2016年2月28日日曜日

2/26 勉強会:法人税:譲渡制限付株式が事前確定届出給与に 他

1.資産運用巡る和解金を一時所得と認めず
■事例
・納税者が外国金融機関に資産運用を委託
MMFなどの一定の利回りが約束されているもので運用を指定
・金融機関の担当者の判断でFXやレバレッジ取引をし損失を出した
・金融機関が納税者に和解金を支払った
⇒この和解金の所得区分は何かで争われた

■納税者
・一時所得
・不法行為で発生した損害に対する元本補てん、損害賠償、慰謝料と利益補てんの趣旨を含んだ紛争解決金
・いずれの所得区分にも当てはまらないため「一時所得」

■課税庁
・雑所得
・運用元本の実補てん分を超える部分は雑所得

■審判所
・雑所得
・和解金は元本補てんと当初の運用方法で獲られたであろう利益を補てんする損害賠償金としてみるのが合理的
・上記を踏まえると、利益補てん部分は営利目的で継続的な資産運用により得られた利益のため一時所得にはなじまない
・雑所得に該当


2.国外転出時課税制度の改正
■制度概要
時価1億円以上の有価証券等を所有している場合に、以下の3パターンのタイミングで、含み益に対して所得税が課税される。
1.国外転出する時
2.非居住者へ有価証券を贈与する時
3.死亡により非居住者が有価証券を相続・遺贈により取得する時

■改正項目⇒制度の問題点の見直しや取扱いの明確化
1.非居住者が、未分割のため法定相続分で準確定申告した後、遺産分割協議の成立で更正の請求ができる事の明確化(増額の場合は修正申告)
2.納税猶予の期限の満了に伴う納期限の見直し
3.国外転出時に確定申告をしていない場合等の取得価額の洗替えの適用除外
4.ストックオプションに係る国外転出時課税制度の適用除外
5.国外転出時課税により譲渡損失が生じた場合の損益通算及び繰越控除の適用
6.国外転出後に同一銘柄の有価証券等を取得している場合の取扱いの明確化
7.NISA口座内の上場株式等が国外転出時課税の対象となる場合の時価評価日の見直し


3.監査契約時には名簿」への事前登録が必須
・会計士協会の上場会社監査事務所登録制度(※)
⇒会計監査人は上場会社と監査契約を締結する際には準登録事務所名簿への登録が必須
■従来
・事前登録が可能(事後申請が可能であった)
■会計士協会の会則等の変更後
・事前登録が必要
準登録事務所名簿への登録が遅れて会計監査人が辞任したケースもあり。

※上場会社の監査を行うには登録が必須


4.父が子名義で自動車購入も贈与の事実なし
父が子名義で自動車を購入した件について、贈与に該当するかどうかが争われた事例
■関係法令
・相続税法基本通達9-9
 財産の名義変更があった場合、(中略)原則として贈与として取り扱う

■基礎事実
・自動車購入の金銭負担は父
・子名義で購入した場合、割引が約12万円適用された
・父と子は別居しており、その間父が車を保管
・子は当該自動車を3回程度のみ運転
・保有中の必要経費は全て父負担
・後日、父判断で車を売却し、売却代金で新車を父名義で購入

■審判所の判断
・父は合理的な理由により子名義で購入しただけである
・当該車両の購入前後で子の生活環境等の変化はみられない
・子が車両の選定や購入手続きに関与した様子もない

⇒通達に基づけば、原則贈与として扱うべきものであるが、本件は贈与事実が認められないため贈与とはならない


5.ストック・ユニット転換による株式報酬の収入すべき日は?
■納税者が米国親会社から付与されたストック・ユニット(株式報酬制度)により取得した株式について、給与の収入を認識すべきタイミングはいつか?
⇒株式転換日、又は、譲渡制限解除日

■納税者の主張 ⇒ 譲渡制限解除日 
・譲渡制限解除日以降、株式を譲渡できるようになる。
・譲渡できるようになって初めて、経済的利益をもたらす株式を取得したと言える。

■裁判所の判断 ⇒ 株式転換日
・譲渡制限はあくまで人に対する制限
 (譲渡制限が解除されたからといって、株式そのものの権利内容は変わらない)
・譲渡制限が付されていたとしても、取得した株式には経済的価値あり


