2016年5月27日金曜日

5/27 勉強会:現行制度上付与可能な役員報酬のパターン 他

1.現行制度上付与可能な役員報酬のパターン
■利益連動給与
・改正事項:算定指標の拡充
・改正前:利益に関する指標
・改正後:利益の状況を示す指標

■事前確定届出給与
・リストリクテッド・ストックを事前確定届出給与の1つにした
⇒付与する株式数が付与時点で確定しているため
・課税関係
1)株式の譲渡制限が解除された時点で給与課税
※課税対象:譲渡制限が解除された時点の株式の時価
2)株式の譲渡制限が解除された日の属する事業年度で付与した法人は損金算入
※損金算入額:株式を交付した時点の株式の時価
・パフォーマンス・シェアは事前確定届出給与に該当せず
⇒中長期的な業績目標等の達成度合いに連動して付与する株式数が変動するため


2.分割型分割の定義が制度創設時と同じに
■組織再編税制創設時
⇒「分割により"分割法人の株主等にのみ"交付される場合の当該分割」

■会社法上、人的分割が廃止された時
⇒「分割により"分割法人"が交付を受ける…、」

■今回の改正
⇒上記に次を追加「又は、分割による分割対価資産の全てが"分割法人の株主等""直接"交付される…」


3.適格分社型分割(分割承継法人の処理について)
■事例
分割法人A
・簿価⇒資産1,500、負債1,000
・時価⇒資産2,200、負債1,000
分割承継法人B
・吸収分割にともない資本金300、資本剰余金900増加

■分割承継法人Bの会計処理
()資産2,200 /()負債1,000
         /()資本金300
         /()資本剰余金900

■分割承継法人Bの税務処理
⇒適格分社型分割なので、移転資産負債を帳簿価格により譲渡したものとして計算する。
()資産1,500 /()負債1,000
         /()資本金300
         /()資本金等の額200

⇒したがって税務調整は以下となる
()資本金等の額700 / ()資産700

■別表調整
別表四 ⇒なし

別表五()
1.資産△700
2.資本金等の額700

別表五()
⇒利益積立金額 △700


4.非上場株をDCF法による時価評価で第二次納税義務(※)
※ 第二次納税義務とは、納税義務者に滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に満たないと判断された場合、その納税義務者と一定の関係がある者に対しても納税義務を拡張する制度です。
■請求人に対する第二次納税義務の納付告知処分をめぐり、滞納法人の子会社が実施した新株発行により請求人が取得した非上場株式の評価額が問題になった事案
・原処分庁が採用したDCF法および時価純資産法の併用方式による評価が認められた

■概要等
・原処分庁は滞納法人から国税を徴収するため、滞納法人が所有する子会社株式を差押え、公売しようとした。それに対し、子会社は第三者割当増資により、請求人に割り当てた。
・請求人は、本件滞納法人及び本件子会社の代表者であって、かつ、請求人を中心とする各グループ法人を通じて本件滞納法人の株式の70%を保有
・原処分庁は本件滞納法人から全面的な協力が得られなかったため、フリーキャッシュ・フローについて予測数値を使用
・事業計画に基づかず、過去の決算数値に基づき算定した
・非上場株式の評価の基準については、財産基本通達があるが、これは相続税及び贈与税の評価に関するもの。
 第二次納税義務の限度額を算定するための評価について規定はない。


5.除雪機は「機械及び装置」、「器具及び備品」のどちら?
除雪機は耐用年数表上の「種類」が何に該当するか争われた事例
■概要
・ハンドガイド式自力走行型除雪機(以下除雪機)をA社が購入
A社が除雪機を「機械及び装置」として中小企業等投資促進税制を適用申告
・原処分庁が「機械及び装置」に該当しないとして法人税の更正処分を行った

■結論
・当該除雪機は「器具及び備品」に該当
・中小企業等投資促進税制の対象資産にも該当しないため、同特例措置は適用不可

■判断基準
・「器具及び備品」は固有の機能を果たし独立して使用するもの
・「機械及び装置」は業用設備に属する複数の機械が設備を形成して、その設備の一部としてその働きをなすもの
⇒本件除雪機は単体で除雪作業を行えるものであり、それ自体で独立使用可能であるから「機械及び装置」には該当しない

※参考
ロータリー除雪車が「機械及び装置」に該当するか否かで争われた事例も過去にあり
⇒「車両及び運搬具」の特殊自動車に該当(除雪車)


