2011年8月22日月曜日

8/19 勉強会:資産除去債務の一括掲記 & 平成23年度税制改正のポイント ほか

毎週、会計&税務の専門誌数紙から、気になるニュースをピックアップ。

文書内の重要部分を、太字・下線で強調しています

お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。


 
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【旬刊 経理情報】 No.1290 2011年8月20日・9月1日合併号 
 
■(開示) 平成23年3月期「有報」分析
 

包括利益の表示 ⇒平成23年3月期「有報」では、すべての会社が包括利益会計基準を適用。
 ⇒230社中223社が2計算書方式を採用。


資産除去債務
⇒ 平成23年3月期より、資産除去債務会計基準、資産除去債務適用指針が原則適用。

⇒ 一括掲記に係る規定(連結のみ
 :資産除去債務が総資産の100分の1以下の場合その他などに含めて表示可
 
 
■ (税務)平成23年度 税制改正のポイント
 

1、法人税関係の主な改正
 

清算中の法人等の株式に係る評価損の損金不算入(グループ法人税制の見直し)

②法人税の中間申告制度の改正
仮決算による中間法人税額前事業年度の法人税額の1/2を超える場合等には、仮決算による中間申告書の提出ができないこととされた。


③雇用促進税制
事業年度末の雇用保険被保険者数が、前事業年度末と比較して、10%かつ5人以上増加した場合

増加1名あたり20万円の税額控除を受けられることとなった。 (限度額あり)

2.消費税関係の主な改正
 

①仕入税額控除95%ルールの見直し
課税売上高が5億円超の事業者は、課税売上割合95%以上の場合の課税仕入れ税額の全額控除の規定が適用されないこととされた。


免税事業者の要件の見直し
(従来)前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下⇒ 免税事業者

(改正後) 前々事業年度 1,000万円以下 に加えて、前事業年度上半期売上高(※) 1,000万以下 が要件に

「課税売上高」「給与手当・退職手当の合計額」のうちいずれか低い金額とする

 
 
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