2016年7月8日金曜日

7/8 勉強会:インセンティブ報酬~リストリクテッド・ストックの取扱い~ 他

1.顧問先が粉飾決算で経営破たん、取引先が顧問税理士に損害賠償

・粉飾決算により破たんした会社A社の取引先B社がA社の顧問税理士を訴えた事例
・架空の仕入割戻を計上していた(相手勘定:未収入金)
・B社の主張:粉飾決算を見抜けなかったのは税理士の故意または過失によるもの

・裁判所の判断
A社社長が独断で進めていた
未収入金が急増し長期滞留していたことに税理士は疑問を持ち、A社社長に確認をしていた
A社社長は資料を偽造して税理士に提出・説明。その資料や説明に不合理な点はなかった

以上より税理士には過失があったとは言えないのでB社の損害賠償請求は斥けられた


2.適格現物出資(現物出資法人)

■事例
現物出資法人A
・簿価⇒資産1,500、負債1,000(簿価純資産価額500)
・時価純資産価額⇒1,200
・対価はB株
被現物出資法人B
・資本金300、資本剰余金900増加

■現物出資法人Aの会計処理(時価純資産価額で移転した場合)
(借)負債 1,000  /(貸)資産  1,500
(借)B株式1,200 /(貸)譲渡益 700

■現物出資法人Aの税務処理
⇒適格現物出資なので、移転資産負債を簿価により譲渡したものとして計算する。
(借)負債 1,000  /(貸)資産  1,500
(借)B株式500

⇒したがって税務調整は以下となる。
(借)譲渡益 700 /(貸)B株式  700

■別表調整
別表四⇒譲渡益過大700(減算・留保)

別表五(一)Ⅰ
⇒B株式△700

別表五(一)Ⅱ
⇒なし


3.今週の専門用語

■災害減免措置
「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」により、相続財産等に被害を受けた者は災害減免措置が講じられる。

・適用要件
課税価格の計算の基礎となった財産の価額又は動産の価額のうち、被害を受けた部分の価額の占める割合が1/10以上であること

・減免措置の内容
(1)申告期限前に被災(⇒課税財産価額が減額)
相続財産等から被害を受けた部分の価額を控除した価額を相続税等の課税価格に算入

(2)申告期限後に被災(⇒税額が免除)
納付すべき相続税額に被災部分の割合をかけて算出された税額が免除


4.平成28年分平均路線価が8年ぶりに上昇

■国税庁が平成28年分の路線価及び評価倍率を記載した路線価図等を公開

■平均路線価
・全国平均は8年ぶりに上昇(対前年比+0.2%)
・都道府県別⇒14の都道府県で上昇
1位:東京都+2.9%、2位:宮城県+2.5%、3位:沖縄県+1.7%

■最高路線価(都道府県庁所在地別)
・上昇した都市(25都市、対前年比+4都市)
・上昇率が10%以上の都市(10都市)
1位:大阪(+22.1%)、2位:東京(+18.7%)、3位:京都(+16.9%)等
・下落した都市(5都市、対前年比△6都市)
青森、秋田、水戸、新潟、鳥取

■熊本地震で被災した場合の取扱い
・地震発生前に相続又は贈与により取得した財産
⇒平成28年分路線価に基づいて評価
※一定の要件を満たす場合、災害減免措置の適用有
・地震発生後に相続又は贈与により取得した財産
⇒被害の状況に応じて個別に評価
・東日本大震災の際は、震災特例法に基づいて、「調整率(※)」を乗じて計算
(※)震災による地価下落を反映
⇒今回は、震災特例法の手当はなく、上記措置は講じられていない

■平成28年1月1日現在、原子力発電所の事故に関する「帰還困難区域」、「居住制限区域」、「避難指示解除準備区域」に設定された区域内にある土地等の取扱い
・平成27年分同様、相続税、贈与税の申告に際し、ゼロとして評価して差し支えない
※路線価等を定めることが困難である為


5.固定資産税の軽減措置、適用のポイントを読み解く

■固定資産税の軽減措置とは
H28年度税制改正により、中小企業者等が「経営力向上計画」を作成し、主務大臣から認定を受けた場合には、固定資産税を3年間、2分の1に軽減する措置。
※資本金1億円超の法人等は適用対象外。

■要件
H28.7.1からH31.3.31までの間において、「認定経営力向上計画」に記載された一定の機械装置を取得した場合に軽減措置を受けられる。
※施行日前に取得した機械装置は適用対象外。

一定の機械装置とは、下記3要件を満たす必要あり
(1)販売開始から10年以内のもの
(2)旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
(3)1台の取得価額が160万円以上
※比較すべき旧モデルがない場合は、(1)の要件のみとなる

