2011年4月23日土曜日

4月22日(金)の勉強会メモ

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【週刊 T&A master 】 399号 平成23年4月18日

■ 相続税・贈与税 改正

低額贈与は、有利に。

しかし最高税率が50→55%になったため、
3,610万円超の贈与では新税率選択が不利
※ 20歳以上の直系尊属相手の場合は、8,410万円超

2011年中は、新税率と旧税率の選択適用が可能

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【週刊 税務通信】 No.3160 平成23年4月18日

    AC広告に切り替えられたテレビCM広告料の税務上の取り扱い

先の大震災直後には企業が、CMの放映を自粛
・費用を負担することなく、CM枠を得ることになったACに対して、企業から寄附金があったものとして、課税されることになるのか?

寄附金には該当しないものと考えられる。

    CMの自粛は合理的な経営判断
  企業側にACへの利益供与の意図は無いものと考えられる。

    ACに対しては、苦情が寄せられているケースもあることから、必ずしもACが経済的な利益を得たとは言えない。

    企業が購入した防災グッズの損金算入時期

 防災グッズは購入時に損金の額に算入することが可能か?
 (貯蔵品計上が必要か?)

→  防災グッズは災害に備えて配備することを目的に購入するもの

→ 配備した時点で事業の用に供したものと考ることができる。また、個々の資産の取得価額が10万円以上になるとは考えにくい。

→ 損金算入

    国税庁より災害に関する主な税務上の取扱い関するFAQが公表されました

主な内容は下記の通り。

    申告期限の延長について
    災害復旧費用の取り扱いについて
    資産の評価損について
    消費税の帳簿保存要件について
    従業員等への見舞金に係る源泉徴収の要否について
    寄附金・見舞金の損金算入の可否について

(参考先URL):http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/hojin_shohi_gensenshotokuFAQ.pdf


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【週刊 経営財務】 No.3012 2011年4月18日

■ 東証 時価総額基準を一時緩和

震災の影響を鑑み、時価総額が一定額を下回った場合通常は9ヶ月の猶予期間を2012年6月末までとした。

■ 会社法における包括利益の表示

3月29日付けで公表された『監査報告書作成に関する実務指針』では、
「2計算書方式によることが適当」との考えが示された。

■ 棚卸資産の評価

評価減は原則、売上原価。
臨時かつ多額の場合は特別損失計上が「例外的」に認められている。
今回の震災では特別損失となるケースが多いと思われる。

2011年4月20日水曜日

包括利益計算書 / 1計算書方式? 2計算書方式? どっちを採用するか?

コンバージェンスに伴い、日本でも、「平成23331日以後終了する連結会計年度の年度末」、つまりこの3月決算から、連結財務諸表において包括利益計算書が導入されることになりました。

包括利益計算書の作成方法ですが、
「1計算書方式」と「2計算書方式」のいずれかの方法が認められています。

「1計算書方式」とは、当期純利益を表示する損益計算書と、包括利益を表示する包括利益計算書を【連結損益及び包括利益計算書】として、1つの計算書で表示する方式。

「2計算書方式」とは、【損益計算書】と【包括利益計算書】と、2つの計算書に分けて表示する方式。

いずれの計算方式を取るか、それぞれの企業が決めなければなりませんが、
2つの比較を、いくつかの観点からご説明したいと思います。

■ IFRSの考え方 1計算書方式

「1計算書方式」は、IFRSの考え方である、資産負債アプローチと整合する考え方です。いずれは「1計算書方式」へ一本化する方向で議論が進んでいます。わが国のIFRSベースの有報提出第1号となった日本電波工業も「1計算書方式」を採用しています。

企業の選択 2計算書方式が多い

現在のところ、多くの企業が2計算書方式を採用しています。
理由は、従来と同じく、「当期純利益」を、計算書のボトルラインで示したいということです。
投資家にとっても、経営者としても「当期純利益」を重視するという考え方です。