6.「収入すべき日」とは
・税法上の収益の認識基準であり、ある収入がどの年に帰属されるのか判断基準となる考え方。
・現実に収入がなくても、収入の原因となる権利が確定した場合に収益計上。
(主な収入すべき日の例)
・譲渡資産の引き渡しがあった日
・契約により不動産賃料の支払いが定められた日
 契約上⇒H27.12.26に支払をうける。
 実際に受けた日⇒H28.1.5
 収入すべき日はH27.12.26であり、H27年の収入となる


7.「雑誌」も軽減税率対象、内容は問わず
・下記内容を満たすものは、消費税軽減税率対象(8%)
 (1)週二回以上発行
 (2)定期購読物
 (3)紙媒体
・内容は問われない(スポーツ新聞、ファッション雑誌などでもOK)
・駅などの売店購入は対象外(定期購読でないため)
・電子版は対象外
 ※紙媒体と電子版の料金を一本で支払っている場合は、紙媒体の費用部分だけが軽減対象


8.消費税2以上の相続人が事業を分割して相続した場合の納税義務
⇒分割して相続した事業場ごとの課税売上高をベースに判定する
(設例)
被相続人 甲
H25 食料品小売業 売上1億⇒年末に廃業
H26 商業ビルA 売上2,000
    商業ビルB 売上800
H27 相続発生

商業ビルAを長男乙、商業ビルBを次男丙が相続した場合の納税義務はどうなるか?

H27年の納税義務
前々年の甲の課税売上で判定するが、食料品小売業を相続した相続人はいないため納税義務なし

H28年の納税義務
長男乙 商業ビルAの売上が1,000万超のため納税義務あり
長男丙 商業ビルBの売上が1,000万以下のため納税義務なし


9.法人税:譲渡制限付株式が事前確定届出給与に
役員給与の損金不算入制度の改正により、譲渡制限付株式(リストリクテッドストック)が事前確定届出給与として損金算入可能となる。

28.4.1以降に交付決議されたものが対象。
・「事前の届出が不要な」事前確定届出給与として損金算入が認められることとなる。
・損金算入のタイミングは譲渡制限が解除されたとき。(=給与課税時)


10.電子申告子記録債権を利用した取引
・従来の手形債権に代わるもの
 ⇒手形作成コストや盗難・紛失リスクを低減できる
・電子記録債権は電子債権記録機関の記録原簿への発生登録や譲渡記録等を行うことで効力発生
・保証記録を行うことで電子記録保証ができ、手形裏書のようなことができる。
・処理は手形と似たような処理を行う


11.実地棚卸のポイント
1. 実地棚卸が効率的に出来ない要因
(1) 整理整頓が出来ていない。
(2) 棚卸当日に入出庫がある。
(3) 全社的な統一ルールがない。
(4) 担当者が棚卸の重要性を理解していない。
(5) 棚卸資産、固定資産、消耗品等の区分が出来ていない。

2. 実地棚卸を効率的に実施する方法
(1) 常日頃から整理整頓を心掛ける。
※事前に倉庫等のレイアウト図を作成しておくことが望ましい。
(2) 入出庫の期限を設ける。
(3) 全社的なルールを統一する。
(4) 棚卸の重要性について、担当者に事前に説明し、理解させる。
(5) 棚卸対象を事前に明確化しておく。


12.高額資産を取得した場合の消費税の課税強化
■概要
 ・平成2841日以後の高額資産の仕入等を行った場合
  (支払対価の額が税抜1000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産)
 ・仕入等を行った時から3年間、以下の適用は受けられない
   ・事業者免税点制度
   ・簡易課税制度
 ・平成271231日までに締結した契約に基づくものは除かれる

 ※自家建設の場合は、建設等に要した費用が税抜1000万円以上となってから3年間同様の取扱い


13.効率的な実地棚卸の業種別ポイント
【製造業】
 ・仕掛品
  ⇒ある程度割り切った進捗率とすることも検討する
(過去の実績に基づき、ここまで終わっていたら何%などのルールで把握するなど)
 ・少額部品
  ⇒ネジなどは11本数えられないので、重量を測り、数量を推計する
 ・缶などに入っている塗料
  ⇒ふたを開けていれば半分残っているとみなしてしまうなどとし時間を削減する

