2016年4月23日土曜日

4/22 勉強会:消費税:軽減税率Q&A<飲食料品の譲渡の範囲> 他

1.第二次納税義務で非上場株式のDCF法による時価評価を容認
■第二次納税義務
 誰かの滞納している税金の納税義務を第三者に負わせる行為
 滞納者から受けた利益の額がある場合は義務が生じる

■今回の事例
・滞納法人Aから新設分割した100%子会社Bが第三者割当増資を実施
・個人Cが新株式を全部取得
・課税庁はCA社の第二次納税義務を負わせたがそれは適法か

B社の株式については、DCF法と時価純資産法の併用で評価
Cは財産評価基本通達に沿って評価すれば受けた利益の額は生じないと主張

・不服審判所の判断
 課税庁の処分は適法
 株式の評価については、DCF法や時価純資産法は実務で広く活用されていることから評価方法にこれらを用いることに不合理な点は認められない


2.消費税、軽減税率か否かのボーダーラインは?
■対象
平成2941日以降に行う以下の品目の譲渡が対象
1. 酒類・外食を除く飲食料品
2. 2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

1. 酒類・外食を除く飲食料品について
・飲食料品要件
 以下は軽減税率対象外
 ・ペットフード
 ・観賞用の果物の苗木
 ・保冷用の氷
(その他)
(1)酒税法に規定する酒類は対象外(みりん、料理酒も対象外となりうる)
 ⇒アルコール1度未満であれば軽減税率
(2)医薬品、医薬部外品、再生医療等製品は対象外
 ⇒医薬品等に該当しない栄養ドリンクや健康食品であれば軽減税率

・外食要件(飲食設備で飲食を提供)
 以下は軽減税率対象外
 ・コンビニのイートインスペースの飲食
 (ただし販売時点で持ち帰る予定であれば軽減税率対象)
 ・フードコート
 (ただし公園のベンチは飲食設備に該当しない)

2. 2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
 以下は軽減税率対象外
 ・インターネット版
 ・コンビニや駅の売店で売っている新聞


3.無形資産の定義が明確化
28年度税制改正による移転価格税制に係る文書化制度でマスターファイル(事業概況書報告事項)に「無形固定資産その他の無形資産」の情報を書くことが求められる。
そのため税法上の「無形資産」の定義が見直される。
41日から無形資産の定義を見直す改正措置法通達が施行
 工業所有権その他の技術に関する権利、著作権などが無形資産に該当することが明確になった。


4.一体資産
食品と食品以外の資産が予め一の資産を形成し、一体資産としての価格のみが提示されているもの。(例:おまけつきのお菓子等)

■一体資産が軽減税率の対象となるための条件
(1)税抜価格が1万円以下
(2)一体資産のうち食品部分の価額の占める割合が2/3以上

(2)の算定方法の例
・食品の売価/一体資産の売価
・食品の原価/一体資産の原価 等


5.税制での定額法変更、正当な理由でOK
■平成28年度税制改正で、建物附属設備及び構築物の償却方法が定額法に一本化(対象は、平成2841日以後取得したもの)
⇒多くの企業で、会計上の償却方法を定率法から定額法へ変更することを検討

■当該変更は「正当な理由による会計方針の変更」として認められない可能性あり
⇒仮に、「正当な理由による会計方針の変更」として認められない場合、会計(定率法)と税務(定額法)で異なる固定資産管理システムを構築し、二重に管理する事態も想定される
⇒企業や監査人から企業会計基準委員会に対して問い合わせ
⇒企業会計基準委員会は、税制改正への対応方法を検討

■以下の場合、法令等の改正に準じたものとし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱う
・法人税法に規定する普通償却限度額を正規の減価償却費として処理
・従来より、建物附属設備及び構築物の減価償却方法について定率法を採用
・平成2841日以後取得する建物附属設備及び構築物の減価償却方法を定額法に変更
⇒ただし、緊急的な対応であるため、適用は平成2841日以後最初に終了する事業年度又は四半期会計期間のみに限定