会計監査の視点から 2計算書方式が多い

会社法上、監査対象として要求されている「連結損益計算書」は、売上高から当期純損益までを構成する項目を表示する計算書のことをいい、包括利益会計基準が定める【連結包括利益計算書】や【連結損益及び包括利益計算書のその他の包括利益の内訳部分】は、監査対象ではないとされています。
このため、会計監査人は、売上高から当期純損益までで構成される【連結損益計算書】のみを監査対象とします。
以上より、監査対象を明確にするため、【連結損益計算書】と【連結包括利益計算書】を分けて作成する、「2計算書方式」を採用する会社が多いのではないかと思われます。

いずれの方式も認められていますので、まずは監査人とご相談されてはいかがでしょうか。

なお、平成23年3月29日に日本公認会計士協会より【監査・保証実務委員会報告第75号「監査報告書作成に関する実務指針」の改正について】が公表されております。
P13の(注3)連結損益計算書についてをご参照ください。

【リンク先】 ⇒「監査・保証実務委員会報告第75号「監査報告書作成に関する実務指針」の改正について」の公表について

2011年4月19日火曜日

【コラム】マンション投資 / 相続税節税 簡単シミュレーション

~課税価格シミュレーション~        
※法定相続人は子ひとりのみとする。※借地権割合0.6、借家権割合0.3とする。
 
(ケース1)相続財産が現金2億円である場合   

(単位:円)
財産価格 200,000,000
基礎控除-60,000,000
課税価格140,000,000

 
 (ケース2)相続財産が土地1億円、建物1億円で購入したマンション(居住用)である場合   
土地(路線価方式で評価)→課税価格90,000,000円※概算
建物(固定資産税評価額で評価)→90,000,000円※概算

(単位:円)
財産価格180,000,000
基礎控除-60,000,000
課税価格120,000,000

☆現金2億円のケースに比べ、評価額が下がり有利

(ケース3)相続財産が土地1億円、建物1億円で購入したマンション(賃貸用)である場合

土地(路線価方式で評価)→課税価格90,000,000円→貸家建付地として評価*0.82=73,800,000円
建物(固定資産税評価額で評価)→90,000,000円→貸家として評価*0.7=63,,000,000円

(単位:円)
財産価格136,800,000
基礎控除-60,000,000
課税価格76,800,000

☆居住用マンションのケースに比べ、評価額が下がり有利

(ケース4)相続財産が土地1億円、建物1億円で購入したマンション(賃貸事業用)であり、子が事業を承継した場合

土地(路線価方式で評価)→課税価格90,000,000円→貸家建付地として評価*0.82=73,800,000円→
→小規模宅地の特例*0.5=36,900,000円
建物(固定資産税評価額で評価)→90,000,000円→貸家として評価*0.7=63,,000,000円

(単位:円)
財産価格99,900,000
基礎控除-60,000,000
課税価格39,900,000

☆賃貸用マンションのケースに比べ、評価額が下がり有利


~まとめ なぜマンション投資が節税になるのか~

①土地、建物は路線価、固定資産税評価額等をもとに評価されるため、現金よりも通常評価額が下がる

②マンションを賃貸している場合には、貸家建付地として評価するため、土地の評価額が下がる。
 また、建物も借家権割合を考慮して評価額が下がる

③子が被相続人の貸付事業を承継した場合には、小規模宅地の評価減の適用をうけられる場合があり、評価額が下がる。

⇒結果、マンション投資をすると節税になる。

(参考)
貸家建付地の評価額⇒自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合)

2011年4月17日日曜日

4月15日(金)の勉強会メモ

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【週刊 T&A master】 2011年4月11日 第398号

■内部統制報告書制度 簡素化へ
・「重要な欠陥」の判断基準として、税前利益5%程度を見る場合、税前利益から、当期の特殊要因等を除くことが出来る
・中堅、中小企業に対して、手続きの合理化 
→ 事例集・Q&Aも公表
※ 詳しくは  http://strm.co.jp/archives/331

■3月決算会社 有報の提出期限、最大で9月末まで延長
・震災の影響のある企業で。(本社のみならず、重要な拠点が被災した場合など)
・臨時報告書は、落ち着いてからの提出で可。

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【週刊 税務通信】 No.3159 平成23年4月11日

■連結納税制度改正(連結子会社の繰越欠損金の持ち込みについて)
(従来)
・子会社が新たに連結納税グループに加入する際には、加入前に保有していた繰越欠損金(NOL)は切り捨て

