2011年12月25日日曜日
12/22 勉強会: 実効税率の変更が、税効果会計に与える影響 ほか
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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1.(税務 / H24年度税制改正大綱)退職所得、一定の場合には「×1/2」なし
・勤続5年以下の役員については、退職所得計算時、1/2をかけないことが検討されている。
2.(税務 / 相続税)「5年経過」で連帯納付義務なし
・現行の法令では、10年以上連絡なしでも相続税の連帯納付義務がある。
・これを、「申告期限」あるいは「最後に納付通知を受けてから」5年で、連帯納付義務がなくなるよう、改正を検討中。
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3.(税務 / 税効果会計) H23年度税制改正 実効税率
従来の「区分1」の会社も、一時差異の解消時期の検討が必要になる。
(解消時期によって税率が異なるため)
4.(税務 / 税効果会計)土地再評価と税率変更
実効税率変更
⇒再評価にかかるDTA・DTLも変更⇒DTA・DTLの増減額は包括利益計算書に、その他の包括利益として計上
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5.(税務 / 消費税) 預金利息が入金されるまでの期間の課税区分について
(前提)
・課税製品の販売のみを行う企業
・他に非課税売上を有さない
(問題)
・口座開設後、預金利息を受け取るまでの期間、
⇒ 非課税売上がないものとして、課税仕入は、すべて「課税売上のみに要するもの」と区分してよい?
(回答)
発生ベースでは非課税売上が生じているものと考えられる。
⇒ 預金利息が入金されるまでの期間においても、販売費等については「課税売上と非課税売上に共通して要するもの」として処理する
6.(税務 / 所得税)確定申告義務のある者の還付申告
・H23年分以後の所得税について、確定申告義務のある者の還付申告期間が、1/1~3/15とされた。
※従前は2/16-3/15とされていた。 確定申告義務のない者(通常のサラリーマン)については、従前から1/1~3/15であった。
・還付申告手続きを早く行えるため、実際の現金の還付を以前より早く受けることが可能になった。
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2011年12月17日土曜日
12/16 勉強会:平成23年度税制改正 主なポイント ほか
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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1.(税務)マイホーム売却 譲渡価額1.5~2億円は要注意
・10年超所有しているマイホームを売却する場合、一定の要件のもと、課税繰延
・要件の一つに金額要件があり、これまでは「2億円以下」だったが、24年1月1日からは1.5億円に
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2.(税務) H23年度税制改正
【実効税率】
12月公布につき、12月の四半期決算から税効果に影響あり。
①現行 40.69%(変更前)
②3年間 38.01%(23年度改正&復興増税)
③4年後以降 35.64%(23年度改正)
繰延税金資産の計算では、一時差異の解消年度によって適用する実効税率が変わる。
【繰越欠損金の控除限度額引き下げ】
・所得の100%から80%へ引き下げ
・使用制限期間が7年から9年へ
・H20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額に適用
⇒繰延税金資産に影響
⇒株価算定のときの欠損金の取り扱いに影響
【その他】
・250%定率法から、200%定率法へ
・大法人は、貸倒引当金損金不算入(経過措置あり)
・一般寄付金損金算入限度額が半減
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3.(税務) 更正の請求制度の改正について
平成23年12月2日以後 / 更正の請求期間が従来の1年から5年に延長
※ 12月2日より前に申告期限が到来する国税で更正の請求期限を過ぎた場合
⇒ 「更正の申出書」による手続が整備されることとなった。
「更正の申出書」の提出期限は、
所得税・消費税・相続税 ⇒ 法定申告期限から3年以内
法人税 ⇒ 5年以内
贈与税 ⇒ 6年以内
4.(税務 / 消費税) 課税売上割合が95%を下回る場合の仮決算による中間申告
■次のいずれかに該当する場合には全額控除の規定は適用できない。
・中間申告対象期間の課税売上割合が95%未満である。
・中間申告対象期間の課税売上高の年換算額が5億円を超える。