6.繰延税金資産の表示は全て非流動項目へ
■企業会計基準委員会は、日本公認会計士協会の税効果会計に関する実務指針を移管作業中

■国際的な会計基準と整合性が図られていない項目が論点の一つに
(1)DTADTLの表示
(2)未実現損益の消去に係る税効果の取扱い

(1)DTADTLの表示
日本基準:関連する資産・負債の分類に基づく流動固定分類
IFRS・米国会計基準:固定区分に表示

∴日本基準も全て固定区分に表示するよう、見直しを行う方針
(理由)
・国際的な会計基準に基づく財務諸表との比較可能性の確保
DTAは換金性のある資産ではない
F/S作成者の負担軽減

(2)未実現損益の消去に係る税効果の取扱い
日本基準:繰延法を採用 ※「税効果会計に係る会計基準」は、主に資産負債法を採用
IFRS:資産負債法を採用
米国会計基準:繰延法を採用(ただし、資産負債法に変更する旨の公開草案公表済み)

∴現時点では結論を出さず、一定期間を経て改めて審議を再開する方針
(理由)
・実務負担が大きい
 DTAの回収可能性を判定し直す必要あり
・米国において再審議中

(税効果会計の手法)
企業会計と税務計算の差異について、着眼点が異なる
・繰延法:会計上の収益・費用の金額と税務上の益金・損金の金額との間の差異に着目
・資産負債法:会計上の資産・負債の金額と税務上の資産・負債の金額との間の差異に着目


7.不正資金流出めぐり税理士の責任認めず
■概要
・税理士は被告法人より記帳代行及び決算業務を受注
・被告法人はA社に資金を流出。⇒「仮払金」処理。のちに不正資金流出と発覚
・税理士は上記資金流出を把握していなかった。
・決算にあたり、被告法人の担当者より以下仕訳を提案され処理
決算処理:(未払金)××× (仮払金)×××
翌期期首:(仮払金)××× (未払金)×××
仮払金を消すため同額を「未払金」と相殺し、期首に復活させる仕訳を依頼。
・被告法人がA社への不正な資金流出を税理士が見逃したとして損害賠償を請求した。

■被告法人の主張
税理士は適正な財務書類等を作成する義務があるにもかかわらず、決算時に適切な処理ではなく上記相殺処理をしたことは、不正資金流出の隠ぺいに加担したなどど主張

■裁判所の見解
・税務顧問契約の委任の範囲には、不正発見などを目的とした委任業務は含まれない。
・決算時の相殺処理について、資金流出をしらない税理士は、被告法人とA社との資金の流れを照合する義務を負っていたとはいえないと判断
⇒被告法人の請求を斥けた。
※税理士にも適切な財務書類を作成する義務違反があったと認定された。


8.消費税の軽減税率制度に関するQA
(軽減対象となるもの)
・食用の生きた魚
・ミネラルウォーターなどのペットボトル
・ノンアルコールビール、酒税法の酒類に該当しないもの
・食品製造・加工過程における添加物、食用の金箔
・医薬品等に該当しない特定保健用食品、健康食品
・食料品販売に通常必要な容器包装資材
・レストランへの食材の提供
※レストランが提供する外食は軽減対象外

(軽減対象とならないもの)
・家畜の飼料、ペットフード
・水道水
・お酒、みりん・料理酒等で酒税法の酒類に該当するもの
・医薬品等に該当する栄養ドリンク
・贈答用包装など別途費用が発生するもの
※食品と付加価値のある容器がセットで売られる場合は、一体資産として判定


9.法人税:建物附属設備等の「定額法」一本化に伴う届出の特例
■建物附属設備について定率法から定額法に変更する場合
・原則:変更しようとする事業年度開始の日の前日までに提出が必要
・特例:変更しようとする事業年度の確定申告期限までに提出でOK

■対象
2841日以後最初に終了する事業年度より適用
284月決算法人は630日までに提出をすればOK

■関連項目
・申告期限の延長を受けている場合には、延長された確定申告期限までに提出すればOK
3年以内に「定額法」⇒「定率法」の変更をしている場合でも変更可
(原則は前回の変更後3年を経過していないと再変更が認められない)


10.法人税:定期同額給与の臨時改定事由
役員報酬の金額変更が認められる臨時改定事由としては
・役員の職制上の地位の変更,その役員の職務の内容の重大な変更
・その他これらに類するやむを得ない事情が定められている。(法令69 11号ロ)

『その他その他これらに類するやむを得ない事情』の具体例を示した規定は無い。
一般的には、不祥事等により一定の期間役員給与を減額する場合が該当するものと解されている。


11.海外会計トピックス
・アリババ(中国企業)はエンロンの再来か?
⇒エンロンは巨額の負債を非連結会社に飛ばす粉飾を行っていた
 アリババも配送業務は非連結会社が実行していて似ている

