2018年1月7日日曜日

1/5 勉強会:これからのIFRSの動向とポイント 他

1.Q&Aで読み解く国税の申告手続の電子化

■H32年4月1日以後開始する事業年度から大企業の電子申告が義務化される
Q:電子申告ができなかった場合のペナルティは?
A:サイバー攻撃、災害、経営の破たん等の理由以外で、電子申告ができなかった場合は無申告となる

Q:別表などをエクセルで作成できるとのことだが、形式については会社独自のものでよいか
A:原則は別表、財務諸表、勘定科目内訳明細書データはXBRL又はXMLで作成
 エクセルでのCSVでの作成も認められるが、国税庁が標準フォームを提示することを検討中

Q:提出先の一元化とは?
A:外形標準課税対象の法人などが法人税の電子申告を行い、BS及びPLを添付した場合には、法人事業税の確定申告等においても当該書類の添付があったものとみなされる


2.馬券の払戻金の課税関係めぐり最高裁で国側が2度目の敗訴

■H27.3月の最高裁判決
裁判所判断:払戻金を「雑所得」としハズレ馬券の購入代金を必要経費として控除可
購入方法:馬券を自動購入するソフトを使用して、長期間に多数回かつ頻繁に的中馬券に着目せず網羅的に馬券を購入

■H29.9月の高裁判決
裁判所判断:払戻金を「一時所得」とし、ハズレ馬券は必要経費の対象外とする
購入方法:自ら開発した競馬予想プログラムを用いて、予想的中率及び期待値算出のために演算処理行って買い目の馬券を抽出。
抽出した馬券と他の馬券購入者が低く評価した馬券とを比較して、より高配当を得ようとする馬券を購入する方法

■今回の最高裁判決
裁判所判断:払戻金を「雑所得」としハズレ馬券の購入代金を必要経費として控除可
購入方法:予想コンピュータソフトは使用せず、独自のノウハウによる着順予想を行ったうえで大量に馬券を購入する方法
馬券の購入を裏付ける資料の保存はないものの、独自のノウハウに基づき多数回かつ頻繁に馬券を網羅的に購入していた

上記の購入方法が、一連の馬券の購入が経済活動の実態を有すること、また利益発生の規模や状況等を鑑みると、馬券購入行為が営利目的とするものと判断。
これらの馬券購入により、利益を得るためにはハズレ馬券の購入は不可避であると指摘し、払戻金を得るために直接要した費用として「必要経費」に該当すると判決を下した。


3.借入金で賃貸物件購入の相続節税を否認

■事例
・相続税対策として被相続人は銀行からの借入金を原資に土地付き賃貸マンションを2棟購入
・評価通達の定め(原則評価)による本件不動産の評価額は、取得価額や不動産鑑定額の30%未満
⇒不動産価格を少額にし、多額の借入金を負うことで、相続税を圧縮
⇒不動産鑑定評価で時価を算定するよう更正処分

■相続税申告時の不動産評価
・原則は評価通達の定めによる評価額(路線価等)を時価として採用
・ただし、評価通達によらないことが相当と認められる特別な事情がある場合は不動産鑑定評価額を時価とできる

■結論
・借入金額が評価通達による評価額を著しく上回ることから、一連の行為は相続税を免れることが目的と認定
・不動産鑑定評価額で時価を算定するよう判決


4.平成30年度税制改正にて返品調整引当金、延払基準が廃止

■収益認識に関する会計基準(案)により両規定が廃止
・返品調整引当金
当期に売上げた商品につき、契約に基づき次期に買戻しを行う場合において、返品が予想される利益部分について設定された引当金。
⇒会計基準(案)では「返品が見込まれる部分を収益に計上しない」ため損金経理要件を満たせない。

・延払基準
長期割賦販売契約等による利益の額を賦払金の支払期日が到来する都度、賦払金額に応じて計上する方法
⇒会計基準(案)では「割賦販売は商品又は製品の販売時に収益を全額認識しなければならない」ため基準の適用要件を満たせない。

■廃止時期(経過措置)
・返品調整引当金
平成33年3月31日までに開始する事業年度までは、現行通り。
平成33年4月1日~平成42年3月31日の間に開始する事業年度(9期間)においては、損金算入の限度額を1/10づつ縮小した額を損金算入する。(9/10、8/10、7/10...と段階的に損金算入)

