2019年8月22日木曜日

8/9 勉強会:無形資産の取得原価等 他

1.中小企業経営強化税制における経営力向上計画の期間延長は?

■中小企業経営強化税制とは
・「経営力向上計画」に基づく設備投資について、即時償却又は7%の税額控除を認めるもの。
・「経営力向上計画」は主務大臣の認定を受ける必要がある。
・「経営力向上計画」の実施期間は3年~5年。

■追加で支援措置を受けたい場合は計画変更申請に注意が必要
・計画の実施期間終了前に設備の取得と計画変更の申請を行い、認定を受ければ問題なし。
・計画の実施期間終了前に設備の取得と計画変更の申請を行い、認定が実施期間終了後になる場合は、
 計画変更時に実施期期間も延長する必要がある。
・計画の実施期間終了前に設備の取得は行ったが、計画変更の申請が実施期間終了後になった場合は、
新規申請が改めて必要。




2.一定期間災害保障重視型定期の販売再開

■結論
・上記定期保険の販売再開も、節税メリットは見出しにくい

■通達
・損金算入額:最高解約返戻率の10%相当とする旨が公表

■数値例
・年間保険料1,000万円、ピークの解約返戻率80%のケース
・損金算入可能額:1,000万円×80%×10%=80万円







3.当局、質問応答記録書で臨場感・迫真性を追求

調査担当者が納税者等の回答内容を文書の形で確保・証拠化する方法として、質問応答記録書の作成、調査報告書(納税者等が非協力などの理由で記録書の証拠化が不可能な場合又は記録書を作成までは要しない内容である場合)を作成。

■質問応答記録書の作成上の留意点
⇒あいまいな表現はしない
⇒臨場感、迫真性のある供述を引き出す
⇒時制を明確にする
⇒客観的事実と主観的認識を併せて録取し、両者を明確に分けて押さえておくこと。
⇒納税者の行為・行動について、動機、背景、目的、具体的な理由をできる限り詳細に記載する。





4.自動販売機の販売手数料は標準税率

・飲料メーカー等が自販機設置事業者に支払う販売手数料は、自動販売機の設置等に係る対価であり「役務の提供」に該当する。
⇒「役務の提供」に係るので標準税率
・卸売事業者が支払うセンターフィーも物流センター使用等に係る対価に該当する。
⇒「役務の提供」に係るので標準税率






5.自動販売機の販売手数料は標準税率

■結論
自動販売機の販売手数料やセンターフィーは自動販売機の設置等の対価であり、
役務の提供であるため、標準税率が適用される。




6.裁決例より マンション管理組合の共通経費

■概要
マンション管理組合Aは屋上供用部分を携帯基地局として賃貸し
賃貸収入を得ている(収益事業)

この収益事業に関連する経費として、マンション全体で
・管理会社へ支払う管理委託費
・設備点検費
・火災保険料
を支払っているが、これらは経費として損金算入できるか、また損金算入できる場合の
按分方法はどうなるか?

■経費性について(審判所裁決)
いずれもマンションの維持管理に必要なものであり、もって屋上賃貸収入との合理的な
関連性が認められるため損金算入可

■按分方法(審判所明示)
・管理会社へ支払う管理委託費:管理員の従事時間に占める屋上供用部分の点検にかかる時間割合
・設備点検費:マンション賃貸収入に占める屋上部分の賃貸収入割合
・火災保険料:建物全体の面積に占める屋上の面積割合





7.勘定科目内訳明細書のCSV形式のフォームを公表

国税庁は2019年4月以後終了事業年度分の新たな「勘定科目内訳明細書」の明細部分を公表。
・売掛金等の内訳書につき記載方法の簡素化
・CSV形式による提出も可

■勘定科目コード
・国税庁指定のコードを使用すること
・同じ勘定科目でも業種ごとで異なる
・9桁の番号
・以下3項目を記載してcsv化
使用する勘定科目名、勘定科目コード、金額

最終版は来年2月に発表されるとのこと







8.KAMの金額の単位は任意

・KAMの金額の単位は任意
 ⇒ 財務諸表の作成にあたって使用している金額単位であることを求めるおmのではない
 ⇒ 連結財務諸表は百万円単位、KAMは億円単位で記載、も可。

・収益認識基準と重要な会計方針の注記
 ⇒ どこまで注記するか、ASBJが検討中。
 ⇒ 案1「収益を認識する通常の時点」のみ注記する
 ⇒ 案2 案1に加えて「履行義務の識別が一時点か一定期間か」も注記する





収益認識会計基準の開示等を議論

・7/29開催の企業会計基準委員会では、以下が議論された。

【収益認識会計基準】
①注記事項・・・重要な会計方針の注記との関係
②表示の検討・・・顧客との契約から生じた収益の表示科目
③注記事項の検討・・・契約高(契約資産および契約負債の残高等)に係る開示
④表示の検討・・・顧客との契約から生じる債権または契約資産に係る減損処理
⑤表示の検討・・・収益と金融要素の影響(受取利息または支払利息)の区分表示
⑥収益認識会計基準に係る注記に関する設例

【金融商品会計基準】
・2018年8月、11月末期限で同基準の改正に関する意見を募集した。
⇒基準の改正を支持する声が多く、2019年1月から改正に向けた検討が開始。
⇒「金融資産の減損」の改正の優先順位は高く、「ヘッジ会計」は低い。