製造業以外の業種での主な対象例
・卸小売業⇒大型冷蔵庫、販売するための加工設備
・外食産業⇒厨房設備、食品加工設備
・介護⇒給食用設備、介護入浴装置

■手続き(流れ)
(1)中小企業者等は「経営力向上計画」策定時に取得する設備を決める
(2)設備メーカーを通じて担当する工業会等から証明書(発行まで2ヶ月程度かかる)を入手する。
(3)主務大臣に「経営力向上計画」及び工業会からの証明書の原本を添付して計画申請する。
(4)主務大臣より計画認定書と計画申請所の写しが交付される。
(5)固定資産税納付時に、納税書類と共に、(2)(4)の写しを自治体に提出する。

■「経営力向上計画」とは
・企業の概要、現状認識、経営力向上ための目標・指標・内容等を記載した計画を策定すること
・申請書類は2枚程度の簡素なものであり、郵送での申請も可能。

■その他
・自社製品やオーダーメイド品も対象。
・ファイナンスリース取引も対象。
・補助金を受けて取得した機械装置も対象となる。
なお圧縮記帳前の取得価額が160万円以上であれば軽減措置を受けられる。
⇒固定資産税の課税標準額に圧縮記帳は影響しないため。


6.所得税の行為計算否認で全部取消し裁決

(審判所事例)
・個人事業主Aが、A自身及び親族の経営する会社Bへ、年間4800万円の業務委託料を支払った
・委託料の内容は、アシスタント派遣や経理記帳、マネジメント業務等
・原処分庁は、適正委託料を超える支払があったとして、同族会社の行為計算否認規定を適用し、超える部分の必要経費算入を否認

⇒必要経費算入はできないのか?

(裁決)
・すべて必要経費算入可能
・原処分庁は適正委託料の根拠として人材派遣会社を比準したが、会社Bの業務は人材派遣業と相当な類似性があるとはいえない

⇒原処分庁の主張は不当であり、行為計算否認規定の適用は誤り


7.所得税:空き家の譲渡特例の適用関係

■空き家の譲渡特例とは
・平成28年度の税制改正で創設
・相続等で取得した空き家を一定期間内に譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できる
・分割譲渡(切り売り)も可

■分割譲渡の場合の留意点
・譲渡金額の合計が1億円を超えると適用除外となる
・ただし、最初の譲渡があった年の翌年1月1日から3年を経過した日以後の譲渡は1億円判定の対象外となる

■具体例
(1)初回H28.6.1に8,000万、2回目H29.5.1に3,000万で譲渡
⇒譲渡金額の合計が1億を超えるため3,000万控除なし

(2)初回H28.6.1に8,000万、2回目H32.5.1に3,000万で譲渡
⇒譲渡金額は8,000万となり3,000万控除の適用あり。
 なお、2回目の譲渡は通常の譲渡となり特別控除の適用はない。


8.【消費税】新規に課税事業者となった場合の期限後の還付申告の可否

■背景
・課税事業者選択届出書の提出なし
・x1年の課税売上高     :1,000万円以下
・x2年上期の課税売上高 :1,000万円超 (特定期間)
・x2年上期の人件費     :1,000万円以下(特定期間)
・x3年に多額の課税仕入が発生

■論点
・x3年は仮に課税事業者であれば還付ポジション。
・x3年の申告にあたり特定期間の判定を失念し、免税事業者に該当すると判断。
 x3年の消費税の申告書は提出していなかった。
・特定期間の判定を売上高で行えば課税事業者に該当することに、申告期限後に気づいた。
⇒X3年の納税義務を特定期間の売上高で判定するものとし、期限後に還付申告は可能か?

■結論
還付申告は可能。
・特定期間の判定を売上高で行うか給与等で行うかは納税者の任意である。
・課税事業者届出書(特定期間用)の提出をしていなくても、課税事業者か否かの判定結果には影響しない。


9.子会社投資に係る税効果の取り扱い見直し

・子会社投資に係る税効果の取り扱いについて、連結と個別とで扱いが整合していない。
 ⇒将来加算一時差異(繰延税金負債となる)の扱いが整合していない

連結
・「予測可能な将来期間に売却する意思がない場合」
 ⇒繰延税金負債を認識しない

個別
・「課税所得が発生しないことが合理的に見込まれる場合」
 を除き、繰延税金負債を認識する。

⇒個別税効果実務指針を連結税効果実務指針に合わせることになりそう。


10.平成28年度税制改正のまとめ(法人税法関係)

1.法人税率の引き下げ
⇒23.9%から平成30年度には23.2%へ
※平成28年度、29年度は23.4%

2.欠損金の繰越控除
(1)控除限度額
・H28.4.1~H29.3.31
⇒所得の60%
・H29.4.1~H30.3.31
⇒所得の55%
・H30.4.1以降
⇒所得の50%
(2)繰越期間と帳簿書類保存期間
⇒10年に延長