6.譲渡費用は客観的な必要性が判断基準
■事例
・請求人(個人)が建物をA社へ譲渡。
・譲渡した建物は所有権が変わったのみ(取り壊して更地としていない)
・譲渡にあたり入居していたX(建物管理会社)に立退料を支払い。
・立退料を譲渡のための費用とし確定申告。
・原処分庁は「譲渡費用」にあたらないと更正処分をした

■譲渡費用とは(所得税法333)
土地や建物を売るために直接かかった費用のこと。
主に売るために支払った仲介手数料、明け渡しに支払う立退料などが該当

■請求人の主張
・建物売却を前提とした立退きである。
・売却先のA社が別の建物管理会社に委託したため、売却に際し立ち退く特段の事情がありと主張

■国税不服審判所の判断
譲渡するために立退料が必要であるかといった抽象的な判断ではなく、現実に行われた譲渡を前提とし、客観的に譲渡を実現するために必要であったか否かで判断すべき。
⇒つまり購入したA社が建物を取り壊して更地にしてしまったので、結果としてやむを得ない支払いであったなど。

以下理由により、請求人の主張を棄却した
X社との間での立退きに関する契約や支払の書類がない。
・売却後もX社は引き続き賃借することは可能であった。
・請求人が主張する立退きは、請求人の主観であり譲渡実現のために必要であった支払いとは認められない。
H18420日の最高裁判決を踏襲した。


7.連続10営業日売上特例は時期を問わず
・軽減税率導入時、原則は、個々の売上について 8% or 10% を把握
・「困難な事情があるとき」は、特例計算の適用可能

【特例計算】
・売上に占める下記概算割合分を8%売上(残りは10%売上)として計算可能
 -特例(1) 全課税仕入に占める8%仕入の割合
 -特例(2) 「通常事業を行う連続10営業日」の全売上実績に占める8%売上の割合
 -特例(3) 50%
※中小企業者(簡易課税の5000万円判定と同様)が対象
※制度導入から4年間限定の特例
※当初1年間は、中小企業者でなくても適用可能

【留意事項】
・「困難な事情があるとき」
 ⇒異なる税率毎に区分管理できないなどで、困難な度合いは問わない
・「通常事業を行う連続10営業日」
 ⇒適用対象期間内ならいつでもOK
 ⇒ただし、飲食&飲食外を営む事業者が、期間限定で飲食のみ販売しているなど、特殊な営業日は除く


8.消費税:軽減税率Q&A<飲食料品の譲渡の範囲>
■食品について
「食品」とは人の飲用または食用に供されるものをいう

(適用可否Q&A)○・・・対象 ×…対象外
・生きている牛(Q2)…販売時点で食用でないため×
・生きている魚(Q3)…食用は○、観賞用は×
・ペットフード(Q4)…人の食用でないため×
・水道水(Q7)…原則×、ペットボトルに入れて食用として販売なら○
・氷(Q8)…かき氷○、ドライアイスは×
・賞味期限切れ食品の譲渡(Q9)…人の食用でないため×
・お酒(Q10)…「飲食料品」から除かれるため×
・「食品」の原料となるワイン、みりん(Q11Q12)…酒税法に規定する酒類は理由を問わず×
・ノンアルコールビール、甘酒(Q13)…酒税法に規定する酒類でないため○
・日本酒を製造するための米(Q15)…用途は問わないため○
・栄養ドリンク(Q19)…医薬品に該当する場合は×、医薬部外品(リポDなど)は○
・飲食料品の送料(Q28)…原則×、送料込みの商品であれば○


9.消費税:クーポン券等と消費税
クーポン券等による値引があった場合の販売店における消費税の取扱いは以下のとおり。
※元値10,800円、値引1,000円 とする

(1)無料発行された小売店発行のクーポン券
→値引分は小売店負担。
値引後の金額を税込課税売上高とする。
  Cash 9,800 / 税込売上 9,800

(2)メーカー無料で発行したキャッシュバッククーポン券
→値引分はメーカー負担。
消費者がメーカーにキャッシュバックを請求する。
小売店の消費税には影響なし。
  Cash 10,800 / 税込売上 10,800