・労働過多の会計士
⇒アイルランドではCPAの労働過多が問題になっている
⇒監査人の環境が相当厳しくなってきている

FASB:のれんについて
⇒将来的には、のれんの償却を容認することや、減損テストの方法について変更することを検討している。


12.平成283月期の有価証券報告書作成上の留意点
1.企業結合に関する注記
・取得による企業結合が行われた場合の注記
⇒取得価額と対価の種類毎の内訳を記載
⇒主要な取得関連費用の内容と金額を記載
・暫定的な会計処理の確定に関する注記
⇒見直した内容と金額を記載
・共通支配下の取引等の注記
⇒非支配株主との取引による持分変動の内容と影響額を記載

2.法人税率の引き下げ等に伴う税効果会計に関する注記
⇒法人税等の税率の変更によりDTADTLの金額が変更
⇒変更がある旨と影響額を記載

3.未適用の会計基準等に関する注記
⇒「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」を早期適用していない場合
⇒未適用である旨を記載
※「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」は、平成2841日以降開始する
事業年度から適用原則だが、早期適用も可能。


13.消費税「軽減税率」導入への対応ポイント
■飲食料品
【外食】(対象外)
フードコートのような形態も含まれる
【テイクアウト・宅配等】
ファストフード店など…提供を行うときに相手側に意思確認するなどの方法で判定を行う
【ケータリング・出張料理等】(対象外)
軽減税率の対象とならない
【有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供】
政策上の配慮から、学校、老人ホーム等での飲食料品の提供は軽減税率の対象
ただし、対象者や対象金額にも制限あり
【酒類】(対象外)
みりんは酒類に含まれるが、ノンアルコールビールや甘酒は酒類に含まれない。

■新聞等
【定義】
・政治、経済、文化等に関する一般社会的事実を掲載する
・1週間に2回以上発行する
・定期購読契約に基づく譲渡
⇒すべての要件を満たすものは軽減税率の対象。
⇒スポーツ新聞、業界新聞などであっても、要件を満たせばOK


14.決算早期化を実現するための対応策
■業務プロセス・会計処理
・業務手順の改善
・不要な業務の削減
・決算業務の前倒し
・関連部門、外部企業との利害調整

■人材・組織
・経理スタッフへの教育研修強化
・シェアードサービスセンターやアウトソーシングの活用

ITシステム
・統一勘定科目体系の親子間での統一


15.購買プロセスの決算早期化のポイント
(1)早期化の阻害要因
・請求書の締め日を月末としていたため、請求書到着後の業務量が多かった
(2)対応策
・期末日前の業務量に余裕があったので、仕入先に対して締日を20日、月末の2段階とする運用を打診
(3)その他の対応策
・期末日発行の請求書は到着までのタイムラグがあるので、事前にFAXPDFで入手し処理を先行現物が届き次第、処理内容と照合
⇒多数の支店・支社あるいは部門から請求書を回収して経理部で処理する場合も同様の対応で業務量の集中を緩和


16.設備投資を計画どおりに進める3つのポイント
■設備投資計画の役割
PDCAを円滑に回すツール・中長期的な損益目標を達成するための手段の一つ

■設備投資計画どおりにいかなくなる主因と解決方法
・企業としての戦略がない(市場鈍化時の計画は過剰投資のおそれ)
・戦略はあるが計画が不整合 (ボトムアップのみによる投資計画)
・定量的な効果が考慮されていない
・計画策定で満足し、達成コミットメントがない

■設備投資計画どおりに進める方法
・戦略と整合させる
・定量的な目標を定め、モニタリング
・責任者の目標達成のインセンティブを与える仕組み


17.グループ法人税制概要
100%グループ法人間の資産の譲渡
⇒譲渡した法人において譲渡損益を繰り延べる

100%グループ法人間の寄付
⇒受けた側は受贈益を全額益金不算入、支出した側は全額損益不算入 

・受取配当
⇒全額益金不算入

・自己株式の買い取り
⇒譲渡した法人において譲渡損益を計上しない(繰り延べではない。発行法人側で資本金等の額を加減算)