3.減価償却
⇒建物付属設備及び構築物の償却方法が定額法のみ
※H28.4.1以降取得のもの

4.組織再編税制
(1)対価が直接株主に交付されるケースも分割型分割に該当することが明確に。
(2)内国法人による現物出資先が外国法人でも、国内PEに帰属なら適格現物出資。

5.役員給与
(1)特定譲渡制限付株式の交付による給与は、事前確定届出給与の届出が不要に。
(2)利益連動型給与の指標に、ROE等も認められることが明確化

6.特定譲渡制限付株式の損金参入時期
⇒譲渡制限が解除された時

7.地方法人税率の引き上げ
⇒4.4%から10.3%へ


11.税務調査の対策ポイント 製造業

■工場・研究所の調査
(1)予備部品等の貯蔵品管理の状況
(2)除却済みの資産が保管されていないか
(3)未稼働機械が償却されていないか
(4)作業屑、自動販売機収入等の雑収入は適正に計上されているか
(5)資産計上すべき器具が試験研究費で経費処理されていないか
(6)税額控除の対象となる試験研究費の範囲は適正か


12.売却予定の在外子会社に係る税効果

前提
・業績不振により子会社株式の減損を計上している
・翌年度中に売却することを意思決定している

■個別上の税効果
・回収可能な価額についてDTAを計上
 ⇒税務上加算調整した分について会計と税務で子会社株式簿価に将来減算一時差異が生じている為

■連結上の税効果
・個別上で計上されたDTAは取消し
・連結上の将来減算一時差異に対し、回収可能な価額についてDTAを計上
 ⇒取得後剰余金や為替換算調整勘定により個別と連結で子会社株式簿価に差異が生じている為


13.会社分割時の不動産取得税の非課税措置

⇒形式的な所有権の移転に当たるような場合は非課税
・主要な資産負債が分割承継法人に移転する
・分割に係る分割事業が分割承継法人で引き続き営まれる見込み
・80%以上の従業者が分割承継法人の業務に従事する見込み
 など
⇒税制適格要件は求められていない


14.消費者法をめぐる最近の動向-消費者契約法

■契約の取消
・現行規定
事業者の以下の行為により契約を締結した場合、消費者は取消しが可能
①不実告知(重要事項[=契約の目的物に関する事項]が対象)
②断定的判断の提供
③不利益事実の不告知
④不退去/退去妨害
・改正
①過量な内容の契約の取消し(新たな取消事由)
②重要事項の範囲の拡大
③行使期間の伸長(追認できる時から6か月→1年に伸長)

■契約条項の無効
・現行規定
消費者の利益を不当に害する条項は、無効
① 事業者の損害賠償責任を免除する条項
② 消費者の支払う損害賠償額の予定条項
③ 消費者の利益を一方的に害する条項
・改正
①事業者の債務不履行等の場合でも、消費者の解除権を放棄させる条項
(無効とする条項の追加)
②消費者の不作為をもって意思表示をしたものとみなす条項を追加


15.インセンティブ報酬~リストリクテッド・ストックの取扱い~

※リストリクテッド・ストック(RS):一定期間の譲渡制限を付した株式報酬

■日本の役員報酬の状況と
固定報酬中心⇒業績向上のインセンティブ効きにくい

■税法上の取扱い
役員報酬の損金算入は定期同額・事前確定届出・利益連動・SO規定への準拠分のみ
⇒28年改正でRSを損金算入の対象に取り込む。

■RS各論
⇒損金算入の時期:RSの譲渡制限解除の日 (not交付日)
⇒事前確定届出給与の届出必要(総会等の決議あれば不要)
⇒譲渡制限期間:3~5年(中経の期間と合わせるのが一般的か)
⇒没収要件が必要:所定の期間にて継続勤務しない、法人業績が目標未達成等
⇒対象株式:当該法人orその完全親法人の株式
⇒議決権、配当受給権OK


16.事業再生の現実 1/4

・事業再生の手続きは大きく分けて4つある。
【法的手続き】
(1)会社更生
(2)民事再生
【私的手続き】
(3)準則型私的整理手続き
(4)純粋型私的整理手続き

・法的手続きは、
(メリット)手続きが透明で銀行の同意を得やすい
(デメリット)銀行以外の取引先も巻き込んでしまう

・私的手続きは、
(メリット)対象を金融機関だけに絞れる
(デメリット)全債権者の同意が必要、後日「濫用」とみなされるリスクがある

・私的手続きの主な手法は、
(1)リスケジュール
(2)第二会社方式
(3)事業再生ファンド、サービサー
(4)DES、DDS

・準則型私的整理手続きは、支援協議会スキームなど。
⇒ 純粋型と比べて手続きの透明性が担保される。
⇒ 金融機関にとっても貸倒部分の無税償却が明確化。


17.IT産業の上場審査

(1)技術革新のスピード
・IT産業は技術革新の激しい業界。
・すぐに陳腐化してしまうリスクを常に抱えている。
⇒会社が技術革新のスピードに対応し、常に組織的に新しい技術を習得できる体制を整えているか確認される。

