2016年6月18日土曜日

6/17 勉強会:【消費税】増税延期が28年度改正に与える影響 他

1.住宅用地特例で評価ミス、都に賠償命じる

・「住宅用地の特例」の適用がある居宅敷地の地積を過少評価して固定資産税を賦課徴収していた東京都に対し損害賠償命令

・住宅用地特例のある居宅敷地部分と特例のない駐車場敷地について、面積按分を都税事務所がミス

・納税者も必要な手続きを怠っていた、課税明細を入手していながら面積按分の誤りに気付かなかったという過失がある

・納税者の損害賠償請求を認めたが、納税者の過失分を相殺した(過失割合30%)


2.非適格分社型分割-株式以外の金銭等の交付がない場合(分割法人)

■事例
分割法人A
・簿価⇒資産1,500、負債1,000
・時価純資産価額⇒1,200
・対価はB株
分割承継法人B
・吸収分割にともない資本金200、資本剰余金300増加

■分割法人Aの会計処理(簿価で移転した場合)
(借)負債1,000 /(貸)資産1,500
(借)B株式500

■分割法人Aの税務処理
⇒非適格分社型分割なので、移転資産負債を時価により譲渡したものとして計算する。
(借)負債1,000 /(貸)資産1,500
(借)B株式1,200/(貸)譲渡益700

⇒したがって税務調整は以下となる。
(借) B株式700 /(貸) 譲渡益700

■別表調整
別表四⇒譲渡益計上漏れ700(加算・留保)

別表五(一)Ⅰ
⇒B社株式700

別表五(一)Ⅱ
⇒なし


3.建物附属設備の取得に関係なく税制改正により定額法へ変更可

■ASBJは6月中にも「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」を正式決定する。
・平成28年4月1日以後に取得するすべての建物附属設備または構築物の減価償却方法を定額法に変更する場合
・平成28年4月1日以後、建物附属設備または構築物を取得したかどうかに関係なく、税制改正に合わせて減価償却方法を定額法に変更する場合
⇒会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うことを明確化する方針
※上記が公表以後、最初に終了する事業年度のみに限って適用される。

■上記適用時の注記は?
①定率法から定額法へ変更している旨
②会計方針の変更による当期への影響額

■四半期決算の適用時期
・上記の公表日以後最初に終了する四半期会計期間から適用


4.中小企業等経営強化法が平成28年7月施行へ

■中小企業等経営強化法
・中小企業者が「経営力向上計画」を作成
・事務所管大臣から認定を受けた場合
⇒固定資産税の設備投資減税などの特例措置を受けることが出来る

■経営力向上計画
・3~5年の計画
・労働生産性(5年計画の場合は2%以上の伸び)が計画認定の判断基準
・労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働者数×年間就業時間(1人当たり)
※売上高経常利益率や付加価値額を指標としても可能

■認定された場合
・平成28年7月~平成31年3月までに取得した一定の機械装置が固定資産税の設備投資減税を受けることが出来る

※一定の機械装置/下記全てを満たすもの
(1)販売開始から10年以内のもの
(2)旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
(3)1台又は1基の取得価額が160万円以上


5.今週の専門用語~ノンリコースローン~

・担保を超えて返済を求めない融資手法
・責任財産限定特約付金銭消費貸借と呼ばれる
・債務者が担保以上の責任を負わない
⇒銀行等の貸し手側はリスクが増加
⇒その分だけ金利が上乗せされる
⇒融資物件に対する審査も厳しくなる
・不動産分野で利用されることが多い


6.借入金の使途等が異なれば別個の事実関係が発生

■事例
・請求人(会社)は任意組合等の組合員である日本法人
・A国のX銀行より外国通貨で借り入れ、不動産賃貸事業を開始。
・返済にあたり、同じA国のY銀行から借り入れた外国通貨で返済。
・返済の際に「為替差益」が発生。
・請求人は経済的価値はないとし、会社への分配額を益金算入しなかった

■請求人の主張
・借入れは不動産と借入が一体となったノンリコースローンの仕組みを用いたスキームであり、借入先の変更による実質的な変化は何もない
・一般的な外国通貨による返済とは異なり、「為替差益」に相当する経済的価値は実現していないため、所得として認識する必要ない

■原処分庁の判断
・スキームの存在に関係なく、外貨を伴った取引であるため「外貨建取引」に該当する
・借入先の変更も、借入れの使途や借入れの諸条件が当初の借入れと事実関係が異なるため、新たな事実が発生したと判断し、返済時の「為替差益」は経済的価値あると判断。

