2013年6月3日月曜日

5/31勉強会:【雇用促進税制】基準雇用者数算定方法の見直しについて ほか


1.税務申告を怠った税理士に慰謝料命じる


<事例>
顧問税理士が、多忙でクライアントと連絡をとれなくなり、
結果、3期分の法人税申告書が無申告となった。

<判決>
・連絡がとれなくなったのは税理士の責任で、
無申告となった責任も税理士にある → 損害賠償命令
・附帯税の支払い義務、銀行借入ができなくなるなど、
精神上の損害を認定 → 慰謝料支払命令 



「3%引き」は転嫁対策法違反とはならず

<転嫁対策法案>
「消費税還元セール」を謳った値引きは禁止

①「消費税との関連を明示しているもの」が対象
・「消費税増税分3%を値引きします」 → 禁止対象
・「3%値引き」 → OK

②「①の表示に準ずるもの」も対象
・「表示価格の消費税額に相当するポイントの付与」 → 禁止対象



3.消費税経過措置のQ&A

■所有権移転外ファイナンスリース取引は経過措置の対象外

・資産の貸付の経過措置の要件
 ⇒H25.9.30以前に締結した契約でH26.4.1後も継続して貸付けるもので
   次の要件を満たすもの
  ①期間及び期間中の対価の額が決定されている。
  ②対価の額の変更はできない。
  ③いつでも解約の申入れができる旨の定めがない

Q:所有権移転外ファイナンス・リース取引は該当するのか?
A:ファイナンスリース取引は該当しない(売買取引とみなされる)

■貸付けの自動継続
H.25.9.30以前に締結した賃貸借契約で自動継続する場合の経過措置
⇒Ex.2年ごとの自動継続の場合は、最初の2年間のうち、
H26.4.1以後の貸付については、経過措置の対象

※注意点
契約に、解約申出が貸付期間満了の○日前と記載がある場合は、
解約申出期限が新しい契約日となる。

∴解約申出期限がH25.10.1~H26.4.1の間にある場合は、
契約日=H25.10.1以降になるため経過措置の対象外



4.「無形資産会計、当面の間は改正せず」

■改正の検討事項
①「企業結合時に識別する無形資産」の識別可能性の定義の見直し
②「個別に取得した仕掛研究開発」の計上方法について
→現在は、すべて費用処理

■検討結果
「企業結合時に識別する無形資産」および「個別に取得した仕掛研究開発」
について、当面は見直さないこととなった


5.分割により取得した株式の判定等


■ポイント
①完全支配関係:
 適格合併なら、非合併法人の保有期間を合併法人が引き継げる。
 適格分割型分割の場合は引き継げない。

②25%以上の保有があった期間
 適格合併、適格分割型分割のいずれも被合併法人等の保有期間を
 合併法人等が引き継げる。

③負債利子の簡便法、負債利子控除額の計算
 適格分割型分割の場合、分割承継法人が平成22年4月1日(基準日)に
 存在していれば使用できる。
 負債利子控除額は、分割承継法人の実績のみで計算する。
 適格合併の場合、被合併法人と合併法人の両方が基準日に存在していないと
 使用できない。
 負債利子控除額は、両方の実績で計算する。

④所得税額控除
 被合併法人等の元本所有期間を合併法人等が元本を所有していた期間
 とみなして計算できる。



6.【所得税】上場株式等の譲渡損失の損益通算と特定公社債等


H28.1.1より損益通算の範囲かわる。

(従来の損益通算範囲)
・上場株式等の譲渡損益 / 上場株式等の配当所得 の損益
・上場株式等の譲渡損益 / 非場株式等の譲渡損益 の損益
  ※公社債等の譲渡損益、公社債等の利子所得は損益通算なし
 
(改正後の損益通算範囲)
・上場株式等の譲渡損益 /上場株式等の配当所得 /特定公社債等の譲渡損益
 /特定公社債等の利子配当 の損益
・非上場株式等の譲渡損益 /一般公社債等の譲渡損益
  ※一般公社債等の利子配当には損益通算なし



7.【雇用促進税制 基準雇用者数算定方法の見直しについて】


■適用要件(抜粋)
基準雇用者数が前期末より一定以上(中小なら2人)増加していなければならない

基準雇用者・・・雇用保険の一般被保険者が対象。
          →65歳以上の者は「高年齢雇用者」とされ対象とならない。

■改正前の問題点
期中に65歳になった者がいると不利になる
⇒前期末では雇用者数にカウントされるが当期末ではカウントされない

(例)
前期末在籍者 A(64歳) 1名⇒雇用者数:1
当期採用 B、Cの2名
当期末在籍者 A(65歳)、B、C⇒雇用者数:2
(Aは高年齢雇用者のためカウントされない)

雇用者増加数 2-1=1 (1人しか増加していないこととなり適用を受けられない)

■改正
期中に65歳になった者は前期末雇用者数にカウントしないことにした。

(例)
前期末在籍者 A(64歳) 1名⇒雇用者数:0
(当期中に65歳となるためカウントしない)
当期採用 B、Cの2名
当期末在籍者 A(65歳)、B、C⇒雇用者数:2
(Aは高年齢雇用者のためカウントされない)

雇用者増加数 2-0=2(2人増加のため適用を受けられる)



8.のれんとM&A

・自民党・日本経済再生本部「中間提言」に
 のれんの一括償却の容認が盛り込まれた
・現状の日本ののれん処理(償却)は海外に比べて
 M&Aの際に不利(のれん償却が利益を悪化させるため)
⇒のれん非償却か、一括償却&特別損失計上をASBJに要望している。



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