2019年2月3日日曜日

2/1 勉強会:2018年のIFRSの主な基準開発の動向 他

1.ほふり(証券保管振替機構)が個人番号一括取得で調査効率化

・平成32年4月1日から施行予定(マイナンバー法、住基法は今年の通常国会で審議予定)
・31年改正で、ほふりが直接、住基ネットから顧客の個人番号をまとめて取得し、
 証券会社や企業に提供できる仕組みが導入される。
・税務当局は、ほふりや証券会社等に個人番号付きで納税者に関する情報照会を行うことが可能になる。

⇒税務署等が、ほふりや証券会社に個人番号とともに納税者に関する情報照会を行えるようになることで、
 税務調査が大幅に効率されることになる。





2.相続対策の信託をめぐり東京地裁が注目判決

■登場人物
・被相続人:父(死亡)
・相続人:長男(原告)、二男(被告)、娘

■不動産信託(相続財産、カッコ内は固定資産税評価額)
(1) 父が居住していた居宅及びその敷地等(約3.5億円)
(2) 賃貸物件(共同住宅2棟)とその敷地(約1.2億円)
※ 共同住宅の賃料収入は約1000万円/年
(3) 相続税納付のために売却済みの不動産(約1.2億円)
(4) 無償貸与している倉庫敷地とその付近の私道敷地(非課税)
(5) 栃木県の山林(約2万円)

■相続の内容
・信託=受託者が物件等を管理し、賃料を受益者(相続人)に給付
・二男(受益権割合=4/6)、長男と娘(受益権割合=1/6ずつ)
・父の意図=二男に家を継がせたかった

■判決
・収益物件に関する部分は基本的には有効(受益権割合どおり)
・(1)(4)(5)は、収益を生まず、遺留分減殺請求を不当に免れるために信託設定されたものと解さざるを得ない。
⇒所有権移転登記&信託登記の抹消を指示




3.アンテナ設置収入は収益事業に該当

■事例
・マンション管理組合が屋上の一部を基地局として携帯会社に賃貸し、アンテナ設置料収入を収受
・管理組合は、各区分所有者の所得として所得税の対象となると主張

■地裁判決
・屋上の賃貸収入は不動産貸付業に該当し、管理組合(人格のない社団等)の収益事業として法人税の対象となる
⇒賃貸収入は屋上のごく一部の賃貸によるもので、事業的規模とはほど遠く、収益事業には該当しないとして控訴

■高裁判決
・アンテナ設置収入は、収益事業に該当すると判断
⇒店舗の一画を貸すケース貸しや屋上広告も収益事業となるから
⇒アンテナを設置している限り継続して賃料収入が得られるから





4.消費税率に関する経過措置の取扱いQ&A

■31年施行日を含むゴルフ場の年会費
・優先、割引利用といった役務提供を受ける資格を維持させることを目的とした年会費
・年1回、1月1日に在籍している会員から受領 ・中途解約しても返還義務を負わない
上記のような条件で31年1/1~12/31までの年会費を12月に請求する場合、8%の適用されるのか。

A、旧税率8%が適用される。
⇒返還義務のない年会費などは法人税法上も権利が確定した時点で収益計上
 31年施行日前に請求して収益計上した分については31年の期間が含まれていたとしても8%を適用する。

■施行日以後にアップグレード等による追加料金に係る税率
・31年10月1日以後に搭乗する航空料金を施行日前(9月30日以前)までに支払
・上記、10月1日以後にアップグレード
このような場合、アップグレード料金に8%税率が適用されるか

A、旧税率8%は適用されない
⇒経過措置の要件「31年施行日の前日までに受領(又は支払)したもの」とあるので要件を満たせないため。

■工事の請負等の税率に関する経過措置
歯の矯正治療やインプラント治療に係る軽減税率について
・31年3月31日までに申込を受け、治療の完了予定は10月1日以後
・患者が中途で治療を止めた場合でも治療代は返還しない。
・治療代は継続して受領した日の売上として計上している
このような場合、受領した治療代に8%税率が適用されるか。

⇒A、収益に計上した時の税率(8%)を適用して差支えない。
 一般的に歯科治療において医療ミスでもない限り、通常は中途で中断しても治療費は返還しない。
 経理処理上、継続して一括受領し収益計上している場合は、所得税や法人税との整合を取る為にも
 8%を適用しても差支えないとしている。






5.任期満了監査人、再任しない理由を記載

金融庁、会計監査に関する情報提供の充実で報告書を公表

■概要
・金融庁設置の懇談会が、「会計監査に関する情報提供」に関する報告書を公表

当報告書では、主に以下の事項が求められている。
・限定的適正意見や意見表明等が表明された場合、意見の根拠を十分かつ適切に記載すること
・株主総会での意見陳述の機会を活用し、監査人に追加的な説明を行うこと
→なお株主等への説明は、正当な理由に該当するとして守秘義務違反にならないことを明確化
・監査人の交代がある場合には、実質的な監査人の交代理由を開示すること

