2012年3月31日土曜日

3/30 勉強会:消費税 免税点制度不適用措置の要件 ほか

  
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
  
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1.(税務 / 消費税)免税点制度不適用措置の要件 
  
親法人課税売上高が5億円超の場合 
(またはそれに準ずる場合)
  
1年以内に解散した法人が「実質100%出資法人」に該当する場合 
  
2.(税務)法人・源泉・消費税、3月決算のチェックポイント
  
租税特別措置法「適用額明細書」の提出忘れが多いので特に注意
  
②飲食費の5,000円基準について
100%グループ会社の社員も「社外の者」となる。
  
役員のグリーン車料金
・通勤の場合→給与課税
出張の場合→旅費規定で明確に規定されていれば非課税
  
④単身赴任者の帰省旅費
・原則=給与課税
出張のついでに帰宅した場合は非課税
  
払給与、源泉徴収の時期
・原則、支払い時点。
配当役員賞与は、支払確定日から1年を経過しても支払いがない場合、源泉徴収を行う必要有り。
  
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3.(税務)法人税:当初申告要件の廃止と所得税額控除について
  
・法人税法上、
 配当等に課された所得税:損金算入or税額控除
  
・平成23年12月改正により、所得税額控除について、当初申告要件が廃止。
更正の請求により所得税額控除を遡って適用することが可能となった。
  
4.(法人税/交際費) 調査等で控除対象外消費税が生じた場合の法人税の申告
  
税務調査消費税の仕入税額控除について否認された場合
  
法人税にも影響が及ぶ。
  
(例)1,050円(税込)の交際費の消費税について全額仕入税額控除の対象としていたが、税務調査により仕入税額控除が認められない事になったケース。
  
① 法人税 当初の確定申告書の税務調整

  ・交際費の損金不算入 1000円(加算・流出)
  
②-1 法人税 修正申告での追加の税務調整 【中小法人でない場合】
  ・交際費認定損 50円(減算・留保)
  ・交際費の損金不算入 50円(加算・流出

  
②-2 法人税 修正申告での追加の税務調整 【中小法人の場合】
  ・交際費認定損 50円(減算・留保)
  ・交際費の損金不算入 5円(加算・流出)

  
5.(税務 / 消費税) 国税庁 消費税95%ルールの見直しに伴うQ&Aを6公表
  
6. (税務 / 所得税) 個人事業者の減価償却制度の改正
  
・所得税上も、法人税と同様に200%定率法へ改正。 

H24年中の取得資産については、250%定率法を適用可。(法人税の、4/1を含む決算期の特例と同様)
  
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7.(会計)改正退職給付基準 4月公表の見込み
  
未認識項目の負債計上(当面、連結のみ)は平成26年3月期の年度末の連結財務諸表から
  
8.(国際)海外会計トピックス
  
①アンダーセン(AA)の破綻から10年
  
エンロン事件の結果、公衆の利益は守られたのか?
⇒ノー
⇒内部統制監査が要求され、AAのライバルの報酬がUPした
  
②米国の債務危機
  
(1)学生ローン
・学生ローン市場は住宅ローン市場の10分の1
・学生ローン債務は急激に増加(約72兆円)
・クレジットカードの残高(59兆円)を上回っている
・少なくとも14.4%の債務者は返済期限を1年以上滞納している
  
(2)債務隠蔽
・米国の債務はかさむ戦費で膨れ上がり、
 約227兆円の債務保証について簿外処理されているとの指摘あり。
  
③会計事務所が粉飾決算
  
・インド最大の粉飾決算はサティヤム社。
・会社に加え、監査を担当していた監査事務所そのものも粉飾決算をしていた
 
9.(会計)遡及不要の変更
  
会計方針を変更した場合は、原則遡及適用
  
下記の場合は遡及適用不要
重要性が増したので簡便処理から原則処理へ変更するケース
新たな事実の発生により新しい会計処理を採用するケース
(例)従業員数が300人未満で退職給付債務の計算に簡便法を適用
  ⇒300人以上に増加し、原則法に変更した場合は遡及適用不要
  
  
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2012年3月25日日曜日

3/23 勉強会:東証、本則上場基準を緩和 ほか


  
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1.(金融)金融商品取引法等の一部改正する法律案 
  
(1)インサイダー取引規制の見直し(組織再編)
  