・延払基準
平成30年4月1日以前に長期割賦販売等を行った場合は平成35年3月31日まで現行通り。
平成30年4月1日以後終了事業年度をもって延払基準の方法による経理を廃止し、新しい収益認識基準を適用した場合、その年度から10年均等で収益計上する(強制適用になる)


5.消費税 質疑応答事例 訪日旅行ツアーの課税関係

■照会要旨
・消費税法では、非居住者に対する役務の提供は一般的に輸出免税が適用される
・当社は海外法人の依頼に基づき訪日旅行ツアーにかかる役務提供を行っている。
・この役務の提供は「輸出免税」取引に該当するのかどうか

■回答
輸出免税の対象とならず、消費税の課税の対象となる

■回答要旨
・非居住者に対する役務の提供のうち次のものは免除の対象から除かれている
(1)国内に所在する資産の運送や保管
(2)国内における宿泊や飲食
(3)(1)及び(2)に準ずるもので、国内において直接便益を受けるもの

訪日旅行ツアーにかかる役務の提供は上記(3)に該当するものであるから輸出免税の対象とならない


6.給与課税となる研修旅行

次のような研修旅行は、原則として給与として課税される
1.同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行
2.旅行のあっせん業者等が主催する団体旅行
3.観光渡航の許可を得て海外で行う研修旅行
⇒ただし例え研修旅行が業務上直接必要な場合でも、直接必要でない部分(観光等)が含まれている場合、その部分の費用は参加する人の給与課税となる

■事案
1泊2日の研修旅行(国内)
1日目:現地到着後、工場見学や座学の研修等。夕方から宴会
2日目:現地の観光・体験等。帰路に着く
⇒1日目の宴会や2日目の観光・体験の部分は、給与課税
⇒例外、日帰りで戻ってくることが難しい場所について、宴会は研修に付随するものとして給与課税されない場合もあり(行先や行程表等から総合的に判断)


7.税制改正と返品調整引当金

・収益認識基準案では引当金計上が認められなくなる
 ⇒返品が見込まれる商品の対価を負債計上(従来処理における売上の一部を負債認識)、負債決裁時に商品を回収する権利を資産計上(従来処理における売上原価の一部を資産認識)
・返品調整引当金は税務上も論点になる
・H30年度税制改正大綱では基準案への対応が図られている
 ⇒返品調整引当金は廃止

(経過措置)2018.4.1時点で返品調整引当金を積む法人
 ・2021年3月末までに開始する事業年度:現行通り
 ・翌期からは毎年10分の1ずつ縮小する
  見込額×0.9、見込額×0.8…


8.これからのIFRSの動向とポイント

■主な基準の発効時期等
(1) 金融商品(9号)
・発効:2018年1月1日
・減損⇒トリガーとなる事象は関係なく、予想される損失を反映する方式へ
⇒将来12か月間の予想損失(営業債権は全期間)
・ヘッジ⇒有効性判断の80%~125%基準を廃止、包括ヘッジの要件緩和等

(2) リース(16号)
・発効:2019年1月1日以後開始する事業年度から
・従来賃貸借処理が認められていたケースでも資産負債の計上が求められる

■その他
(1) 重要性の指針
・経営者が重要性の概念をFSに適用する際の指針(ステップ例示)⇒DP公表

(2) 基本財務諸表
・IFRSのPLの問題点:
営業利益に該当するものがないため、表示や注記のあり方等を検討中⇒DP公表

(3) セグメント情報
・決算説明資料とFSとの間でセグメントに違いがある場合の注記や調整表等の取扱⇒検討PJ立ち上げ段階


9.これからの税制の動向とポイント

■源泉徴収
2018年1月から毎月の源泉徴収において、以下の場合に対象扶養親族等の1人とカウントして源泉徴収を行う。
・年初時点での見積りで給与所得者本人の合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)以下かつ
・配偶者の合計所得金額が85万円(給与収入で150万円)以下

■消費税
2019年10月の増税実施の最終判断は、2018年末の税制改正大綱の決定までに行われる。


10.株主総会のプロセス電子化の状況

■招集通知の発送前WEB開示
ガバナンスコードでは、招集に係る取締役会決議~招集通知を発送するまでの間に開示を推奨
⇒招集通知の納品・内容確認後にWEB開示を行っている会社がほとんであり、改善の余地あり