従って「為替差益」に伴う会社への損益分配額は益金算入にすべきと判断した。


7.消費税率引上げ延期の影響と法改正の行方

・10%への増税が、2年半延期に
・予定されていた下記の項目も延期に

【延期が予定される項目】
・各種経過措置
・軽減税率の導入
・税抜き表示の廃止(当初H30.9.30廃止予定)
・増税時期をまたぐ期間(当初H28.10.1~H29.9.30)に住宅購入契約をした場合、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置限度額が3000万円に拡大する措置
・住宅ローン控除の廃止(当初はH31.6.30廃止予定)
・自動車取得税の廃止(当初H29.4.1廃止予定)
・上記と並行して検討されていた自動車税への環境性能割の導入
・地方法人特別税の廃止、地方法人税の拡大
※地方消費税の増税により、東京都と地方自治体との格差拡大が想定されるために検討されていた


8.景表法に係る課徴金制度

28年4月1日以後に行う不当表示につき課徴金制度が導入された

■景品表示法による不当表示の種類
・優良誤認表示:品質や規格の不当表示
・有利誤認表示:価格や取引条件の不当表示
・その他誤認表示:その他総理大臣が認める不当表示

■課徴金
・上記に該当すると消費者庁や各都道府県知事が「措置命令」、「指導」を行う。
・該当業者には弁明の機会が与えられるが、弁明が認められない場合は課徴金を納付する。
・課徴金は一定の売上金額の3%相当額。
・対象売上が5,000万円以上の場合に納付義務あり。

■税務上の取り扱い
罰金及び科料並びに過料と同様に損金不算入とされる。


9.【消費税】増税延期が28年度改正に与える影響

■増税が延期になったが、消費増税の影響を受けない28年度改正項目は現行法どおりに施行される
 主なものは下記。
・高額特定資産を取得した場合の特例の見直し
 28年4月1日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合に適用。

・輸出物品販売場制度の見直し
 一部の改正を除き、28年5月1日以後に行う課税資産の譲渡等又は輸出物品販売場の許可申請等について適用。

・事業者向け電気通信利用役務の提供の内外判定基準の見直し
 29年1月1日以後行う特定仕入れから適用。

■一方不透明なのは...
インボイス制度へ移行するための措置となる
・区分記載請求書等保存方式
・経過措置の売上税額及び仕入税額の計算特例などの導入時期も増税と同じく2年半後ろ倒しとするのか否か、現段階では不明。


10.サイバー攻撃から守る10の方法

・新たにコンピュータを設置しても、ハッカーにとっては、平均6分程度でハッキングできるとのこと。

サイバー攻撃から身を守るために…。
①最新のセキュリティにする
②アンチ・ウィルスソフトのみに頼らない
③ビジネス対応のファイアウォールを設定する
④システム及びデータのバックアップ
⑤訳のわからないサイトでアップデートしない
などなど。


11.第1四半期の検討すべき事項

第1四半期を迎えるにあたり、下記の事項については、各四半期ごとに検討するのではなく、年度決算との整合性を踏まえて、予め検討する必要がある。

・会計方針の変更
・表示方法の変更
※特に、段階損益に影響を与えるような表示方法の変更は、第1四半期から変更する必要あり。
・連結範囲の変更
※第2四半期以降から重要性が高まり、連結の範囲に含める必要がある場合は、第1四半期から含める必要あり。
・セグメントの変更
・四半期キャッシュフロー計算書の作成
※第2、第4四半期は作成が必須。第1、第3四半期は任意だが、第1四半期で作成したら、第3四半期も作成する必要あり。


12.回収可能性適用指針の実務ポイント

■分類
(1)課税所得が、
・将来も安定して高い水準で推移…分類1
・増減幅が大きく、
全体的に高い水準で推移…分類2
ゼロ付近(マイナスも含む)で推移…分類3
(2)重要な欠損金が、
・過去3年【または】当期に発生…分類4
・過去3年【または】当期に期限切れ…分類4
・過去3年【および】当期に発生…分類5
・翌期も発生が見込まれる…分類5
(3)分類4の分類判定
・将来5年超にわたり課税所得が安定的に発生…分類2とみなす
・将来においておおむね3年から5年程度は課税所得が発生…分類3とみなす
・上記のいずれも該当しない場合…分類4

■留意点(変更点)
(1)分類2
スケジューリング不能差異も、合理的な根拠があれば回収可能性ありと判断する
(2)分類3
おおむね5年後まで回収可能性あり。より短い期間orより長い期間にすることも可能
(3)分類4但書
なくなった(欠損金が臨時的な要因により発生~という記述がなくなった)

■平成28年度第1四半期決算
・基準適用初年度
・四半期の処理:年度決算と同じ処理をしている場合
DTAの回収可能性を新基準により見直す
・四半期特有の会計処理(前期末に計上したDTAの回収可能性だけ検討する方法)
当期首において、計上していなかったDTAが、回収可能になるとき、計上していたDTAが、回収不能になるときは注意が必要