【小売業】
 ・棚が多い
  ⇒2重カウントやカウント漏れのないよう、棚のカウントの順序のルールを決めておく
 ・特売品売り場がある
  ⇒特売品売り場は空箱を使用していたりするので、棚卸のルールを明確にしておく
 ・バックヤードに棚卸資産を保管している
  ⇒カウント漏れのないよう、バックヤードの棚卸資産の置き場のルールを決めておく

【卸売業】
 ・アイテム数が多い
  ⇒普段から置き場をきちんと決めて保管する
 ・トラックなどに棚卸資産がある
  ⇒ルールを決め、カウント漏れがないようにする
 ・外部倉庫が存在する
  ⇒カウント漏れや在庫証明の入手漏れがないようにする


14.CG対応で感じる疑問
CGと内部統制って何が違うのか
(1) 株式会社の存続には3つの要素が欠かせない
・株主との対話
・会社内部の仕組み
・その他ステークホルダーとの協働
(2)CG
3要素を全て対象
・一般に執行者以上の監督・執行体制を対象にする
(3)内部統制
2つ目の会社内部の仕組みを対象
・執行者以下の組織体制を対象に議論されるケースが多い

→内部統制の限界(経営者不正)をCGで補う

■「攻め」と「ガバナンス」がどうして結びつくのか
(1) 一見、相反するかに見える「攻め」と「ガバナンス」を結びつけるために必要な2つの補助線
・社外取締役
・株主との対話
(2) 社外取締役
・社外取締役の参加により、透明・公正な意思決定の確保で、執行者は迅速・果断な意思決定ができる
(3) 株主との対話
・例えば長期的かつ企業価値重視の期間投資家とROE等の改善に関する対話を行えば持続的な成長と中長期的な企業価値向上につながると期待される

→目指すところは「適切なリスクテイクを促すしくみ」
 そのために「他社の視点」の導入が求められる


15.自動車税 初年度免除を検討
・消費税率の引き上げに合わせて、20174月以降、普通車を買った消費者は初年度の自動車税を免除する案が浮上。
・課税総額は、年約500億円。
6月に購入すると、7月~翌3月の月割で自動車税が免除される。
・年度当初に購入するほど有利になるため、3月は購入する人が減る、などの影響が考えられ、今後慎重に検討する。
2017年だけで見れば駆け込み購入の反動減を和らげると思われる)


16.管理部門のアウトソーシング
(1)経営の中枢に関する機能
上場審査上、業務の一部をアウトソーシングすることは原則として問題ない。

ただし、経理機能のアウトソーシングにより本来会社が有しているべき管理会計の機能が失われないようにする必要がある。
例えば、各種経営分析資料の提出や原価削減プランの提案など。

(2)責任者によるコントロール
少なくとも1人は責任者を社内に置き、その責任のもとに、必要に応じて一部業務をアウトソーシングすることが必要である。

(3)インサイダー情報の管理
アウトソーシング先と機密保持契約を締結する、受渡しする情報を厳密に管理する等、インサイダー情報を管理する体制を整えることが必要である。

(4)財務報告に係る内部統制の評価との関係
財務報告に対して重要な影響を及ぼすアウトソーシングは、内部統制の評価の対象とすることとされている。

例えば、財務諸表や開示事項の作成の基礎となる取引の承認、実行、計算、集計、記録等に関するものは、財務報告の信頼性に影響を及ぼすため、これらのうち重要なものについては、受託会社の統制状況の情報を把握するなど内部統制の評価対象とする必要がある。

税金計算あるいは連結財務諸表の作成等を監査人以外の公認会計士や税理士を利用している場合、外部の専門家の能力を合わせて内部統制の評価の対象とできる場合もある。


17.今週の新規上場会社
上場・公開日    社名             銘柄コード 市場  公募価格(円)
224         はてな             3930      マザ  800

(はてな)
業種:情報・通信業
事業内容:UGC サービス事業
(ソーシャルブックマーク「はてなブックマーク」、
ブログ「はてなブログ」などの開発運営及び、
法人向けコンテンツマーケティングサービス、
テクノロジーソリューションサービス)
主幹事:SMBC日興証券

