機能)
③各組織の調整(調整機能)

(2)経理部に求められる人物像
論理的思考力
→従来のしくみに囚われず、新たな視点で物事を捉え、
あるべき姿を見出すことができる力
コミュニケーション能力
→話を聞く能力
→自分の意見をわかりやすく伝える能力
分析力・行動力

8.(会計)不動産賃貸収入の会計処理

転貸(かつ、転貸できない場合のリスクなし)を行う場合
・大家さんから9万円でアパートを借りる。
・第三者に10万円でアパートを貸す。
⇒収益の計上額は、10万円でなく、純額の1万円で収益計上する。

フリーレント期間がある場合の収益の認識
・1ヶ月賃料10万円(総賃貸料210万円)
・フリーレント期間3ヶ月
・契約期間24ヶ月
⇒×最初の3ヶ月収益0円で、残りの21ヶ月の収益が毎月収益が10万円
○毎月の収益=210万円/24ヶ月=87,500円

9.(税務) 税務調査時の規程改定

従前:調査終了時に、指導事項がなく、申告も全く問題ない場合、調査終了通知書を
出していた。

改訂後:指導事項の有無に関わらず、更正をしない場合調査終了通知書を出すこと
とした。
⇒調査が終了したかどうかわからないという状況が改善された。


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2012年7月14日土曜日

7/13 勉強会:消費税率引上げにかかる経過措置 ほか


1.(税務 / 消費税)調整対象固定資産の転用について

オフィス賃貸事業の建物を社宅用に改築した場合

・ 取得から1年以内の転用
→建物にかかる消費税額全額が控除できない

2年以内の転用
→建物にかかる消費税額の2分の1が控除できない

3年以内の転用
→建物にかかる消費税額の3分の1が控除できない

② オフィス賃貸事業の建物を社宅用+オフィス用に改築した場合

調整なし
  
2.(業務)税理士による社会保険労務士業務

税理士は、
「税務代理、税務書類の作成、税務相談に付随する場合」に
社労士業務を行うことができる。

下記業務は、付随業務でないことが確認されている。

① 社会保険等に係る書類の「提出代行」
② 社会保険事務の「事務代理」


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 3.(税務 / 消費税) 消費税率引上げにかかる経過措置


■請負工事等

H25.9.30までに締結された契約については、引き渡しが改正後でも5%を適用。

■資産の貸付

H25.9.30までに締結された契約に基づく貸付けが改正後も継続される場合は、
改正後も5%を適用。

(契約において契約期間および期間中の対価の額定められている事等の
要件を満たすものに限る。)


4.(税務 / 法人税) 独立企業間価格の算定書類が提出されない場合の推計課税について

■概要

仕入れ業者を入れ替えた際、仕入単価が従来の2倍になっている事実が判明した。

税務当局が取引にかかる資料の提出を求めるも
会社が資料を提出しなかったため、税務当局は独立企業間価格を推定し、
推定課税を行った。

◆会社の主張

仕入先に資料の提出を要請したが得られなかった。
努力義務は果たしている。
よって推定課税は行われるべきでない。

◆東京地裁の判断

努力義務を尽くしたか否かは要件とならない。⇒ 税務当局の主張を認める

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5.(会計・税務)社内利用のソフトウェアに関する論点

将来の収益獲得又は費用削減」がポイント。

確実である場合 ⇒会計も税務も資産計上
確実でない場合 ⇒会計も税務も費用計上
不明な場合 ⇒会計:費用税務:資産


6.(事例研究)退職慰労年金の打ち切り
  
(結論)
・退任者の同意なく未支給の退職慰労年金債権を失わせることはできない
・退職慰労金内規に改廃規程を定めておくことが大事

(詳細)
深刻な業績悪化(公的資金の投入もあり)にともない、
大部分の退任役員から退職慰労年金の停止について合意を得た。
1人だけ反対だったが会社は全員の年金支給を打ち切った
・反対者が提訴&反対者が最高裁で勝訴。
⇒慰労金は集団的画一的処理ではなく、

個々の退任者ごとに個別判断しているのが実態。

(判決趣旨)
業績悪化は決議時に予測すべき
⇒そのような(打ち切りに反対する)人物を採用し常務取締役に就任させたのは
会社であるので、

「自ら招いた結果」だと一蹴。
  
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【助成金について】


7.トライアル雇用助成金について

⇒新しく社員を雇用した場合、試用期間は国が給与の一部を負担してくれる制度

⇒要件
・対象労働者をハローワーク経由で採用すること
・雇ってから2週間以内に雇用実施計画書を提出する。等

⇒対象労働者
・40歳未満の若年者
・45歳以上の中高齢者
・障害者  等々

1人当り月額4万円、最長3ヶ月の支給


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2012年7月8日日曜日

7/6 勉強会:45歳以上の人が会社をつくった場合、国が最大500万の助成金 ただし条件は厳しい ほか

1.(税務)相続取得の土地への課税は二重課税か?