(2)特定商品及び特定顧客への依存
・多くの会社は、特定商品を不特定多数の顧客に対して提供するか、特定顧客へ多様なサービスを提供するというビジネスモデルを構築。
・必然的に特定商品及び特定顧客への依存度が高くなる傾向にあり。
⇒特定商品が収益を生まなくなった時、及び特定顧客との取引が解消された時のインパクトを最小限にとどめる体制が構築されているか確認される。
(ex.新商品の開発、新規取引先の開拓)

(3)セキュリティ対策
・顧客情報に接する機会が多い。
⇒顧客データベースへのアクセスを特定の者に限定、アクセス履歴を管理等、顧客情報が社外に漏れないような内部統制を構築しているか確認される。

(4)受注管理
・システム開発の特徴として、受注した段階では、依頼業務の全体像を把握することに困難を伴うことがある。
・全体像を把握していたとしても、その後、顧客の要求が変更になることも多々ある。
⇒適切な実行予算を適時に作成し、受注した業務の採算を常に管理することが重要。

(5)プロジェクト別業績管理
⇒受注した案件ごとに発生した原価を集計し、プロジェクト別の採算を管理することが必要。

(6)ソフトウェアの会計処理
⇒取引実態を把握し、適正に会計処理に反映させるための内部統制の構築が必要。








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2016年7月2日土曜日

7/1 勉強会:固定資産税の軽減措置適用の手続きが明らかに 他

1.相続税の節税策めぐり税理士法人が全面敗訴

・税理士法人が相続税の節税策として提案したDESにより法人税課税が発生したとしてクライアントが税理士法人を訴えていた事件
・税理士法人がDESにより生じる課税リスクの説明を怠った点に説明義務違反があったと東京地裁は判断
・税理士法人への損害賠償請求を認めた
・税理士法人は控訴をしている

・DES
 債務を資本に交換する取引のこと
 債務者に対する債権を現物出資して株式の割り当てを受ける現物出資型のDESが代表的


2.直接交付型の分割型分割も時価譲渡に

■平成28年度税制改正で分割型分割の定義改正
会社法上は物的分割のみであるが、現実には対価が直接株主に交付されるケースが想定される。
⇒法人税法上、対価が直接株主に交付されるケースも分割型分割に該当することとされた(特定分割型分割)。

■上記に関連し法人税法62条が改正
以下が追記された。
非適格の特定分割型分割について、分割会社は対価を時価で取得
⇒直ちに対価を株主へ交付したものとする。


3.繰戻還付は前年の申告書記載税額に限定

■争点(国税不服審判所)
・前年分の青色確定申告書に記載のない退職所得に係る所得税額を、純損失(翌年分の事業で発生)の繰戻しによる還付金の対象とすることができるか否か

■事実関係
・請求人は平成24年12月に「個人事業の開業等届出書」を提出した。
・平成24年分について期限内に青色申告をした。
・ただし確定申告書には、退職所得の金額や退職所得に係る所得税が記載されていなかった。
・翌年、平成25年分の純損失を平成24年分に繰り戻し、所得税の還付請求書を提出した。

■審判所の判断
・純損失が生じた前年分の確定申告について青色申告書の提出が要件とされている。(所法140④)
これを踏まえ、青色申告書に記載されていない退職所得に係る所得税の額を純損失の繰戻しによる還付金額の計算対象とはできない。

⇒退職後に事業を立ち上げるような場合=翌年に繰戻還付ができるよう退職所得の確定申告を行うことがベター


4.今週の専門用語

■期限切れ欠損金
青色欠損金の繰越控除の有効期限以内に使いきれなかった欠損金のこと。
現時点の有効期限は9年(平成23年度改正前は7年)。

期限切れ欠損金は通常の事業年度では損金の額に算入されないが、法的整理(会社更生・民事再生)や会社解散等の一定の場合に限り損金算入可能。


5.リース会計基準改訂するか否かを検討へ

■企業会計基準委員会(ASBJ)が取り纏め予定の、「中期運営方針」の概要が明らかに
・「中期運営方針」とは、今後3年間の「日本基準」の開発の方針及び「国際的な会計基準」の開発に関連する活動を行うに当たっての方針を示したもの

■収益認識に関する包括的な会計基準
⇒平成30年1月1日以後開始する事業年度に対する適用を当面の目標として優先的に開発

■国際会計基準審議会(IASB)から公表された会計基準のうち、企業の財務情報に大きな影響を与えるもの
⇒今後、日本基準を改訂するか否か、検討を行う
・IFRS 9号「金融商品」(分類及び測定、減損、一般ヘッジ)
・IFRS10号「連結財務諸表」(連結範囲)
・IFRS11号「共同支配の取決め」
・IFRS12号「他の企業への関与の開示」
・IFRS13号「公正価値測定」
・IFRS16号「リース」