監査法人:あずさ












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2016年2月20日土曜日

2/19 勉強会:消費税:<軽減税率>売上税額の計算の特例 他

1.一時所得の支出解釈示した最高裁判決を踏まえた注目裁決
・法人が契約した生命保険契約を解約したことにより個人が受領した解約返戻金
 ⇒所得税法上一時所得となる
・この一時所得の計算をするときに
 「その収入を得るために支出した金額」を控除することができるが
 法人が支払った保険料は支出した金額として控除してよいかどうかを
 争った事例(審判所の裁決)

・結論:控除することはできない

・理由:法人が支払った保険料はその収入を得た個人において
    自ら負担して支出したものではないから
 …平成24113日付の最高裁判決を踏襲
 …法人が支払った保険料は損金経理されている=個人が負担したものとは言えない


2.中小法人の損金算入をめぐる最近の税務紛争
1.商品券購入費用の交際費計上否認事件
・事案
 取引先、関係者に商品券を交付。
 当該、商品券購入費用を交際費として損金算入した上で法人税申告。
・論点
 以下が不明な(証拠がない)ため、使途不明金ではないのか。
 ・配布先
 ・配布時期
 ・配布金額
・結論
 損金算入不可
 ⇒上記配布先等を証明する具体的・客観的な資料がないため、使途不明金と判断。
 ⇒口頭での証言だけでは対抗できない。

2.前期損益修正損の損金算入否認事件
・事案
 H21.3月期決算で、H13年度に計上漏れしていた外注費を損金経理し、
 消費税の申告では仕入税額控除した。
・論点
 会計慣行であるかもしれないが、公平な所得計算上は認められないのではないか。
 ⇒前期損益修正損として同一の費用を複数の事業年度で計上できる余地がある。
 ⇒(私見になります)例えば翌年も前期損益修正として同じ金額を損金とするなど。
・結論
 損金算入・仕入税額控除ともに不可
 ⇒更正の請求を行えば可能(現在は申告期限から5年以内)


3.税効果開示は平成303月期適用が目標
■現行の繰延税金資産の回収可能性に関連する注記事項
・繰延税金資産の発生原因別の主な内訳
・評価性引当額
・重要な税率差異の原因となった主要な項目別の内訳
H271228日に公表の「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」には、新たな開示は追加されていない。
⇒現在開示項目が検討されている
⇒変更後の開示はH2941日以後開始する事業年度の年度末から適用する方針


4.要介護認定者の障害者控除適用に注意
■障害者控除≠要介護認定者
・介護保険法に基づく要介護認定を受けたことをもって、直ちに障害者控除の摘要を受けることはできない

■障害者控除を受けるためには
・市区町村が発行する「障害者控除対象者認定書」が必要
 (1)年齢が65歳以上
 (2)障害者に準ずると市区町村が認定した場合

⇒認定にあたっては下記等の基準を満たす必要がある
・対象者が要介護認定を受けていること
・日常生活自由度(寝たきり度)などで一定の基準を満たしていること


5.企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」について
■改正のポイント
・会社を五つの区分に分類にして回収可能性を判定するという基本的なルールに変わりなし

・分類23の要件における判断要件
 改正前:会計上の経常利益
 改正後:税務上の課税所得

・分類2におけるスケジューリング不能差異
 改正前:回収可能性なし
 改正後:一定の要件(1)を満たす場合、回収可能性あり
 (1) 将来のいずれかの時点で損金算入される可能性が高い、かつ合理的に説明できる

・分類3における課税所得の見積年数
 改正前:おおむね5
 改正後:一定の場合(2)5年を超える期間も可
 (2) 回収可能性を合理的に説明できる場合

・分類4に関する特例
 改正前:一定の要件を満たす場合、分類3と同等の取扱い
 改正後:一定の要件を満たす場合、分類3又は分類2と同等の取扱い

・分類4・分類5の要件について
 改正前:重要な繰越欠損金、債務超過や資本の欠損の残高(ストック)を基礎とした判断基準
 改正後:分類1~分類3と同様、課税所得(欠損金)の計上額(フロー)を基礎とした判断基準