・清算中法人等の株式評価損
⇒損金不算入


18.特別利害関係者等との資金の賃貸借
(1)申請会社が特別利害関係者等に金銭を貸し付ける場合
⇒申請会社にとって取引の合理性が乏しいため、解消する必要あり。

(2)申請会社が特別利害関係者等から金銭を借り入れている場合
⇒借入条件が無利息のようにそれが申請会社にとって有利であっても解消する必要あり。

申請会社が個人的な経営から脱却し、特別利害関係者等から独立した経営を遂行し得るかどうかが上場審査上問われるため、金銭の賃借取引は解消が必要となる。









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2016年5月20日金曜日

5/20 勉強会:義援金に関する税務上の取扱いFAQ 他

1.株式報奨の収入時期めぐり一部取消裁決
・株式報奨制度により無償取得した株式の収入計上時期はいつか、が争われた事例

■結論
・特段の事情がない限り、株式を無償で付与されたことによる経済的利益は株主になった日に確定したとみるのが相当


2.適格分社型分割(分割法人の処理について)
■事例
分割法人A
・簿価⇒資産1,500、負債1,000
・時価⇒資産2,200、負債1,000
分割承継法人B
・吸収分割にともない資本金300、資本剰余金900増加

■分割法人Aの会計処理
()負債1,000/()資産1,500
()B社株式1,200/()譲渡益700

■分割法人Aの税務処理
⇒適格分社型分割なので、移転資産負債を帳簿価格により譲渡したものとして計算する。
()負債1,000/()資産1,500
()B社株式500
⇒したがって税務調整は以下となる
()譲渡益700/()B社株式700

■別表調整
別表四 ⇒譲渡益過大 700(減算・留保)
別表五()Ⅰ⇒B社株式 700("当期の増減"""のマイナス計上)
別表五()Ⅱ⇒調整不要


3.義援金に関する税務上の取扱いFAQ
■熊本地震に関する義援金に関する個人・法人の課税関係
(1)熊本県下や大分県下の災害対策本部等に対するもの
個人⇒「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象
法人⇒「国等に対する寄附金」に該当し、全額が損金算入

(2)日本赤十字に対するもの
個人⇒日本赤十字の「平成28年熊本地震災害義援金」口座に対して支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象
法人⇒日本赤十字の「平成28年熊本地震災害義援金」口座に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、全額が損金算入

(3)被災された取引先に対するもの
法人⇒被災前の取引関係の維持・回復を目的として、災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出する災害見舞金は、交際費等に該当せず損金算入可。

※その他NPO法人、募金団体を通じた義援金に関する取扱いもあり

■寄附したことを証する書類
・熊本県下や大分県下の災害対策本部が発行する受領証
・募金団体の預り証
・郵便振替で支払った場合の半券(受領証)
 ※義援金の専用口座に限る
・銀行振込みで支払った場合の振込票の控え
※義援金の専用口座に限る

■寄附金控除の計算(個人)
(1) 「特定寄附金」に該当するもの
[その年中に支出した特定寄附金の額の合計額]-2千円=寄附金控除額

(2)NPO法人等または一定の要件を満たす公益社団法人・公益財団法人に対する寄附金
[その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2千円]×40%=

認定NPO法人等寄附金特別控除
[その年中に支出した公益社団法人等に対する寄附金の額の合計額-2千円]×40%=公益社団法人等寄附金特別控除

4.返金伝票綴りは印紙税の対象、過怠税めぐり企業側敗訴
■概要
・日用雑貨の販売業を営む原告企業が作成・保管していた「お客様返金伝票」の伝票綴りは印紙税の課税対象となるかどうか争われた事例

■論点
・印紙税の課税対象となる「判取帳」に該当するかどうか

※判取帳
17号(金銭の受取書など)等に掲げられる文書により証されるべき事項につき二以上の相手方から付込証明を受ける目的をもって作成する帳簿をいう。

■判決
・印紙税の課税対象の「判取帳」に該当する
⇒複数の顧客から金銭を受け取ったことを付込証明を受ける目的で作成している
⇒金銭の受領事実という事項を記載証明する目的で作成された「帳簿」であると判断


5.リスク分担型DB移行時の取扱い固まる
・リスク分担型DB(仮称)について、社会保障審議会企業年金部会でその導入を了承

・一方、企業会計基準委員会で検討している実務対応報告「リスク分担型DB(仮称)の会計処理等に関する実務上の取扱い()」の内容もほぼ固まりつつある。

・リスク分担型DB(仮称)が導入されれば、現在、確定給付制度を採用している企業の相当数が移行すると想定される。この場合、退職給付制度の終了に該当し、会計処理は以下の通りとされている。

(1)リスク分担型DB(仮称)への移行時点で、移行した部分に係る退職給付債務()と、その減少分相当額に係るリスク分担型DB(仮称)への資産の移換の額との差額を損益として認識
()移行した部分に係る退職給付債務は、移行前の計算基礎に基づいて数理計算した退職給付債務と、移行後の計算基礎に基づいて数理計算した退職給付債務との差額として算定

(2)移行した部分に係る未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異は、損益として認識
※移行した部分に係る金額は、移行した時点における退職給付債務の比率その他合理的な方法により算定