(改正後)
・一定の要件(5年超の100%支配、設立時からの100%支配 等)を満たす子会社の加入にあたってはNOLは切り捨てられない。
・切り捨てられなかったNOLは、加入後におけるその子会社の個別所得とのみ相殺できる。

(趣旨)
・連結納税導入によるデメリットを緩和し、導入を促す趣旨と思われる。

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【週刊 経営財務】 No.3011 2011年4月11日

■「東北地方太平洋沖地震による災害に関する監査対応について」
・注記による開示を行えば損失処理しなくてもよいということにはならない
・ある程度の「概算による会計処理」も合理的な見積りの範囲内にあると判断できる場合もある
・災害により意見を表明しない場合には、その理由が明確に分かるように監査報告書に記載する

■韓国IFRS最新事情(KICPA副会長のコメント)
・原則主義といってもやはり細則主義的な要素が入ってくる可能性はある。
・中小規模の法人がIFRS適用後の上場企業監査市場で生きて行くのは難しい状況
 
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【旬刊 経理情報】 2011年4月20日増大号 通巻No.1279

■シェアードサービスにおいて日本企業が直面しがちな問題とその原因

問題:取り組んだ結果、コスト削減につながらないケースも生じる

原因:
①なかなか人員削減ができない
②業務の標準化を進められなかった(個人のスキルに依存しすぎている)
本来の業務がある場所から離れた拠点で業務が実施される為、むしろ効率が悪
くなる

重要なポイント:
①シェアードサービスは長期的な「投資」であると認識し、短期目標に固執しすぎないこと
②苦手な分野ほど早期に「標準化」に着手すること

■MBOの実務ポイント

①最近MBOが増加傾向にある
・過去5年のMBO実績件数は年間70~80件程度
 その内、上場企業を対象としたのは年間20件程度

② TOB価格が一般株主にとって不利だと主張されるケースあり ← 根本的な利益相反構造
・㈱レックス・ホールディングス
・サンスター㈱
・㈱サイバードホールディングス 等

③ 利益相反の回避措置案
・独立した第三者委員会等への諮問
・(利害関係を有しない)取締役・監査役の承認
・弁護士、アドバイザー等からの独立したアドバイス取得
・MBO価格に関して、独立した第三者評価機関からの算定書等の入手

2011年4月11日月曜日

4月8日(金)の勉強会メモ

■週刊 T&A master  / 2011年4月4日 第397号 

【税務】 災害見舞金の損金処理について
・取引先に対するもの→交際費とはならず、損金にしてよい
・従業員に対するもの→要件を満たせば、損金にしてよい
(要件:①社会通念上妥当②全社一律の基準がある)

【税務】 個人の義援金について
・ふるさと納税制度を使って義援金を送った場合、自分の住んでいる所で税額控除で
きる

【税務】 法人税率引下げ見送り、課税ベース拡大の可能性

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■ 週刊 税務通信 / No.3158 平成23年4月4日

【税務】 義援金の税務上の取り扱い
・国等に対するものは全額損金
・NPO法人は認定されているかどうかによる

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■ 週刊 経営財務 /  No.3010 2011年4月4日

【監査】 監査人への注意喚起
・地震が原因で監査できなくても、安易に意見の不表明はしないように

【その他】 USCPAが日本でも受験可能になった

【開示】 災害発生時の臨時報告書
・提出要件→被害額が純資産の13%以上等
・記載事項→発生日時、場所、保険金額、事業への影響
・提出は落ち着いてからでよい
 
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■旬刊 経理情報 /  2011年4月10日増大号 通巻No.1278

【IFRS】 決算期変更について
・IFRSでは、決算期は親会社に揃えても子会社に揃えてもよい
  
【IR】 23年6月期株主総会への対応
・事業報告に震災関係につき記載するか検討
・23年3月期から、その他の包括利益累計額を表示することとした場合は、株主への
説明の準備を行うことが必要
・定款に単元未満株主の権利制限や単元未満株式の買増しの規定を入れる場合は、株
主総会の特別決議が必要

2011年4月4日月曜日

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