13.四半期特有の会計処理と簡便的な取扱いのポイント
                                                                   
年度よりも開示の迅速性が求められているため簡便的な会計処理が認められている。

■以下具体例
(何か新しい定めがあった訳ではございません)

・一般債権の貸倒見積高の算定
 ⇒前年度の貸倒実績率等を使用できる(著しい変動がない場合)

・有価証券の減損処理
 ⇒年度決算は切放し法のみだが、四半期決算は四半期切放し法or四半期洗替え法を選択適用可(継続適用条件)

・棚卸資産の簿価切下げ
 ⇒年度が洗替え法の場合:四半期も洗替え法のみ
 ⇒年度が切放し法の場合:四半期は洗替え法or切放し法を選択適用可(継続適用条件)

・原価差異の処理方法
 ⇒一定の要件※を満たす場合、繰延処理を容認
 ※原価差異が季節変動に起因、期末までに差異が解消される見込み、継続適用

・税金費用の計算
 ⇒年間見積実効税率を合理的に見積り、四半期の税金費用を計算することを容認


14.非連結子会社とする場合の重要性の基準

■例外
量的および質的重要性に応じて、連結の範囲に含めない事が出来る。

(1)量的判断基準:①~④の3%ないし5%が一つの目安
① 資産基準
(分母)非連結子会社の総資産額の合計額
(分子)連結FS提出会社の総資産額+連結子会社の総資産額
※原則として連結グループ間債権債務及び資産に含まれる未実現損益の消去後の金額

② 売上高基準
(分母)非連結子会社の売上高の合計額
(分子)連結FS提出会社の売上高+連結子会社の売上高
※原則として連結グループ間の取引の消去後の金額

③ 利益基準
(分母)非連結子会社の当期純損益の額のうち持分に見合う額の合計額
(分子)連結FS提出会社の期純損益の額+連結子会社の期純損益の額のうち持分に見合う額
※原則として連結グループ間取引による資産に含まれる未実現損益消去後の金額

④ 利益剰余金基準
(分母)非連結子会社の利益剰余金のうち持分に見合う額の合計額
(分子)連結FS提出会社の利益剰余金の額+連結子会社の利益剰余金の額のうち持分に見合う額
※原則として資産基準及び利益基準の適用に当たって消去された未実現損益修正後の金額)

(2)質的判断基準
①経営戦略上の重要な子会社
②連結FS提出会社の一業務部門の全部または重要な一部を担っている
③セグメント開示に重要な影響あり
④多額の含み損や発生可能性の高い重要な偶発事象


15.税務調査の対策

■最近の調査の動向
①H23年通則法改正:より質を求める傾向
②H26年度の調査:申告280万件に対し9.5万件(3%)
③留意点
⇒反論は早めに:遅いと不服申立てしか手がない
⇒メールの提出:PC・サーバを直接見に来ることも

■業種共通の指摘事項の例
①経費の繰上計上(予算消化目的)
②交際費の科目仮装(@5,000円以下の作りこみ)
③海外出向者給与(親会社(出向元)負担と格差補填の関連)
④売上過大(出荷基準下での出荷前売上計上)

■移転価格調査
①概要
・適正な価格水準にあるかの特殊調査⇒専門チームが担当
・帳簿に計上された価格の適否チェック⇒法人税調査と異なる
・調査件数は増加傾向、中小規模法人もスコープに
・簡易調査あり(金利事案、役務提供)

②特徴
・納税者との見解の相違が起きやすい
⇒納税者:市場の動向を見ながら適正に決めている
⇒当局:価格決定の明確な規準はないため、決定価格に主観的要素あり

③調査流れとポイント
移転価格文書の作成・保管が重要
⇒if文書あり⇒記載事項のチェックのみ、負担軽
⇒if文書なし⇒調査官による質問等と価格算定、負担大
※文書保管はH28改正で義務⇒ないと厳しい調査となると予想


16.要約財務諸表に関する報告業務

・要約財務諸表の保証業務
 →監査済財務諸表と整合しているか
 →要約された内容は適切か(誤解を生まないか)
 →投資家が監査済財務諸表を容易に入手できるか

・財務諸表の監査報告書日の後、要約財務諸表の作成までに生じた後発事象
 →あくまで「要約」なので新事実は記載しない。
 →「反映していない旨」を明記する。


17.インサイダー取引リスクと機密情報管理

(1)重要事実(※1)の公表
重要事実が公表されれば、上場会社の役職員に課せられていたインサイダー取引の規制が解除
公表とは以下の場合
・上場会社の代表者またはその委任を受けた者で、2つ以上の一定の報道機関に対して重要事実を公開し、公開後12時間経過したこと
・法令上の重要事実が証券取引所に対してその規則に従って通知され、公衆の縦覧に供されたこと
・「有価証券届出書」、「有価証券報告書」および「四半期報告書」等に重要事実が記載されている場合にそれらが公衆の縦覧の用に供されたこと