■仮決算による中間申告の際に一括比例配分方式を用いた場合においても、確定申告においては個別対応方式を採用することが可能。
(一括比例配分方式の2年間継続適用義務に抵触しない。)
5.(税務 / 所得税) 任意組合の分配金計算で、「純額方式」の採用は適法(東京高裁)
■任意組合の組合員の所得計算上、組合が得た損益については所謂パススルー課税がされる。
(組合からの現金等の分配がない場合においても、所得の性質・発生時期が組合員の所得に取り込まれる。)
■組合員の所得計算上、組合損益の取込についての処理は下記の2通りある。
・総額方式(収益、費用を個別に取り込む。)
・純額方式(最終的な純損益を取り込む。)
■純額方式を採った場合には実質的に損益通算が可能となるが、
処理の継続適用要件を満たしていれば当該処理による組合員の所得計算が可能と、東京高裁が判断した。
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6.(会社法) 米国会計基準 作成期限撤廃
連結財務諸表と連結計算書類を米国会計基準に準拠して作成できる期限が撤廃された
7.(IFRS) IFRS対応への理論武装 第2弾
(1)連結の判定
・日本基準
→重要性の乏しい子会社は連結しないでいい
・IFRS基準
→支配している全ての子会社を連結(例外規定ない)
→現実的ではない
IFRSにも存在する「重要性の原則」で判断
※ほぼ日本基準と同様に判断
(2)研究開発費
・日本基準
→費用計上
・IFRS基準
→研究局面:費用計上
→開発局面:資産計上(要件あり)
※「研究」と「開発」の判断を注意
(3)減損
・日本基準
→減損の兆候⇒判定⇒減損
→減損の戻し入れは禁止
・IFRS基準
→減損の兆候⇒(判定をとばして)減損
→減損の戻し入れも強制
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2011年12月9日金曜日
12/9 勉強会: 公開会社法の中間試案、12月中に公表へ ほか
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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1.(会社法) 公開会社法の中間試案、12月中に公表へ
主な内容は下記の通り
① 社外取締役の設置義務化
② 監査・監督委員会設置会社制度(監査役設置会社と、委員会設置会社の中間形態)
③ 社外取締役等の要件の見直し
④ インセンティブのねじれ解消(監査人の選任は、取締役ではなく監査役に?)
⑤ 多重代表訴訟(株主が、自らが株式をもつ会社だけでなく、その子会社の取締役も訴えられる?)
2.(IFRS)企業会計基準委員会が、IASBに提言
・「のれん非償却」や「開発費の資産計上」について見直すよう、IASBに提言
・日本で進めていたコンバージェンスの動きも、しばらくストップする可能性も
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3 (税務) H23年度税制改正法 成立
12月に公布の場合、3月決算企業の3Q決算(税効果会計)に影響あり
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4.(所得税) 年末調整Q&A 年末調整のやりなおしについて
再調整が必要な主なケースとして
①年末調整後に給与の追加払いをした場合
②年末調整後に扶養親族等の数が増減した場合
注)子が誕生した場合は再調整不要(年少扶養親族に該当し、控除額の計算に影響しないため)
③配偶者特別控除適用に際し見積もった配偶者の所得見積額に差額が生じた場合
が挙げられる。
いずれのケースも翌年1月末日まで年末調整のやり直しをすることができる。
5.(税務 / 給与) マイカー通勤の非課税限度額 変更 (H.24.1.1以後)
(従来) 片道15km以上の通勤者は
・【距離に応じた本来の非課税限度額】
・【電車等の定期代相当額】
のうち、有利な方が非課税限度額として認められていた
(改正後)
【距離に応じた本来の非課税限度額】のみが適用可能
(一般的に【電車等の定期代相当額】の方が有利であった。)
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6.(IFRS) IFRS適用の財務戦略
(1)IFRSの概念(おさらい)
・日本基準
→細則主義
→投資家、株主、金融機関等に向けて
→P/L重視
・IFRS基準
→原則主義
→主に投資家に向けて
→B/S重視
(2)適用初年度は特に過年度遡及の判断が重要
・特に有形固定資産、企業結合等
→免除規程を使うかどうか
(3)欧米ではIFRS導入で2極化
・「積極導入」と「消極導入」
→純資産の増減
→事務負担
7.企業不祥事発生時の最初のアクション
不祥事が発生した場合、機関によって注目するポイントは異なる
・証券取引等監視委員会:取引内容、取引の動機
・金融商品取引所:契約当事者に不祥事を起こした会社はいないか?