(3)小売店が販売した商品券
→代金の一部を事前に受領していると考える。
  Cash 9,800 / 税込売上 10,800
  預り金 1,000 /


10.パナマ文書
・内部文書が法律事務所から漏出し、租税回避を行ってきた世界の富裕層、政治家や経営者たちを震撼させている
・文書は1,150万件 ハッキングされたとのこと
・世界200カ国 214,488組織の情報が含まれている
・租税回避には公認会計士、弁護士や金融機関等が関与
・監査人としての独立性を逸脱し、カネのために租税回避業務に精を出している会計事務所の実態が暴露されている


11.「会計監査の在り方に関する懇談会」提言
・大手4監査法人が、上場時価総額ベースで9割以上の上場企業の監査を担う、監査の寡占化。
・大手であればあるほど、経営陣のマネジメントが行き届きづらい
・大手以外の監査法人でも大企業の監査を担えるようにすることで、監査法人の選択の幅を広げるべき。
・そのために、監査人が「どのような監査をしているか」見える化を進める。

・取り組み例
(有報の開示内容充実)
 ⇒監査役会が監査人をどのように評価しているか
 ⇒監査人が企業の監査に従事してきた期間
(監査報告書の内容充実)
 ⇒適正性の表明だけでなく、監査人が着目した虚偽表示リスクなどを記載


12.財産保全会社
⇒オーナーが直接、公開予定会社の株式を保有するのではなく、オーナーが保有する別の会社を介して、公開予定会社株式を保有する場合の当該別会社

・財規上の親会社等となるか?
⇒財産保全会社が、実体のない会社で実質的にオーナーの個人的な持株会社であるような場合には、上場審査上も開示上も親会社等とみなされない。
⇒ただし、事業会社としての意味合いが強くなると、親会社の実体を有するものとして判定され、申請会社は子会社上場として審査対応がなされる。
⇒また、株式上場後に事業会社としての実体が出てくるような場合には、親会社情報の継続開示が求められる。


13.今週の新規上場会社
上場・公開日/社名/銘柄コード/市場/公募価格(円)
419日 グローバルウェイ/3936/マザ/2,960
421日 ジャパンミート/3539/2/1,010

(グローバルウェイ)
業種:情報・通信業
事業内容:ソーシャル・ウェブメディア事業(働く人のための情報プラットフォーム「キャリコネ」の運営および有料職業紹介サービスの提供)ビジネス・ウェブアプリケーション事業(クラウド型業務用ソフトウェアのカスタマイズ開発、導入支援および自社開発したソフトウェアのライセンス販売)
主幹事:大和証券
監査法人:新日本

(ジャパンミート)
業種:小売業
事業内容:食品スーパーマーケット ジャパンミート「生鮮館」、ジャパンミート「卸売市場」、「肉のハナマサ」及び「パワーマート」の経営、焼肉レストランの経営
主幹事:みずほ証券

監査法人:トーマツ









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2016年4月15日金曜日

4/15 勉強会:改正消令から読み解く軽減税率制度のポイント 他

1.みなし配当でも資力喪失の非課税譲渡に
・所得税法の規定(9110号)
 資力を喪失して債務を返済することが難しい場合における強制換価手続きによる資産の譲渡による所得
 ⇒非課税となる

・非課税になる理由
 もともと債務超過、保有財産の全部を売却しても債務弁済ができない場合が多いので、このような状態の中で課税しても結果的に徴収不能となることが明らかなため

・自己株式の買取により生じたみなし配当が、上記に規定する資産の譲渡による所得に該当するか
 ⇒該当する


2.土地等の評価方法と土地保有特定会社判定の合理性について
■事案
・不動産賃貸借および管理業の株式会社のオーナーに相続が発生
・相続財産である株式の評価(取引相場のない株式)について、その評価方法について東京地裁で争われた。

■納税者の主張
・財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)の大会社に該当し、類似業種比準価額を採用
 
