2012年2月26日日曜日
2/24 勉強会:税効果計算に単一税率を使用した事例 ほか
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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1.(税務)消費税増税の予定
消費税率は、次のように引き上げられる予定
・平成26年4月に8%
・平成27年10月に10%
その後も財政健全化の為、引き続き段階的に引き上げられる可能性がある
2.(税務) 新規への200%定率法の採用は監査上も認容
・新規取得資産を200%定率法にした場合
⇒監査上、『会計方針の変更』に該当
・既存資産も200%定率法にした場合
⇒法人税法の改正を理由とするだけで『正当な理由』に該当しない
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3.(税務)減価償却・耐用年数Q&A25 (P.4)
■ 250%定率法→ 200%定率法 に変更する資産について、
償却終了年が先延ばしにならないように配慮される特例あり
※ 適用開始年度
①24年4月1日をまたぐ事業年度
②24年4月1日以後最初に開始する事業年度 のいずれか
⇒3月決算法人は自動的に②。
⇒3月決算法人以外は、①or②から選択が可能。
※ 上記特例の適用を受けるための届出書の提出期限
24年4月1日を含む事業年度の確定申告期限を提出期限とする。
(適用開始年度が上記①②いずれの場合も共通。)
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4.(会計 / 税効果会計) 税効果計算に単一税率を使用した事例あり
実務対応報告第28号Q3
「適時に一時差異等のスケジューリングを行うことが実務上困難な場合の取扱い」
5.(会計 / 遡及処理) 貸倒引当金戻入益の処理見直し
従来:特別利益
今後:過年度遡及基準の関係で原則特別利益はダメ。
⇒臨時かつ多額の場合のみ、特別利益。
6.(税務)実効税率
① 資本金1億円超(外形標準課税対象)
(1)標準税率
H24.3期 39.54%
H25.3期~H27.3期 36.99%
H28.3期以降 34.61% (2)東京都税率
H24.3期 40.69%
H25.3期~H27.3期 38.01%
H28.3期以降 35.64%
②資本金1億円以下(外形標準課税対象外) (1)標準税率
H24.3期 40.86%
H25.3期~H27.3期 38.37%
H28.3期以降 36.05% (2)東京都税率
H24.3期 42.05%
H25.3期~H27.3期 39.43%
H28.3期以降 37.11%
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7.(税務)減価償却制度の実務はこうする
■平成23年12月税制改正
(1)200%定率法への改正
→平成24年4月1日以降に取得する減価償却資産
→従来の250%から200%へ改正
(2)特例
3月決算法人以外は適用開始時期を選べる
→平成24年4月1日をまたぐ事業年度 or 翌事業年度
8.(会計)子会社による親会社株式の取得
※ 原則、子会社による親会社株式の取得は禁止
■ 親会社株の取得が認められるケース
→分割や合併にて承継した会社が保有していた場合
■ 取得した場合の会計上の留意事項
①個別財務諸表上
→その他有価証券または売買目的有価証券として表示
②連結財務諸表上
→純資産の部の株主資本に対する控除項目(自己株式)として表示
9.(株式) M&Aの株式価値算定所書の読み方
① インカムアプローチ(代表的な手法:DCF法)
強み:将来の収益獲得能力や事業固有の性質を評価に反映させることができる
弱み:主観性・恣意性の排除が難しい
② マーケットアプローチ(代表的な手法:市場株価法)
強み:市場等でもまれた価格などと比較することにより、納得感が得られやすい
弱み:株式マーケット状況に左右されたり、特殊性・固有性が反映されにくい
③ コスト・アプローチ(代表的な手法:修正簿価純資産法)
強み:帳簿作成が適正で時価等の情報が入手しやすければ客観性に優れている
弱み:将来の収益性を反映させた結果にならない。
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2012年2月17日金曜日
2/17 勉強会: 更正の請求範囲が拡大 事後適用などが緩和に 他
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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1.(税務)受取配当金の益金不算入と明細書の添付
■従来
確定申告書に金額の記載及び明細書の添付がない限り、益金不算入は認められない。
↓
更正の請求
↓
益金不算入を認めない。