(※1)重要事実とは主に以下の事実をいう。
1.決定事項
・株式、新株予約権の募集
・資本金の減少
・自己株式の取得
・剰余金の配当
・合併等
・解散

2.発生事実
・災害に起因する損害または業務遂行の過程で生じた損害
・主要株主の異動

3.運営、業務または財産に関する重要な事実であって、投資家の投資判断に著しい影響を及ぼすもの(バスケット条項)

(2)未然防止体制
インサイダー取引規制の意義、内容について役職員に周知徹底されるとともに、社内規程を作成し、インサイダー取引の未然防止を図る。
なお、インサイダーとは、上場会社の役員、従業員等の会社関係者であり、会社関係者でなくなった後1年以内の者も同様。







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2016年6月10日金曜日

6/10 勉強会:M&Aで押さえておきたい競争法対応の実務ポイント 他

1.組織再編成税制における行為計算の否認 ヤフー事件

・節税スキームに対して、法人税法132条の2の規定を適用する更正ついての可否が争われた裁判
⇒更正は適法と裁判所は判断

・法人税法132条の2の規定の解釈のあり方を最高裁として初めて明確にしたもの

・上告審では、租税回避にかかる「意図」という主観的要素を重視している


2.適格分社型分割-税務否認金額がある場合(分割承継法人)

■事例
分割法人A
・簿価⇒資産500、負債200(全て貸引、内、繰入超過額100)
・対価はB株
分割承継法人B
・吸収分割にともない資本金100、資本剰余金200増加

■分割承継法人Bの会計処理
(借)資産 500           /
                   /  (貸)貸引 200
                            /  (貸)資本金 100
                           /  (貸)資本剰余金 200

■分割承継法人Bの税務処理
⇒適格分社型分割なので、移転資産負債を帳簿価格により譲渡したものとして計算する。
(借)資産 500           /
(借)貸引超過額 100 /
  / (貸)貸引 200
  / (貸)資本金 100
  / (貸)資本金等の額 300

⇒したがって税務調整は以下となる。
(借)貸引超過額100 / (貸)資本金等の額100
※別表五(一)に貸引超過額の引継のため

■別表調整
別表四⇒なし

別表五(一)Ⅰ
⇒1.貸引超過額100
⇒2.資本金等の額△100

別表五(一)Ⅱ
⇒利益積立金額100


3.「株式交換後に買取請求撤回も、株式の引渡しは認められず」

■概要
・株式交換に反対する株主の株式買取請求をめぐり、株式交換の効力発生後に同請求を撤回した原告株主が被告子会社に対して、株式の引渡しまたは株価相当額の金銭の支払いなどを請求していた事件
・原告株主は、被告子会社が株式交換の効力発生日から60日以内に価格決定の申立てを行わなかったことを受け、被告子会社に対する株式買取請求を撤回した。

■東京高裁の判決
被告子会社に対し株式の価格相当額の金銭の支払いを命じた。
株式の引渡しは株式交換の効力が発生しており、不可

■会社法785、786③
株式交換の効力発生日から60日以内に価格決定の申立てがないときは、その株式買取請求を撤回できる。


4.リスク分担型企業年金の掛金は費用処理

・企業会計基準委員会がリスク分担型企業年金の会計処理の草案を決定
・2か月間意見募集したのち、正式決定する

■リスク分担型企業年金
・運用リスクを事業主と加入者で分け合うハイブリッド型企業年金
・事業主に対して予め固定された掛金以外に追加的な拠出はない

⇒制度導入後は、確定給付制度に分類される退職給付制度から確定拠出制度に分類されるリスク分担型企業年金に移行することが想定されるが、この場合は退職給付制度の終了に該当

■開示で注記する内容
(1)企業の採用するリスク分担型企業年金制度の概要
(2)リスク分担型企業年金に係る退職給付費用の額
(3)翌期以降に拠出することが要求されるリスク対応掛金相当額の拠出に対する残存年数


5.収益認識の会計基準に法人税歩み寄りも

■企業会計基準委員会は、「収益に関する包括的な会計基準」を開発中
IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」が公表されたことを踏まえ

■論点は、個別F/Sに適用するか否か
・収益認識は企業活動の根幹に関わる
⇒個別F/Sにも適用すべきという意見多い
・ただし、個別F/Sにも適用する場合、会計基準の内容が法人税法の取扱いと異なれば、(申告調整が必要となれば)、企業の事務負担が増える為、法人税法との整合性が重要な検討事項となる