■国の主張
・評価通達の土地保有特定会社に該当し、純資産価額で評価すべき
⇒すなわちそもそも土地の評価(不動産鑑定)が不当と判断している

※大会社でも土地保有割合が70%以上であれば、土地保有特定会社に該当し純資産価額方式によって評価されることになる。

■結論
・土地保有特定会社に該当し純資産価額方式により評価すべき。

■判決の要旨
・納税者は、不動産取引市場全体の実態よりも低い鑑定評価を使用して土地を評価。
・相続財産の評価は、評価通達により評価することが相当でないと認められる特段の事情がない限り、評価通達に従う必要がある。
⇒個別評価をしてしまうと、異なった評価額が生じてしまい、課税庁の事務処理が困難となる。
 したがって、あらかじめ定められた評価方法により画一的に評価する方が、納税者間の公平、納税者の便宜、徴税費用の節減という見地から見て合理的。


3.7月総会への法整備が進むも開催は企業の”任意”
・金融庁設置の金融審議会の「ディスクロージャーワーキング・グループ」は近日まとめる報告書において下記を盛り込む。
⇒任意で株主総会を7月に開催しやすくなるよう、決算日とされている「大株主の状況」等の記載時点を見直す方針
⇒上記を受け法整備等を行う方針
⇒税務においても法人税の税務申告期限を延長可能である旨が明確化される方向(現在は延長しても6月末期限)

これにより企業は7月に株主総会を開催することが以前よりも容易になる。
7月に後ろ倒しすることで株主との対話等を充実されることができる。


4.クレジットカードによる国税の納付制度
■概要
・平成28年度税制改正で創設
・納税者がクレジットカードで国税の納付を可能に

■注意点
・平成2914日以後の国税納付に適用
・税目の制限はない
・カード会社の取り扱い上、金額は1,000万円未満
・利用手数料は納税者負担
・納付日は、納税者がカード会社に納付手続きを委託した日ではなくカード会社が納付手続きをした日(与信審査了)とみなす
・納税証明書の発行は日数を要する


5.超過税率採用の改正条例が3月中に成立
■平成28年度税制改正に伴い、地方税法が改正
・外形標準課税法人
・平成2841日以後開始する事業年度
・法人事業税の所得割引下げ、付加価値割・資本割引上げ
 所得割   6.0%  3.6% ↓
 付加価値割 0.72% 1.2% ↑
 資本割   0.3%  0.5% ↑

■法人事業税の超過税率を採用する地方自治体()についても、条例が改正
331日までに改正条例が成立
3月決算法人における法定実効税率の算定上、改正後の税率を用いる。
() 東京都・大阪府など8団体

■「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」が平成28314日、公表
・税効果会計の適用税率について、「公布日基準」⇒「成立日基準」に変更
・平成283月決算法人より


6.塩野義製薬の現物出資事案が訴訟に
■事例
・塩野義製薬と外国法人の共同出資で合弁会社を設立。
・合弁会社の持分を塩野義製薬の海外子会社へ現物出資。
・税務当局に確認の上、「税制適格」で現物出資したが、事前照会の結論を覆し、「非適格税制」と認定された。

■条文では(法人税法21214)
外国法人へ「国内にある資産又は負債」を移転した場合、非適格現物出資となる。
施行令では「国内にある資産又は負債」とは、「国内にある事業所に属する資産又は負債」と明記

■焦点
・どこの事務所の「帳簿」に記載されていたか。
⇒持分の帰属場所が焦点。
・実態として国外にあったことを説明できるか否かがポイント。
※現在も係争中

<神鋼商事の有利発行事案、二審も国に軍配>
■事例
・神鋼商事がタイの子会社へ増資した。
・増資は額面で引き受け。
・時価を大幅に下回る引き受け(有利発行)と判断され、差額を受贈益課税された。