6.消費税軽減税率対象外の「外食」とは
以下3要件を満たすものは、「外食」と判断され消費税の軽減税率の対象外

・飲食店を営む者が提供した食事であること
・テーブルや椅子があるお店での食事の提供であること
・その場で食べる等の役務提供を受けられること

1つでも要件を満たさない場合は、軽減税率の対象となる


7.「おまけ」の割合、原価でも判定可
・飲食料品の譲渡は、消費税軽減税率の対象(8%)
・ただし、酒類、外食などは軽減税率対象外(10%)

【注意が必要な取引】
(1)食品と非食品の資産が一体となっているもの(おまけ付き、福袋など)
・全体が1万円以下で、金額の2/3以上を食品が占める場合
 ⇒軽減対象
・金額の判定は、定価、売価、原価のいずれでもOK

(2)ケータリング
・依頼者が指定した場所で加熱、調理、給士等を行う場合
 ⇒軽減対象外
・企業が社内で開催したセミナー後の懇親会、ホームパーティにシェフを派遣してもらい調理・後片付けまで依頼する場合
 ⇒依頼者が指定する場所(社内、自宅)にてサービスを受けるので軽減対象外
・ピザや寿司などの宅配
 ⇒配膳や給仕を伴わない単なる「出前」なので、軽減対象


8.消費税:<軽減税率>売上税額の計算の特例
■売上税額の簡便計算
売上を税率ごとに区分することが困難な事業者のため、売上税額の簡便計算が認められる。

(1)仕入を管理できる卸売・小売業者
⇒仕入総額に対する軽減対象品仕入の割合をベースにして計算可

(2)(1)以外の事業者
⇒連続10営業日の売上に対する軽減対象品売上の割合をベースにして計算可

(3)(1)(2)の計算が困難な事業者
⇒軽減税率売上割合0.5として計算可

■適用時期
・基準期間の課税売上高5,000万以下⇒平成2941日から原則4年間適用可
・基準期間の課税売上高5,000万超⇒平成2941日から原則1年間適用可


9.消費税:軽減税率 同一商品でも売価によって税率に差異
『高級重箱付きおせち』などのオマケ付き食品(=『一体商品』)は原則として軽減税率の対象にならない。
ただし以下の2つの要件を両方満たす場合は、オマケを含む全体が軽減税率の対象となる。
 (1)一定金額以下[現行案ではおそらく10,000]
 (2)主たる部分が飲食料品

(1)の要件は実際の販売価格により判断される。
従って(2)の要件を充足している定価10,100円の『高級重箱付きおせち』を販売するケースでは、販売価格に依って下記のとおり適用税率が異なることとなる。

A:定価で販売された場合には(1)を満たさないため10%の税率が適用される。
B:3割引で見切販売された場合には(1)を満たすため8%の税率が適用される。


10.関連当事者
・関連当事者=親会社、子会社、兄弟会社、主要株主及びその近親者、役員及びその近親者
・関連当事者との取引で重要性が高いものは下記を注記。
  会社と関連当事者との関係
  取引の内容
  取引種類別の取引金額

(例外=注記不要)
 ・一般競争入札による取引
 ・預金利息、配当の受け取り
 ・取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
 ・役員報酬、役員賞与、退職慰労金


11.アウトソーシングの最新動向
1. アウトソーシング対象業務範囲の変化
(1) 従来
・日常的に行われる取引など、比較的単純な取引を対象
(2) 近年
・月次決算の調整など、対象業務範囲が拡大
・自動化ツールを用いて作業を効率化し、判断支援業務まで行うケースも増加

2. アウトソーシング実施上の留意点
アウトソーシングでは100%業務を移管できるわけでなく、下記のような制約事項がある。
(1) 物理的制約事項
⇒ 顧客先でないと作業できないなど、場所的な問題から100%移管できないケースがある。
(2) 経営判断や承認権限
⇒ アウトソーシングの目的は業務の効率化
⇒ 経営に関する意思決定などは移管できない。
(3) 資格要件
⇒ 資格を要する業務などの場合には移管できないこともある。


