2012年8月26日日曜日

8/24 勉強会:3年以内既卒者採用拡大奨励金 ほか


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 1.課税売上割合に準ずる割合の考え方と留意点を確認(第1回)


■『課税売上割合に準ずる割合』は事業者の事業の実態が
 通常の課税売上割合に反映されていない場合に、
 所轄税務署長の『承認』に基づいて適用可能。

■通常の課税売上割合のように会社のすべての事業に
 一律して適用する必要はなく、事業場、費用の種類、等の
 単位毎に異なる『準ずる割合』を適用できる。
  ⇒事業所によって異なる『準ずる割合』を適用する。
  ⇒電気料金は面積按分、水道料金は従業員人数う按分、等。

■『承認』には一定の審査期間が必要なので、
  余裕をもって『承認申請書』を提出する必要がある。


2.判例:非減価償却資産の取得にかかる手数料の取扱いについて

※定期借地権⇒「土地の上に存する権利」として法人税法上の固定資産に含まれる
(非減価償却資産)

■概要
A社はB社と土地Xにつき定期借地権契約を締結した。その際仲介業者に
仲介手数料1,300万を支払い全額を損金算入した。
これに対し税務当局は当該手数料は定期借地権の取得価額に含めるべき
ものとし、損金算入は認められないとした。

■A社の主張
法人税法上、非減価償却資産の取得価額の範囲について明文化した規定はない。
したがって、手数料は取得価額に含める必要はなく、損金とできる。

■税務当局の主張
減価償却資産の取得価額には購入代価に付随費用を含めるものとされている。
非減価償却資産と減価償却資産では残存価額の点で違いはあるものの、
これをもって取得価額に違いを生じさせることにはならない。

■東京地裁の判断
税務当局の主張を認め、損金算入は不可。現在東京高裁に係属している。
  
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3.社外取締役 不設置の場合

・法制審議会の要綱案
・社外取締役の選任義務化は見送り
・社外取締役がいない場合、理由を事業報告書で開示
・取引所規制では「1人以上確保するよう努める旨の規律を設ける」


4.インセンティブのねじれの解消
  
監査役に、会計監査人の選任、解任、再任しないことの議案の決定権を付与


5.社外役員の独立性強化

(追加)
・「親会社等」と「兄弟会社」の関係者
・「株式会社の関係者の近親者」
(見送り)
・「重要な取引先の関係者」
(対象期間限定)
・10年経過でOK

6. 多重代表訴訟制度 

親会社株主が子会社役員に対して株主代表訴訟を提起できる
1%以上保有
100%子会社&子会社株式の簿価が親会社の総資産額の20%超


7.特別支配株主による株式売渡請求

特別支配株主(90%以上所有)が、少数株主に売り渡しを要求できる
「全部取得条項付種類株式」のスキームだと総会特別決議が必要なため

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【助成金について】 

8.3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

⇒ハローワーク経由で大学卒業後3年以内の既卒者を正社員して雇い入れると
  事業所が100万円貰える制度
<要件>
・ハローワーク経由で正社員として雇用
・大学等を卒業後1年以上継続して同じ職場で働いたことがない若者を雇う
・6ヶ月以上定着すること
・雇い入れから6ヶ月経過後にハローワークに申請


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