■神鋼商事の主張
子会社が現地株主が保有する株を買取る場合には、買取価額(=額面金額)とする契約を締結していたため、引受額も額面金額であることから利益移転はあり得ないと主張するも、税務当局は普通株式と異なる株式(種類株式)と判断できないため二審においても敗訴。
※過去の同種事案でも最高裁で納税者敗訴の事例あり
※税務当局は海外子会社の増資絡みの追徴課税を強化中。


7.改正消令から読み解く軽減税率制度のポイント
①おまけ付き食品
・一体商品の販売価格(税抜)が、1万円以下
         かつ
・食品部分の価格が2/3以上を占める
 ⇒一体商品全体が軽減税率の対象に

②経過措置と軽減税率、両方満たす場合は軽減税率を適用
)
・通信販売業者がH28101(指定日)前にカタログ配布
H29331日までに食料品の注文を受付け
41(施行日)以後に販売

 ⇒経過措置8%(6.3%、地方1.7%)、軽減税率8%(6.24%、地方1.76%)のどちらも満たす
 ⇒軽減税率8%が適用される

③売上税額の計算特例、一部事業のみの適用OK
・軽減税率導入後、税率毎に売上を集計する必要あり
・経過措置として、全体の売上に一定割合を乗じて軽減税率売上を計算する特例あり
・複数事業ある場合、事業毎に原則or特例を選択可能


8.裁決事例:青年会議所へ参加するための旅費の取り扱いについて
■概要
法人の代表者Aは青年会議所の会議へ出席した際の旅費を「事業上の経費」であるとして損金算入したが、原処分庁はAに対する役員給与であるとしてこれを否認した。Aは処分を不服として訴えた。

■請求人Aの主張
会議の内容にビジネス成長支援に関するものが含まれており、法人の業務遂行上必要なものである。よって損金算入されるべき。

■原処分証庁の主張
客観的に判断して業務遂行上必要な経費ではなく、個人が負担すべきものであるから給与課税が妥当である。

■審判所の判断
会議の出席により経営者の能力向上があったとしても、副次的な効果に過ぎず、会議の出席が法人の業務遂行上、必要不可欠なものとは言えない。
よって給与にあたる。


9.消費税:一体資産の範囲
軽減税率が適用される資産と適用されない資産がセットで販売されるケース(一体資産)にも、下記の場合には一体資産全体に軽減税率が適用される。
・譲渡対価の額が1万円以下
・食品等の割合が2/3以上

一体資産とされる為にはあらかじめ一体になっている必要がある。
・メーカー出荷時にセットになっているケース
 →一体資産
・小売店がセットにして販売するケース
 →一体資産
・消費者が選んでセットにするケース(よりどり3980円 等)
 →一体資産ではない。


10.大量保有報告の記載
・株式保有割合が5%超となった日から5営業日以内に、
  保有割合
  保有目的
  取得資金に関する事項等
 を記載した大量保有報告書を提出する
・その後、1%以上の増減で「変更報告書」の提出義務あり


11.繰延税金負債(DTL
・将来加算一時差異に対して計上される。
・将来の法人税等を増額させる効果を持つ
DTLを計上出来ないケース
 DTAの場合:回収可能性を検討
 DTLの場合:支払可能性を検討
・事業休止等で明らかに課税所得が発生しないことが合理的に見込まれる場合に限定。


12.任期途中で取締役の任期短縮の定款変更をした場合
1. 取締役の解任
⇒ 株主総会決議で、いつでも解任が可能
⇒ ただし、正当な理由が無い場合には、解任された取締役は損害賠償請求できる。

2. 任期短縮の定款変更により、任期中の取締役はその地位を失うのか。
⇒ 任期中の取締役においても、定款変更の内容が適用される。
⇒ 再任されなければ、その地位は失う。
⇒ ただし、実態は株主総会の解任決議と同様
⇒ 正当な理由がなければ、再任されなかった取締役は損害賠償請求できる。