・相続財産として取得した土地
 →相続税の対象
・上記土地を譲渡した場合
 →譲渡所得として所得税の対象


相続時までの土地の値上り益に課税されるのは相続税との二重課税では
→判決 : 値上り益に所得税を課すことを容認
 

  
2.(税務)損害賠償金に関する課税(法人税・所得税)

法人の場合】
  
損害賠償金の入手=収入として課税される
そのための諸費用=支出として所得から控除される

個人の場合】
  
原則: 損害賠償金の入手=非課税所得(所得税の課税対象から外されている所得)
例外: 個人事業者の業務に係る棚卸資産等に対する損害賠償金=事業所得等の収入とする


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 3.(税務)棚卸資産に転用した土地の売却益には圧縮記帳の適用認めず(東京地裁)


■事実関係
  
・土地を売却して買換えた際の売却益を損金算入できる『特定資産の買換えの圧縮記帳』の
適用対象資産からは、『棚卸資産』が除外されている。
当初固定資産として購入し、保有期間中に棚卸資産に用途変更した土地の売却益について、同制度の適用の可否が争われた。
  
納税者の主張
  
・固定資産として土地を取得してから用途変更するまでの期間に生じた値上がり益については、圧縮記帳が認められるべきである。
  
東京地裁の判決
  
売却時点で棚卸資産である場合、適用の対象外とされる。
※現在東京高裁で係争中。

4.(税務)連結法人税制:「控除対象個別帰属調整額」の計算に使用する税率について

「控除対象個別帰属調整額」とは・・・連結住民税の計算上、課税標準から控除する
繰越欠損金対応額のこと 
↓           
①連結住民税の計算上、連結開始前の繰越欠損金を課税標準から控除ができる。
②控除額は繰越欠損金に法人税率を乗じた金額
  
■EX
・もともとの課税標準 1000
・繰越欠損金 500
・課税標準から控除する額(←控除対象個別帰属調整額) 500×税率=150
・調整後課税標準 1000-150=850
  
【Q】
H24年4月1日より法人税率が30%から25.5%に変更となったが、
②の計算上乗じる法人税率はどちらを使うのか?
(税率が30%だった事業年度に生じた欠損金は30%を乗じて控除してよいのか?)
  
【A】
連結納税開始がH24年4月1日前である場合は30%、H24年4月1日以後であれば25.5%を使う。
理由⇒地方税法で「最初連結事業年度終了の日における税率を乗ずると規定されているため
  
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5.(会計)のれんの非償却

企業に対するインタビュー結果
⇒理論的には償却だが、比較される以上は非償却

6.(開示)監査・レビューと短信の適時性
  
決算短信は会計士等による監査・レビューの対象外
・H23.3期1Qの調査では約85%が未監査で発表
・徳倉建設がH24.3期の決算短信等の訂正を発表している
⇒取引所では、監査人との間に大きな意見の隔たりがある中での決算発表は、
 その旨を開示するよう要請
している。

  
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7.(会計)非上場株式の期末評価

・取得価額で計上(ただし下記要件を満たした場合は減損の検討が必要)
⇒実質価額(A)が著しく低下(B)
(A)@純資産(時価純資産)×所有株式数
(B)実質価額が取得価額から50%以上低下
⇒回復可能性(C)がある場合は、減損回避も認められる
(C)将来の事業計画等に基づき、概ね5年以内に回復すると認められる
     場合に、見込まれる金額分については減損しない
  
○ケーススタディ:債務超過会社への投資
・将来の実行可能な事業計画のなかで、投資の価値が担保される場合
投資直後に減損とならないただし毎期の事業計画の見直しが必要であり
事業計画を下回る場合は、減損の可能性あり

8. M&A成功のポイント
  
①外部の専門家を活用
②国別、地域別にある特異な制度を理解
③客観的でフェアなVAの算定
④シナジー効果を、特定マーケットに限定せずに検証
⑤リスク検証
⑥買収プロセスが相当進んでいても、止める柔軟性
  
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【助成金について】


9.高齢者等共同就業機会創出助成金

45歳以上の人が集まって会社を作った場合に、最初の6ヶ月間にかかった
 費用の一部を国が負担
してくれる制度


・対象
  会社都合で退職した人
  もしくは自己都合で退職して1年以上が経過した人
・要件
   45歳以上の人、3人以上により創設
   3人のうちの誰かが代表者
   3人の出資合計が全体の51%以上  等々

・助成金の額
   設立後6ヶ月間に支出した費用の2/3
   限度額は500万円



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2012年7月1日日曜日

6/29 勉強会:会社分割の税効果会計適用のポイント ほか



1.(開示)2012年2月期決算会社では、4社に継続企業の前提に関する注記

2012年2月期決算会社では、
4社の監査報告書で継続企業の前提に関する注記の追記情報が付された
(ランド、マルヤ、原弘産、新星堂)

