2012年6月24日日曜日

6/22 勉強会:会社を創業すると、社員の給与を国が負担してくれる!? ほか



1. (税務)三角合併 一部、【適格】でも含み損益を認識

三角合併において、たとえ【適格】でも、親会社株式の【含み損益】を認識するケースあり。

三角合併のために取得した場合= 契約後取得:含み損益、認識しない
三角合併前に取得した場合    契約前取得:含み損益、認識する

 
2.(税務)事業譲受けにおける買い手側の退職金債務の取り扱い


※A社がB社の事業と従業員を引き継ぐ場合


① 【事業譲受時】A社は、退職給付債務相当額を『負債調整勘定』として計上
 
 【退職金支給時】 支給相当額分、
   
   別表五(一)で
   負債調整勘定の取り崩し=別表四で加算
   退職給付引当金の取り崩し =別表四で減算
   
   で所得インパクトなし
  
  
3.(税務)海外子会社の組織再編に伴う株主課税

■ 組織再編を行う企業(海外子会社等)の課税
  
  ⇒ 海外の企業間の場合、現地の税制を適用

■ 親法人(内国法人)株主の課税

⇒ 合併対価「合併法人の株式」のみ

譲渡対価=合併直前の簿価 として被合併法人の株主において譲渡損益を生じさせない
株主には課税されない

※ 合併法人が海外法人であるか内国法人であるかは問わない


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4.(税務 / 消費税)消費税におけるDESの考え方

DESを行った場合の、債権者の消費税上の取り扱い

従前の解釈
債権の譲渡と見て、非課税売上が発生

新解釈
取引実態に鑑みて、現金の払込による株の取得と同様に資本取引として、
不課税取引に該当すると考えられる。

※ DESと擬似DESで消費税上の取り扱いに差はない。
 
5.(税務) 特定役員 使用人兼務役員であった期間がある場合 

⇒使用人兼務役員期間については使用人勤務と役員勤務の重複期間と考える
⇒年間の控除額40万円を20万ずつ使って計算する

<前提>34年勤務
①1年目~30年目 使用人として勤務(30年)
②31年目~32年目 使用人兼務役員として勤務(2年)
③33年目~34年目 役員として勤務(2年)

使用人分として2,000万、役員分として1,500万を支給する

■特定役員退職所得控除額
20万×2年+40万×2年=120万

■一般退職所得控除額(差額で算出)
①40万×20年+70万×14年=1,780万←すべて使用人だった場合の退職所得控除額
②1,780万-120万=1,660万

■退職所得
①(一般分) (2,000万-1,680万)×1/2=160万
②(特定役員分) (1,500万-120万)=1,380万
③①+②=1,540万

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6.(会計)M&Aのアドバイザリーフィー

日本基準:取得の対価性が認められるものは取得原価へ
IFRS  : 発生時に費用処理

※IFRSに揃える方向になりそう

7.(税務)税務上の貸倒引当金 原則廃止

・H24.4.1.以後開始事業年度
・資本金1億円超or資本金5億円以上の法人の100%子会社
段階的に廃止
⇒3/4 ⇒ 2/4 ⇒ 1/4

8.(海外)中国における監査

・Big4は中国の監査市場で大きく稼いできた
・中国への監査技術等の移転のためにBig4を迎えれてきた

(新しい規則)
・監査事務所は、外国資格のCPAの割合を最大40%に
・監査法人での意思決定において、外国資格のCPAの議決権に制限あり
・代表社員は少なくとも中国の市民権を持つ中国資格のCPA
または中国の監査事務所での経験8年以上

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助成金について

 9中小企業基盤人材確保助成金について

創業したり、異業種進出して、社員を雇い入れれば社員の給与の一部を国が負担する制度

■ 対象となる社員

・年収350万円以上
・専門的知識を有する社員
・部下を指揮する立場の社員

■ 助成金の内容

140万円(年70万円×2回)

