2011年11月25日金曜日

11/25 勉強会:過年度遡及会計基準 税務上はどのように対応するか? 他


お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。    

   
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1.(会社法) 公開会社法制定に向けた議論が再燃


・社外取締役の選任義務化、監査役や証券監視委員会の権限強化、上場規則の改正など

2.(監査 / コラム)なぜ会計士は粉飾決裁を見抜けないのか?

・監査人交代の際、交代の理由を臨時報告書で開示するが、大抵は「任期満了のため」
 → 本当の理由が会計処理による見解の相違であっても、実態は公表されていない
・欧州で導入が議論されている「監査人自体のローテーション」を日本でも導入議論すべきか?

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3.(IFRS)連単分離を望む企業~企業会計審議会総会~
  
トヨタ自動車 伊地知専務役員
・グローバルな比較可能性を求められているのは連結。単体を完全に切り離して欲しい
・個人的には同等性評価を見据えながら、コンバージェンスで十分と思っている

  
横河電気顧問 八木氏
・国際的に日本の存在感を維持するためには「強制適用の決断」が必要
⇒実情を考慮し、「限定的」な強制適用が妥当。


4.(会計)税効果会計における見落とされがちな論点
  
DTA:繰延税金資産
DTL:繰延税金負債


基本的には「DTAは慎重に、DTLは漏れ無く」。

①DTA計上の留意点   
委員会報告66号の5つの区分による判定に先立ち、「将来加算一時差異の十分性」を確認するステップを行う。
翌期1年分しかDTAを計上できない会社でも、 DTAとDTLが相殺しあう分についてはDTAを計上できる


②DTLを計上しない例外ケース
  

(1)子会社株式に係る連結財務諸表上の税効果⇒売却予定がなければ計上しない
(2)子会社株式に係る個別財務諸表上の税効果⇒売却予定がなければ計上しない
(3)未実現損失の消去に係る連結財務諸表上の税効果
 ⇒連結上消去された未実現損失は将来加算一時差異としてDTL計上されるが、
  売却元の当該未実現損失を計上する前の課税所得までしか計上できない

    
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5.(税務)過年度遡及会計基準と税務

遡及処理&修正申告の対象になるか否か

①会計方針の変更
②表示方法の変更
③会計上の見積りの変更
④過去の誤謬の訂正
       のうち、


遡及処理の対象になるもの
①②④

  

修正申告の対象になるもの


※誤謬=故意ではない間違い

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6.(国際) 海外M&Aに潜む不正リスクへの対応

(1)不正が発生する背景
→倫理観や内部統制の違い
→進出国の規制
→人事ローテーションが機能しにくい等

  
(2)主な手口
・キックバック
・外国公務員への賄賂
・幽霊社員への給与振込
・商品、資産の横流し 等

  
(3)対応
・十分なDD
・DD後のモニタリング


7.(税務) 23年度改正消費税のポイント整理

①事業者免税点制度の見直し(平成25年1月1日以後に開始する事業年度から適用)
    

  ・従来 →課税売上高が1千万円を超えた場合には、翌々期から課税事業者
  ・改正後→従来の要件+前期の上半期の課税売上高(または給与支給総額)における課税売上高が1千万円を超えた場合には、課税事業者


②仕入税額控除「95%ルール」の見直し(平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用)
  

  ・従来 →課税売上割合が95%以上の場合には、課税仕入れ等の全額を仕入控除できる
  ・改正後→95%ルールは、課税売上高が5億円以下の事業者に限って適用


8.(株式実務) 所在不明株主の株式売却制度について

  
・所在不明株主の可能性がある株主の株式を売却しようとする場合、

(会社): 所在不明株主に該当するか否かを確定する必要あり
    →証券保管振替機構に連絡。


(証券保管振替機構): 自社サイトに当該情報を掲載

(口座管理機関 / 証券会社、
銀行など):上記サイトを確認し、所在不明株主に該当するかを判断 
  
・従来、この口座管理機関による特定作業が難しかった。
 ↓
今後は、証券保管振替機構が口座コードなど特定しやすい情報を口座管理機関に提供することとする  

 
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