(3)(1)(2)で認識される損益の算定において、確定給付制度からリスク分担型DB(仮称)への移行時点で規約に特別掛金相当額が定められている場合、当該特別掛金相当額を未払金等として計上。
計上された未払金等は当該特別掛金相当額の拠出の都度、取り崩す。

(4)(1)(3)で認識される損益は、原則として特別損益に純額で表示する。


6.過怠税とは
(1)印紙税の対象となる課税文書作成時までに、貼付や消印しなかった場合に賦課される税金(罰金)である。

(2)貼付・消印していない場合は、該当する印紙税額の3倍相当額が賦課される。
ただし税務調査前等に自主的に不納付を申し出した場合は1.1倍に軽減される
貼付のみで消印していない場合は、該当する印紙の額面額が徴収される。

(3)罰金のため損金不算入・必要経費不算入である。

(4)主に法人税などの調査と同時に実施されるが、不納付となっている課税文書が大量に存在する場合は、印紙税の単独調査が入ることもある。


7.QAで読み解く消費税の軽減税率通達
Q1:工業用原材料となる塩は軽減税率対象となるか?
A1:軽減対象とならない(飲食用のみ対象)

Q2:食品と食品以外を一括販売し、割引クーポンの使用があった場合は?
A2:軽減と軽減対象外の金額で按分し、割引を適用する

Q3:自販機や通信販売による飲食料品の譲渡は軽減対象?
A3:軽減対象となる

Q4:飲食料品販売を外部委託する際の委託販売手数料は軽減対象?
A4:軽減対象とならない(委託販売手数料を販売金額から控除している場合は、両建て処理が必要)

Q5:取引先から交付された請求書等に記載漏れがあった場合は?
A5:交付を受けた請求書等に、自分で追記することができる


8.法人税:外国子会社配当益金不算入制度の改正
■外国子会社配当の益金不算入制度(現行)
内国法人が発行済株式の25%以上を有する外国子会社から配当等を受けた場合、その配当等の額の95%相当額を益金不算入とすることができる。

■改正
その配当等の額が、外国子会社の所得の計算上損金算入される場合には適用対象外とする。

■適用時期
平成2841日以後開始事業年度に受ける配当等から適用。
但し、2841日時点で既に保有している外国子会社株式の配当については一定期間適用対象外とする(=従来通り益金不算入となる)。


9.所得税:新幹線通勤と最も経済的かつ合理的な運賃
通勤手当の非課税限度額は、「最も経済的かつ合理的」な経路で通勤した場合の金額とされる。

新幹線通勤は「最も経済的かつ合理的」な経路と認められ得るのか?
⇒認められ得る。

■判断基準
例えば
・最も短い時間で通勤できるため
・最も安い運賃で通勤できるため
といった理由があれば、OK

■ただし
グリーン車などを利用したいわゆる特別車両料金については、「最も経済的かつ合理的」とは認められない。


10.特定譲渡制限付株式
・リストリクテッド・ストック
 一定期間の譲渡制限が付された現物株式を報酬として付与するもの
・平成28年度改正では、役員給与として支給された一定の譲渡制限付株式による給与を、届出が不要となる
 事前確定届出給与の対象とする制度整備が行われた
・役員等による所得税課税時期は、株式交付日ではなく、譲渡制限解除日となる。


11.特別利害関係者等との不動産の賃貸借
(1)特別利害関係者等と申請会社との間で不動産の賃貸借取引が行われている場合、原則として上場前に当該取引を解消することが必要である。
ただし、以下の諸条件をすべて満たす場合は、取引の継続が認められることもある。

1.当該不動産が、生産設備及び営業用設備等、申請会社の主要施設に係るものではなく、重要性が乏しいと判断されるものであること。

2.当該不動産の価格が比較的高額で、資金的な面から、早期に申請会社または特別利害関係者等が買い取ることが困難な状況にあること、または解消することに経済的合理性がないこと。

3.適当な代替物件がないこと。

4.取引条件が不動産鑑定士の評価または近隣の類似物件の相場に基づく等、適正と判断されるものであること。


上記の点においては、証券会社等を交えて事前に十分に検討しておく必要がある。









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2016年5月13日金曜日

5/13 勉強会:税制改正の定額法変更では影響額を注記 他

1.身分証の提示は質問検査等に該当せず
■質問検査等とは
税務署などの職員が税金に関する調査で必要があるときに納税義務者に質問し、帳簿等の検査または提出の要求などをすることができる。
実地調査の場合は、事前に実地調査する旨を通知することとされている。

