2011年12月25日日曜日

12/22 勉強会: 実効税率の変更が、税効果会計に与える影響 ほか


お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。

  
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1.(税務 / H24年度税制改正大綱)退職所得、一定の場合には「×1/2」なし
  
・勤続5年以下の役員については、退職所得計算時、1/2をかけないことが検討されている。

2.(税務 / 相続税)「5年経過」で連帯納付義務なし 

・現行の法令では、10年以上連絡なしでも相続税の連帯納付義務がある。
・これを、「申告期限」あるいは「最後に納付通知を受けてから」5年で、連帯納付義務がなくなるよう、改正を検討中。
 
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3.(税務 / 税効果会計) H23年度税制改正 実効税率

  
従来の「区分1」の会社も、一時差異の解消時期の検討が必要になる。
解消時期によって税率が異なるため)


4.(税務 / 税効果会計)土地再評価と税率変更
 
実効税率変更
再評価にかかるDTA・DTLも変更⇒DTA・DTLの増減額は包括利益計算書に、その他の包括利益として計上

    
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5.(税務 / 消費税)
 預金利息が入金されるまでの期間の課税区分について
  
(前提)
課税製品の販売のみを行う企業
他に非課税売上を有さない

(問題)
口座開設後、預金利息を受け取るまでの期間
非課税売上がないものとして、課税仕入は、すべて「課税売上のみに要するもの」と区分してよい?

(回答)
発生ベースでは非課税売上が生じているものと考えられる
⇒ 預金利息が入金されるまでの期間においても、販売費等については「課税売上と非課税売上に共通して要するもの」として処理する
  
6.(税務 / 所得税)確定申告義務のある者の還付申告
  
H23年分以後の所得税について、確定申告義務のある者の還付申告期間が、1/1~3/15とされた。
 ※従前は2/16-3/15とされていた。 確定申告義務のない者(通常のサラリーマン)については、従前から1/1~3/15であった。

  
・還付申告手続きを早く行えるため、実際の現金の還付を以前より早く受けることが可能になった。
  
  
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2011年12月17日土曜日

12/16 勉強会:平成23年度税制改正 主なポイント ほか


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1.(税務)マイホーム売却 譲渡価額1.5~2億円は要注意  

・10年超所有しているマイホームを売却する場合、一定の要件のもと、課税繰延
・要件の一つに金額要件があり、これまでは「2億円以下」だったが、24年1月1日からは1.5億円に
  
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2.(税務) H23年度税制改正 

  
【実効税率】

12月公布につき、12月の四半期決算から税効果に影響あり。

①現行 40.69%(変更前)
②3年間 38.01%(23年度改正&復興増税)
③4年後以降 35.64%(23年度改正)


繰延税金資産の計算では、一時差異の解消年度によって適用する実効税率が変わる。

【繰越欠損金の控除限度額引き下げ】

所得の100%から80%へ引き下げ
使用制限期間が7年から9年
・H20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額に適用
⇒繰延税金資産に影響
⇒株価算定のときの欠損金の取り扱いに影響


【その他】

・250%定率法から、200%定率法へ
・大法人は、貸倒引当金損金不算入(経過措置あり)
・一般寄付金損金算入限度額が半減
  
  
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3.(税務)
更正の請求制度の改正について

  
平成23年12月2日以後 / 更正の請求期間が従来の1年から5年に延長

※ 12月2日より前に申告期限が到来する国税で更正の請求期限を過ぎた場合
 ⇒ 「更正の申出書」による手続が整備されることとなった。

「更正の申出書」の提出期限は、

所得税・消費税・相続税 ⇒ 法定申告期限から3年以内
法人税 ⇒ 5年以内
贈与税 ⇒ 6年以内

4.(税務 / 消費税) 課税売上割合が95%を下回る場合の仮決算による中間申告
  
次のいずれかに該当する場合には全額控除の規定は適用できない

  
・中間申告対象期間の課税売上割合が95%未満である。
・中間申告対象期間の課税売上高の年換算額が5億円を超える


仮決算による中間申告の際に一括比例配分方式を用いた場合においても、確定申告においては個別対応方式を採用することが可能
 (一括比例配分方式の2年間継続適用義務に抵触しない。)