■IFRS16号「リース」
・すべてのリースをファイナンスリースとして取扱い、オンバランス処理する
・現行の日本基準と大きく差異あり
⇒仮に日本基準を改訂する場合、適用範囲(連結のみ、又は、単体も)をどうするか等、問題あり


6.固定資産税の軽減措置適用の手続きが明らかに

H28年度税制改正により、7月初旬より適用される中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者が「経営力向上計画」を作成し、主務大臣から認定を受けた場合には、固定資産税の軽減措置等の特例措置を受けることが可能となった。

■要件
強化法の施行日(現時点では未定)からH31年3月31日までの間に、「認定経営力向上計画」に記載された一定の機械装置を取得した場合に軽減措置を受けられる。

一定の機械装置とは、下記3要件を満たす必要あり
・販売開始から10年以内のもの
・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
・1台の取得価額が160万円以上

■手続き(流れ)
(1)中小企業者は「経営力向上計画」策定時に取得する設備を決める
(2)設備メーカーを通じて担当する工業会等から証明書を入手する。
(3)主務大臣に「経営力向上計画」及び工業会からの証明書の原本を添付して計画申請する。
(4)主務大臣より計画認定書と計画申請書の写しが交付される。
(5)固定資産税納付時に、納税書類と共に、(2)(4)の写しを自治体に提出する。

■留意点
・認定までには申請書の提出から約1か月かかるため、
年末に認定を受けられない場合は、翌年の固定資産税は減税にならない。
・「経営力向上計画」認定申請書は中小企業庁のHPに掲載されている。


7.固定資産の税額調整

・固定資産を取得した場合、消費税の仕入税額控除は、取得した期に一括計算
※法人税の減価償却のような期間按分はない
・取得後、短期間で用途を変更した場合、不都合が生じる

(例)取得価格1億、消費税8百万の建物を取得
(1)建物を事務所用(課税対象)として取得し、翌年居住用(非課税対象)へ用途変更した場合
⇒取得した期に8百万の仕入税額控除を取れる
(2)建物を居住用として取得した場合
⇒8百万円の仕入税額控除は取れない

⇒取得した翌年以降、(1)(2)共に居住用の建物として使用しているのに、消費税負担
に8百万円の差が生じてしまう
⇒不公平をなくすため、下記規定が設けられている

(調整対象固定資産の規定)
・取得価格1百万以上の固定資産を取得した場合で、3年以内に用途変更した場合は消費税の調整計算が必要となっている
※課税売上割合が大幅に変動した場合も調整計算対象
・1百万判定は、税抜き
・下記に該当する場合は調整計算対象外
-土地などの非課税資産、棚卸資産の取得
-取得した期が非課税事業者、簡易課税適用事業者
-個別対応方式の共通対応資産を購入した場合


8.法人税:少額減価償却資産の特例と圧縮記帳

■重複適用OK
措置法の少額減価償却資産の損金算入特例(30万未満の減価償却資産にかかる一括損金算入)と法人税法上の圧縮記帳(例:国庫補助金の圧縮記帳)は重複適用が認められているため併用ができる。

■具体例
・軽減税率対策補助金20万を取得
・軽減税率対応のためレジを35万で購入
・圧縮記帳を適用し圧縮損20万を計上

税務上、圧縮記帳を適用した場合の固定資産の取得価額は「圧縮記帳後」の金額とされているため、レジの取得価額は15万(35万-20万)と認識される。

したがって、30万未満の減価償却資産に該当することとなり、一括損金算入が可能。

■留意点
この取り扱いは「法人税上の圧縮記帳」が前提であり、「措置法上の圧縮記帳(例えば特定資産の買換え特例)」の場合は重複適用できないので注意が必要(措置法のダブル適用は禁止)。


9.【法人税】熊本地震に係る災害損失特別勘定の繰入額の損金算入

■通常の取り扱い
被災資産についての通常の取り扱いとしては、下記の2つがある。
 ・被災資産の評価損を計上
 ・修繕費用等を計上

■災害損失特別勘定の繰入額の損金算入
東日本大震災と同様に、個別通達により災害損失特別勘定の繰入額の損金算入が規定された。
次のいずれか多い方の金額が繰入限度額となる。
 (1)「被災資産の帳簿価額」-「被災事業年度終了日における被災資産の時価」
 (2)被災資産に対して、災害のあった日から1年を経過する日までに支出すると見込まれる費用(修繕費用等)の見積額
  ※保険金等で補てんされる金額を控除した額
  ※(1)については通常の評価損を計上したものは除かれる。
  ※(2)には被災資産の取壊し又は除去費用のほか、損壊防止のための費用が該当

■適用要件等
 ・災害損失特別勘定として経理する
 ・明細書を申告書に添付する
 ・損金算入した翌期の益金に算入する(一部例外あり)