2.(税務)更正の請求範囲の拡大

※平成24年12月2日以後に申告期限が到来する国税から適用される。
  
請求期間の延長
1年→5年
② 請求の範囲
一定の制度については、申告要件、適用額の制限が廃止
③ 具体例
・受取配当金の益金不算入の適用を失念
→○
・雇用促進税制の適用で、雇用者数を誤って過少計上
→×

3.(税務)輸出に関わる消費税

①国境税調整と輸出免税

海外へ売上げた際、売上に対しては免税されるが、
対応する仕入に対しては仕入税額控除が可能となる

非課税資産の輸出取引等
  
原則:非課税売上に対応する課税仕入れ等については、仕入税額控除不可
例外:非課税資産を輸出する場合、これに対応する課税仕入れ等について仕入税額控除が認められる(消法31①)


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4.(消費税)個別対応方式適用を適用した際の注意点(交際費)

・交際費に係る控除対象外消費税は、交際費の損金不算入の対象に含める必要がある。

国税庁のQ&Aにおいて交際費は原則として共通対応仕入に区分すべき旨が示されているが、
支出の目的等に照らして明らかに課税売上のみ対応である場合には、
課税売上のみに対応する課税仕入として取り扱うことは可能
 
5.(源泉所得税)債券譲渡時における経過利息の精算

・債権譲渡時に売手と買手で精算される経過利息相当額は、
源泉徴収の対象となる利子所得ではない
  
買手が利払日に支払を受ける際に、
売手の保有期間に対応する利息についても源泉徴収される

経過利息の精算をする際には、源泉徴収分を加味しないと買手が損をしてしまう。

6.(グループ法人税)子会社間で経済的利益の移転があった場合の寄付修正


        A          A・・・親会社
100%↓       ↓100%    B・C・・・Aの100%子会社(いわゆる兄弟会社)
       B       C

B⇔C間で経済的利益の移転(無利息貸付など)があった場合には、
B⇔C間で寄付行為があったものとして、親法人Aで寄付修正が必要となる。

※BからCへ寄付があった場合の親法人Aの仕訳
⇒  利益積立金/B株式
    C株式/利益


寄付修正を行わないと子会社株式の帳簿価額が修正されないため、
譲渡した場合に適正な譲渡損益が計上されないこととなる。

親法人への連絡体制の整備が重要である。

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7.(海外)監査法人Big4の問題点 英国の機関紙

KPMG  :eAudIT sysytemという自動化システムで監査調書を作成しているが、
監査意見後に調書レビューが行われていた
E&Y    :のれんの減損についてもっと教育を行うべき
Deloitte :監査報酬を下げているため、作業時間についての管理が厳しすぎる
PwC   :監査時間の削減をしすぎている

「民主主義に対する最大の脅威は、北朝鮮ではなく、Big4の租税回避幇助である」

8.(会計)退職給付基準の新用語

退職給付引当金 ⇒ 退職給付に係る負債
前払年金費用  ⇒ 退職給付に係る資産
過去勤務債務  ⇒ 過去勤務費用
期待運用収益率 ⇒ 長期期待運用収益率

※個別財務諸表においては昔の名称を利用する。

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9.(会計)会社分割の税効果会計適用のポイント

■投資が精算(時価による会計処理)
○分割承継会社
・税制適格の場合
⇒繰延税金資産・負債の計上なし(税務上の資産調整勘定が生じないため)
・税制非適格の場合
⇒繰延税金資産・負債の計上あり(税務上の資産調整勘定×法定実効税率)
○分割会社
・移転事業に係る一時差異(認識していた場合)
⇒決算日で取り崩し

■投資が継続(簿価による会計処理)
○分割承継会社
繰延税金資産・負債は適正な帳簿価額
○分割会社
・移転事業に係る一時差異
⇒会社分割を考慮せずに回収可能性を判定
・残存事業に係る一時差異
⇒会社分割を考慮して回収可能性を判定

10.(税務)M&A契約書の印紙税

契約書に記載されている内容によって印紙税は異なる
→ 契約書名で判断してはダメ
→ 個々で契約内容を検討する必要あり

11.(税務)国税通則法の改正ポイント

税務調査をする場合は、事前通知が必要となった。
※ただし、疑わしい取引等がある場合は事前通知なし
税務調査の日時について合理的な理由があれば、変更を申し出ることができる
※以前は調査日程の変更に応じることはあまりなかった。

12.(税務)平成24年4月1日施行の法人税関係の改正について

再生可能エネルギー電気関連の機械装置や設備を取得して事業のように供した場合は
特別償却限度額は以下の算式で計算した金額とする。

特別償却限度額=取得価額-普通償却限度額


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