2012年9月9日日曜日

9/7 勉強会:改正消費税について ほか



1.企業結合 「支配の喪失時の処理」見直し

子会社ではなくなったが、まだ株式を保有している際の処理について、
見直しが検討されている。
  
    案① 時価評価→簿価との差額を損益に
  案② 時価評価→簿価との差額をその他の包括利益に

2.ゴルフ会員権の税務上の取り扱い、変更のポイント

〈預託金制のゴルフ会員権 (預託金債権+プレー権)〉
預託金債権が100%カットされた場合の譲渡所得について
従来 : 譲渡所得=収入金額-プレー権(時価)
今後 : 譲渡所得=収入金額-プレー権(取得価額)


3.行為計算否認と最近の法人税税務事例

・組織再編成税制を巡って、
「租税回避行為」として否認されるケースがある

・具体的にどのようなケースか?
例えば、A社が資本関係のないB社と吸収合併をする。
特定役員引継要件を満たせば、適格合併に該当。
→B社の繰越欠損金を原則として引き継げる。
→税金が減る

この特定役員引継要件を満たすためだけに、
B社の社長を合併会社の副社長に就任させ、実際は名義があるだけのとき。

形式的には適格合併に該当していても、
その制度の目的からみて適当ではないと判断されることがある。

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4.【消費税】課税売上割合に準ずる割合(専用床面積による割合) 


例:建物の清掃費に係る消費税額10,000を面積割合で按分する場合


・課税売上に係る業務で使用する床面積  : 7,000㎡
・非課税売上に係る業務で使用する床面積:   100㎡
・双方の売上に係る業務で使用する床面積: 2,000㎡

(面積計:9,100㎡)

《仕入税額控除》
 10,000×7,000㎡/(7,000㎡+100㎡)=9,859

※双方の売上に共通して使用する部分の床面積は、分母にも分子にも含めない。


【消費税:国外取引にかかる仕入税額控除について】


■国外取引に要する国内の課税仕入れ
(例)国外の土地を譲渡するために、国内の不動産屋に支払った手数料など
⇒すべて課税売上対応となる

課税資産の譲渡等・・・資産の譲渡等のうち非課税となるもの以外のもの
非課税資産の譲渡等・・・国内において行われる資産の譲渡等のうち、
                別表に掲げるもの

⇒国外取引については非課税となるものはないため、
  すべて課税資産の譲渡等になる。


■税額控除(この取引以外の取引がない場合)

①個別対応方式の場合
⇒全額控除(還付)

②一括比例配分方式の場合
⇒控除なし
※国外売上は課税売上割合の計算上考慮されないため、
   課税売上割合ゼロとなり、税額控除もゼロとなる。

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6.組織再編等の差止請求

反対株主→買取請求権

反対であるが、株主として残りたい→組織再編無効の訴え(事後)

事前の救済手段として、以下に該当する場合で株主が
不利益を被る場合は当該行為をやめることを請求可能

 ・全部取得条項付種類株式の取得
 ・株式併合
 ・略式組織再編以外の組織再編が法令・定款違反の場合

※事業譲渡については、取締役の違法行為差止請求権で対応可能なため対象外

7.加算税・延滞税

(1)延滞税
  ・納期限の翌日から2ヶ月以内 年4.3%
  ・納期限の翌日から2ヶ月超   年14.6%

(2)加算税
  ①期限内に申告したが税額が少なかった
   ・過少申告加算税 10%(※)
   ・重加算税      35%
   ※期限内申告税額又は50万円の多い方を超える部分は15%

  ②期限内に申告がない
   ・無申告加算税  15%(※)
   ・重加算税     40%
   ※50万円を超える部分は20%

  ③源泉所得税の場合
   ・不納付加算税  10%
   ・重加算税     35%

8.改正消費税について

①消費税引き上げについて
 ⇒平成26年4月1日より:国税6.3% 地方税1.7% 計8%
 ⇒平成27年10月1日より:国税7.8% 地方税2.2% 計10%

②特定新設法人の免税不適用
 ⇒新設法人の株の50%超を持つ法人・個人事業者の基準期間における
   課税売上が5億円を超える場合は、
   資本金が1,000万円未満でも課税事業者となる。

③自主的中間申告納付
 ⇒前課税期間の確定消費税が60万円未満でも
   申請すれば中間納付可能

■経過措置について
①請負工事の場合
 ・目的物の引渡しが平成26年4月1日以後
 ・契約日が平成25年9月30日まで
 ⇒税率は5%で計算

②水道光熱費等の場合
 ・平成26年4月30日までに支払金額が決定したもの
 ⇒税率は5%で計算

③事務所等の貸付の場合
 ・貸付期間と貸付金額が
     平成8年10月1日~平成25年9月30日までに契約で決定
 ・平成26年4月1日以前からずっと貸している
 ⇒当初決定した契約期間中は5%で計算



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