10.賞与引当金と税効果

・賞与引当金は将来減算一時差異に該当し、回収可能性があれば、繰延税金資産を計上する。
・流動資産に計上される

・役員賞与にかかる引当金
 ⇒税務上損金になるもの(事前確定届け出等):繰延税金資産計上
 ⇒税務上損金にならないもの:繰延税金資産計上できない


11.グループ法人税制と連結納税制度の比較

(違う)
・制度の適用       (グ)強制   (連)任意
・損益通算         (グ)なし    (連)あり
・欠損金           (グ)各単体 (連)一部全体で使える
・加入時の時価評価 (グ)なし    (連)あり
・投資簿価修正     (グ)なし    (連)あり
・青色申告制度     (グ)あり    (連)なし※

※なお、連結納税制度に「青色申告制度」はない。連結法人は当然に欠損金の繰越控除、租税特別措置法に規定されている各種の優遇措置を受けられる。

(同じ)
・譲渡損益繰延     (グ)あり    (連)あり
・寄付金損金不算入 (グ)不算入 (連)不算入
・受贈益益金不算入 (グ)不算入 (連)不算入


12.日本企業の海外進出

海外において、国内のみで事業展開している時には想定できないリスクが発生することがある。
このようなカントリーリスクは企業努力では回避できない。
上場会社は有報の「事業等のリスク」で当該リスクの詳細を開示

(1)上場審査上のポイント
・事業計画において、カントリーリスクが実際に生じた場合に備えての対応策を明確にしておくことが必要。
Ex:工場建設の地域分散化
・海外展開によりグループ売上増加を計画している会社は、事業継続性を検討し、想定通りにならなかった場合に備えたリスクヘッジ手段を説明できるようにする必要あり。
・連結グループ経営の観点から、親会社から海外子会社の情報が適時に入手できるような管理体制を構築する必要あり。

(2)海外進出のメリット
・企業の知名度の向上
・現地通貨での資金調達

(3)海外進出のデメリット

・異なる会計基準かつ日本語以外の言語でFSを作成








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2016年6月26日日曜日

6/24 勉強会:所得税:非居住者期間に取得した家屋でも住宅ローン控除可能に 他

1.今週の専門用語

■経営陣幹部
・CGコードで用いられている用語
・単なる経営陣よりも経営陣幹部の方が狭い概念といえる
 参考:補充原則3-2②「CEO・CFO等の経営陣幹部」
・経営陣とは取締役会のメンバーでない者も含まれる
 参考:基本原則4の(3)「経営陣(執行役およびいわゆる執行役員を含む)」

※コーポレートガバナンスコードには5つの基本原則、30の原則、38の補充原則がある


2.非適格分社型分割-株式以外の金銭等の交付がない場合(分割承継法人)

■事例
分割法人A
・簿価⇒資産1,500、負債1,000(簿価純資産価額500)
・時価純資産価額⇒1,200
・対価はB株
分割承継法人B
・吸収分割にともない資本金200、資本剰余金300増加

■分割承継法人Bの会計処理(簿価で移転した場合)
(借)資産 1,500 /
          / (貸)負債1,000
    / (貸)資本金200
                    / (貸)資本剰余金300

■分割承継法人Bの税務処理
⇒非適格分社型分割なので、移転資産負債を時価により譲受たものとして計算する。
(借)資産 2,200 /
                    / (貸)負債1,000
                    / (貸)資本金200
                    / (貸)資本金等の額1,000

⇒したがって税務調整は以下となる。
(借) 資産 700  / (貸) 資本金等の額700

■別表調整
別表四⇒なし

別表五(一)Ⅰ
⇒資産700
⇒資本金等の額△700

別表五(一)Ⅱ

⇒利益積立金額700


3.税率引上げ延期に伴う改正法遡及適用も

・消費税率10%への引上げ⇒平成31年10月1日まで延長
・当初の経過措置の指定日=平成28年10月1日だった。
⇒秋の臨時国会で経過措置に関する改正がされるが、10月1日以降となる可能性あり
⇒その場合、改正法案の成立後、遡及適用される。


4.経営者報酬の「方針」の充実へむけて

政府主導で進められたインセンティブ制度に関する制度整備の概要

■譲渡制限付株式の事実上の解禁
・会社法上の解釈が示された
・税法上明確化されていなかった部分が税制改正で明確化
⇒事実上の解禁

■利益連動給与の算定指標の拡充
・限定的かつ硬直的な制度のため、あまり利用が進んでいなかった
・制度整備により、ROEやEBITDA、部門利益なども要件の範囲に
・乗率だけでなく、計画比・前期比・他社比の算定も可能に

■株式報酬の現金化を容易にする措置
・インサイダー規制の適用除外要件が設定
⇒株式報酬全般に対しての現金化が容易になった


5.公益信託法が改正へ、税制も見直し

■法制審議会の信託法部会が公益信託法の見直しの検討へ
・信託法は平成18年に全面的な見直しが行われた。
・その際、公益信託部分については、実質的な見直しが行われなかった。