10.第1章 データM&Aにおけるストラクチャー検討上の留意点

・他の企業からデータのみを取得するのではなく、データが蓄積された企業自体を取得する動きが増加
・どのような法規制が適用されうるかを主としてデータ関連規制(※)に照らして検討する必要あり
※個人情報保護法・GDPR(EU一般データ保護規則)、競争法、FIRRMA(米国リスク審査現代化法)等
■個人情報保護法・GDPRは、特に検討が必要
・法規制によって、買主がデータを取得できなくなる、取得したデータが利用できなくなることもある
⇒データM&Aの目的そのものに関わる
・個人データが第三者提供される場合、原則として本人の同意が必要
 ただし例外があり、当該ストラクチャーを検討することが重要
⇒合併、会社分割、事業譲渡等による「事業の承継」の場合=本人の同意不要
・GDPRによって取扱いが適法とされる6項目のいずれかに該当する必要あり




11.データ・デューデリジェンスの概要とチェックポイント

■データDDの流れ
・データマッピング、適用法規制の特定を行った後、Fit&Gap、データ関連契約レビュー、リスク評価とセキリティ施策評価を並行して実施する。

■各実施事項について
・データマッピング
→保有データとデータフローを把握するために、データの棚卸しを行う。
→データ利活用の態様を正確かつ網羅的に把握する必要がある。
・適用法規制の特定
→データマッピング結果に基づき、各データに関連する法規制を特定する。
→各国法規制に照らし、網羅的に特定する必要がある。
・FitT&Gapの実施
→関連する法規制を洗い出したうえで、法規制の要求事項と対象会社の原状の体制との差分比較を実施する。
→差分発見と同時に、コンプライアンス対応プランを検討することが必要である。
・データ関連契約レビューの実施
→データ取得元および提供先とのデータ関連契約のレビューを行い、データ利活用の継続を妨げる条項の有無を検証する必要がある。
・リスク評価とセキリティ施策評価の実施
→保有データ毎に適切なレベルのセキリティ施策を実施しているかを検証する。
→誤ったリスク認識に基づき、不適切なセキリティ施策を実施していないかを確認し、セキリティインシデントの発生により、想定外の損失を被る可能性を検証する必要がある。





12.M&A実施にあたって、法務DD、プレ・クロージング段階の情報のやり取りに係る留意点

■プレ・クロージング段階で個人情報のやり取りを行う場合
・個人情報保護法とGDPR(一般データ保護規則)に違反しないように契約の締結等が求められる

■個人情報保護法との関係
・個人情報のやり取りは、原則、本人の同意を得なければならないが、事業の承継のためのデータ提供については、交渉段階についても本人の同意は不要であると解されている。
⇒データ利用目的・取扱方法、漏洩等が発生した場合の措置、事業承継の交渉が不調となった場合の措置等が盛り込まれたNDA締結が求められる点に留意。

■GDPRとの関係
・適法化する根拠が必要。
・実務上は、正当な利益の目的のために必要な場合と整理されることが多い。
・正当な利益のための取り扱いとして整理するためには、取扱い個人データの範囲を必要最小限に限定しつつ、対象会社と買主との間で上記のようなNDA締結が求められる点に留意。
・個人情報の提供が個人データ第三国移転に該当する場合、十分性認定がない限り、SDPC(標準データ保護条項)の締結が求められる点に留意。




13.カブドットコム証券上場廃止

・東証は29日付で上場廃止にすると発表した。
・8日から28日まで整理銘柄に指定する。
・カブドットコム証券が8日開いた臨時株主総会で、一部を除く株主の保有株数が1株に満たない端数になる形で株式併合する議案が可決されたため。



14.無形資産の取得原価等

・取得原価
個別の取得=購入価格+附随費用(輸入関税、設置コスト等)
企業結合による取得=企業結合日時点の公正価値
自己創設=開発局面の支出のうち、一定の要件を満たすもの

・評価モデル
原価モデル=取得原価 – 償却累計額 = 帳簿価額
再評価モデル=再評価日現在の公正価値 - 償却累計額 =帳簿価額
→日本では原価モデルのみが認められている
→再評価モデルは無形資産を取引する活発な市場の存在が前提となり、当該モデルを適用できる場合はいずれかを選択適用

・償却or減損
耐用年数を確定できる場合は償却資産(毎期償却)、できない場合は非償却資産(毎期減損テスト)に該当
→のれんは耐用年数を確定できないことから、非償却資産に該当し、減損テストを実施する必要ある

・償却方法
経済的便益の消費パターンに応じて決定
信頼性をもって決定できる=定率法等の消費パターンを反映する償却方法
信頼性をもって決定できない=定額法
→見積に該当するため毎期見直しが必要。





15.旧税率と軽減税率の適用関係

旧税率を適用する経過措置は、2019年10月以後に行う軽減対象資産の譲渡等には適用されない。

■食品の予約販売である場合
・予約販売に関する経過措置の対象は「書籍その他の物品」とされているため、飲食料品であっても、その譲渡が要件に該当する場合には経過措置の対象となる。
・旧税率を適用する経過措置は、2019年10月1日以後に行う軽減対象資産の譲渡等には適用されない。予約販売に関する経過措置の対象となるものであってもそれが飲食料品の販売である場合には、旧税率の8%ではなく、軽減税率の8%が適用される。

※国税6.3% ⇒ 6.24%
※地方税1.7% ⇒ 1.76%
















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