5.(税務 / 所得税) 任意組合の分配金計算で、「純額方式」の採用は適法(東京高裁)
  
■任意組合の組合員の所得計算上、組合が得た損益については所謂パススルー課税がされる。
   

(組合からの現金等の分配がない場合においても、所得の性質・発生時期が組合員の所得に取り込まれる。)

■組合員の所得計算上、組合損益の取込についての処理は下記の2通りある。
  

・総額方式(収益、費用を個別に取り込む。)
・純額方式(最終的な純損益を取り込む。)


純額方式を採った場合には実質的に損益通算が可能となるが、
 処理の継続適用要件を満たしていれば当該処理による組合員の所得計算が可能と、東京高裁が判断した。

  
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6.(会社法) 米国会計基準 作成期限撤廃
  
  

連結財務諸表と連結計算書類を米国会計基準に準拠して作成できる期限が撤廃された

7.(IFRS) IFRS対応への理論武装 第2弾

(1)連結の判定
  
・日本基準
→重要性の乏しい子会社は連結しないでいい

・IFRS基準
支配している全ての子会社を連結(例外規定ない)
→現実的ではない

 IFRSにも存在する「重要性の原則」で判断
※ほぼ日本基準と同様に判断

(2)研究開発費
  

・日本基準
→費用計上

・IFRS基準
研究局面:費用計上
開発局面:資産計上(要件あり)
※「研究」と「開発」の判断を注意


(3)減損
  

・日本基準
→減損の兆候⇒判定⇒減損
→減損の戻し入れは禁止

・IFRS基準
→減損の兆候⇒
(判定をとばして)減損

→減損の戻し入れも強制


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2011年12月9日金曜日

12/9 勉強会: 公開会社法の中間試案、12月中に公表へ ほか


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1.(会社法) 公開会社法の中間試案、12月中に公表へ

  
主な内容は下記の通り

社外取締役の設置義務化
監査・監督委員会設置会社制度(監査役設置会社と、委員会設置会社の中間形態)
③ 社外取締役等の要件の見直し
④ インセンティブのねじれ解消(監査人の選任は、取締役ではなく監査役に?)
⑤ 多重代表訴訟(株主が、自らが株式をもつ会社だけでなく、その子会社の取締役も訴えられる?)

2.(IFRS)企業会計基準委員会が、IASBに提言

「のれん非償却」や「開発費の資産計上」について見直すよう、IASBに提言
・日本で進めていたコンバージェンスの動きも、しばらくストップする可能性も
   
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3 (税務) H23年度税制改正法 成立


12月に公布の場合、3月決算企業の3Q決算(税効果会計)に影響あり
   
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4.(所得税) 年末調整Q&A 年末調整のやりなおしについて
  
再調整が必要な主なケースとして
  
①年末調整後に給与の追加払いをした場合
②年末調整後に扶養親族等の数が増減した場合
  

注)子が誕生した場合は再調整不要(年少扶養親族に該当し、控除額の計算に影響しないため)
  

③配偶者特別控除適用に際し見積もった配偶者の所得見積額に差額が生じた場合
  

が挙げられる。

いずれのケースも翌年1月末日まで年末調整のやり直しをすることができる

5.(税務 / 給与) マイカー通勤の非課税限度額 変更 (H.24.1.1以後)

(従来) 片道15km以上の通勤者は


・【距離に応じた本来の非課税限度額】
・【電車等の定期代相当額】

のうち、有利な方が非課税限度額として認められていた

(改正後)


距離に応じた本来の非課税限度額】のみが適用可能
(一般的に【電車等の定期代相当額】の方が有利であった。)
  