■収益認識のルール(前提:日本)
・会計:企業会計原則で少し触れている他、工事進行基準がある程度
⇒実務上、法人税法上の処理に準じている
・税務:通達に工事進行基準等がある程度であり、明確な収益認識のルールがあるわけではない
⇒会計上の収益認識基準が固まれば、場合によっては、会計基準に法人税法が歩み寄る可能性もあり得る


6.総会決議事項の登記に添付する「株主リスト」に関するQ&A

商業登記規則等の改正により、H28年10月1日以降、役員変更の登記等、株主総会の決議を要する事項について登記する場合は、上位10名等の「株主リスト」の添付を義務付けられることとなった。

Q1:概要
A1:「議決権数の割合が高い上位10名」又は「議決権の多い順に順次加算した割合が3分の2に達するまでの人数」のうち、いずれか少ない人数の株主リストの添付が義務付けられことになった。
株主総会議事録等を偽造して役員になりすます等の違法行為が散見されたため。

Q2:上場会社は有報で大株主情報を記載しているが、「株主リスト」は免除される。
A2:登記の真実性の確保の観点から、上場会社か否かに関係なく提出が義務付けられている。

Q3:有報に記載している大株主リストを流用することは可能か。
A3:今回改正の「株主リスト」では内容が異なるため流用は難しい。
「株主リスト」の主な記載事項は以下となる。
・氏名又は名称
・住所
・当該株主のそれぞれが有する株式数及び議決権の数
・当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面

Q4:中小企業は法人税の申告書の別表2の写しを流用できるか。
A4:「株主リスト」の記載事項と一致するわけではないので流用は難しい。
ただし、内容的に重なる部分が多いため、別表2を利用した記載例等を法務省HPで掲載予定。

Q5:「株主リスト」に記載すべき株主はいつ時点の株主か。
A5:リストに記載すべき株主は株主総会で議決権を行使できる者。
基準日が決算期末であれば、期末日現在の株主をリストに記載する。

Q6:上位10名の記載方法につき統一的な書式があるか。
A6:特に統一的な書式はない。今後法務省HPで記載例を掲載予定。

Q7:「株主リスト」は、会社が作成管理する株主名簿の記載通りに転記すればよいか。
A7:会社が把握している氏名又は名称及び住所等の記載で問題なし。

Q8:個人株主の住所はどこまで記載するか
A8:有報とは異なり、「番地」までの記載が求められる。

Q9:上位10名を超える場合でも、すべての株主を記載する必要があるか
A9:11名以上であってもすべての株主を記載する必要あり

Q10:H28年10月1日から施行されるが経過措置はあるか
A10:経過措置はなし。
H28年10月1日以降の登記申請は必ず「株主リスト」を添付する必要あり。


7.附属書類の閲覧

・他社の登記申請書、その附属書類(定款等の添付書類)の閲覧には制限あり
・閲覧できるのは以下の通り
-利害関係者であること
-利害関係及び閲覧事由が相当であること
-H28年10月1日より、閲覧申請人の住所・閲覧希望部分の記載・利害関係を証する書面の添付が必須に
・登記申請書、その附属書類の保存期間は5年で、5年経過後は閲覧不可となる


8.税理士損害賠償事故事例と予防対策:相次相続控除適用失念

■相次相続控除とは
10年以内に続けて相続があった場合に、2度目の相続(2次相続)で、1度目に支払った相続税(1次相続)の一部を差し引くことができる制度。

■事故事例
平成20年5月に発生した相続(第二次相続)の申告において、平成15年8月に発生した第一次相続に係る相次相続控除の適用を失念していた。平成27年8月にミスに気付いたが更正の請求期間を経過していた。

■予防策
(1)税額控除別に該当の可否を確認する。また確認のために必要な資料を列挙する。
(2)戸籍謄本を確認するだけでなく、必ず相続人にヒアリングする
などチェック体制を整備することが肝要


9.【法人税】確定給付年金(DB)の制度変更に対する税制の対応

従来のDB制度においては、会社が拠出する掛金は、基本的に拠出時に損金算入される。

■リスク対応掛金について
DBでは将来の給付額に応じて一定の掛金が拠出されるが、運用悪化時に企業に追加負担がかかる点が問題視されていた。
運用悪化に備えて通常の掛金に加えて『リスク対応掛金』を拠出できるように、DB制度が変更される。

追加拠出が可能となる『リスク対応掛金』の損金算入は認められるのか?
⇒
損金算入可能(28年度改正)
ただし限度額が設定されることとなっており、今後政令等で規定される見込み。

■リスク分担型DBについて
確定拠出年金(DC)とDBの中間の性質を備えた制度が設けられる。
(企業と従業員で運用リスクを分担する。)