① 株式が、対価として交付される場合は、規制適用除外
② 株式が、対象資産に含まれる場合(※)は、合併・会社分割でも規制適用
  
※ 承継対象資産の20%未満の場合等は適用除外
  
(2)課徴金見直し
  
外部協力者も課徴金の対象に
  
2.(税務)従業員持株会が所有する株式を譲渡した場合の課税 
  
従業員持株会が収益事業を行っている場合は、課税
臨時的に行われた株式の譲渡損益は益金・損金不算入
  
3.(税務)本人から収受すべき社宅家賃 
  
「本人から収受した賃借料」 < 「通常の賃貸料の額」の場合、
差額は給与課税の対象
  
■通常の賃貸料の額
 (1)役員
  ①自社所有物件:床面積に応じて計算
  ②借上社宅:①と、支払家賃の50%のいずれか高い方
 (2)使用人
  ※通常の賃貸料の額の半額以上であれば問題なし
  実務上は、10~20%程度?
  
4.(税務)貸倒損失、債権者側の事情考慮
  
最高裁の判決で、債務者の状況だけではなく、
債権者の事情(※債権回収のために取立ての努力をしたか否か等)も判断基準に含まれた。
  
ただし、国税からは明確な見解なし
  
5.(税務)重課対象になる身近な仮装・隠ぺい
  
飲食費を1人5,000円以下とするために、参加人数を水増しする場合は、
重加算税の対象とする旨、課税当局が明言しているので留意が必要。
  
6.(税務)消費税増税、2020年度15%か 
  
消費税率10%予定の2015年以後についても、
段階的に税率引き上げの可能性。
  
7.(株式)最高裁、総会決議を経た株式移転比率を公正なものと判断
  
・株式移転決議後、株価がストップ安に
・買取請求した株主と、買取価格を巡り争いに。
株主移転公表前の株価での買取を主張
  
最高裁(上告棄却)
→株式移転決議の手続きを公正と判断し、買取請求時の株価での買取を公正と判断
株主の訴えを退けた。
  
8.会計監査人も選任、独立取締役に決定権
  
下記の方向で議論
  
・要件を厳格化し、呼称も「独立取締役」とする
上場会社に関しては、複数選任
・会計監査人選解任・報酬等の決定権あり
  
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9.(税務 /減価償却) アプリの制作費用
  
アプリを供給する業者は、アプリ開発コストをソフトウェアとして資産計上し、
下記のそれぞれの期間で償却する。
  
無料アプリ:5年(ソフトウェア-その他のもの)
販売用アプリ:3年(ソフトウェア-複写して販売するための原本)
  
10.(税務)控除対象外消費税と交際費について
  
控除対象外消費税額等のうち交際費に係るものは、
交際費等の額に含めて損金不算入額を計算する必要がある。
  
・申告時:「課税売上にのみ要するもの」と区分
税務調査:「課税売上と非課税売上に共通して要するもの」 と更正
 ⇒ 消費税の納付額だけでなく法人税の所得計算にも影響あり
  
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11.(会社法) 株主資本等変動計算書 
  
遡及適用による累積的影響額を当期首に反映させることに伴い、
  
表示項目が「前期末残高」から「当期首残高」に変更された。
  
12.(上場)東証 本則上場基準緩和
  
利益の額
旧:最近2年間の経常利益が、最初の1年間は1億円以上、
最近の1年間は4億円以上
新:最近2年間の経常利益の総額が5億円以上
  
時価総額
旧:上場日における時価総額が1,000億円以上となる見込みがあること。
新:上場日における時価総額が500億円以上となる見込みがあること。
  
純資産の額 
旧:上場申請日の直前事業年度の末日 10億円以上
新:上場日において10億円以上
  
直接1部に上場する場合の時価総額基準
旧:上場日時価総額 500億円以上の見込み
新:上場日時価総額 250億円以上の見込み
  
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13.(税務)税務調査の流れ
  
基本的な流れ
概況調査→帳簿調査→現況・現物調査→反面調査
  
現況調査
・調査官が調査室を出て、金庫・机・ロッカーを確認
・高い確率で「隠し事をしてる」と疑われている場合に行われる
・任意調査のため、許可しないと調査できない
・現況調査の必要性を聞くことも可能
  
現物調査
・資産のチェックを現場で行う
  
14.(開示)四半期決算で計上した投資有価証券評価損
  
・本決算は「切放し法」のみ
四半期決算は「切放し法」と「洗替え法」の選択適用
  
15.(税務)平成24年3月期の税務申告チェックポイント
  
グループ法人税制
  
① 100%グループ法人間 → 資産の譲渡損益は繰延
完全子法人株式等の配当 → 負債利子控除なし
  
中小法人向け特例措置(※)の不適用
  
資本金5億円以上の法人の完全子会社は適用なし
  
※ 800万円までの部分の軽減税率
  交際費等 年600万円までの定額控除制度
  貸倒引当金の法定繰り入れ率の使用 等
  
棚卸資産(切放し低価法の廃止)