■今回の事例
・事前通知なしで、税務署の職員が納税義務者の自宅兼事務所に臨場し、自身の身分証の提示をしたこと、この行為が質問検査等に該当するかどうか

■納税者の主張
・事前通知なく臨場し、自己の身分証の提示、調査目的の来訪と告げたことは質問検査等に該当する
・事前通知の不備にあたり、適正手続を欠いた違法調査
・この調査で指摘された更正処分、付加決定は取り消されるべき

■審判所の判断
・税額や所得金額を確認する目的で、質問したり資料の確認を求めたわけではないので質問検査等の行使ない
 ⇒身分証の提示や来訪目的を告げる行為は質問検査等に含まれない


2.利益連動給与の算定指標、他社比もOK
28年度税制改正では、利益連動給与の拡充が行われている
・今までは「利益に関する指標」に連動
 ⇒経常利益、税前当期利益、当期利益

・改正後は、「利益の状況を示す指標」に変更
 ⇒EBITDA、売上高営業利益率、ROEROAEPS
 ⇒また、他社比(利益-他社の利益)、過年度比も可能

・ただし、売上やキャッシュ・フローは不可
・大前提⇒有価証券報告書を提出する法人に限られています。
2841日以後開始事業年度から適用


3.有価証券報告書作成上の留意点(平成283月期)
■連結CFにおける改正
・連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るCF
=財務活動によるCFの区分とする。
・連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るCF
=営業活動によるCFの区分とする。

■法人税率引き下げ等に伴う税効果会計に関する注記
・法人税等の税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正された場合
=その旨及び修正額を注記する。

■連結財務諸表における科目の表示
(連結BS
・「少数株主持分」→「非支配株主持分」
(連結PL
・「少数株主損益調整前当期純利益」→「当期純利益」
・「少数株主利益」→「非支配株主に帰属する当期純利益」
・「当期純利益」→「親会社株主に帰属する当期純利益」
(連結包括利益計算書)
・「少数株主損益調整前当期純利益」→「当期純利益」
・「少数株主に係る包括利益」→「非支配株主に係る包括利益」
(連結SS
・「少数株主持分」→「非支配株主持分」
・「当期純利益」→「親会社株主に帰属する当期純利益」
(連結CF
・「少数株主への配当金の支払額」→「非支配株主への配当金の支払額」

■その他
・企業結合会計基準等
・税効果会計に関する適用指針


4.熊本県全域の納税者、全税目の申告期限が自動延長
■概要・対象
・熊本県に納税地を有する納税者
H28/4/14以後に到来する申告・納税等の期限が自動で延長
・税務署等で手続きを行う必要はない
・期限をいつまでに延長するかは今後決定する

■留意点
・相続税等に関しては期限延長とならない場合あり
・熊本県外や相続税など今回の自動延長に該当しない場合は個別指定という手段で申告・納付期限を延長することが可能
 ⇒「災害による申告、納付等の期限延長申請書」
・税理士が被災して申告業務が行えない場合も個別指定で延長可能


5.税制改正の定額法変更では影響額を注記
■企業会計基準委員会が実務対応報告公開草案第46()を公表
()「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い()

・平成28年度税制改正で、建物附属設備及び構築物の償却方法が定額法に一本化(対象は、平成2841日以後取得したもの)
・多くの企業で、会計上の償却方法を定率法から定額法へ変更することを検討
・当該変更が「正当な理由による会計方針の変更」として認められるかどうか、企業や監査人から問い合わせ

■法令等の改正に準じたものとし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱う
・法人税法に規定する普通償却限度額を会計上の減価償却費として処理
・建物附属設備及び構築物の減価償却方法:(従来)定率法→(平成2841日以後取得)定額法

■注記事項
・法人税法の改正に伴い、本実務対応報告を適用し、平成2841日以後に取得する建物附属設備、構築物又はその両方の減価償却方法を定率法から定額法に変更している旨
・会計方針の変更による当期への影響額

■本実務対応報告の適用
・公表日以後最初に終了する事業年度のみ
(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の改正に限定して対応したものであるため)


6.馬券払戻金の課税めぐり納税者勝訴の逆転判決
■事例
・テレビや新聞などの情報を基に独自のノウハウで馬券を購入
・購入額は5年間で約73億円購入(利益は総額約5億円超)
・納税者(馬券購入者)は「雑所得」と主張
・地裁判決は、「一時所得」に該当、外れ馬券の購入費用は必要経費×
・高裁での判決は?

