2013年7月20日土曜日

7/19 勉強会:カタログギフトの税率は販売日で判定(消費税) ほか

事業承継税制・旧制度から新制度への切替えを巡るQ&A

■事業承継税制の適用
・申告期限後5年間は、適用要件を満たし続けなければならない
→1年毎に要件の判定あり

■要件緩和されたもの(27年1月1日以後に相続・贈与したものに適用)

雇用確保要件…「5年間8割以上」から「5年間平均で8割以上」
役員退任要件…「役員を退任」から「代表を退任」

■旧制度(改正前の制度)から新制度(改正後の制度)への切替

(1)申告期限後5年間の途中で、27年1月1日がくる場合、
旧制度から新制度への切替が可能 → 途中から要件を緩和できる

※届出が必要

(2)新制度への切替後は、27年1月1日以後の雇用条件のみで、
雇用確保条件を判定する

例)申告期限 24年10月31日 の場合

判定基準日① 25年10月31日 旧 → 単年で8割
判定基準日② 26年10月31日 旧 → 単年で8割
判定基準日③ 27年10月31日 新 → ※
判定基準日④ 28年10月31日 新 → ※
判定基準日⑤ 29年10月31日 新 → ※
※26年11月1日~29年10月31日の3年間平均で雇用割合8割の判定実施

(3)新制度へ切替えた場合、元代表(旧制度のもと役員から退任)を
役員へ復帰させることが可能 ※27年1月1日付でもOK


2.マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算等


■損益通算
①旧住宅を売却して新住宅を購入した。
②旧住宅の売却時に譲渡損失が生じている。
⇒譲渡損失を給与所得などの他の所得から控除(損益通算)できる。
⇒控除しきれない場合は、損失を3年間繰り越せる。
  ※住宅ローン控除との併用適用が可能

■要件
①自分の住んでいるマイホームを売ること
②新住宅に取得した年の翌年12月31日までに住む。
③売買相手が夫婦や親子でないこと
 etc


カタログギフトの税率は販売日で判定(消費税)


■カタログギフトの販売日はいつか?
①贈呈者がカタログギフト業者に代金をしはらったとき
②被贈呈者がカタログの中から商品を選びカタログギフト業者に通知したとき
③カタログギフト業者が商品を被贈呈者に発送したとき
⇒①のときに販売があったことになる
⇒①の行為があった日の消費税率が適用される

■物品切手との比較
(1)カタログギフト…代金支払時と商品引渡し時に時差がある
 ①カタログギフトの代金を支払ったときに商品の引渡しを受ける権利が付与される
 ②その後、実際に商品が引き渡される

(2)物品切手(商品券)…お金が商品券に代わっただけ。
  どんな商品が購入されるか未確定
 ①物品切手の購入(購入されるものは未確定)
 ②物品切手を使用して商品を購入する(資産の譲渡があった)

「関連者支払利子等の額」の算定が見直し(法人税)


■平成25年度税制改正
・「移転価格事務運営要領」の一部改正を公表(国税庁)
・移転価格税制と過大支払利子税制を適用する場合の留意事項
 「関連者支払利子等の額」の算定において独立企業間価格を超える部分の
 「関連者支払利子等の額」を含めないこと等が明記


5.【所得税】職務発明の帰属と所得区分

■現状
・従業員が職務上行った発明に係る報奨金等の所得分については、
 現状は【譲渡所得または雑所得】とされている。
・これは職務発明による特許を原始的にうける権利は会社ではなく
 発明者にあると解されていて、
 その権利の譲渡に対する対価と見られるからである。

■閣議決定による「日本再興戦略」では。。。
・職務発明による特許を原始的に会社に帰属させる案が浮上している。
・これにより譲渡対価としての性質は失われ、
 給与所得として扱われるようになる可能性がある。


6.【消費税基本通達の改正について】

■特定新規設立法人の納税義務の免除の特例

【規定の内容】
平成26年4月1日以後に設立される法人で
課税売上高が5億円超の法人に
50%超保有される新設法人は基準期間がない事業年度について
納税義務の免除を受けることができない.

【改正通達】
事業年度開始の日の現況により判定するが、
設立1期目のみならず設立2期目も判定する必要がある点が
留意事項として示された。

■任意の中間申告制度

【規定の内容】
平成26年4月1日以後開始事業年度から直前の
課税期間の確定消費税額が48万円以下であっても
事業者の任意により年1回の中間申告をすることができる

【改正通達】
直前の課税期間の確定消費税額がない(税額ゼロ)場合にも
適用されることが示された。


7.J-IFRS

・IFRSを一部削除もしくは修正して採択する「エンドースメントされたIFRS」
 の導入が提起された


レポート業務の効率化推進3ステップ

①効率化の阻害要因の洗い出し
⇒・現場からデータを入手できていない
 ・データが間違っている
 ・データが複数ある

②効率化の検討
⇒・そもそも必要ないもの
 ・すぐに自動化できるもの
 ・データ提供部門の協力により自動化できるもの

③効率的なレポート作成の仕組み構築
⇒データ集計、分析などのプロセスを自動化する
※使用する指標について統一する
※指標が変更した場合、容易に変更できる仕組みを構築する


9.非上場会社の株式の減損処理について


・減損処理が必要な場合とは?
  →実質価額が取得価額の50%以上低下している場合
  →ただし、事業計画等で今後5年以内での回復可能性が裏付けられる場合は
   減損処理しないことも認められる
   (毎期見直し必要)

 ・実質価額の算定方法は?
  →実務上は、時価純資産方式が一般的(1株あたり時価純資産×株式数)

 ・時価純資産の算定方法は?
  →実務上は、①金融商品や不動産等の容易に合理的な時価が算定できるものや
   ②簿価と時価の乖離が重要な資産負債を時価修正する(すべては無理)

10粉飾手法の例


・クロス取引/バーター取引
自社の製品・サービスを実際の市場価格水準より高く相手方に売却し、
相手方から別の製品・サービスを購入する取引。

・Uターン取引
最終的に最初の販売元に戻る取引。

11海外M&Aにおけるデット・プッシュ・ダウン


※海外の企業が実効税率の高い国の企業を買収する際に用いる
 M&Aのスキーム

(例:海外企業が日本企業を買収:連結納税)
①海外企業(買収企業)が日本国内にSPC設立、出資
②海外企業がSPCに資金貸付
③SPCは借入資金で日本企業を買収
④SPCと日本企業(被買収企業)で「連結納税制度を利用」
⇒SPCで発生する支払利息と
 被買収企業の所得を連結納税で相殺

※合併を使ったスキームも掲載
※各国の支払利息の損金算入制限を要注意


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