■平成23年12月税制改正
確定申告書に金額の記載及び明細書の添付がない限り、益金不算入は認められない。
↓
更正の請求
↓
受取配当金の益金不算入の明細書を提出すれば認める。
2.(税務)棚卸資産の評価損について
■損金算入が認められる場合
①災害により著しく損傷した場合
②著しく陳腐化した場合
■実務上の注意点
②について、通常の価格で商品を販売できないことが、過去の実績から明らかである必要がある
↓
事実を証明できる資料を事前に準備しておくことが必要
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3.(税務 / 法人税) 23年12月改正法 更正の請求範囲の拡大
更正の請求にあたって、下記を見直し
(1) 【当初申告要件】 の廃止
下記について、更正の請求による事後的な適用が可能に
①受取配当等の益金不算入
②国等への寄附金や指定寄附金等の損金不算入
③所得税額控除
(2)【控除額の制限】の緩和
増額更正等により法人税額が増額された場合、控除限度額も増額可能に
①受取配当等の益金不算入
②国等への寄附金や指定寄附金等の損金不算入
③所得税額控除
④研究開発税制
⑤中層企業投資促進税制
⑥雇用促進税制
4.(税務 / 所得税)平成23年分確定申告で初適用となる年金・寄付金関連の規定について
平成23年分確定申告で初適用となる年金・寄付金関連の規定として主なものは以下のとおり
①年金所得者の確定申告不要
⇒年金収入が400万円以下で、かつ、それ以外の所得が20万円以下の者については
確定申告が不要となった。
②認定NPO法人寄付金等特別控除(税額控除)の創設
⇒認定NPO法人及び一定の公益社団法人に対する寄付金については、従来の
寄付金控除(所得控除)との選択で特別控除(税額控除)を受けることができるよう
になった。
③震災関連寄付金を支出した場合の寄付金控除
⇒平成23年3月11日から平成25年12月31日までの指定期間内に「震災関連寄付金」を
支出した
場合には、特定寄付金の合計額から2千円を控除した金額について、所得金額の80%
を限度に
寄付金控除を受けることができるようになった。
※一定の震災関連寄付金については税額控除を受けることもできる。
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5.(業界)大阪監査法人 PKF International と提携
2010年度の会計事務所のグローバルネットワークのトップ10にランク
6.(開示) FaceBook財務リスク
・広告依存度高い(85%)
・売上の増加率低下(設備投資増加、マーケティング費用増加)
・成長率の下落
・多額の債務
7.(会計)組替調整(リサイクリング)
(例)投資有価証券 売却
⇒ 売却益計上と同時に、過去の時価評価時の「その他包括利益」を取消
※ 売却益とその他包括利益の、利益の二重計上を防ぐ
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8.(税務)税務調査の流れ
(1)税務調査官は身分証明書を持参
→事前通知をしている場合は名刺交換だけのことが多い
(2)原則的に納税者本人が立会い
→税務代理を委嘱した税理士でもOK
(3)世間話も重要
→世間話から業況や関心のあるポイントを調査
→うかつな世間話は要注意
(4)税務調査官の経歴も重要
→得意分野を知る
9.(株式) 公開買い付け応募撤回は規制に抵触するが…(シャルル)
「前提」
公開買付け撤回は、原則不可
「論点」
対象会社の賛同表明の撤回などにより元役員(買付者)らに応募の撤回義務付けてい
たことは、公開買付けを撤回できる正当な理由となるのかどうか。
「結論」
平成22年3月31日に公表した「株券等の公開買付けに関するQ&A」において、
上記取決めは公開買付けを撤回できる正当な理由とならないとされた。
ただし今回の事案はQ&A公開の1年以上前であり、違法とはならなかった。
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2012年2月14日火曜日
【ニュース】 DeNAが、2013年3月期から、IFRS適用の意向を発表
ソーシャルゲーム事業「Mobage(モバゲー)」を展開するディー・エヌ・エー(DeNA)が、2月7日の決算説明会で、2013年3月期からIFRSを適用する方針を発表。
日本電波工業、HOYA、住友商事、日本板硝子に続いて、5社目の適用となる見通し。
日本電波工業、HOYA、住友商事、日本板硝子に続いて、5社目の適用となる見通し。
2012年2月12日日曜日
2/10 勉強会:200%定率法の経過措置 ほか
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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1.(税務) 「資産調整勘定」の否認リスクは?