13.固定資産取得における国庫補助金等の処理
(直接減額する場合を想定)
 ■固定資産取得時に国庫補助金等の受入が確定していない場合
  ・取得時は直接減額処理不可
   ⇒税務上は、交付を受け返還を要しないことが確定した時点で減額可能
  ・返還を要しないことが確定した期の圧縮処理
  (1) 圧縮損=通常の圧縮限度額×(対象資産の期首帳簿価額/対象資産の取得価額)
  (2) 減価償却限度額=(対象資産の取得価額-(1))×法定償却率
  例:
   補助金の額:100、対象資産の取得価額500、耐用年数50年、定額法
   X1期…対象資産を取得、補助金確定せず X2期…補助金も確定
   ・X1期の処理
     減価償却費10/設備10 … 通常の償却のみ
   ・X2期の処理
     現金預金100/補助金収入100
   固定資産圧縮損98/設備98(補助金100×期首簿価490/取得価額500
   減価償却費8/設備8(圧縮後簿価392÷残存耐用年数49年)


14.経理・財務部門が経営の役に立つ部門であるために必要なこと
会計数値を取りまとめるという会計事務だけではなく、経理財務の知識を活かして提言することが期待されている。

 ・予算管理(予算編成の妥当性の検証、予算と実績の比較、原因分析・提案)
 ・原価改善(調査、問題の把握と改善策の提案)
 ・リスク管理(財務リスク、信用リスク、流動性リスク、市場リスク、税務リスク)
 ・グループ会社管理(財務リスクの把握、会計不正リスクの把握、分析、提案)
 ・投資管理(投資回収ルールの整備、投資の回収状況の把握、分析・評価、提案)
 ・買収や組織再編に関する業務


15.D&O保険の保険等に係る税務上の取扱
(1)従前の取扱い
・株主代表訴訟特約の会社負担分は、
 →給与課税

(2)H28年通達
 A 取締役会の承認
 B 社外取締役が過半数である委員会の同意or社外取締役全員の同意
 上記2点の条件を満たした場合
 →給与課税免除

(3)長期間その任にある社外取締役の同意に係る留意点
 (2)Bの社外取締役について、10年超の社外取締役が「社外性」を充たすか
 =業務執行社員と馴合いなく、業務執行社員と会社の利益相反を監督することを期待できるか
 →社外取締役の在任期間が長期化した会社は、適当な候補者がいれば交代を検討が望ましい


16.在外孫会社の連結方法のメリット・デメリット
1.連結方法
(1)サブ連結方式:子が孫を連結した後、親が子を連結
(2)フラット連結方式:親が子・孫をそれぞれ連結
(換算のタイミングが異なるだけで)グループ連結FSの結果は同じ。

2.メリットとデメリット
(1)親による孫のガバナンス:連結PKGのフロー⇒○フラット方式
(2)子による孫のガバナンス:連結PKGのフロー⇒○サブ方式
(3)最終連結決算の早期化:親の着手時期⇒○フラット方式
(4)親の作業負担:親の連結相手数⇒○サブ方式
(5)非持修正:親の孫持分⇒○フラット方式

3.サブ連結方式の強制
(1)子が海外上場
(2)子所在国の法律
(3)連結納税


17.内部監査実施上のポイント
(1)内部監査の対象部門
⇒社内全部署および全関係会社(実質的に支配の及ばない会社を除く)を対象。
⇒監査サイクルは原則として1年を1サイクルとして全監査対象部門の監査を実施。

(2)業務監査を中心とした内部監査の実施手続
⇒一定の品質確保のため、監査手続書を作成。
⇒監査項目は、経理業務、人事総務業務、職務権限等、内部牽制上必要な項目を網羅する必要がある。

(3)財務報告に係る内部統制報告制度のモニタリング
⇒上場会社に求められ、従前の業務監査・会計監査を主体とした内部監査に内部統制評価におけるモニタリング機能を追加。
⇒内部統制の整備・運用状況を検討、評価し、必要に応じて、その改善を促す。


18.今週の新規上場会社
上場・公開日/社名/銘柄コード/市場/公募価格(円)
415日 エディア/3935/マザ/1,630

(エディア)
業種:情報・通信業
事業内容:ゲームサービス事業、ライフサポートサービス事業
主幹事:SBI証券

監査法人:太陽









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