■ その他注意事項
・労働保険料の滞納がない、助成金の不正受給がない、等の要件あり
・社員を雇い入れる前に手続きをしないと助成金をもらえない。


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2012年6月17日日曜日

6/15 勉強会:子会社をもつ医療法人の事例: 子会社との「共同」広告費の扱いに注意! ほか


1. (税務) 覚書の未作成が重課を招来

契約者同士の合意により、契約価格を変更
覚書なし

課税当局は、『合意は仮装』とし、重加算税の含む賦課決定処分を行った。

審判所は、覚書がなくても、合意はあったとし課税処分の取り消し
 
2.(税務)相続税増税を見据えた暦年課税選択の傾向

・ 贈与税の申告
暦年課税≧相続時精算課税

税制改正で、相続税の基礎控除の引き下げ等が盛り込まれているため、
暦年課税を適用する申告者が多くなっている。

3.(会社法)新株予約権、取締役会で条件変更できず

最高裁判決
→新株予約権の発行後に行使条件を取締役会決議によって変更
非公開会社では原則 不可→株主総会決議が必要

4.(税務)棚卸資産に含まれる交際費の税務上の取扱い

棚卸資産の取得価額に算入された交際費損金不算入とされた場合
→損金不算入相当額について、棚卸資産の取得価額から減額

5.(税務)消費税引上げに伴う実務上の問題

消費税増額分を価格転嫁できないケース

・元々税込価格105円だったものを、消費税率引上げ後も
税込価格105円で売るように取引先から要請される場合がある。
・この場合、売り手は本体価格を下げて税込価格を105円にするしかない。

政府は、このような行為を防止するガイドラインを作成したり、
相談窓口を設置する等の対応をする予定。

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6.(税務)子会社との共同「広告費用」を「寄付金」と認定

■事実関係
・【医療法人A】の【子会社B(コンタクトレンズ販社)】が行った折込チラシのコストの一部について【A】が負担し、
【A】は広告宣伝費として損金経理し、確定申告した。
・【A】は当該広告が【A】と【B】の共同広告であったと主張した。
・課税当局は、【A】の負担部分を寄附金として認定した。

■東京地裁の判断
・【A】による負担額を【B】に対する寄附金として認定した。《課税当局の主張を認めた》

■東京地裁の判断根拠
・当該折込チラシに【A】の社名等は記載されず【A】の医療サービスの優位性を主張したものとは認められない。
・広告宣伝の都度発生する筈の費用を期末の会計処理で付け替えており、調整した金額も恣意的であった。
 
7.(税務)会社支給の昼食と所得税について

◆会社から昼食を無償支給されている場合
原則:現物給与として所得税の課税対象となる

例外:次の要件をいずれも満たす場合は課税されない
①従業員が食事代(原価)の50%以上を負担
②(食事代-従業員負担額)が1月あたり3,500円以下

なお、残業や宿日直をした従業員に食事を無償で支給した場合は
実質弁償的なものであるため給与課税はされない。

8.(税務)減価償却:経過措置の適用を受けた場合のグルーピングについて

グルーピングとは・・・種類・償却方法・耐用年数が同じ資産をひとまとめにして償却する方法

200%定率法を適用した資産と、
250%定率法を適用している資産は、グルーピング出来ない

◆原則
24年4月1日以後取得の定率法適用資産は原則として200%定率法が適用されるため、
24年4月1日前に取得した定率法適用資産(250%定率法適用)とのグルーピングはできない。

◆経過措置その①(当期末までは250%定率法を適用する特例)を選択した場合
24年4月1日前取得資産とのグルーピング可

◆経過措置その②(250%定率法適用資産を200%定率法で償却する特例)
を選択した場合24年4月1日以後取得資産とのグルーピング可

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9.(IFRS)連結の範囲

日本基準:支配力基準、形式的詳細なガイダンスあり

米国基準:Fin46 SPEなどでは議決権保有割合が小さくても
主たる受益者なら連結になる可能性あり

IFRS  :「パワー」と「リターン」に着目した実質的な判断
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10.(会計)未認識数理計算上の差異の処理のポイント

改正後の取扱について(H26/3末から適用。ただしH25/4/1から早期適用可)
※当面連結FSのみ

BSでの取扱
⇒未認識数理計算上の差異・未認識過去勤務費用を税効果適用の上でオンバランス
(純資産の部 その他包括利益累計額)
積立状況を示す額をオンバランス(退職給付に係る負債)

PLでの取扱
変更なし(未認識数理計算上の差異・未認識過去勤務費用は
平均残存勤務期間以内の一定年数で規則的に費用処理

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2012年6月10日日曜日

6/8 勉強会:日本基準でも、全部のれん方式が採用される? ほか



1.(税務) 海外子会社合併の場合の株主課税

日本の法人税法を適用
(本質的要素が同じ場合)

株式の譲渡損益はゼロ
(譲渡対価=譲渡原価)
 