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2012年3月18日日曜日

3/16 勉強会:包括利益表示は、単体では任意適用も不可 ほか


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1.(税務)無申告加算税 
  
・法定申告期限から2週間以内に申告書を提出
無申告加算税は課されない 
  
・消費税の基準期間仮装隠ぺい行為により、課税売上高が1,000万超となり、申告義務が生じた場合 
重加算税は課されない(※課税期間に仮装隠ぺいの事実がないため) 
無申告加算税は課される。 
  
2.(税務)非上場株式の評価損計上でミス発生 
  
価額の低下は、以下①・②で比較
  
①株式取得時の一株あたりの純資産価額 
一株あたりの簿価ではない
  
②期末の一株あたりの純資産価額 
  
3.(税務)平成24年3月末期限切れ、延長される租税特別措置
  
※ 一部、内容が縮減
  
①集積区域における集積産業資産の特別償却(措法44条、68条の20)
  
②中小企業等の貸倒引当金の特例(措法57条の10、68条の59)
  
③試験研究費の増加額等に係る税額控除制度の一部
  
4.(会計)退職給付会計基準の改正ポイント 
  
①「未認識数理計算上の差異」、「未認識過去勤務費用」の処理方法の変更
  
改正前:オフバランス
改正後:B/Sのその他の包括利益累計額(純資産の部)で認識
  
②適用対象:連結のみ
  
③適用時期:平成25年4月1日以後開始事業年度の年度末から強制適用
(期首からの早期適用も可)
  
5.(会計)包括利益表示の表示について
  
単体について、当面は任意適用も認められない
  
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6.(税務)法人税 復興特別所得税の復興特別法人税からの控除等について
  
■ 復興特別法人税
・基準法人税額の10%
・平成24年4月1日から3年以内に開始する各事業年度
  
■ 復興特別所得税
・基準所得税額の2.1%
・平成25年1日1日から25年間、支払を受ける利子・配当
  
復興特別所得税は、原則として復興特別法人税から控除することができ、
復興特別法人税がない場合には還付を受けることができる。



7.(税務) 交際費実務の勘どころ ⑥共同支出の交際費等

2社共同で新商品発表会を行う際の交際費の処理。
幹事社Aが全額100を支出し、共同開催社Bが負担分30を支払うケース。

【正しい処理】  
A社  交際費 70 / 現金 100
立替金 30 /
B社  交際費 30 / 未払金 30

【誤った処理】
A社  交際費 100 / 現金 100
未収入金 30 / 雑収入 30
B社  交際費 30 / 未払金 30

いずれの処理でも2社合計の交際費加算額は100である。
一方、【誤った処理の場合】は、A者にて雑収入(受贈益)30が生じ、税負担が多くなる。

  
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8.(監査)監査報酬 
  
商法監査 4,022社 
会社法監査 5,559社 
  
監査報酬の平均値 
 売上高10億円未満 16M 
 50億円~100億円 23M 
 500億円~1,000億円 43M 
  
9.(IFRS)原則主義 
  
日本でも収益認識などは原則主義的アプローチを採用している 
  
・フランスやドイツではガイダンスが公表されている 
・特定の会計処理が当局に認められるかどうか問い合わせる「事前質問制度」あり 
  
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10.(開示)3月決算総特集
  
<初年度編> 
  
(1)過年度遡及会計基準の適用ポイント 
   ①会計方針の変更 → 遡及する 
   ②表示方法の変更 → 遡及する 
   ③会計上の見積りの変更 → 遡及しない 
   ④誤謬の訂正    → 遡及する 
  
(2)今後の変化 
   ①前期損益修正損益を使わない方向 
   ②固定資産の臨時償却は行わない方向 
  
(3)1株当り情報 
   ①比較情報である前期情報→遡及適用 
   ②5期分が表示されるハイライト情報→遡及適用
  
11.(開示)その他の包括利益の内訳項目別開示ポイント 
  
→ 今年の3/31以降終了の連結会計年度から下記が適用開始
  
① 注記項目  
  
1、その他の包括利益の各項目(その他有価証券等)別の税効果の金額 
  
2、組替え調整額の各内訳項目別の金額 
  
② 組替調整(リサイクリング) 
  