リスク分担型DBの掛け金は損金算入が認められるのか?
⇒
28年度税制改正で損金算入可能である旨が示されている。


10.分配可能額と東京都の条例改正案

■分配可能額
・その他利益剰余金+その他資本剰余金-自己株式
・自己株式処分差益は配当可能利益を構成する

■東京都が条例改正案を公表(5/25)
・29年度の超過税率:3.78%
・H29.4以降開始事業年度の実効税率は30.86%


11.分掌変更による役員退職金の取扱

1.法人税法上の取扱
⇒原則として、損金算入可能。
※不相当に高額でなく、実態として退職と考えられることが条件

2.判断基準
(1)不相当に高額か否かの判断基準
・業務従事期間
・退職事情
・同業他社との比較等
(2)実態として退職したと考えられる判断基準
・勤務状況
・経営への関与の状況
・報酬額の増減等


12.M&Aで押さえておきたい競争法対応の実務ポイント

■競争法上の問題とは
・水平統合では⇒川下の顧客にとってサービスの調達先の選択肢が減少することが主たる問題
・垂直統合では⇒川上の事業者にとって販売先、川下の事業者の仕入先の選択肢が減少することが主たる問題
⇒いずれの場合でも、
・どのような範囲で市場を設定するのか
・市場シェアを算定するのか
が検討の前提として重要となる(市場画定)

■ポイント
・国によって規制が異なる
⇒JVなど、日本では特別な届出規制はないが、中国やEUなどでは規制が厳しい
・届出が必要となる国において、どの程度の競争法上の問題が生じるかの見立てをすることが重要


13.役員報酬制度に関する平成28年度税制改正のポイント

業績に連動した報酬制度の導入を促進するため、上場企業等を対象に役員給与の取扱いが見直された。

■改正内容
・株式報酬
⇒役員報酬として譲渡制限付株式を交付する場合には、事前確定届出給与の要件である届出が不要になった

・業績連動報酬
⇒利益連動給与の算定指標の範囲について、営業利益、経常利益等に加え、ROE、ROA等の一定の利益関連指標が含まれることが明確化された

■適用期日
 平成28年4月1日以後開始事業年度から適用


14.IASB 企業結合の審議状況

■企業結合のポイント
・取得時に減損テストを行う新アプローチが指示され、具体化に向けて検討
・新アプローチでは取得企業が保有する資産の簿価が低い事によって生じるバッファーに注目

■流れ
(1)のれんの配分先となる取得企業の資金生成単位を識別する
(2)取得前のバッファーを算定する(取得による影響を除外した状態で、取得時点における資産の回収可能価額を算定し、帳簿価額を超える部分が取得前のバッファーとなる)
(3)のれんと被取得企業の資産を、関連する資金生成単位に配分する
(4)各資金生成単位の回収可能価額をA~Cの合計と比較し、回収可能価額の方が低い場合、その差額を減損として認識
A:配分された被取得企業の資産およびのれんの金額
B:取得企業が保有する資産の帳簿価額
C:(2)で算定した取得前のバッファー


15.マイナス金利下の会計処理上の論点共有

■銀行業における預け金利息のマイナス表示
⇒マイナス表示するか、費用科目に振り替えて表示するかが論点
例:日銀に対する預け金から発生する受取利息のケース
なお、システム障害も想定される

■金利スワップの特例処理の継続
⇒利息の受払の要件に抵触するかが論点
・H28年3月期は継続適用OK
⇒金利スワップ(特例処理)の継続適用には3要件が必要
例:借入金の支払利息と金利スワップの変動金利相当額が相違するケース
・ヘッジ対象(借入金):想定した契約なければ、貸付人は利息を支払う必要なし
・ヘッジ手段(金利S):想定した契約ない限り、実金利に基づいて支払う必要あり

■退職給付債務の計算における割引率
⇒安全性の高い債券の利回りとしてマイナス金利or0を下限
・マイナス金利でも0でもOK
例:国債の利回りを基礎としたケース
ただし、マイナスの利回りを適用することは基準の趣旨と整合


16.子会社からの配当方針

申請会社に子会社がある場合、上場審査上、申請会社グループ全体の収益力が大きなポイントとなる。
それに加えて、申請会社の株主に対して適切に利益還元がなされているか否かも、重要な一つのポイントとなる。