なお東証は当報告書を踏まえて「会社情報適時開示ガイドブック」を改訂。




6.平成31年度税制改正について

平成31年度税制改正について
■消費税率の引き上げに伴う需要平準化対策
・自動車関係諸税
⇒消費税率引き上げ後に購入した新車から自動車税を減税(1,000円~4,500円/年)
⇒環境性能割の税率を1%分軽減(2019年10月~2020年9月末の1年間の特例措置)等
・住宅関係諸税(時期:2019年10月~2020年12月末)
⇒住宅ローン減税の対象期間を10年から3年間延長。
⇒建物購入価格の消費税2%分を減税

■法人税課
・中小企業に係る投資促進税制等
⇒防災・減災の対象設備への投資に対する特別償却(20%)。(新設)

■地方税
・特別法人事業税(仮称)の創設
⇒法人事業税(所得割・収入割)の一部(法人事業税の約3割)を分離し、特別法人事業税(仮称)(国税)とする。適用期日は2019年10月1日以後に開始する事業年度から。




7.事業用資産に係る納税猶予は機械装置等を買い換えても継続

・H31年度税制改正で創設予定の新たな個人事業主を対象とした事業継承税制は、10年間の時限措置で既存の事業用小規模宅地特例と選択適用とする。法人の事業承継税制と同じく承継計画を作成して中小企業経営承継円滑化法の認定を受ける仕組み。

・対象となる特定事業用資産は、事業用土地及び建物他、建物以外の減価償却資産で青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているもの。




8.消費税:一体資産の判定

■一体資産とは
食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で,その一体資産に係る価格のみが
提示されているもの。
(1)税抜価額が1万円以下
(2)食品の価額の占める割合が2/3以上
の場合,全体が軽減税率の対象となる

■セット商品の判定
顧客がセットの組み合わせを選択できるものは一体資産に該当しない

(例)
ハンバーガー+ポテト+おもちゃのセット商品でおもちゃが複数種類ある場合

おもちゃの種類を顧客が選択できる場合⇒一体資産に該当しない(軽減税率適用外)
おもちゃの種類を顧客が選択できない場合⇒一体資産に該当する(軽減税率適用)




国際観光旅客税と社員旅行

2019/1/7より国際観光旅客税(出国税)が開始。
⇒日本を出国する際、国籍に関係なく2歳以上であれば1人1,000円徴収。
⇒徴収方法は飛行機や船舶の旅券に上乗せされる。

■従業員の出国税を法人が負担した場合
・業務遂行上必要な場合 ⇒ 非課税
・上記以外 ⇒「給与」として所得税の課税対象
※どちらのケースでも「旅費交通費」又は「給与」であるため損金算入可

■では社員旅行のケースはどうなるか?
従業員のレクリエーション目的と同様に下記を満たす場合は給与課税されない
・旅行期間が4泊5日以内
・社員数の50%以上が参加

■補足
・海外出張の旅費と同様と考えられるため、消費税は課税対象外。
・個人事業主が海外出張で出国税を支払った場合、必要経費算入可
・入国後24時間以内に出国する乗り継ぎや天候トラブル等については出国税が課されない





10.米国の大麻業界

・大麻について、米国では23州が医療目的で、10州がレクリエーション目的での使用を認めている。
・連邦ではヘロインと同等の扱いで、いかなる目的でも販売及び流通が禁止。
・大麻の市場規模は推定5兆円(2016年)。映画産業の4.7兆円(2017年)を上回る。
・トランプ政権は解禁に前向き。
・米国公認会計士協会のホームページでも、大麻ビジネスに関するサイトあり。
・大麻ビジネスを専業とする公認会計士事務所や教育機関もある。
 ⇒ 大麻ビジネスのための原価計算や事業内容を教えている。






11.2018年のIFRSの主な基準開発の動向

■2018年のIASBの主な公表物
①「財務報告に関する概念フレームワーク」の改訂(3月)
・複数の測定基礎とそれらを選択する際に考慮すべき要因の考え方
・その他の包括利益が原則リサイクリングにより当期純利益に組み替えられる。

②「重要性のある」の定義(10月)
・定義に「情報を覆い隠す」という用語が加えられた。
・定義の「影響を与える可能性がある」という用語が「影響を与えると合理的に予測し得る」に置き換えられた。

■2018年に成果物の講評はないが、検討がされている事項
①基本財務諸表
・IFRSの損益計算所に新たに3つの段階利益を導入し、そのうち1つが営業利益。

②のれんの会計処理の簡素化
・のれんを償却する。
・のれんの年次の減損テストの強制を免除する(兆候に基づく減損テストとするか)。







122019年2月のIPO銘柄

・5銘柄が予定(18年は2銘柄)
・全体相場次第ではあるが、このペースで今年もIPO銘柄数は 90 前後に達することが想定されるとのこと。
・今年最初のIPOは2月22日の識学(7049・マザーズ)

・識学は設立が 2015 年の若い企業で直近の業績が急速に向上
・組織マネジメント理論「識学(しきがく)」を使ったコンサルティングサービスを提供し、組織改革、生産性向上の支援を行っている。
・累計 800 以上の企業、団体を支援しているとのこと。





























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