(補足)
PCソフトを駆使した最高裁判決の事例と異なる裁判。
最高裁判決の事例は、「雑所得」と判断された(H27310日判決)

■争点
一時所得に該当するか、雑所得に該当するか
一時所得に該当した場合
⇒的中した馬券に対応する購入額のみ必要経費算入
雑所得に該当した場合
⇒的中した馬券のみならず外れ馬券の購入額も必要経費算入

■高裁判決
以下理由により、
馬券の購入が経済活動の実態を有しているため「雑所得」」と判断した。
・馬券購入を裏付ける書類は保存されていないが、期待回収率が100%を超える馬券を選別できるといった独自のノウハウを基に、多数回かつ頻繁に選別可能な馬券を網羅的に購入していること。
100%を超える回収率を実現することで、多額な利益を恒常的に得ていたこと。
・最高裁事例のPCソフトを使用した独自の計算式による馬券の買い方と本質的な違いはないこと。


7.売上計算特例は支店・営業所別の適用可
H29.4.1~軽減税率の適用開始
・原則:10%売上、8%売上を個別集計する必要あり
・特例:通常事業を行う連続10営業日の実績割合(8%売上/売上総額)を用いた簡便計算OK
⇒特例は、支店毎・営業所毎に適用可能
A支店は個別集計、B支店は特例による簡便計算、ということが可能


8.法人税:役員による横領があった場合の税務処理
<例>
・役員が架空の仕入れを行い、架空仕入にかかる金額を横領
・法人は架空仕入れを含めて損金計上 

■必要な税務処理は3
(1)横領損失額をその損害が生じた年度の損失として計上(減算)
(2)架空仕入れ分を損金の額から控除(加算)
(3)役員に対する損害賠償請求権を益金算入(加算)

■上記(3)の益金はいつのタイミングで計上するか?
<関連通達>
法人が他の者から不法行為などで損害を受けた場合、その損害賠償金の収益計上時期は原則として支払を受けることが確定した日(例えば和解が成立した日など)の属する事業年度とする。また、実際に支払を受けた日の事業年度の益金としている場合はこれを認める。
⇒役員は「他の者」に含まれないため、この通達は適用されない。
したがって損害を受けた時点で請求権が確定している(⇒権利確定主義)と考え、(1)(3)は同一事業年度で処理を行う。結果、横領損失が生じた事業年度に加算調整が必要。


9.消費税:建設中の工事の施主としての地位を譲渡する場合の取り扱い
建仮で処理し、完成時に一括して仕入税額控除をする事としていたケースの地位譲渡時の処理は以下のとおり。

■売手
不課税取引として処理。
支出した金銭支出の精算であり、消費税の課税対象である資産の譲渡等の対価には該当しない。と解される。

■買手
建仮で処理し、完成時に(引き継いだ部分についても)全体にかかる仕入税額控除をとることが可能。


10.繰延税金資産(DTA)の表示区分
DTAの表示区分(流動か非流動か)は、原因となった取引あるいは科目が流動と非流動のどちらに属していたかで決まる
 ※繰越欠損金だけはワンイヤールール
IFRSDTAは一括して非流動区分に計上
・米国基準:従来は日本と同じ。最近、IFRSに合わせる改正が行われた
・日本でもIFRSに合わせる動きあり


11.法人税関係の改正
1. 株式交換等の適格要件の見直し
(1) 役員継続要件
特定役員(※)のいずれかが株式交換を伴って退任する株式交換でない事
⇒ 特定役員の全てが株式交換を伴って退任する株式交換でない事
※特定役員 … 社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務
取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者
(2) 現物出資の適格要件
・内国法人から外国法人への特定資産(※)の現物出資
⇒ 非適格から、PEへの場合は適格
・内国法人から外国法人への特定資産以外の現物出資
⇒ 適格から、PE以外への場合は非適格
※特定資産 … 国内にある不動産、不動産上の権利、鉱業権等

2. 役員報酬及び株式報酬の取扱
(1) 利益連動型の役員報酬
⇒ 経常利益、純利益、包括利益、一株当たり純利益の他、ROEROAも指標の適用として認められることに
(2) 株式報酬
⇒ 親会社発行の譲渡制限株式の交付は、譲渡制限解除時に損金算入可能に。


12.消費税関係の改正
 ■軽減税率&適格請求書等保存方式
  10%への引き上げに伴い、軽減税率制度&仕入税額控除方式(複数の税率に対応)の変更
   ⇒平成3341日~:適格請求書等保存方式が導入
  仕入税額控除の要件:
  適格請求書発行事業者から発行された適格請求書の保存していること
  適格請求書(以下を記載):
  適格請求書発行事業者の氏名または名称
  登録番号
  課税資産の譲渡等を行った年月日
  販売又は適用した資産又は役務の内容
 (軽減対象課税資産の譲渡等の場合、その旨と資産の内容を記載する必要あり)