その他の包括利益に計上された金額を当期純利益に振替 
  
12.(開示)セグメント情報等の開示ポイント 
  
→ 一定の要件を満たす事業セグメント(事業部、製品群など)は情報の開示が必要 
  
① 開示義務のあるセグメント 
  
次のいずれかが、全体の10%以上であるセグメント 
  
・売上高
・利益(損失) 
・資産 
  
② 開示すべき情報 
  
・売上高、売上総損益、営業損益、経常損益その他の財務情報 
・製品及びサービスに関する情報、地域に関する情報、主要な顧客に関する情報 


  
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2012年3月11日日曜日

3/9勉強会:2011年 MBOによる上場廃止は21社 ほか


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1.(株式)株主優待制度の落とし穴、優待品の送料は交際費に 
  
企業は、
  
優待品⇒ 【株主への贈呈品】=【交際費
株主への送料⇒【運送費
  
として処理していた。
  
税務当局は、
  
・送料は【株主へ贈呈するための必要な費用】として【交際費】と主張
  
結局過去5年分の送料の総額6,000万円が損金不算入となった。
  
2.(税務 / 減価償却)200%定率に切替時の合理的経過年数とは
  
250%から200% 定率法への切り替え
  
減価償却の速度が遅くなり、耐用年数内で減価償却が終らない

元々の耐用年数で償却が終わるように、経過措置が設けられている。
  
※ 切り替え後は「元々の耐用年数-経過年数」により求められた「新耐用年数」で減価償却を行なう。
  
3.(税務)不動産所得の収入時期
  
原則→受領した年の収入(現金主義
特例要件をみたせば発生主義
  
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4.(法人税/減価償却)200%定率法の経過措置の適用単位を確認  2頁 
  
従来保有する250%定率法適用資産に200%定率法を用いることとする場合に、
償却終了年が先延ばしにならないように配慮される特例の適用単位
  
資産ごとに任意に選択することはできずすべての250%定率法適用資産についてセットで特例適用の是非を選択する必要がある。
  
5.(法人税)国税庁 マンション駐車場の外部貸しで文書回答 6頁 
  
人格のない社団等又は公益法人等に該当するマンション管理組合が、
駐車場貸出を行う際の法人税上の取扱いについて国税庁から文書回答が出された。
  
マンション居住者以外に駐車場を貸し出す際に、
収益事業に該当するか否かの判断基準を示したもの。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm
  
※マンション駐車場の外部貸出については、収益事業認定されて法人税課税されることを回避するため、駐車場に空きがある場合においても外部貸出による有効利用をためらうケースが少なくない。
  
6.(税務 / 住民税)災害義援金の税額控除について
  
・日本赤十字社または中央共同募金会への「義援金」を寄付
  
⇒ (所得税) 所得控除の対象 / ただし、税額控除の適用はなし
⇒ (住民税) 基本税額控除+「ふるさと納税」による税額の上乗せ控除
  
・中央共同募金会へ「被災者救援活動資金」を寄付
  
⇒ (所得税)税額控除を選択可能
⇒ (住民税)「ふるさと納税」の適用なし
  
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7.(上場)MBOによる上場廃止 
  
2月時点の上場会社数は3,600社を割り込みピークの2007年(約3,900社)から300社以上減少した。
  
MBOによる上場廃止2011年は21社 
  
・上場維持コスト増加
・短期的な業績に左右されずに経営したい
  
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8.(税務)税務調査の流れ 
  
①基本的な流れ
概況調査→帳簿調査→現況・現物調査→反面調査
  
②帳簿調査
売上計上時期
交際費(交際費に関連したタクシー代も"交際費")
・稟議書チェック(臨時的な出費に税務論点あり)
・エクセルデータを要求されることあり(効率的な調査のため)
  
