2011年11月6日日曜日

11/4 勉強会 過年度遡及修正の場合、税務申告はどのように行うか? 他



お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。 

 
-----------------------------------------------------------------------------------

 
1.(税務) 税務調査で顕在化 定期同額給与の問題点
  
定期同額として認められるケース、認められないケースの判断が難しい例をいくつか列挙


・役員給与改定後、実際の支払額は改訂されないまま数カ月経過。不足分を一括して払うのは?
 ⇒ 「定期同額」とは認められない

・社内の不祥事により、一時的に役員給与をカットするのは?
 ⇒ 理由及び金額が相当であれば、「定期同額」と認められる

-----------------------------------------------------------------------------------

  
2.(税務) 遡及処理を行った場合、申告書別表で調整を
 
過年度の法人税等に影響なし
利益剰余金が変更になるので、申告書別表において調整必要
  
(例)
売上計上基準を出荷基準から検収基準から変更。
⇒前期は売上30と原価20が過大計上だった。
⇒会計上は前期の売上30、原価20を取消し、今期計上
⇒税務上はこのままだと当該利益10について、前期も当期も両方課税される。
⇒よって、別表四で30減算留保、20加算留保とする。別表五(一)も調整必要。

  
3.(開示) 包括利益 「単なる表示基準」

企業へのアンケートの結果、下記のような声が多数

・包括利益はアセットとして眠っているものであり、収益ではない。
・投資有価証券の時価評価を業績と考えるのには抵抗がある。
・包括利益は企業価値を表すかもしれないが、業績ではない。


4.(IFRS) 無形固定資産
  

(1)定義
識別可能、企業が資源を支配、経済的便益が期待

  

(2)資産計上要件
 技術的に可能
 使用・売却する意図
 使用・売却する能力
 経済的便益を得る方法
 使用・売却するために必要な資源を利用できる
 信頼性を持って測定できる

  

(3)償却
・耐用年数を確定できない無形資産は償却せず、減損で対応。

  
----------------------------------------------------------------------------------


5.(税務) 国税庁 遡及会計基準に係る税務処理のQ&A公表
  
会計方針の変更による遡及処理を行った場合において、過年度の申告書について修正申告は不要
  
過年度の減損損失計上漏れの修正に係る遡及処理ではBS残高を直接調整する(PLを通さない)が、税務上は損金経理されたものとして扱う。

・遡及会計基準による修正差異表示は、仮装経理に係る税額還付等をうけるために必要な『修正の経理』に該当する。

・過年度事項の修正内容を示す添付書類に代えて、決算書の注記を添付することで認められる場合がある。

  
 ---------------------------------------------------------------------------------

 
  
6.(税務) 経済情勢・税制改正に対応する税務調査の最近の傾向と対策  

Ⅰ.組織再編税制の調査対策

 (調査事項1)
 形式基準:税制要件を形式的に充足しているか


 (調査事項2)
 実質基準:包括的否認規定が適用されないか(※)

 ※事業上必要はないが、繰越欠損金の引継ぎを目的に行う場合はダメ
 ⇒形式のみ税制要件を満たすことによる組織再編税制の悪用

 
[事例]
 昨年ヤフー㈱が行った吸収合併について、
 繰越欠損金の引継ぎが認められず、約265億円が追徴課税


Ⅱ.子会社整理損・支援損の調査対策
   

(支援方法) 無利息貸付、債権放棄、DES等
 ⇒通常 は子会社に対する寄付金(損金算入に限度額あり)
 ⇒ただし、社会的に親会社の責任放棄が許されない程の事実がある場合は、
   寄付金ではなく、子会社整理損・支援損として損金に算入できる。
 ⇒主な要件は「子会社が倒産の危機にある場合」等


Ⅲ.有価証券評価損の調査対策
  

(調査事項)客観的に、将来その価値が回復しない旨を説明できるか

 
  
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
決算早期化・開示支援、株価算定・財務調査、IPOのための内部統制支援
ワンストップでサービスを提供

 
株式会社ストリーム 
http://strm.co.jp/ (ご相談無料)

0 件のコメント:

コメントを投稿