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6.(IFRS)  IFRS適用の財務戦略

  
(1)IFRSの概念(おさらい)
・日本基準
→細則主義
→投資家、株主、金融機関等に向けて
→P/L重視

・IFRS基準
→原則主義
→主に投資家に向けて
→B/S重視


(2)適用初年度は特に過年度遡及の判断が重要
・特に有形固定資産、企業結合等
免除規程を使うかどうか


(3)欧米ではIFRS導入で2極化
・「積極導入」と「消極導入」
→純資産の増減
→事務負担


7.企業不祥事発生時の最初のアクション
  
不祥事が発生した場合、機関によって注目するポイントは異なる

   ・証券取引等監視委員会:取引内容、取引の動機
   ・金融商品取引所:契約当事者に不祥事を起こした会社はいないか?
   ・司法当局:資金調達の必要性
   
8.(会社法 / 判例) 民間調整前置の合意の効力

契約書に、「トラブルが生じた場合には、日本商事仲裁協会による調停を求め、解決しない場合に裁判」と記載したにも関わらず、

調停を求めずに、いきなり裁判に持ち込んだ場合、

これまでは、訴えを却下されていたが、
最近の判例で、「調停を求めることはあくまで努力義務」とし、、調停を求めずとも訴えを起こせるということとなった。 

  
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2011年12月7日水曜日

【IFRS】 米国証券取引委員会、米国企業へのIFRS適用の最終判断を先送り

米国証券取引委員会は、米国企業へのIFRS適用の最終判断を2011年内⇒ 2012年に先送る方針を明らかにしました。

SECの主任会計士ジェームス・クローカー氏が、米国公認会計士協会全国会議で行った講演録が、12月5日に公開されましたが、

米国のIFRS適用について「最終レポートの作成にはさらに数カ月が必要」とコメントされています。
  
判断が遅れる理由としては、

・検討課題が非常に多いこと
・MoUプロジェクト(※)が遅延していること

が挙げられています。

※ 米国会計基準とIFRSのコンバージェンスを議論するプロジェクト

SECは2011年11月、ワークプランに基づくスタッフペーパーも公開しています
  
  
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2011年12月4日日曜日

12/2 勉強会: 仮装経理の法人税額還付請求 ほか


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1.(税務 / 相続税) 連帯納付義務 廃止も視野に


・自分が相続税を納めていたとしても、他の相続人が相続税を納付していなかった場合、利子税まで含めて連帯納付する義務がある。

・この連帯納付義務について、① 期間の制限を設けるか、②そもそも連帯納付義務そのものを廃止するか、検討する方向に

2.(会社法)社外取締役について
  
・オリンパスは、自主的に3名の社外取締役を置いていたが、いずれも英国人社長の解任に賛成している。適切な牽制機能を果たせていたか?

・形だけの社外取締役に意味はなし。取締役の罰則強化など、実効性ある改正が望まれる。
  
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1 (IFRS) SECのスタッフペーパー / IFRSについてのコメント

  
(1)IFRSは具体的なガイダンスや一般的なガイダンスに対する例外が少ない
(2)FASBとIASBの概念フレームワークに根本的な違いがある
(3)透明性や明瞭性が阻害
(4)比較可能性が損なわれている


2.(開示) H23年9月期 半期報告書のポイント / 昨年度との違い
   
・過年度遡及会計基準の適用
・包括利益計算書の導入
・1株あたり利益の会計基準の改正
・セグメントの変更
・事業等のリスク


3.(税務 / 消費税) 平成23年度の税制改正 消費税の免税点見直し P28 
   
(旧要件) 基準期間(2期前)の売上高が1,000万円以下、かつ、
(新要件) 特定期間(1期前 上半期)における支払給与(※)が1,000万円以下であれば免税事業者となります。
 
 
※ もしくは売上高

なお、免税事業者の場合には基本的には税込処理。ただし、上場会社の子会社の場合には税抜処理を採用するケースあり。

税抜処理をすると、固定資産に係る仮払消費税は雑収入のマイナスとして処理。
ただし、税務上は税込処理が強制されるため、その期の損金にはならない。
⇒申告調整が必要となる


4.(IFRS) 任意適用の対象範囲 P47  

2010年3月期から任意適用OK
ただし、
任意適用できるのは「特定会社」のみ。


特定会社とは、
上場企業

外国に資本金20億円以上の子会社を有している
等の条件を満たす必要がある。

  
例えば、サントリーは上場していないからIFRSに準拠した有報を出すことができない。
  
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5.(税務 / 消費税) 社宅や寮に関する課税仕入の区分について
   