2.(株式 / 裁判) CCCの株価、TOBを上回る決定

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が、自己株取得。

裁判により、TOB価格(600円)を上回る649円で確定した。
(※ 金額根拠は、ナカリセバ価格+MBOによる増加価値分配額)

3.(税務) 事業用資産の買換えの特例


⇒買換資産の、範囲は制限されている。

※例
農業経営者が、農地を売却し、土地を取得
その後、貸駐車場として利用
×

4.(税務 / 消費税) 新設法人3期目に潜む税務リスク

設立2期に課税事業者かつ、設立3期に免税事業者となるケース】

通常
設立2期に課税仕入れしたものが期末在庫となると、
その期末在庫の仕入税額は2期目の仕入税額控除の適用対象外となる

例外
2期の末日までに課税事業者選択届け出書を提出し、
3期において課税事業者を選択すると、2期において仕入税額控除の対象となる

5.(税務) 税務訴訟

・税務訴訟で納税者側の主張が認められるのは約10%
・そのうち6割は課税当局側の証拠不足や調査不足

6.(税務 / 消費税) 仕入控除税額の計算方法等

社宅
家賃等は基本的に仕入税額控除の対象外
修繕費用、備品購入費用等は課税仕入れとなる

還付加算金
→課税売上割合の計算上、分母の金額に算入しない

課税売上割合の端数処理
四捨五入は不可

例:94.999%=個別対応方式or一括比例配分方式

7.(税務) 給付付き税額控除の検討開始

・仕組み
税額控除と手当給付を組合せた制度
算出税額が控除額より多い→税額控除
少ない→給付を受ける

・所得捕捉、社会保障制度の低所得者対策との関連などが論点

.(税務)士業界における必要経費

・ゴルフ大会、旅行会等→経費参入不可
・海外視察旅行
目的が業界重要問題かつ報告書有り→経費参入可

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9.(税務 / 消費税) 仕入区分の否認が個別対応方式の適用要件充足に与える影響

個別対応方式を適用する要件として、
課税仕入の『用途区分が明らかにされている』必要がある。

税務調査により一部の課税仕入の仕入区分が否認された場合、

『用途区分が明らかにされてい』ないものとして、個別対応方式の適用自体が否認? 


・個別対応方式の適用要件は『用途区分が明らかにされている』ことであり、
正確性は要求されていない

⇒ 必ずしも個別対応方式の適用自体が否認されるというものではない。
 
10.(税務)優待券と交際費等の額

・得意先に自社サービスの割引券を渡した場合の交際費の額は、その割引額に対応する原価相当とされる。

ex.)原価率60%のサービスについて、5,000円の割引券を交付し、定価20,000円のサービス使用された場合の仕訳

現金  15,000円   /    売上  20,000円
売上値引 2,000円  
交際費  3,000円     

11.(税務)電話加入権の評価損について

遊休状態の電話加入権に評価損の計上は認められるか?

電話加入権はすでに中古市場で数千円程度で取引されており、
「遊休状態」であったことをもって価値が下落したわけではない。

⇒評価損の計上は認められない

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12.(会計)全部のれん方式の採用の可否を検討

購入のれん方式=親会社の持分に対応する部分だけのれん認識
全部のれん方式=少数株主持分に対応する部分ものれん認識

IFRSや米国基準では選択適用
日本基準でも選択適用とする方向で検討

※ 現在は、日本は購入のれん方式

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13.(組織再編)無対価吸収合併の会計・税務留意点

会計上の留意点】

(1)100%子会社との無対価吸収合併のケース

子会社の資産・負債は、帳簿価額で引継

※連結上修正している場合は、修正後の帳簿価額(のれんを含む)により計上

②個別財務諸表上は特別損益(抱合せ株式消滅差損益)を認識

※連結財務諸表上は、過年度に認識済みの損益であるため、利益剰余金と相殺消去

(2)100%子会社同士の無対価吸収合併のケース

被存続会社の資産・負債は帳簿価額により引継

②引き継いだ資産・負債の差額は、消滅会社の株主資本の額

※被消滅会社の資本金・資本準備金はその他資本剰余金、
利益準備金はその他利益剰余金

税務上の留意点】

原則:非適格合併

例外:下記の要件を満たす場合、適格合併

(要件)

・被合併会社の株主に株式以外の資産が交付されない
完全支配関係の継続


14.(税務)税務調査の流れ

①基本的な流れ

概況調査→帳簿調査→現況・現物調査→反面調査

②調査後はどうなるか?