■資産調整勘定
交付金銭と時価純資産価額の差
■節税方法
①本来は、適格なのに非適格にする
②交付金銭と時価純資産の差を大きくする
⇒税務上、資産調整勘定は5年間で償却が強制
⇒課税所得を減少できる
■結論
税務調査で下記を指摘されるリスクがある。
・適格要件外し・金額の妥当性
2.(税務) 納付通知書の送付まで5年経過で解除
■連帯納付義務の解除について改正
・平成23年6月29日以前
⇒申告期限から督促状の送付までの期間が5年経過で解除
・平成23年6月30日以降
⇒申告期限から納付通知書の送付まで5年経過で解除
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3.(会計) 退職給付 未認識項目の負債計上
⇒H25年4月1日以後開始する事業年度の年度末より
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4.(税務 / 消費税) 部門間の振替に係る課税仕入れの用途区分について
・製造部門や営業部門の経費を総務部が一括して精算し、後日各部門に振り替える場合
⇒ 「共通仕入」として扱う
⇒ ただし、実態は製造部門や営業部門の支出であるため、課税売上に対応する仕入と特定できる場合は、「課税売上にのみ要するもの」に区分することができる。
5.(税務 / 所得税) 個人事業者の交際費について
・所得税法上、交際費の定義はない
・必要経費となるかどうかは、事業遂行上必要であり、かつ、その必要な部分を明らかに区分できる場合に限られる。
6.(税務 / 償却) 200%定率法「経過措置」計算例
経過措置①
200%定率法の適用資産を、24年4月1日以後開始事業年度に取得した資産とすることができる。
⇒3月決算以外の決算期を採用する企業に影響有り。
⇒適用を受けるために、届出等は不要。
経過措置②
250%定率法適用資産に、200%定率法を適用することとした場合
償却終了年が先送りされない用に配慮される。
⇒250%定率法を採用した場合と同じ期間で償却を終えることができる
⇒適用を受けるために、税務上の届出が必要。
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7.(税務 / 連結納税) 連結納税採用前後でのグループ内再編の留意点
①事業年度
・連結子法人と連結親法人の計算期間が異なるときは、連結親法人の事業年度と合わせてみなし事業年度を設けなければならない
②繰越欠損金の取り扱い
(原則)連結納税開始または加入時に、連結子法人が有していた繰越欠損金は切り捨てとなる。
(例外)H22税制改正において、特定連結子法人について、連結納税開始前・加入前の繰越欠損金をその連結子法人の個別所得金額を限度として繰越控除できることとなった。
③連結納税開始・加入時における時価評価
・連結納税開始時や新規連結納税グループに加入する場合、その連結子法人が有する資産について時価評価が必要(適格再編でも)
・ただし、②(例外)の特定連結子法人に該当する場合には、時価評価はしない。
④連結子法人株式の帳簿価額修正
・連結納税グループから離脱、連結納税取り止め時は「譲渡等修正事由」に該当し、連結子法人株式の帳簿価額の修正が必要。
8.(会計)超過収益力を有する有価証券の減損
■ 前提
・時価を把握することが困難な会社の株式を購入して子会社化
・取得原価は、親会社とのシナジーを期待して純資産額に比べて高い価格
■ 問題
・翌期において、純資産額が取得価額の50%未満になってしまったが、減損すべきか否か?
■ 回答
・取得価額の50%未満という基準はあくまで目安。
・子会社であれば、事業計画を入手して回復可能性があるという裏づけを取れば、減損の対象にはならない場合がある。
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2012年2月5日日曜日
2/3 勉強会:過年度遡及の税額への影響 ほか
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1.(税務 / 消費税) 消費税率引き上げ 実務上の注意点
過去に、消費税率が3%から5%になったときの主な経過措置
①前払い費用の取り扱い
→支払先から5%の支払を請求されている部分については、5%として仕入税額控除
②資産の譲渡等
→資産の受け渡し等で、引渡しが「適用日」後でも、契約日が「指定日」(※)前の場合は、3%で仕入税額控除を計算
(※)消費税3%→5%
施行日⇒平成9年4月1日
指定日⇒平成8年10月1日(施行日の半年前)
③水道光熱費等
→水道光熱費などの支払金額が確定しておらず、税率改正後に確定する場合
→改正後1ヶ月以内に確定したものは3%で仕入税額控除
2.(税務 / 所得税)所得税率のブラケットは継続検討へ
現行の所得の税率構造に加えて、課税所得5,000万円超については45%の税率を設けることを民主党が提案中
※ブラケットとは、税率適用所得区分のこと。(EX、195万円以下:5%、195万円超330万円以下:10%等)
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3.(会計)退職給付会計基準の改正論点を審議
・未認識項目の負債計上は連結のみ
4.(会計)連結財務諸表非作成会社
・連結子会社が無いために連結財務諸表を作成していない上場会社約530社(約15%)
・包括利益の表示は当面は連結のみ
⇒連結財務諸表非作成会社に包括利益の表示を求めるか否か
5.(会計⇒税務)過年度遡及
遡及処理が行われた場合でも、
過年度の確定申告で誤った課税所得計算を行なっていないのであれば、
過年度の法人税の課税所得の金額や税額に影響を及ぼすことはない。
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6..(税務 / 法人税) 200%定率法に係る耐用年数省令が交付
・既存の250%定率法適用資産の償却方法について、新規取得資産に揃えて200%定率法に変更できる特例あり。
・上記特例適用の場合、『変更時点の簿価を取得価額とし』、『経過年数表から求めた耐用年数』を使用することで、 償却終了のタイミングが先延ばしにならないように配慮される。
7.(税務 / 法人税) 欠損金の繰越期間延長と控除額制限の適用について
■欠損金繰越期間延長(7年→9年)規定
・適用対象 平成20年4月1日以後終了事業に生じた欠損金より適用
・対象法人 全法人
■欠損金の繰越控除額制限(所得金額の80%限度)規定
・適用時期 平成24年4月1日以後開始事業年度から
・対象法人 資本金1億円超の法人及び資本金5億円以上の法人の100%子会社
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