2012年3月25日日曜日

3/23 勉強会:東証、本則上場基準を緩和 ほか


  
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
  
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1.(金融)金融商品取引法等の一部改正する法律案 
  
(1)インサイダー取引規制の見直し(組織再編)
  
① 株式が、対価として交付される場合は、規制適用除外
② 株式が、対象資産に含まれる場合(※)は、合併・会社分割でも規制適用
  
※ 承継対象資産の20%未満の場合等は適用除外
  
(2)課徴金見直し
  
外部協力者も課徴金の対象に
  
2.(税務)従業員持株会が所有する株式を譲渡した場合の課税 
  
従業員持株会が収益事業を行っている場合は、課税
臨時的に行われた株式の譲渡損益は益金・損金不算入
  
3.(税務)本人から収受すべき社宅家賃 
  
「本人から収受した賃借料」 < 「通常の賃貸料の額」の場合、
差額は給与課税の対象
  
■通常の賃貸料の額
 (1)役員
  ①自社所有物件:床面積に応じて計算
  ②借上社宅:①と、支払家賃の50%のいずれか高い方
 (2)使用人
  ※通常の賃貸料の額の半額以上であれば問題なし
  実務上は、10~20%程度?
  
4.(税務)貸倒損失、債権者側の事情考慮
  
最高裁の判決で、債務者の状況だけではなく、
債権者の事情(※債権回収のために取立ての努力をしたか否か等)も判断基準に含まれた。
  
ただし、国税からは明確な見解なし
  
5.(税務)重課対象になる身近な仮装・隠ぺい
  
飲食費を1人5,000円以下とするために、参加人数を水増しする場合は、
重加算税の対象とする旨、課税当局が明言しているので留意が必要。
  
6.(税務)消費税増税、2020年度15%か 
  
消費税率10%予定の2015年以後についても、
段階的に税率引き上げの可能性。
  
7.(株式)最高裁、総会決議を経た株式移転比率を公正なものと判断
  
・株式移転決議後、株価がストップ安に
・買取請求した株主と、買取価格を巡り争いに。
株主移転公表前の株価での買取を主張
  
最高裁(上告棄却)
→株式移転決議の手続きを公正と判断し、買取請求時の株価での買取を公正と判断
株主の訴えを退けた。
  
8.会計監査人も選任、独立取締役に決定権
  
下記の方向で議論
  
・要件を厳格化し、呼称も「独立取締役」とする
上場会社に関しては、複数選任
・会計監査人選解任・報酬等の決定権あり
  
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9.(税務 /減価償却) アプリの制作費用
  
アプリを供給する業者は、アプリ開発コストをソフトウェアとして資産計上し、
下記のそれぞれの期間で償却する。
  
無料アプリ:5年(ソフトウェア-その他のもの)
販売用アプリ:3年(ソフトウェア-複写して販売するための原本)
  
10.(税務)控除対象外消費税と交際費について
  
控除対象外消費税額等のうち交際費に係るものは、
交際費等の額に含めて損金不算入額を計算する必要がある。
  
・申告時:「課税売上にのみ要するもの」と区分
税務調査:「課税売上と非課税売上に共通して要するもの」 と更正
 ⇒ 消費税の納付額だけでなく法人税の所得計算にも影響あり
  
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11.(会社法) 株主資本等変動計算書 
  
遡及適用による累積的影響額を当期首に反映させることに伴い、
  
表示項目が「前期末残高」から「当期首残高」に変更された。
  
12.(上場)東証 本則上場基準緩和
  
利益の額
旧:最近2年間の経常利益が、最初の1年間は1億円以上、
最近の1年間は4億円以上
新:最近2年間の経常利益の総額が5億円以上
  
時価総額
旧:上場日における時価総額が1,000億円以上となる見込みがあること。
新:上場日における時価総額が500億円以上となる見込みがあること。
  
純資産の額 
旧:上場申請日の直前事業年度の末日 10億円以上
新:上場日において10億円以上
  
直接1部に上場する場合の時価総額基準
旧:上場日時価総額 500億円以上の見込み
新:上場日時価総額 250億円以上の見込み
  
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13.(税務)税務調査の流れ
  
基本的な流れ
概況調査→帳簿調査→現況・現物調査→反面調査
  
現況調査
・調査官が調査室を出て、金庫・机・ロッカーを確認
・高い確率で「隠し事をしてる」と疑われている場合に行われる
・任意調査のため、許可しないと調査できない
・現況調査の必要性を聞くことも可能
  
現物調査
・資産のチェックを現場で行う
  
14.(開示)四半期決算で計上した投資有価証券評価損
  
・本決算は「切放し法」のみ
四半期決算は「切放し法」と「洗替え法」の選択適用
  
15.(税務)平成24年3月期の税務申告チェックポイント
  
グループ法人税制
  
① 100%グループ法人間 → 資産の譲渡損益は繰延
完全子法人株式等の配当 → 負債利子控除なし
  
中小法人向け特例措置(※)の不適用
  
資本金5億円以上の法人の完全子会社は適用なし
  
※ 800万円までの部分の軽減税率
  交際費等 年600万円までの定額控除制度
  貸倒引当金の法定繰り入れ率の使用 等
  
棚卸資産(切放し低価法の廃止)




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