2012年11月3日土曜日

11/2 勉強会:法人税:管理組合のカーシェアリングにかかる収益事業判定について ほか



1.病院等の消費税転嫁問題で新たな解決策

・現状の問題点
①病院の診療報酬は主に非課税売上であるため、
   仕入税額控除が取れないことが多い。
②診療報酬額は国で決められているため
   消費税を勝手に価格に転嫁することはできない。

・以下の解決策を検討中
①一律に診療報酬額を上げる
②一定の基準を設けて基準に係る診療について、報酬額を上乗せする。

2.日本の港湾内に停泊中の外国船内は国内か?

⇒日本の港湾内に停泊中の外国船内で日本で仕入れた商品を売った場合
  輸出免税に該当するのか?

・審判所の結論
日本の統治権が及ぶ領海内は国内と判断するのが妥当。
よって、国内売上として消費税を課する。


3.年末調整は国民年金の後納保険料に注意

■10月から12月までに支払った過去10年分の後納保険料がある場合
→年末調整は、後納保険料の領収書の提出により行う。
※後納保険料:過去10年分の未納国民年金保険料
※本年分は、「社会保険(国民年金保険料)控除証明書」の提出が必要

■所得金額から差し引くことができなかった社会保険料控除額がある場合
→翌年以降に繰り越すことはできない(切り捨て)。
→後納保険料は平成24年10月1日から平成27年9月30日までの分割納付が可能
→後納保険料による所得税額控除を活用するためには、
   分割納付も考えてみることが必要

4.タックスヘイブン対策税制

■軽課税国にある現地子会社の資産性所得については、
 持分に応じた部分が合算課税の対象となる
 特定外国子会社等に該当する場合
 ①実態がともなう事業展開である場合には
   適用除外基準を満たし合算課税の対象とならない
 ②一定の資産性所得については持分に応じて合算課税の対象となる

■資産性所得とは
 剰余金の配当や債権の償還差益など、資産の保有を原因とする所得
 限定列挙されている

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5.【消費税】消費税の還付申告と明細書の添付義務

以前は《任意》だった『還付明細書』の添付が、H24.4.1以降に提出する還付申告書
では《義務》になった。

【消費税】簡易課税制度による益税

・会計検査院が簡易課税による益税の実態検査を行った。

第1種~第5種のいずれの業種でも、
簡易課税制度適用者の『みなし仕入率』は実際の『課税仕入率』を下回っていた。

(私見)
不利な会社は簡易課税を適用しないから当り前の結果。
これをもってみなし仕入率の改定根拠にしようとしているのなら、変だと思う。

.【法人税】管理組合のカーシェアリングにかかる収益事業判定について

■マンション駐車場貸付の処理モデル(3区分・国税庁公表)
①募集は広く行い、使用許可は内部外部問わず申し込み順とする
⇒全部収益事業

②内部の使用希望がない場合に限り、外部の使用を許可する。
 また、内部に希望者があらわれたときは外部使用者は早期に明け渡す
⇒一部収益事業

③内部に使用希望がなくても外部の使用を許可しない。
 但し、短期的な場合に限り外部の使用を許可する。
⇒全部非収益事業(一時的なものであり事業とは言えない)

■カーシェアリング
管理組合⇒リース会社に駐車場を貸す
区分所有者⇒リース会社に車の利用料を支払う

この場合、リース会社から受け取る駐車場代は収益事業・非収益事業の
どちらになるか?

■結論
車を利用できる者が区分所有者に限定されている場合は、
「区分所有者に対する共済的事業」の
意味合いが強いため、非収益事業となる。
(駐車場の貸付は共済事業のための付随行為とみる)
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8.ライツ・オファリングについて

◆ライツ・オファリングとは
  既存株主に新株予約権を割り当てる増資方法

 ◆種類
  ①ノン・コミットメント型
   割り当てられた新予が行使期間内に行使されなかった場合、消滅する方法

  ②コミットメント型
   行使されなかった新予を証券会社等が全て引受けることを
       発行会社に約束する方法
  
 ◆現状
  コミットメント型は、資金調達が確実だが
    引受証券会社を探すことが困難な為事例なし
  →金融庁が公開買付規制等を改正し制度整備を進めたところ

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