申請会社の株主の利益を損ねることのないよう、配当の方針や配当性向(※)など一定の還元ルールを定めておくことが望ましい。

(※)配当性向(%)=配当金支払額÷当期純利益×100

申請会社グループの経営方針に沿った、配当方針を決定する必要がある。








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2016年6月3日金曜日

6/3 勉強会:固定資産税の設備投資減税、対象は"機械装置"のみ 他

1.相続財産の仮装隠ぺいをめぐる最近の裁決事例

■ケース1 子供名義預金の申告漏れ
・夫が死亡、妻と4人の子供が相続人
・夫が生前に子供名義で預けていた定期預金合計1億円があった
・妻はその存在を知っていながら、申告を依頼した税理士には知らせず
・申告後の調査で、定期預金の存在が明らかになった。課税庁は相続財産と知っていながら申告していなかったと重加算税を妻らに課した

・不服審判所の判断
1、定期預金は夫が管理していた、子供はその存在を知らず…相続財産と判断
2、妻はその存在を知っていながら隠した…妻には隠ぺい行為があった
3、子供らは申告手続きを妻に委任しているが、その選任等に過失がないと認められる特段の事情がない
上記より、重課の賦課要件を満たすと判断

■ケース2 同族会社に対する貸付金を減少させる仕訳を入れた行為
・オーナー社長(その後死亡)が自己からの借入金を減少させる仕訳を計上
短期借入金/売掛金
短期借入金/短期貸付金
・オーナー社長は相続人に対しては、会社の不良資産と同額の借入金を減額させると伝えていた
・相続人は帳簿上の借入金残高を相続財産として相続税を申告
・申告後の調査で、借入金の帳簿残高を減少させた点が仮装隠ぺいに該当するとして重加算税を相続人に課した

・不服審判所の判断
1、オーナー社長からの借入金が4億円もあったので、減らしたいと思うのは当然
2、仕訳で減少させた資産の一部はほぼ価値がなかったと言える
上記より、借入金を減少させる行為の一部はオーナー社長の意思で行ったと推察されるため、相続人の仮装隠ぺいと認めることはできないので重加算税の課税を取り消した


2.適格分社型分割-税務否認金額がある場合(分割法人)

■事例
分割法人A
・簿価⇒資産500、負債200(全て貸引、内、繰入超過額100)
・対価はB株
分割承継法人B
・吸収分割にともない資本金100、資本剰余金200増加

■分割法人Aの会計処理
(借)貸引200/(貸)資産500
(借)B社株300

■分割法人Aの税務処理
⇒適格分社型分割なので、移転資産負債を帳簿価格により譲渡したものとして計算する。
(借)貸引100/(貸)資産500
(借)B社株400

⇒したがって税務調整は以下となる
(借)B社株100/(貸)貸引超過額100
※別表五(一)にある貸引超過額の消去のため

■別表調整
別表四⇒なし

別表五(一)Ⅰ
⇒1.B社株100
⇒2.貸引超過額△100

別表五(一)Ⅱ⇒なし


3.棚卸資産の税額調整

■免税(課税)事業者が課税(免税)になる場合には、期首(期末)棚卸資産について、税額調整が必要となる。
(免税事業者が課税事業者になった場合)
・期首の在庫について税額控除を認める。
・なお課税事業者となる直前期の仕入商品だけでなく、免税期間中に取得した棚卸資産すべて税額調整の対象とできる。
・簡易課税の場合は適用不可
・棚卸資産の明細を記録した書類を確定申告期限から7年間保存しなければならない。

(課税事業者が免税事業者になる場合)
※課税事業者を選択している事業者が「課税事業者選択不適用届出書」を提出し、翌期から免税事業者となるケース
・期末棚卸資産のうち、当課税期間中に仕入れたものについては仕入税額控除を制限する。

■棚卸資産の範囲
・商品又は製品(副産物及び作業くずを含む)
・半製品
・仕掛品(半成工事を含む)
・主要原料
・補助原料
・消耗品で貯蔵中のもの
・上記に掲げる資産に準ずるもの


4.公共施設等運営権は設置期間が耐用年数

■公共施設等運営権
・平成23年PFI法改正により創設
・民間事業者が公共施設を運営して利用料金を収受する権利

■会計上の取り扱い方法
・運営権者が公共施設等運営権を取得した際には、運営権対価の総支払総額を無形固定資産計上する
・リース会計基準に定めるリース取引に該当しない
・運営権設置期間を耐用年数として算定する
・定額法、定率法等の一定の方法で減価償却を行う


5.固定資産税の設備投資減税、対象は"機械装置"のみ

■固定資産税の設備投資減税
中小企業が取得する新規の「機械装置」について、3年間、固定資産税を1/2に軽減

■前提
・中小企業等経営強化法に基づき、
・中小企業者(※1)が経営力向上計画(※2)を作成し、
・事業所管大臣から認定を受けること
(※1)資本金1億円超又は従業員が1,000人以上の大企業の子会社等は対象外
(※2)事業所管大臣が策定した「事業分野別指針」に沿って、
顧客データの分析を通じた商品・サービスの見直し、ITを活用した財務管理の高度化、人材育成等により経営力を向上させて実施する事業計画