 ■軽減税率の設定から適格請求書等保存方式導入まで(平成2941日~平成33331日)
  軽減税率適用の課税仕入⇒軽減対象課税資産の譲渡等である旨を請求書等に記載する必要あり。
  (困難な場合(以下)…簡便法あり)
 ・現金商売で、売上や仕入を税率ごとに区分することが困難な事業者
 ・自社又は取引先のシステム誠意が間に合わない場合(1年に限り適用可)
 ・課税売上高が5000万円以下の中小事業者(制度導入から4年間適用可


13.土地建物の含み損を解消するうえで税務上の留意点
会計上、減損損失を計上しても税務上は否認される。
税務上、含み損を実現させる為にはどうすれば良いか。
■グループ外の別法人へ譲渡する
 ⇒含み損実現

100%グループ内の法人間へ譲渡する
⇒一定の資産※の移転による譲渡損益は繰延べられてしまう
 ※簿価1,000万円未満の固定資産等
⇒では完全支配関係を解消すれば繰延べなくても良いのか?

(留意点)
譲渡損失を繰延べないようにするという目的のためだけに完全支配関係を解消する場合、租税回避行為と認められ、行為計算の否認が適用される可能性がある


14.中国子会社における不正
 (1)不正を犯す動機
・物価高、生活苦
・家族・親族の扶養責任
→血縁のつながりが重要、社会福祉制度も未成熟
・投資資金
→投資熱が非常に高い
・遊興費・メンツ
→メンツの社会
・本社からのプレッシャー
(2)不正を正当化する理由
・制度の未成熟
→担当官に便宜を図ってもらう
・低賃金
・日本駐在員との賃金格差
・終身雇用の感覚無し
(3)不正を犯す機会
・上司や日本本社からの不十分な監視


15.H28年改正(法人税関係1
■法人所得税率の引下げ
H284月以後開始年度:23.4%
H304月以後開始年度:23.2%

■法人住民税率の改正
・法人税割を引下げて(6.0%)地方法人税率を引上げ(10.3%)

■法人事業税の改正(H284月以後開始年度)
・付加価値割(引上げ):1.2%
・資本割(引上げ):0.5%
・所得割(引下げ):3.6%(800万円超)
・地方法人特別税(引上げ):414.2%

■欠損金の繰越控除制度の見直し
・控除限度割合:H274月からH304月にかけて65%から毎年5%引下げ
・欠損金の繰越期間10:1年見送り平成304月以後開始年度から

H284月以降取得資産の定率法廃止
・建物付属設備と構築物⇒定額法のみ
・鉱業用建物⇒定額法or生産高比例法

■租税特別措置の見直し
(主に)投資減税・雇用減税⇒廃止or要件縮減


16.収益認識に関する包括的な会計基準の開発
・企業会計基準委員会は、コンバージェンスを図る観点から、IFRS15号の収益認識に沿うよう、収益認識に関する包括的な会計基準の開発に着手。
IFRS15号に沿う場合、論点になりそうなものの例は下記の通り。

・返品権付き送品の販売 ⇒ 返品が見込まれる部分については収益を認識しない(従来の日本基準では返品調整引当金を計上していたが、そもそも売上を立てない)。
・純益による収益認識 ⇒ 主たる責任、在庫リスクなどを負っていない部分については収益認識しない(商社の売上などに影響)。
・契約ではなく実態に沿って収益認識 ⇒ 契約が別でも単一とみられる場合、契約が一つでもサービス内容が複数で別々に収益認識を求められる場合など

・注記事項も充実が求められる。
⇒収益の分解(製品ライン、地理的区分、顧客ごとの収益開示)
⇒契約残高(どんな契約が残っていて、どのように収益認識しているか分かるような資料を開示する)


17.特別利害関係者等との債務保証
(1)申請会社が特別利害関係者等から債務保証を受けている場合
⇒金融機関からの融資やリース会社からのリースを受ける際に、代表取締役の債務保証が求められることが多いが、個人的経営から脱却するため、債務保証を代表取締役から受ける取引は原則として解消が必要となる。
⇒債務保証の解除を行うタイミングとしては、上場承認がなされることを条件に、上場直前までに解消してもらうことが一般的である。
⇒ただし、取引相手方の事業によりその解消が困難なケースもあり、その場合は、F/Sに「関連当事者との取引」として注記するとともに、「リスク情報」に開示することとなる。

 (2)申請会社が特別利害関係者等を債務保証している場合
⇒この場合には、申請会社にとって取引の合理性がなく、利得行為ともなるため、速やかに解消する必要がある。

⇒遅くとも、上場直前事業年度末までに当該債務保証を解消することが必要である。









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