■招集通知のメール送信
現法下では株主の承諾が必要であり、発送手続の負担大
⇒承諾不要とするよう、法制審議会で審議中
※ネット上で招集通知情報が入手できるため、株主の要請は低い・・・

■総会参考書類の電子化
定款により、参考書類、事業報告の一部、SS、個別注記表、連結計算書類はWEB開示で株主提供とみなし
⇒実際は注記表の開示がほとんど。SS、連結SS、業務の適正を確保するための体制、の公開も増加傾向

■議決権行使の電子化
会社が用意した特定のサイトにおいて、議決権を行使する運用
⇒まだまだ低調ではあるが、海外機関投資家からのニーズは高い

■その他
・総会のリアルタイム中継⇒中継会場では議決権行使不可のため、事前通知必要
・議決権行使結果、総会で使用したスライド、株主との質疑応答を公開する事例も多い。


11.事業譲受時の会計処理

■事業譲受時の会計処理
事業譲受時には次の2点を算定する必要がある
・取得原価
・のれん

■取得原価
・原則、取得の対価(支払対価)となる財の企業結合日における時価で算定
・金銭が対価であった場合は当該金額がそのまま取得価額となる
・金銭でない場合は対価の時価を何らかの形で算定する必要がある 
⇒取得の対価が金銭でない場合は、取得原価の算定について会計監査人に確認することが望ましい。
※共通支配下取引は除く

■のれん
・事前に監査人と「償却期間」、「減損の兆候の取り方」を協議しておくべき
・「償却期間」は効果の及ぶ期間を合理的に見積もることが求められ、投資の合理的な回収期間を参考にすることも容認される
・「減損の兆候の取り方」はのれんが計上された背景を鑑みた上で決定しておく必要がある


12.これからの会計・監査の動向(収益認識に関する会計基準)

■公開草案の内容
顧客との契約から生じる収益認識(金融商品、リース、保険契約等を除く)

■収益認識のステップ
(1)顧客との契約の認識
(2)契約における履行義務の認識
(3)取引価格の算定
(4)履行義務への取引価格の配分
(5)履行義務を充足した時または、充足するにつれ収益認識
※・同一の顧客とほぼ同時に複数の契約⇒(1)で単一の契約とみなす場合あり
 ・同じ契約でも、商品の販売とアフターケア等は別の履行義務として識別

■取引価格、計上時期
・変動対価を合理的に見積もり反映
・顧客が資産に対する支配を獲得した時または、一定の要件を満たす場合は獲得するにつれて計上

■その他のポイント
・商品保証、割賦販売、特許権等のライセンス供与等、収益計上時期の変更の可能性あり
・出荷基準・工事完成基準等、一定の場合に引継ぎ適用が認められる処理あり
・商社的販売・百貨店の売上額は純額ベース、税抜方式になる⇒売上額が大きく変わる

■適用開始
2021年4月1日以後開始事業年度から適用予定
※2018年4月1日以後開始事業年度からの早期適用が可能

13.IPOマーケットの健全な発展に向けて(東証の取り組み紹介)

・CPAヒアリングの実施
⇒ 監査人に対して「監査契約締結の経緯、経営者・監査役等とのコミュニケーションの状況、内部管理体制の状況、経理及び開示体制」をヒアリング。

・上場審査プロセスで独立役員面談を実施。

・上場後に業績予想の修正を行う場合、前提条件がどのように変化したのかを丁寧に説明するよう要請。


14.メタップスの上場までの資金調達

・推移
時期/調達額(億円)/ポストバリュー(億円)/経営陣比率/備考
H23.4/0.5/11.9/96%/-
H23.12/3.0/14.9/77%/-
H24.2/0.8/15.7/72%/-
H25.3/5.0/40.1/63%/A種
H27.2/41.2/199.2/50%/B種
H27.4/-/-/43%/転換社債
H27.8/35.0/374.4/41%/上場

経営陣比率が高くキープできており、上場直前まで50超である。
これは、アーリーステージにむやみに資金調達を行わなかったのが大きな要因とのこと。
資金調達を機に、一気に投資(一時的に赤字になるのは想定通り)をし、
さらにバリュエーションをあげて資金調達し、拡大のための投資をする、という理想のサイクルを回していたと考えられる。

アーリーステージで、いかに自己資金でバリュエーションをあげるかが、経営陣の比率をキープする上では重要である。

■今週の新規上場会社
該当なし






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