会社が社宅を有している場合

家賃収入非課税売上
管理を外部委託する場合に支払う手数料は、非課税対応の課税仕入れ

⇒ 寮などで食事の提供もあわせて行う場合、食費の徴収分は課税売上

⇒ この場合、寮全体の水道光熱費のうち、厨房に係る部分を明確に区分できるときは、
厨房に係る水道光熱費は課税対応の課税仕入れとすることができる。
  
6.(税務) 過年度遡及会計で誤謬修正した場合の仮装経理の法人税額還付

仮装経理の法人税額還付請求を行うには、以下の2点が必要。
  
①修正経理
仮装経理の修正である旨の意思表示


①:遡及会計基準の適用による修正再表示をもって充足する。
②:遡及会計基準では修正の理由は示す必要がないため、仮装経理の修正を行った旨を申告書の添付資料で示す必要がある。

  
  
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2011年11月25日金曜日

11/25 勉強会:過年度遡及会計基準 税務上はどのように対応するか? 他


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1.(会社法) 公開会社法制定に向けた議論が再燃


・社外取締役の選任義務化、監査役や証券監視委員会の権限強化、上場規則の改正など

2.(監査 / コラム)なぜ会計士は粉飾決裁を見抜けないのか?

・監査人交代の際、交代の理由を臨時報告書で開示するが、大抵は「任期満了のため」
 → 本当の理由が会計処理による見解の相違であっても、実態は公表されていない
・欧州で導入が議論されている「監査人自体のローテーション」を日本でも導入議論すべきか?

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3.(IFRS)連単分離を望む企業~企業会計審議会総会~
  
トヨタ自動車 伊地知専務役員
・グローバルな比較可能性を求められているのは連結。単体を完全に切り離して欲しい
・個人的には同等性評価を見据えながら、コンバージェンスで十分と思っている

  
横河電気顧問 八木氏
・国際的に日本の存在感を維持するためには「強制適用の決断」が必要
⇒実情を考慮し、「限定的」な強制適用が妥当。


4.(会計)税効果会計における見落とされがちな論点
  
DTA:繰延税金資産
DTL:繰延税金負債


基本的には「DTAは慎重に、DTLは漏れ無く」。

①DTA計上の留意点   
委員会報告66号の5つの区分による判定に先立ち、「将来加算一時差異の十分性」を確認するステップを行う。
翌期1年分しかDTAを計上できない会社でも、 DTAとDTLが相殺しあう分についてはDTAを計上できる


②DTLを計上しない例外ケース
  

(1)子会社株式に係る連結財務諸表上の税効果⇒売却予定がなければ計上しない
(2)子会社株式に係る個別財務諸表上の税効果⇒売却予定がなければ計上しない
(3)未実現損失の消去に係る連結財務諸表上の税効果
 ⇒連結上消去された未実現損失は将来加算一時差異としてDTL計上されるが、
  売却元の当該未実現損失を計上する前の課税所得までしか計上できない

    
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5.(税務)過年度遡及会計基準と税務

遡及処理&修正申告の対象になるか否か

①会計方針の変更
②表示方法の変更
③会計上の見積りの変更
④過去の誤謬の訂正
       のうち、


遡及処理の対象になるもの
①②④

  

修正申告の対象になるもの


※誤謬=故意ではない間違い

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6.(国際) 海外M&Aに潜む不正リスクへの対応

(1)不正が発生する背景
→倫理観や内部統制の違い
→進出国の規制
→人事ローテーションが機能しにくい等

  
(2)主な手口
・キックバック
・外国公務員への賄賂
・幽霊社員への給与振込
・商品、資産の横流し 等

  
(3)対応
・十分なDD
・DD後のモニタリング


7.(税務) 23年度改正消費税のポイント整理

①事業者免税点制度の見直し(平成25年1月1日以後に開始する事業年度から適用)
    

