2011年11月12日土曜日

11/11 勉強会: 法人税関係 24年度税制改正される見込のもの ほか


お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。 
 
   
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1.(国際) 欧州での議論(監査法人について)


① 監査法人の強制ローテーション
 
 ⇒担当会計士だけではなく、監査法人自体の定期的な交代を促す提案
② 監査法人の監査業務への特化
  
  
2.(開示) 資産除去債務の影響で小売業36社が赤字

3.(開示)継続企業の前提
 
GC注記の規定が会計基準には存在しない
企業側は、監査基準におけるGC規定を援用した財務諸表等規則に基づいてGCを検討・報告している
 
    
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4.(税務 / 法人税) 平成23年度税制改正法案の「法人税関係」の改正内容を確認

23年度税制改正にて改正が見送られ、来年度改正に盛り込まれる見込のものとして、主なものは下記の通り。

法人税率引き下げ
繰越決算金 単年欠損の80%に使用制限/繰越年数を7⇒9年に延長
減価償却 250%定率法⇒200%定率法
貸倒引当金 設定可能な会社を制限(中小法人等)
寄附金 損金算入限度額の減額


 
5.(税務 / 相続税) 老人ホーム入所で空家の宅地と小規模宅地特例について
  
小規模宅地特例の適用条件相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていたこと

・被相続人が老人ホームに入所したまま亡くなった場合は?
 ⇒ その宅地が「居住の用に供されていたこと」にならず、特例の適用が受けられない場合あり


・定期的に自宅へ戻っているなど「生活の拠点」がなお自宅にあることが認められれば、適用を受けることができる。


      
  

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