・司法当局:資金調達の必要性
8.(会社法 / 判例) 民間調整前置の合意の効力
契約書に、「トラブルが生じた場合には、日本商事仲裁協会による調停を求め、解決しない場合に裁判」と記載したにも関わらず、
調停を求めずに、いきなり裁判に持ち込んだ場合、
これまでは、訴えを却下されていたが、
最近の判例で、「調停を求めることはあくまで努力義務」とし、、調停を求めずとも訴えを起こせるということとなった。
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2011年12月7日水曜日
【IFRS】 米国証券取引委員会、米国企業へのIFRS適用の最終判断を先送り
米国証券取引委員会は、米国企業へのIFRS適用の最終判断を2011年内⇒ 2012年に先送る方針を明らかにしました。
SECの主任会計士ジェームス・クローカー氏が、米国公認会計士協会全国会議で行った講演録が、12月5日に公開されましたが、
米国のIFRS適用について「最終レポートの作成にはさらに数カ月が必要」とコメントされています。
判断が遅れる理由としては、
・検討課題が非常に多いこと
・MoUプロジェクト(※)が遅延していること
が挙げられています。
※ 米国会計基準とIFRSのコンバージェンスを議論するプロジェクト
SECは2011年11月、ワークプランに基づくスタッフペーパーも公開しています
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SECの主任会計士ジェームス・クローカー氏が、米国公認会計士協会全国会議で行った講演録が、12月5日に公開されましたが、
米国のIFRS適用について「最終レポートの作成にはさらに数カ月が必要」とコメントされています。
判断が遅れる理由としては、
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・MoUプロジェクト(※)が遅延していること
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2011年12月4日日曜日
12/2 勉強会: 仮装経理の法人税額還付請求 ほか
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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1.(税務 / 相続税) 連帯納付義務 廃止も視野に
・自分が相続税を納めていたとしても、他の相続人が相続税を納付していなかった場合、利子税まで含めて連帯納付する義務がある。
・この連帯納付義務について、① 期間の制限を設けるか、②そもそも連帯納付義務そのものを廃止するか、検討する方向に
2.(会社法)社外取締役について
・オリンパスは、自主的に3名の社外取締役を置いていたが、いずれも英国人社長の解任に賛成している。適切な牽制機能を果たせていたか?
・形だけの社外取締役に意味はなし。取締役の罰則強化など、実効性ある改正が望まれる。
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1 (IFRS) SECのスタッフペーパー / IFRSについてのコメント
(1)IFRSは具体的なガイダンスや一般的なガイダンスに対する例外が少ない
(2)FASBとIASBの概念フレームワークに根本的な違いがある
(3)透明性や明瞭性が阻害
(4)比較可能性が損なわれている
2.(開示) H23年9月期 半期報告書のポイント / 昨年度との違い
・過年度遡及会計基準の適用
・包括利益計算書の導入
・1株あたり利益の会計基準の改正
・セグメントの変更
・事業等のリスク
3.(税務 / 消費税) 平成23年度の税制改正 消費税の免税点見直し P28
(旧要件) 基準期間(2期前)の売上高が1,000万円以下、かつ、
(新要件) 特定期間(1期前 上半期)における支払給与(※)が1,000万円以下であれば免税事業者となります。
※ もしくは売上高
なお、免税事業者の場合には基本的には税込処理。ただし、上場会社の子会社の場合には税抜処理を採用するケースあり。
税抜処理をすると、固定資産に係る仮払消費税は雑収入のマイナスとして処理。
ただし、税務上は税込処理が強制されるため、その期の損金にはならない。
⇒申告調整が必要となる
4.(IFRS) 任意適用の対象範囲 P47
2010年3月期から任意適用OK。