  ・従来 →課税売上高が1千万円を超えた場合には、翌々期から課税事業者
  ・改正後→従来の要件+前期の上半期の課税売上高(または給与支給総額)における課税売上高が1千万円を超えた場合には、課税事業者


②仕入税額控除「95%ルール」の見直し(平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用)
  

  ・従来 →課税売上割合が95%以上の場合には、課税仕入れ等の全額を仕入控除できる
  ・改正後→95%ルールは、課税売上高が5億円以下の事業者に限って適用


8.(株式実務) 所在不明株主の株式売却制度について

  
・所在不明株主の可能性がある株主の株式を売却しようとする場合、

(会社): 所在不明株主に該当するか否かを確定する必要あり
    →証券保管振替機構に連絡。


(証券保管振替機構): 自社サイトに当該情報を掲載

(口座管理機関 / 証券会社、
銀行など):上記サイトを確認し、所在不明株主に該当するかを判断 
  
・従来、この口座管理機関による特定作業が難しかった。
 ↓
今後は、証券保管振替機構が口座コードなど特定しやすい情報を口座管理機関に提供することとする  

 
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2011年11月20日日曜日

11/18 勉強会: 雇用促進税制-Q&A ほか


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1.(税務) 親会社株売却時の、所得金額計算に注意



株式移転で、完全子会社の自己株式が、親会社株式と交換となったケース
税務上、自己株式の簿価はゼロ⇒交換で得た親会社株式の簿価もゼロ
・上記の親会社株式を売却した際、売却額=売却益となる


・法廷で争っていたが、東京地裁にて、企業が敗訴。現在、控訴中。
    
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2.(会社法) 多重代表訴訟制度
  
①親会社株主の保護
  

(1)多重代表訴訟制度
 ⇒親会社株主が子会社取締役に対して、株主代表訴訟を提起できる  

 ⇒経済界が反対
  
(2)子会社株式の譲渡に係る親会社株主総会の承認義務付け
 ⇒多重代表訴訟制度に比べれば経済界の反対は弱い。

  
2.(監査) オリンパス不正 「日本の監査は存亡の危機」?
八田進二 青山学院大学大学院教授
  
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3.(税務) 雇用促進税制に関するQ&A  
    

厚生労働省は11/1に「雇用促進税制に関するQ&A」を公表した。


適用年度の前事業年度末日に雇用者がいない場合、雇用増加割合(10%増加)を算出できない
  ↓
雇用増加割合以外の他の要件(中小2名以上、など)を満たしていれば雇用促進税制の適用をうけることができる。


②適用要件に「事業主都合による離職者がいないこと」がある
  ↓
労働者の責めに帰すべき重大な事由による解雇・退職金を支給するための勧奨退職は「事業主の都合による離職」にあたらない。


③4月・5月にハローワークに提出される雇用促進計画の達成状況の確認には1ヶ月程を要するため、3月決算法人は確定申告書の提出期限に注意して、余裕をもって提出することに留意する。


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4.(税務) 還付加算金のしくみと計算ポイント
  
(1)還付加算金
 →還付税金に付される利子のようなもの



(2)利率が良く、相手先が税務署(国)で安全
  (平成22年、23年の利率:4.3%)
 →利殖のための悪用が発生
  (平成20年の還付加算金は約338億円)



(3)平成23年度度税制改正

法人税の仮決算による中間申告の制限  

→下記の場合は中間申告できなくなった
  a.前年実績に基づく中間税額が10万以下であるため、
    中間申告義務がない場合
  b.仮決算に基づき計算した中間税額が、
    前年実績に基づき中間税額を超える場合
②更正に基づく法人税・消費税の中間納付額について、
  還付加算金の計算対象期間が制限された

  

  
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2011年11月12日土曜日

11/11 勉強会: 法人税関係 24年度税制改正される見込のもの ほか


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1.(国際) 欧州での議論(監査法人について)


① 監査法人の強制ローテーション
 
 ⇒担当会計士だけではなく、監査法人自体の定期的な交代を促す提案
② 監査法人の監査業務への特化
  
  
2.(開示) 資産除去債務の影響で小売業36社が赤字

3.(開示)継続企業の前提
 
GC注記の規定が会計基準には存在しない
企業側は、監査基準におけるGC規定を援用した財務諸表等規則に基づいてGCを検討・報告している
 
    
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4.(税務 / 法人税) 平成23年度税制改正法案の「法人税関係」の改正内容を確認

