2012年3月4日日曜日

3/2 勉強会:グループ法人税制の注意点 他


お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
  
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1.(税務)グループ法人税制の注意点  

・譲渡直前の帳簿価額1,000万円未満の資産
 ⇒ 譲渡損益調整資産の対象外

親会社が保有する子会社株式を子会社に譲渡した場合 
 ⇒ 簿価譲渡の為、譲渡損益なし。よって繰延べる損益なし 

・譲渡損益の戻入れが繰延べる時点で明らか、かつ延べと戻入れが連続的に行われる場合 
 ⇒ 譲渡時点では一旦譲渡損益の繰延べを行う必要がある 

子会社同士で寄付があった場合
 ⇒ 親会社で寄付修正する必要がある 
 ※ 親会社への通知を忘れると、譲渡損益が過大又は過小になり否認を受ける可能性あり


2、(税務 / 消費税)Q&Aで読み解く消費税の間違いやすいケース

■納税義務者編 

Q;個人事業者の納税義務を判定する場合、基準期間における課税売上高に免税売上を含めて判定するか。 
  
A;基準期間の課税売上高に免税売上を含む。 

Q;基準期間の途中で新たに事業を開始した場合、納税義務の判定はその基準期間の課税売上高を年換算するか。 
  
A;個人の場合は、法人と異なり課税売上高を1年に換算する必要はない。 

■非課税取引編 

Q;貸店舗の賃料を地代と家賃に区分する契約を行なっていた場合、土地部分は非課税となるか。 


A;非課税とならない。この場合、土地の使用は店舗の貸付けに随伴するものであるため、その使用については、土地の貸付けに該当しない。

Q;郵便切手や印紙金券ショップに売却した場合、その代金は非課税となるか。 


A;非課税とならない。非課税となる場合は、郵便局や印紙売りさばき所などの一定の場所における譲渡に限られる。 


3.(会計 / 税効果) 税率変更の注記を追加


税率の変更により繰延税金資産等の金額が修正された場合→その旨および修正額を注記

適用時期→平成23年12月2日を含む事業年度の翌期以降

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4.(税務 / 確定申告)申告書の提出期限と受理 

どの時点で申告書が受理されたことになるか。 

E-Tax ⇒申告データが、国税庁のシステムファイルに記録された時。 

通常は送信後1,2分
 ただし、申告期限間近は15分ほど要する恐れも

郵便・信書便消印日付

※ 発信主義。税務署への到着が期限後でもOK。

小包 ⇒税務署への到着時。 

※ 発信主義は適用されない

■税務署への直接提出提出時 or 時間外収受箱への投函時。 

※ 時間外収受箱への投函は、提出期限日の24時まで

5.(税務 / 相続税)取引相場のない株の評価と貸家建付借地権 

・純資産価額方式で相続税評価を行う際には、会社のBS上の資産価額ではなく、 
評価通達に基づいて評価替えを行った資産価額を用いる。 

・会社が、借りた土地の上にアパートを建てて賃貸しているケースでは、当該土地にかかる借地権の評価額は以下の金額になる。 


『借地権-借地権×借家権割合×賃貸割合』 


入居者の賃借人としての権利相当分借地権が毀損されることを考慮して評価減


6.(税務)欠損金控除制限の地方税への影響について

法人事業税の計算においても控除額は所得の8割が限度となる。

  
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7.(会計)遡及適用しないケース

H24.3期の期首以降に会計方針を変更した場合は原則として遡及適用を行う。
ただし、
原則的な取り扱いが実務上不可能
過去の情報が保存されておらず、合理的な努力を行なっても、遡及適用の影響額を算定できない場合として遡及適用を行わなかった事例あり

8.(監査) 会計・監査についての街角の声

(1)監査役制度の強化
不祥事があるたびに監査役制度は法的に強化されてきた
権限は強化されてきているのに、その責任が厳しく追求されていないのはなぜなんだろうか

(2)内部統制監査の意見を過去に遡る
不正会計などが露見すると監査人は過去に遡って
「過去2年間の内部統制に問題あり」と変更するが、こんなことに意味があるのか?

(3)監査人の独立性
上場会社の監査人は、事務所収入の15%基準というのがある。
あり会社の会社報酬が15%を超えていると監査人としての独立性の「阻害要因(脅威)」になる
⇒監査している会社から報酬をもらっていることが、監査人の独立性を脅かす可能性があるということ
そもそも会社から報酬をもらって監査することに問題があるといえる

  
 
  
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