  
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2012年3月4日日曜日

3/2 勉強会:グループ法人税制の注意点 他


お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
  
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1.(税務)グループ法人税制の注意点  

・譲渡直前の帳簿価額1,000万円未満の資産
 ⇒ 譲渡損益調整資産の対象外

親会社が保有する子会社株式を子会社に譲渡した場合 
 ⇒ 簿価譲渡の為、譲渡損益なし。よって繰延べる損益なし 

・譲渡損益の戻入れが繰延べる時点で明らか、かつ延べと戻入れが連続的に行われる場合 
 ⇒ 譲渡時点では一旦譲渡損益の繰延べを行う必要がある 

子会社同士で寄付があった場合
 ⇒ 親会社で寄付修正する必要がある 
 ※ 親会社への通知を忘れると、譲渡損益が過大又は過小になり否認を受ける可能性あり


2、(税務 / 消費税)Q&Aで読み解く消費税の間違いやすいケース

■納税義務者編 

Q;個人事業者の納税義務を判定する場合、基準期間における課税売上高に免税売上を含めて判定するか。 
  
A;基準期間の課税売上高に免税売上を含む。 

Q;基準期間の途中で新たに事業を開始した場合、納税義務の判定はその基準期間の課税売上高を年換算するか。 
  
A;個人の場合は、法人と異なり課税売上高を1年に換算する必要はない。 

■非課税取引編 

Q;貸店舗の賃料を地代と家賃に区分する契約を行なっていた場合、土地部分は非課税となるか。 


A;非課税とならない。この場合、土地の使用は店舗の貸付けに随伴するものであるため、その使用については、土地の貸付けに該当しない。

Q;郵便切手や印紙金券ショップに売却した場合、その代金は非課税となるか。 


A;非課税とならない。非課税となる場合は、郵便局や印紙売りさばき所などの一定の場所における譲渡に限られる。 


3.(会計 / 税効果) 税率変更の注記を追加


税率の変更により繰延税金資産等の金額が修正された場合→その旨および修正額を注記

適用時期→平成23年12月2日を含む事業年度の翌期以降

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4.(税務 / 確定申告)申告書の提出期限と受理 

どの時点で申告書が受理されたことになるか。 

E-Tax ⇒申告データが、国税庁のシステムファイルに記録された時。 

通常は送信後1,2分
 ただし、申告期限間近は15分ほど要する恐れも

郵便・信書便消印日付

※ 発信主義。税務署への到着が期限後でもOK。

小包 ⇒税務署への到着時。 

※ 発信主義は適用されない

■税務署への直接提出提出時 or 時間外収受箱への投函時。 

※ 時間外収受箱への投函は、提出期限日の24時まで

5.(税務 / 相続税)取引相場のない株の評価と貸家建付借地権 

・純資産価額方式で相続税評価を行う際には、会社のBS上の資産価額ではなく、 
評価通達に基づいて評価替えを行った資産価額を用いる。 

・会社が、借りた土地の上にアパートを建てて賃貸しているケースでは、当該土地にかかる借地権の評価額は以下の金額になる。 


『借地権-借地権×借家権割合×賃貸割合』 


入居者の賃借人としての権利相当分借地権が毀損されることを考慮して評価減


6.(税務)欠損金控除制限の地方税への影響について

法人事業税の計算においても控除額は所得の8割が限度となる。

  
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7.(会計)遡及適用しないケース

H24.3期の期首以降に会計方針を変更した場合は原則として遡及適用を行う。
ただし、
原則的な取り扱いが実務上不可能
過去の情報が保存されておらず、合理的な努力を行なっても、遡及適用の影響額を算定できない場合として遡及適用を行わなかった事例あり

8.(監査) 会計・監査についての街角の声

(1)監査役制度の強化
不祥事があるたびに監査役制度は法的に強化されてきた
権限は強化されてきているのに、その責任が厳しく追求されていないのはなぜなんだろうか

(2)内部統制監査の意見を過去に遡る
不正会計などが露見すると監査人は過去に遡って
「過去2年間の内部統制に問題あり」と変更するが、こんなことに意味があるのか?

(3)監査人の独立性
上場会社の監査人は、事務所収入の15%基準というのがある。
あり会社の会社報酬が15%を超えていると監査人としての独立性の「阻害要因(脅威)」になる
⇒監査している会社から報酬をもらっていることが、監査人の独立性を脅かす可能性があるということ
そもそも会社から報酬をもらって監査することに問題があるといえる

  
 
  
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2012年3月1日木曜日

【IFRS】JTが、2012年3月期からIFRS適用を発表

同社の2012年3月期通期連結業績予想での営業利益は、

日本基準=3650億円
IFRSベース=4460億円

主な差異の内訳は、

① のれん非償却 +830億円
② 固定資産の減価償却方法を定率法から定額法に変更 +60億円
③ 退職給付会計の変更 +130億円
④ 営業外・特別損益の組み替え ▲230億円

なお、売上高に関しては、
国内たばこ事業の「物流事業売上高」がIFRSの収益認識では代理人取引扱いとなるため、
全体の売上高から差し引かれる。

2012年3月期通期連結業績予想 売上高

日本基準 2兆5400億円
→ IFRSベース 2兆330億円


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