23年度税制改正にて改正が見送られ、来年度改正に盛り込まれる見込のものとして、主なものは下記の通り。

法人税率引き下げ
繰越決算金 単年欠損の80%に使用制限/繰越年数を7⇒9年に延長
減価償却 250%定率法⇒200%定率法
貸倒引当金 設定可能な会社を制限(中小法人等)
寄附金 損金算入限度額の減額


 
5.(税務 / 相続税) 老人ホーム入所で空家の宅地と小規模宅地特例について
  
小規模宅地特例の適用条件相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていたこと

・被相続人が老人ホームに入所したまま亡くなった場合は?
 ⇒ その宅地が「居住の用に供されていたこと」にならず、特例の適用が受けられない場合あり


・定期的に自宅へ戻っているなど「生活の拠点」がなお自宅にあることが認められれば、適用を受けることができる。


      
  

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2011年11月11日金曜日

【税務 / 給与】 平成24年1月1日以降支給分から、マイカー通勤の非課税枠が見直しに

平成24年1月1日以降支給分から、マイカー通勤の非課税枠が見直しになります。
  
【改正前】
「公共交通機関を利用した場合の1ヵ月分の費用」と、「通勤距離に応じた限度額」のいずれか高い方までが非課税 (上限10万円まで)

【改正後】
「通勤距離に応じた限度額」までが非課税 
※ 「公共交通機関…」の金額は使えない











【参考】(国税庁HP)

① 源泉所得税改正のあらまし
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h23aramashi.pdf

② マイカー・自転車通勤者の通勤手当
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm


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2011年11月6日日曜日

11/4 勉強会 過年度遡及修正の場合、税務申告はどのように行うか? 他



お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。 

 
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1.(税務) 税務調査で顕在化 定期同額給与の問題点
  
定期同額として認められるケース、認められないケースの判断が難しい例をいくつか列挙


・役員給与改定後、実際の支払額は改訂されないまま数カ月経過。不足分を一括して払うのは?
 ⇒ 「定期同額」とは認められない

・社内の不祥事により、一時的に役員給与をカットするのは?
 ⇒ 理由及び金額が相当であれば、「定期同額」と認められる

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2.(税務) 遡及処理を行った場合、申告書別表で調整を
 
過年度の法人税等に影響なし
利益剰余金が変更になるので、申告書別表において調整必要
  
(例)
売上計上基準を出荷基準から検収基準から変更。
⇒前期は売上30と原価20が過大計上だった。
⇒会計上は前期の売上30、原価20を取消し、今期計上
⇒税務上はこのままだと当該利益10について、前期も当期も両方課税される。
⇒よって、別表四で30減算留保、20加算留保とする。別表五(一)も調整必要。

  
3.(開示) 包括利益 「単なる表示基準」

企業へのアンケートの結果、下記のような声が多数

・包括利益はアセットとして眠っているものであり、収益ではない。
・投資有価証券の時価評価を業績と考えるのには抵抗がある。
・包括利益は企業価値を表すかもしれないが、業績ではない。


4.(IFRS) 無形固定資産
  

(1)定義
識別可能、企業が資源を支配、経済的便益が期待

  

(2)資産計上要件
 技術的に可能
 使用・売却する意図
 使用・売却する能力
 経済的便益を得る方法
 使用・売却するために必要な資源を利用できる
 信頼性を持って測定できる

  

(3)償却
・耐用年数を確定できない無形資産は償却せず、減損で対応。

  
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5.(税務) 国税庁 遡及会計基準に係る税務処理のQ&A公表
  