■適用要件
以下の要件をすべて満たすこと
(1)販売開始から10年以内
(2)旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上
(3)1台又は1基の取得価額が160万円以上
⇒生産性向上設備投資促進税制(※3)のA類型とほぼ同様の要件、重複適用も可
(※3)対象資産は「機械装置」に限らず

■適用期限
中小企業等経営強化法の施行日(平成28年7月頃予定)から平成31年3月31日まで
※生産性向上設備投資促進税制は、平成29年3月31日まで
⇒両制度の重複適用を考えている場合、中小企業等経営強化法の施行日から平成29年3月31日までに上記適用要件をすべて満たした「機械装置」を取得する必要あり


6.公示送達とは

○○状などの送達を受けるべき者の住所等が不明な場合に、地方公共団体の掲示板に、送達を受けるべき者に交付する旨を掲示すること。

・主に住所不明により返送され、住民票の取得等の調査を行っても住所を把握できない場合に公示送達の対象となる。
・掲示した日から7日を経過した日をもって送達されたとみなされる。


7.国外転出者への公示送達で差押え取消す

(東京高裁事例)
・当局が、海外へ引越しした納税者Aに対し、「公示送達」の方法により督促状を送付し、財産を差押さえした。
⇒Aは、公示送達による督促は無効であり、差押の取消を求めた。

※公示送達:相手方の住所・居所が分からない、海外に住んでいて交付証明が取れないとき等に、簡易裁判所での掲載や官報掲載することで、法的に送達したものとする手続き。

(判決)
・督促状を送付する1ヶ月半前に、納税者の日本国内の旧住所宛に納税通知書を送達し、返送されてこなかった(旧住所=居所宛に届いたことが確認できた)。
・督促状についても、公示送達する前に旧住所(居所)宛に送付すべきであった。
⇒公示送達の手続きに違法性があり、公示送達による督促・財産差押は無効


8.消費税:高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例

■高額特定資産とは
一の取引単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいう

■取得した場合の特例
原則課税を採用している課税期間に高額特定資産を取得した場合、
その取得日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する
各課税期間においては納税義務の免除及び簡易課税の適用はない。

<具体例>課税期間は4/1~3/31
H26 課税売上6,000万
H27 課税売上500万
H28  原則課税、高額特定資産を取得
H29 強制的に原則課税
H30 強制的に原則課税
H31 H29の課税売上により判定

■適用開始時期
平成28年4月1日以後に取得した場合に適用。
但し、平成27年12月31日までに締結した契約に基づき取得した場合には適用除外


9.【マイナンバー】マル扶へのマイナンバー記載が不要となるケース

会社が下記の事項を記載した帳簿を備えている場合には、扶養控除等申告書(マル扶)へのマイナンバーの記載は不要となる。
・従業員等の提出者本人や家族等の氏名、住所、マイナンバー
・帳簿の作成にあたり提出を受けた申告書の名称(前年のマル扶など)
・帳簿の作成にあたり提出を受けた申告書の提出年月

※
H29/1/1以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書について適用される。
(=次回提出する分から適用)
※※
上記取扱は国税庁の「源泉所得税関係に関するFAQ」に5/17に追記された。


10.後発事象

・後発事象:決算日後に発生し、会社の財政状態、
 経営成績及びキャッシュ・フローに重要な影響をおよぼす事象のこと
・火災、重大な損害、多額の増資・減資、合併など
・決算日後に発生した事象の原因が決算日現在において既に発生している場合 「修正後発事象」に該当
・翌年度以降に影響を及ぼす事象の場合、「開示後発事象」に該当
・2016年3月期では熊本地震を開示後発事象として開示する注記が目立つ


11.ベンチャーキャピタルの投資プロセス

(1)調査分析
市場動向・業界情報等を調査し、事業計画の実現可能性を含め事業の将来性を検討。
また、公認会計士による財務調査が行われる場合もあり。

(2)投資条件決定
会社とベンチャーキャピタルとの間で各種の投資条件を交渉して取り決める。
株価決定やシェア率(資本政策)の詳細を決定。

(3)投資実行
ベンチャーキャピタル内の投資委員会の審査(1~2ヶ月程度)を通り、承認されれば投資が実行。

(4)投資先支援
取引先・提携先紹介や経営陣・管理部門の人材紹介などが行われる場合あり。

(5)投資回収
対象会社が上場した場合、経営者が買い取るか、一部は売却するか市場に影響を与えない形で少しずつ売却するかの方法で、ベンチャーキャピタルはキャピタルゲインを獲得。
(資本政策で、上場時に流動化する株主比率の把握と対策が経営者に求められる)








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