■公益信託とは
・委託者がその所有する財産を一定の公益目的のために受託者に譲渡し、受託者がその財産を管理処分することで、公的目的を実現するもの
・公益信託は、税制上、「特定公益信託」と「認定特定公益信託」に分類され、各種優遇措置が講じられている。

■特定公益信託とは
(1)信託終了時に信託財産がその委託者に帰属しない
(2)信託契約が合意による終了が出来ない
(3)出資する財産が金銭に限定されている
等、一定の要件を満たすことが信託契約で明らかであり、信託銀行等が受託者であることについて、主務大臣の証明を受けたもの

■認定特定公益信託とは
・特定公益信託のうち、一定の要件(文化芸術等の信託目的を有する)を満たすもの
・委託者が個人であれば、財産を拠出した際に寄付金控除し、仮に亡くなった場合、委託者の相続人の相続財産に含めた上で、その課税評価額はゼロとして評価される(相続対策となる側面あり)

■課題項目
・信託実務及び信託財産の範囲
⇒ex.税制上の優遇措置を受けるには、信託財産は金銭に限定されるが、
不動産、著作権等の金銭以外の財産についても、公益信託の積極的な利用を促進する観点から、公益信託の信託財産の範囲に含めることを認めるかどうか
・公益信託の受託者等

■公益信託法が改正されれば、税制の見直しも必要になる。


6.生計一の配偶者が所有する車両の減価償却方法

■事例
・Aが妻所有の車を無償で使用した。
・妻はAの生計を一にする配偶者である。
・妻所有の車の減価償却費をAの必要経費に算入。
・必要経費に算入すべき金額はどう計算するか。
⇒A氏ベースで計算するか、所有者の妻ベースで計算するか

■法令解釈(所得税法56条と56条の1)
親族(妻)の所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額を、居住者(A)の必要経費に算入する。

上記条文を言い換えると、妻所有の車の減価償却費をAの必要経費に算入するならば、妻ベースの減価償却方法によって計算すること。

■裁判内容
Aは定率法を償却方法として届出したため、定率法により減価償却費を計算したが、上記に基づき妻の償却方法(定額法)で減価償却すべきと判断された。

※妻は償却方法の届出をしていない。
※所得税法における法定償却方法は定額法である。


7.営利目的で毎週・大量購入も、外れ馬券は必要経費に該当せず

【東京地裁事例】
・毎週かつ大量に馬券を購入(年1500~2000回、3年間で約2.6億)
・開催日のほぼすべてで当たりを獲得
⇒当たり馬券が雑所得になるか?

【判決】
・馬券購入行為が一般的な購入行為と質的に異なるとはいえない(詳細は下記)
・一般的な当たり馬券と同様、一時所得として、外れ馬券は必要経費には該当しない

【他の事例との対比】
(本件納税者:一時所得)
・競争成績分析、血統分析による各馬の実力と適正から勝ち馬を予想し、その馬を中心に相当点数の馬券を購入
・3年総額で約0.7億の損失
(別件納税者1:雑所得)
・レース毎に8つの考慮要素に基づいた評価を実施、レース結果をシミュレーションし、個別に馬券を購入
・6年総額で約5.5億の利益
(別件納税者2:雑所得)
・馬券を自動的に購入するソフトを開発、独自の条件設定と計算式をもとに馬券を購入
・3年総額で約1.4億の利益


8.所得税:非居住者期間に取得した家屋でも住宅ローン控除可能に

28年度改正で住宅税制の家屋取得に係る対象者が「居住者」から「個人」に変更された。

■比較
改正前:海外赴任中(非居住者期間)に居住用家屋を取得=住宅減税の対象外
⇒規定が「居住者が取得し」となっていたためNG

改正後:海外赴任中(非居住者期間)に居住用家屋を取得=住宅減税の対象
⇒規定が「個人が取得し」に改正されたためOK

■注意点
本人が長期間居住できない場合には「同一生計親族」が6月以内に入居し、その年12月31日時点で居住していることが要件となる。


9.【法人税】国庫補助金の圧縮記帳と資本的支出

国庫補助金の圧縮記帳は
・固定資産を取得した場合
・固定資産を改良した場合
に適用可能。

従って、資本的支出についても適用可能。
なお修繕費等として損金処理した場合にも、所得計算上、当然補助金収入と相殺される。


10.特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)