会計方針の変更による遡及処理を行った場合において、過年度の申告書について修正申告は不要
  
過年度の減損損失計上漏れの修正に係る遡及処理ではBS残高を直接調整する(PLを通さない)が、税務上は損金経理されたものとして扱う。

・遡及会計基準による修正差異表示は、仮装経理に係る税額還付等をうけるために必要な『修正の経理』に該当する。

・過年度事項の修正内容を示す添付書類に代えて、決算書の注記を添付することで認められる場合がある。

  
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6.(税務) 経済情勢・税制改正に対応する税務調査の最近の傾向と対策  

Ⅰ.組織再編税制の調査対策

 (調査事項1)
 形式基準:税制要件を形式的に充足しているか


 (調査事項2)
 実質基準:包括的否認規定が適用されないか(※)

 ※事業上必要はないが、繰越欠損金の引継ぎを目的に行う場合はダメ
 ⇒形式のみ税制要件を満たすことによる組織再編税制の悪用

 
[事例]
 昨年ヤフー㈱が行った吸収合併について、
 繰越欠損金の引継ぎが認められず、約265億円が追徴課税


Ⅱ.子会社整理損・支援損の調査対策
   

(支援方法) 無利息貸付、債権放棄、DES等
 ⇒通常 は子会社に対する寄付金(損金算入に限度額あり)
 ⇒ただし、社会的に親会社の責任放棄が許されない程の事実がある場合は、
   寄付金ではなく、子会社整理損・支援損として損金に算入できる。
 ⇒主な要件は「子会社が倒産の危機にある場合」等


Ⅲ.有価証券評価損の調査対策
  

(調査事項)客観的に、将来その価値が回復しない旨を説明できるか

 
  
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2011年11月3日木曜日

平成23年 年末調整 / 昨年からの変更点 + 計算例

1.昨年と比べて変わった点等

 ① 扶養控除の見直し

  ・16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除の廃止(38万円→0円)
   ※ 子ども手当支給のためか
  ・16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ部分の廃止(63万円→38万円)
   ※ 高校授業料無償化のためか


 ② 同居特別障害者加算の特別措置改組

 ③ 住宅借入金等の特別控除
   ※ 住宅借入金等特別控除申告書については再発行可能であるため、なくした場合は税務署へ依頼

 
2.例題

【問題】:以下のケースで、還付額はいくらになるか?

月給20万×12=240万
生命保険 5万
個人年金 5万
扶養者  妻一人(収入なし)
       子一人(8歳)※1
社会保険料 年間15万
源泉 年間6万


【解答】
150万(控除後※2)-10万(生保 / 個人年金含む)-15万(社保)-38万(妻)-38万(本人)=49万(課税所得)
  
49万×5%(速算表)=24,500
  
60,000(源泉)-24,500=35,500
  
⇒ 還付額は35,500
  
※1 年少扶養は廃止により控除なし
※2 240万円→給与所得控除後の給与等の金額150万円(早見表でチェック)

  
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2011年10月30日日曜日

10/28 勉強会: 税務調査 選ばれるのにはワケがある?


お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。 
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1.(税務) 税務調査 書面での事前通知は見送りへ
  
積み残しとなった、平成23年度税制改正の項目の一つに、
税務調査の、事前書面通知制度 制定があったが、見送りの方向に

2.(税務)持株会と、完全支配関係の判定

持株会が一定の株式を所有している場合、法人税法上の「完全支配関係」からは外れるか?
5%未満の所有であれば、外れない

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3.(IFRS / コンバージェンス) 「連単分離」の支持大勢

・IFRSによる開示は連結ベースであるから、連結と単体とを分けて議論すべき
日本は連結だけをIFRS適用とし、上場企業の一部から段階的に進めてはどうか
・連単問題の要は単体を開示させるか否か。開示義務は不要。
⇒大勢は「連単分離」支持
⇒日本基準をIFRSに近付けることも大事。その方向性を明確にすべき
   
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4.(税務 / 減価償却) 減価償却見直し等は24年4月1日以後開始事業年度から

250%定率法⇒200%定率法 の改正(23年度税制改正大綱に上がっていたもの)は、24年4月1日以後開始事業年度から適用される見込。

5.(税務 / 消費税) 預金管理を行う工場等の課税区分について
 
・課税製品のみを製造する製造業を営む企業
・工場等で預金管理

この場合、預金利息の課税区分は?