12.DDの最近の傾向と今後の方向性
■売り手によるDDの増加
 売却に先立つ売り手によるDD
 ⇒買い手DDにより多数の指摘事項が挙げられ、当初想定していた価格での売却が困難になる可能性ありこのような事態を避けるために、売却に先立ち売り手がDDをするケースが増加している。

■今後:リスク発見型から未来志向型へ
(従来)
 リスク発見のためのDD
 ⇒認識したリスクを回避軽減するために買収価格と契約事項の中でどう担保していくかを目的とすることが中心のDD
(現在)
 リスクを割けるだけでなく、どう対応して乗り切るかを含めた提案(未来志向型のDD)
 ⇒買収後の経営を重視、シナジー創出型のDD
 ⇒先の読めない時代に適応したDDとしてより求められつつある


13.各種DDの連携・調整のポイント
①各DD実施者が把握したリスク情報を連携・共有する
 (財務DD、法務DD、人事DDなど)
②リスク情報の統合・定量化をする
 ⇒各DD領域において、リスク金額の測定・見積りまで実施することが望ましい
③財務DDにリスク情報を集約する
 ⇒企業活動は最終的にすべて財務データとなるため
④将来計画の検証をする
 ⇒リスク情報をしっかりと将来計画の検証にも役立てることが重要
⑤企業価値評価に反映する

DDレポートの効果的な使い方
DDレポートに書かれているリスク事項を、買収価格、表明保証、クロージング条件等の契約条件へ反映させるかという視点で検討することが重要。


14.ROE目標値の設定
■伊東レポート(※)による「ROEは最低限8%を達成」の根拠は
日本株に対する国内外の機関投資家の期待収益率としての資本コストの調査結果を引用
・国内機関投資家 6.3%
・海外機関投資家 7.2%

※経済産業省発表「持続的成長への競争力とインセンティブ~企業と投資家の望ましい関係構築~」プロジェクト最終報告書(伊藤レポート)」

(参考 2012年暦年ベースのROE
・日本  5.3%
・米国 22.6%
・欧州 15.0%

ROEの下限は
ISS(世界最大の議決権行使助言会社)は「過去5期の平均ROE5%を下回る企業」=資本生産性が低い企業
ROEが改善傾向に無ければ、取締役の選任の反対を推奨
・改善傾向とは、「ROE基準を満たさない場合でも、直近会計年度のROE5%以上ある場合」


15.テレビが録画不可になる?
4k放送の開始(現在の予定では地上波は2020年 前倒しの可能性大)に合わせて、テレビが録画不可になる可能性が出てきた。
・現在、官民一体で4Kデジタル放送を検討している次世代放送推進フォーラム(NexTV-F)で検討中。
・デジタル放送になって以来、技術的には「録画不可」とすることは既に可能だが、実際には運用されてこなかった。
・「録画不可とする」「録画は可能だがCMスキップは不可とする」等の案が現在議論されている。
・民放各社は、自社提供の「見逃し視聴サービス」(フジテレビオンデマンド、TBSオンデマンドなど)に視聴者を流したい考え


16.規程作成のポイント
(1)法律・規則の遵守
規程には、各種の法律・規則等によって制約を受ける。
・基本規程および組織規程
⇒民法、会社法、独占禁止法等
・人事労務関連規程
⇒民法、会社法、労働基準法等
・経理等業務関連規程
⇒会社法、税法、金融商品取引法等
法令等の改正があった場合には、タイムリーに関連諸規程を改訂する必要あり。

(2)諸規程間の整合性
上場審査上、フローチャートと規程を照合することにより、内部統制の有効性、規程の十分性が検証されるため、フローチャートとの整合性にも注意が必要である。

(3)運用可能性
会社の実態に即さなければならないため、業務等の改善を進めながら、関連する部署との協議を十分に行い、運用可能な規程を作成することが必要となる。

(4)規程作成上の留意点
以下の点に留意する必要がある。
・運用期間を念頭に置いた長期的な整備スケジュールを作成し、作業担当者に周知
・整備計画に基づいて、分担表と進捗管理表を作成、作業の進捗管理を定期的に実施
・規定類に使用する用語、文体等の必要事項を定めたマニュアルを作業前に作成、事前配布


17.今週の新規上場会社
なし










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