2012年2月12日日曜日

2/10 勉強会:200%定率法の経過措置 ほか


お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。

  
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1.(税務) 「資産調整勘定」の否認リスクは?

■資産調整勘定
交付金銭と時価純資産価額の差

■節税方法
①本来は、適格なのに非適格にする
②交付金銭と時価純資産の差を大きくする
⇒税務上、資産調整勘定は5年間で償却が強制
課税所得を減少できる

■結論
税務調査で下記を指摘されるリスクがある。
適格要件外し金額の妥当性

2.(税務) 納付通知書の送付まで5年経過で解除

■連帯納付義務の解除について改正
・平成23年6月29日以前
⇒申告期限から督促状の送付までの期間が5年経過で解除
・平成23年6月30日以降
⇒申告期限から納付通知書の送付まで5年経過で解除 

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3.(会計) 退職給付 未認識項目の負債計上
  
⇒H25年4月1日以後開始する事業年度の年度末より
    
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4.(税務 / 消費税) 部門間の振替に係る課税仕入れの用途区分について

  
・製造部門や営業部門の経費を総務部が一括して精算し、後日各部門に振り替える場合
 ⇒ 「共通仕入」として扱う
 ⇒  ただし、実態は製造部門や営業部門の支出であるため、課税売上に対応する仕入と特定できる場合は、「課税売上にのみ要するもの」に区分することができる。

5.(税務 / 所得税) 個人事業者の交際費について
  
・所得税法上、交際費の定義はない
・必要経費となるかどうかは、事業遂行上必要であり、かつ、その必要な部分を明らかに区分できる場合に限られる。

6.(税務 / 償却) 200%定率法「経過措置」計算例

経過措置①
200%定率法の適用資産を、24年4月1日以後開始事業年度に取得した資産とすることができる。
⇒3月決算以外の決算期を採用する企業に影響有り。
⇒適用を受けるために、届出等は不要


経過措置②
250%定率法適用資産に、200%定率法を適用することとした場合

償却終了年が先送りされない用に配慮される。

⇒250%定率法を採用した場合と同じ期間で償却を終えることができる
⇒適用を受けるために、税務上の届出が必要
  
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7.(税務 / 連結納税) 連結納税採用前後でのグループ内再編の留意点

①事業年度
 
・連結子法人と連結親法人の計算期間が異なるときは、連結親法人の事業年度と合わせてみなし事業年度を設けなければならない
  
②繰越欠損金の取り扱い
 
原則)連結納税開始または加入時に、連結子法人が有していた繰越欠損金は切り捨てとなる。
  
例外)H22税制改正において、特定連結子法人について、連結納税開始前・加入前の繰越欠損金をその連結子法人の個別所得金額を限度として繰越控除できることとなった。
  
③連結納税開始・加入時における時価評価
 
・連結納税開始時や新規連結納税グループに加入する場合、その連結子法人が有する資産について時価評価が必要(適格再編でも)
 ・ただし、②(例外)の特定連結子法人に該当する場合には、時価評価はしない

  
④連結子法人株式の帳簿価額修正
 
・連結納税グループから離脱、連結納税取り止め時は「譲渡等修正事由」に該当し、連結子法人株式の帳簿価額の修正が必要
 
8.(会計)超過収益力を有する有価証券の減損
  
■ 前提
・時価を把握することが困難な会社の株式を購入して子会社化
取得原価は、親会社とのシナジーを期待して純資産額に比べて高い価格

問題
翌期において、純資産額が取得価額の50%未満になってしまったが、減損すべきか否か

■ 回答
・取得価額の50%未満という基準はあくまで目安
・子会社であれば、事業計画を入手して回復可能性があるという裏づけを取れば、減損の対象にはならない場合がある。  
     
 
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