ただし、任意適用できるのは「特定会社」のみ。
特定会社とは、
・上場企業
・外国に資本金20億円以上の子会社を有している
等の条件を満たす必要がある。
例えば、サントリーは上場していないからIFRSに準拠した有報を出すことができない。
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5.(税務 / 消費税) 社宅や寮に関する課税仕入の区分について
会社が社宅を有している場合
⇒ 家賃収入は非課税売上
⇒ 管理を外部委託する場合に支払う手数料は、非課税対応の課税仕入れ
⇒ 寮などで食事の提供もあわせて行う場合、食費の徴収分は課税売上
⇒ この場合、寮全体の水道光熱費のうち、厨房に係る部分を明確に区分できるときは、
厨房に係る水道光熱費は課税対応の課税仕入れとすることができる。
6.(税務) 過年度遡及会計で誤謬修正した場合の仮装経理の法人税額還付
仮装経理の法人税額還付請求を行うには、以下の2点が必要。
①修正経理
②仮装経理の修正である旨の意思表示
①:遡及会計基準の適用による修正再表示をもって充足する。
②:遡及会計基準では修正の理由は示す必要がないため、仮装経理の修正を行った旨を申告書の添付資料で示す必要がある。
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2011年11月25日金曜日
11/25 勉強会:過年度遡及会計基準 税務上はどのように対応するか? 他
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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1.(会社法) 公開会社法制定に向けた議論が再燃
・社外取締役の選任義務化、監査役や証券監視委員会の権限強化、上場規則の改正など
2.(監査 / コラム)なぜ会計士は粉飾決裁を見抜けないのか?
・監査人交代の際、交代の理由を臨時報告書で開示するが、大抵は「任期満了のため」
→ 本当の理由が会計処理による見解の相違であっても、実態は公表されていない
・欧州で導入が議論されている「監査人自体のローテーション」を日本でも導入議論すべきか?
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3.(IFRS)連単分離を望む企業~企業会計審議会総会~
トヨタ自動車 伊地知専務役員
・グローバルな比較可能性を求められているのは連結。単体を完全に切り離して欲しい
・個人的には同等性評価を見据えながら、コンバージェンスで十分と思っている
横河電気顧問 八木氏
・国際的に日本の存在感を維持するためには「強制適用の決断」が必要
⇒実情を考慮し、「限定的」な強制適用が妥当。
4.(会計)税効果会計における見落とされがちな論点
DTA:繰延税金資産
DTL:繰延税金負債
基本的には「DTAは慎重に、DTLは漏れ無く」。
①DTA計上の留意点
委員会報告66号の5つの区分による判定に先立ち、「将来加算一時差異の十分性」を確認するステップを行う。
⇒翌期1年分しかDTAを計上できない会社でも、 DTAとDTLが相殺しあう分についてはDTAを計上できる。
②DTLを計上しない例外ケース
(1)子会社株式に係る連結財務諸表上の税効果⇒売却予定がなければ計上しない
(2)子会社株式に係る個別財務諸表上の税効果⇒売却予定がなければ計上しない
(3)未実現損失の消去に係る連結財務諸表上の税効果
⇒連結上消去された未実現損失は将来加算一時差異としてDTL計上されるが、
売却元の当該未実現損失を計上する前の課税所得までしか計上できない
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5.(税務)過年度遡及会計基準と税務
遡及処理&修正申告の対象になるか否か
①会計方針の変更
②表示方法の変更
③会計上の見積りの変更
④過去の誤謬の訂正 のうち、
【遡及処理の対象になるもの】
①②④
【修正申告の対象になるもの】
④
※誤謬=故意ではない間違い
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6.(国際) 海外M&Aに潜む不正リスクへの対応
(1)不正が発生する背景
→倫理観や内部統制の違い
→進出国の規制
→人事ローテーションが機能しにくい等
(2)主な手口
・キックバック
・外国公務員への賄賂