・一定期間の譲渡制限が付された現物株式を報酬として付与するもの
・譲渡制限がつく⇒役員の中長期の株価向上へのインセンティブとなる
 株主目線の経営を促す

平成28年度税制改正で導入促進のための改正あり
・発行会社は損金算入OK、事前確定届け出が不要な役員給与
・受け取った個人は譲渡制限解除時に課税される


11.事業継続計画の見直しポイント

1.事業継続計画とは
⇒企業が大火災などの緊急事態に遭遇した場合に、損害を最小限にし、早期復旧をするために取り決めておく計画

2.評価ポイント
(1)危機発生後の行動・連絡が具体的かつ明確になっているか。
⇒曖昧な計画だと、実際に危機が発生した場合に適時に行動できない恐れあり。
(2)対策内容は、被害軽減対策だけでなく、代替生産計画も練りこまれているか。
⇒被害が軽減されても生産活動に戻れないケースもある。
⇒他の生産拠点で代替生産できれば、早期事業再開が見込める。
(3)復旧目標は、取引先やマーケットの事を考慮して定めているか。
⇒取引先や、マーケットの求めるスピード感がないと、販売機会等を逸する恐れあり。


12.平成28年度税制改正における消費税関係の改正について

■高額特定資産の取得⇒その後3年間、事業者免税点制度が適用不可
・免税事業者or簡易課税適用、でない事業者が対象
・高額特定資産の仕入(当然課税仕入)を行った場合、その期を含め3年間免税事業者となれない
・高額特定資産とは:棚卸資産or調整対象固定資産、税抜金額が1000万円を超えるもの

■事業者向け電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準の見直し
リバースチャージ方式の対象となる役務提供について、見直し
・国外事業者の恒久的施設である国内支店等でうけた事業者向け電気通信利用役務の提供
⇒国内で行う資産の譲渡等に要する特定仕入は「国内取引」として課税仕入扱いに。
・国内事業者の国外支店等で受けた電気通信利用役務の提供
⇒国外向けの資産の譲渡等に要する特定仕入…「国外取引」として不課税取引扱いに。
・2017年1月1日以後に行う取引について適用



13.決算日が連結決算日と異なる連結子会社に発生した後発事象の取扱い

Ex.連結子会社の決算日後に係争事件の敗訴が確定(修正後発事象)
 ・親の決算日:3月末
 ・子の決算日:12月末

1. 子会社決算日~子会社監査報告書日までに発生
 ⇒子会社の個別上で引当金計上

2. 子会社監査報告書日~親会社の計算書類の監査報告書日に発生
 ⇒連結上で引当金計上

3. 親会社の連結計算書類の監査報告書日~金商法に基づく監査報告書日に発生
 ⇒監査役の監査報告書に内容を記載


14.特別利害関係を有する取締役が関与した議決の効力

■事例
A取締役に対して、1,000万円の貸付の決議があった。
A取締役も出席し、全会一致で承認決議がおりたが、この決議の効力は?

■回答
特別利害関係者が参加しており、決議自体には瑕疵があり違法。
しかし取締役の総数から特別利害関係を有する取締役を除外した人数の過半数の出席があり、その全員が賛成された取締役会決議は、特段の事情が無い限り無効とはならない。


15.スライド内のメッセージは90文字以内

■多くても90文字まで
・プレゼンで伝える内容は1つ
・人が一度に読める文字には限度あり
・制限下でいかにメッセージを伝えられる表現を考える
・文字数を制限するツールとしてメッセージボックスを利用する
※文字数が多い⇒内容が整理されていないのがほとんど

■方法
・メッセージボックスの大きさと記載する文字の大きさを決める
・全てのスライドに同じメッセージボックスを使用して統一感を出す
・例:枠線の幅3pt、MSPゴシックで文字17ptなら2行でほぼ90文字


16.相続税評価における「借りている土地の権利」

・借りた土地の上に、金属造の露天式立体駐車設備を立てている。
 相続が発生した際、この土地の賃借権はどのように評価されるか?

(1)住宅を建てている場合 → 借地権割合で評価。
(2)住宅以外の「堅固な構築物」を建てている場合 → 借地権割合または地上権割
合のいずれか低い方で評価。
(3)(1)(2)以外の場合 → 地上権割合の半分で評価。

・借地権割合:都心では70%以上のエリアが多いが、郊外では30%になることも。
・地上権割合:利用期間によって5%~90%。存続期間の定めがなければ40%。

・露天式立体駐車場は(2)に該当。


17.公開申請に伴い発生する費用

(1)証券取引所
1.上場審査料
東京証券取引所200万円、その他100万円

2.上場手数料
取引所/定額/変動
東京/一部1,500万円、2部1,200万円/株式数×価格×(公募:万分の9、売出:万分の1)
マザーズ/100万円/株式数×価格×(公募:万分の9、売出:万分の1)
ヘラクレス/400万円/上場時の時価総額により25万円~1,300万円
大阪/500万円/1単位(※)につき30円(上限1,500万円)
名古屋/300万円/1単位(※)につき26円(上限1,700万円)
JASDAQ/600万円/上場株式数により72万円~132万円

(※)投資単位が50万円とみなして次の計算により算出した調整後の上場株式数
投資単位調整後上場株式数=上場株式数×(実際の投資単位÷50万円)








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