・講評
→指摘事項、修正事項の説明

・納得したら修正申告等
納得しないまま修正申告をしないこと
修正申告後は不服申立できない

③平成24年の税制改正で「調査」の手続が明確に

(平成25年1月1日施行)
・調査の結果修正点がなかった場合→その旨書面で通知
・調査の結果修正点があった場合→内容を説明する義務 等

15.経理部門が機能するための3つの要素

経理部門が機能するためには以下の3つの要素の整備が必要
①情報基盤
⇒売上計上基準など会計情報作成ルールの整備
②管理制度
⇒実績データから自社の業績評価を行うことができるようにする
③経理人材 
⇒経理部門の業務を担う人材の整備・育成

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2012年6月3日日曜日

6/1 勉強会:業績が悪化した子会社の会計処理 ほか



1.(税務)「平成23年度法人税申告書記載の手引き」が更新

別表1(1)、別表7(1)、別表16(1)(9)が対象
 
2.(税務 / 消費税)課税仕入の用途区分の判定時期

原則 : 仕入時
→仕入れ時に用途区分未確定の場合は、
① 期末までに確定すれば、確定した用途区分へ
② 期末時点でも未確定の場合は、共通対応

3.(会計 / 連結)親子会社の決算日変更は遡及適用?


親会社又は子会社どちらの決算日を変更した場合にも遡及適用されない。
また比較情報は、前連結会計年度の財務諸表を記載

4.(会計)退職給付会計のP/L等の取扱い

IASB(国際会計基準審議会)
→「その他包括利益」として認識した積立不足についてリサイクリングを行わない
=費用として認識しない

ASBJ(企業会計基準委員会)→リサイクリングは必須
=一定の償却額を費用処理する

5.(会計)2以上の金融商品取引所に上場している株式の、取引所の選択

納税義務者が選択した金融商品取引所を選択


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6.(税務)所得税額控除と外国税額控除の相違点・留意点

■『税額控除方式 or 損金算入方式』の選択単位

・所得税額控除では源泉徴収された所得税について、
『一部は税額控除・残りは損金算入』という運用が可能である。

外国税額控除では全額について統一して『税額控除方式 or 損金算入方式』
を選択する必要がある。

■外国税額控除の繰越控除限度額に関する留意点

前期以前に生じた繰越控除限度額が有る状態で『損金算入方式』を選択すると、
残っていた繰越控除限度額は消滅してしまう。
 
7.(税務)相続で取得した非上場株式の発行法人への譲渡について

■原則
株式を発行法人に譲渡した場合、譲渡対価のうち一定額を超える部分は
「みなし配当」として課税される。
⇒譲渡株式が非上場株式である場合は
「配当所得として総合課税(最高税率40%)」となる。

■特例
①相続により相続税を課された個人が
相続税の申告期限の翌日から3年以内
③相続税の課税対象となった非上場株式を発行法人に譲渡
した場合には、みなし配当を認識しない。
⇒譲渡対価と取得価額の差額が「譲渡所得として分離課税(15%)」となる。

なお、「相続税の取得費加算特例」とのダブル適用が可能


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8.(国際)海外製造の見えないコスト

米国では海外生産から自国生産に回帰している。
(見えないコスト)
・在庫の増加:距離が離れていることから少なくとも25%以上多め。
・品質管理:品質管理を高めるために相応のコストがかかる
・意思疎通:言語や文化の違い
意思疎通の障害⇒情報伝達の遅れ⇒リスク↑

⇒中国などでの賃金上昇により低賃金メリットが失われると
その他のデメリットを考慮し、自国製造に回帰する。

9.(会計)業績が悪化した子会社の会計処理

(子会社側)
業績悪化
⇒固定資産の減損、DTAの回収可能性
⇒GC注記

(親会社側)
①業績の悪化 :投資の実質価額の下落
②再建計画の策定 :親会社支援の検討、実質価額回復見込みの検討
③計画からの乖離 :投資・のれんの減損、債権の引当
追加引当のPL区分の検討
④債務超過へ転落 :債務保証損失等追加負担の検討
⑤解散の意思決定 :解散を前提とした投融資の評価
投資減損の税効果の見直し
⑥清算        :100%子会社⇒欠損金の引き継ぎ
以外の子会社⇒評価損/減損の損金認容



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