・幽霊社員への給与振込
・商品、資産の横流し 等
(3)対応
・十分なDD
・DD後のモニタリング
7.(税務) 23年度改正消費税のポイント整理
①事業者免税点制度の見直し(平成25年1月1日以後に開始する事業年度から適用)
・従来 →課税売上高が1千万円を超えた場合には、翌々期から課税事業者
・改正後→従来の要件+前期の上半期の課税売上高(または給与支給総額)における課税売上高が1千万円を超えた場合には、課税事業者
②仕入税額控除「95%ルール」の見直し(平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用)
・従来 →課税売上割合が95%以上の場合には、課税仕入れ等の全額を仕入控除できる
・改正後→95%ルールは、課税売上高が5億円以下の事業者に限って適用
8.(株式実務) 所在不明株主の株式売却制度について
・所在不明株主の可能性がある株主の株式を売却しようとする場合、
(会社): 所在不明株主に該当するか否かを確定する必要あり
→証券保管振替機構に連絡。
(証券保管振替機構): 自社サイトに当該情報を掲載
(口座管理機関 / 証券会社、銀行など):上記サイトを確認し、所在不明株主に該当するかを判断
・従来、この口座管理機関による特定作業が難しかった。
↓
今後は、証券保管振替機構が口座コードなど特定しやすい情報を口座管理機関に提供することとする
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2011年11月20日日曜日
11/18 勉強会: 雇用促進税制-Q&A ほか
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1.(税務) 親会社株売却時の、所得金額計算に注意
・株式移転で、完全子会社の自己株式が、親会社株式と交換となったケース
・税務上、自己株式の簿価はゼロ⇒交換で得た親会社株式の簿価もゼロ
・上記の親会社株式を売却した際、売却額=売却益となる
・法廷で争っていたが、東京地裁にて、企業が敗訴。現在、控訴中。
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2.(会社法) 多重代表訴訟制度
①親会社株主の保護
(1)多重代表訴訟制度
⇒親会社株主が子会社取締役に対して、株主代表訴訟を提起できる
⇒経済界が反対
(2)子会社株式の譲渡に係る親会社株主総会の承認義務付け
⇒多重代表訴訟制度に比べれば経済界の反対は弱い。
2.(監査) オリンパス不正 「日本の監査は存亡の危機」?
八田進二 青山学院大学大学院教授
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3.(税務) 雇用促進税制に関するQ&A
厚生労働省は11/1に「雇用促進税制に関するQ&A」を公表した。
①適用年度の前事業年度末日に雇用者がいない場合、雇用増加割合(10%増加)を算出できない
↓
雇用増加割合以外の他の要件(中小2名以上、など)を満たしていれば雇用促進税制の適用をうけることができる。
②適用要件に「事業主都合による離職者がいないこと」がある
↓
労働者の責めに帰すべき重大な事由による解雇・退職金を支給するための勧奨退職は「事業主の都合による離職」にあたらない。
③4月・5月にハローワークに提出される雇用促進計画の達成状況の確認には1ヶ月程度を要するため、3月決算法人は確定申告書の提出期限に注意して、余裕をもって提出することに留意する。
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4.(税務) 還付加算金のしくみと計算ポイント
(1)還付加算金
→還付税金に付される利子のようなもの
(2)利率が良く、相手先が税務署(国)で安全
(平成22年、23年の利率:4.3%)
→利殖のための悪用が発生
(平成20年の還付加算金は約338億円)
(3)平成23年度度税制改正
①法人税の仮決算による中間申告の制限
→下記の場合は中間申告できなくなった
a.前年実績に基づく中間税額が10万以下であるため、
中間申告義務がない場合
b.仮決算に基づき計算した中間税額が、
前年実績に基づき中間税額を超える場合 ②更正に基づく法人税・消費税の中間納付額について、
還付加算金の計算対象期間が制限された
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