① 「共通対応」
② 「課税売上のみ対応」

工場等では課税売上と非課税売上が生じることとなるため、販管費にかかる課税区分は厳密にいえば「共通対応」。

しかし、工場等で生じた預金利息は、一般的に本社に帰属するものと考えられることから、非課税売上はないものとし、課税区分を「課税売上にのみ対応」するものとして差し支えない。
 
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6.IFRS対応への理論武装 (第1弾 有形固定資産の減価償却)

Ⅰ.日本基準→「細則」
  IFRS→「原則主義」 
 ☆原則的な考え方のみ定め、解釈や判断は各社に委ねる

Ⅱ.解釈や判断について、監査や株主に説明できる準備  
 ☆理論武装が大事

Ⅲ.現在の基準がIFRSに―
①準拠する→「変更しない」理由
②準拠しない→「変更する」の理由
③準拠しないけど→「変更しない」理由・・・重要性が低いので等

Ⅳ.有形固定資産の論点
取得価額
減価償却方法
耐用年数
残存価格等

7.(税務) 税務調査の周期と対象の選定 
  
 ①調査の周期
  ・大企業:毎年、数か月間が多い
  ・大企業以外:3年置きが多い 
  ・税務調査を受けるのは、約5%

 ②調査対象の選定
  ・国税庁オンラインシステム(KSKシステム)を参考に、調査部門の責任者が
決定
  ・黒字法人の方が、無所得法人よりも5倍調査を受ける確率が高い
 
  
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2011年10月23日日曜日

10/21 勉強会: 雇用促進税制 前期末雇用者数ゼロの会社でも適用可 ほか


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1.(IFRS) IFRS対応 半数がリスケ

IFRS導入を巡る実態調査では、49%の企業が適用の目標時期のリスケをすることがわかった。
リスケの背景は、自見金融担当大臣の6月談話「IFRS適用に関する検討について」。
※中断による手戻りを懸念
※「任意適用」を望む声も

2.(国際 / 税務) 富裕者及び企業の脱税

アメリカでは富裕層の緩い税制にもかかわらず、租税回避を仕組み富裕者や企業がいる。
また、それを幇助する会計事務所もある。
米国では、租税回避のためのスキームを会計事務所などが用意し、それを売買しているようだ。

3. (国際) インドでビジネスを行うにあたっての留意点Q&A(第5回)
  

①申告月
法人税は3月末で締めて申告が必要であるため、
決算月が3月以外の場合、決算を2度、締めることが必要


②源泉税
インドからの請求書について、源泉税を引かずに支払いを行った。
税務調査で指摘され、源泉税を納付したが、源泉税額をインドの企業から取り戻せるか?
⇒インドでは請求書に源泉税の記載をすることはない。
 取り戻すのは困難。
 インド企業からの請求書は、源泉税に注意。


4.(株式実務) 所在不明株主
  

株主名簿に記載された住所などに通知・催告が5年以上到達せず、かつ、剰余金の配当を受け取っていない株主。

会社法では、公告等の手続を経てその株式を売却もしくは買い取ることができる。
ただし、そこで得た代金は元の株主への支払いに備えて準備しておく必要がある(時効は10年)。

  
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5.(税務 / 所得税) 非居住者に支払う不動産賃借料の源泉徴収について

・非居住者が保有するビル・マンションの入居者は家賃支払の際、原則としてその支払額に対し、20%の源泉徴収義務を負う。

・ただし、その不動産を自己や親族の「居住用」として借りた場合等は源泉徴収義務が生じない

・不動産の貸手が非居住者であるかどうかの調査責任は、原則として借手側にある。

6.(税務 / 雇用) 雇用促進税制 前期末雇用者数ゼロの会社でも適用可
  

前期末雇用者数がゼロの会社については、以下の2要件は充足しているものとして、
税額控除の適用可否を判断することが出来る。

①雇用者の増加人数/前期末雇用者数=基準雇用割合≧10%
②当期の雇用者分給与等支給額≧前期の雇用者分給与等支給額×(1+基準雇用者割合×30%)
 
 
  

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