2011年10月8日土曜日

10/7 勉強会: 循環取引等に関し、監査人に注意喚起 ほか



文書内の重要部分を、太字・下線で強調しています

お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
 
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1.(税務)修繕手付かずでも、修正申告不要

 
震災のため、前期に引当計上していた修繕を、今期に結局行えなかった場合、修正申告不要で、今期に取崩し(益金計上)する。
 
・また「やむを得ない事情」で修繕が来期になる場合、取崩しを保留可。 

2.(税務 / 裁判)最高裁、平成16年度税制改正で、『施行日前遡及適用』を『違憲でない』と判断
 
・平成16年度税制改正(H15.12公表、H16.4.1施行)で、施行日前のH16.1.1から、土地等の譲渡損の損益通算廃止した件について、納税者から「憲法違反」との訴えあり。

・地裁では、「違憲」との判決が出るものの、高裁及び最高裁は「違憲でない」と判断。

① 税制改正の立法趣旨(資産のデフレ防止)からすると、駆け込み売却を防止することは必要
遡及したとはいえ、3ヶ月のみ

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3.(監査) 循環取引等に関し、監査人に注意喚起
 
開示書類の虚偽記載に対する課徴金の勧告事案が増加傾向
⇒その事案の中には循環取引に代表される不適切な会計処理にかかるものが多くみられる

 
不正発見に「監査の限界
・当局の検査のような権限がない

マニュアル化、形式的対応が問題

4.(IFRS) IFRSと特別損益
 
前期損益修正は廃止

5.(国際) インドでビジネスを行うにあたっての留意点Q&A
 
①インドでは駐在員事務所を含むすべての拠点で決算書に会計監査が必要
 
②固定資産の耐用年数について
  会社法:最長の年数を示し、これよりも早く償却しないと会社法違反
  会計基準:経済的耐用年数

 
③インドでは、全ての会社(※)の決算書が会社登記局において閲覧可能
 ※ 上場、非上場問わず

6.(会計)遡及適用の例外処理
 
①いずれの期間に影響するか算定不可能
②影響額の算定すら困難

 
当期首から新たな会計方針を適用
 
H24.3期の1Q決算の実例では、ほとんどが新システム稼働に絡み、棚卸資産の評価方法を変更したもの

7.(IFRS)潜在的議決権の扱い
 
IFRS:連結支配判定に考慮する
日本:連結支配判定に考慮しない


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8.(税務) 過年度遡及会計基準の導入で申告書の添付書類の改正
 
・過年度遡及会計基準を適用→法人税申告書に過年度の修正内容を記載する別表を添付する必要がある。

・記載内容は、決算上要求される注記の内容よりも詳細なものとなる。

9.(税務 / 消費税) 交際費を支出した場合の課税仕入区分

支出の目的や相手方との取引内容で判断
 
例)
・課税製品のみを製造する企業の営業担当者が、取引先を接待するために支出した交際費   
   →「課税売上にのみ要する課税仕入れ
管理部門や役員が、取引先との親睦を図るため支出する交際費
   → 「課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れ

※ただし、役員であっても営業部門を統括する取締役が販売促進のために支出する交
際費は「課税売上にのみ要する課税仕入れ
 
 
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