1.投資減税、出資と損金算入時期に乖離も
・ベンチャー投資促進税制
→ベンチャーファンドを通した投資額の80%を損金算入可能
→損金算入時期は、「ファンドがベンチャー企業に対して投資を行った事業年度」
※ファンドの投資計画の確認が必要
2.経過措置の疑問点
・短期前払費用の特例を使っている場合、消費税の取扱は?
①経過措置の適用がある場合
→前払分の消費税を、仕入税額控除できる
②経過措置の適用がない場合
→短期前払費用の特例の適用がないものとして計算か(取扱い不明確)
【例】
・25年12月決算
・26年1月~12月家賃を前払費用計上した場合
①経過措置適用あり
・26年1月~12月家賃にかかる消費税(5%)を、25年12月期に仕入税額控除
②経過措置適用なし
・26年1月~3月家賃分(5%)、4月~12月家賃分(8%)を、26年12月期に仕入税額控除
3.新事業承継税制への移行手続きに関するQ&A
①旧制度から新制度に移行できますか?
→一定の書面を経済産業局と所轄税務署に提出することでできます。
書面の雛形は中小企業庁のHPで確認できます。
②新制度に移行する書面の提出期限はいつですか?(平成25年12月31日までに認定を受けている場合)
→平成26年1月1日から平成27年1月1日以後最初に到来する年次報告の提出期限までにです。
③新制度に移行する書面の提出期限はいつですか?(認定を平成26年中に受けた場合)
→認定を受けた後、申告期限の翌日から1年3か月後の年次報告の提出期限までにです。
④旧制度で退任をさせた代表者を復帰させる場合、いつから復帰させることができますか?(移行手続きを平成26年中にした場合)
→平成27年1月1日以降です。
⑤新制度に移行した場合のメリットはどんなものがありますか?
・納税猶予開始から5年経過後に納税猶予の打ち切りがなされた場合でも5年間分の利子税が免除されます。
・雇用要件の未達成を理由に納税猶予が打ち切られた場合には延納または物納の選択が可能です。5.生保契約のバックリベートが必要経費に
■生命保険外務員が契約者に支払ったバックリベートは
所得税の計算上、必要経費に算入できるか
■審判所の判断(結論)
①業務に関連性のある支出(販売促進費)である。
②相手方は販売促進費がもらえなければ契約しなかったと証言(業務の遂行上必要な経費)している。
③保険業法では契約に際して利益を提供する行為は禁止されているが、所得税法では、必要経費算入が否定される条文がないため必要経費算入を認めるとした。
6.新規上場後3年は内部統制監査を免除へ
・有価証券届出書に記載する財務諸表を過去2年間分のみとする(5年⇒2年)
・新規上場後3年間は内部統制報告書に係る公認会計士の監査を免除する
⇒金融庁・金融審議会が年内にまとめる方針
7.所得税:青色事業専従者給与の未払いなど
■青色事業専従者給与の必要経費算入要件
①実際に支給していること
②支給額が労務の対価として相当であること
Q:月末払いの12月分給与を資金繰りの都合上、翌年1月に支給した場合、
必要経費に算入できるか?
⇒実務上、資金繰りの関係で一時的に未払処理し、短期間で支払いをする
場合には必要経費算入が認められている。
※「短期間」の具体的範囲は示されていない。
Q:入院のため実労働がなかったが、「有給休暇」扱いで給与を支給した。
必要経費に算入できるか?
⇒労務の対価として不相当に高額と認定され、必要経費算入できない。
また、贈与税の課税対象となる。
8.【所得税】軽減税率の廃止とクロス取引
上場株式の譲渡益に係る軽減税率の廃止を見込んで、クロス取引の実施を検討されるケースがある。
クロス取引については、
■法人
売買目的有価証券を除き、損益は認識されない。
■個人
通常どおり譲渡損益は実現する
※クロス取引
株式を売却するとともに同一銘柄をただちに取得する取引。実質的に株を保有し続けたまま、含み損益を実現させられる。
9.新企業結合会計基準等の実務上の留意点
・適用時期
→2015年4月1日以後開始事業年度の期首から
※早期適用は2014年4月1日以後開始事業年度の期首から
・子会社株式の追加取得
→追加取得持分と追加投資額との間に生じた差額は?
改正前 :のれん
改正後 :資本剰余金 ※全体が借方残となった場合は利益剰余金から減額
・子会社株式の一部売却
→売却持分と投資の減少額との間に生じた差額は?
改正前 :売却損益
改正後 :資本剰余金
・取得関連費用
→取得の対価性が認められるものは?
改正前 :取得原価
改正後 :事業年度の費用
10.消費税増税「転嫁拒否の禁止」
<ポイント>
・規制対象となる会社の範囲
・転嫁拒否と正当な値引きの判定
<規制対象>
買主が大規模小売事業者(下記2条件を満たす)
a)一般消費者が日常使用する商品の小売業を行っている
b)売上100億以上又は店舗が3,000㎡以上(東京)
<正当性の判定>
消費税増税分を価格に転嫁しない合理的な理由があるか?
⇒売主も納得するような客観的な理由が必要
(例)
・原材料の値下がりがあった
・客観的なコスト削減(大量発注、共同配送、共同購入等)
11.価格の表示に関する実務ポイントQ&A
①総額表示の義務づけと外税表示
・総額表示
⇒値札やチラシ等において、あらかじめ税込価格を表示しなければならない
・外税表示
⇒10,000円(税抜)、10,000円+税、10,000円+800円(税)
②外税表示を行う場合の注意点
⇒誤認防止措置が必要
EX.個々の値札において税抜価格であることを明示
当店の価格は全て税抜表示と掲示する
③総額表示から外税表示への変更のデメリット
⇒メリット:値札の変更等の事務負担軽減、お値ごろ感を維持
⇒デメリット:消費者は総額表示(表示価格=支払金額)に慣れている
外税表示への変更をした場合、最終的な支払金額が不明瞭となってしまう
④税率引上げ前の値札張り替えは可能か
⇒既に新税率に基づく表示している商品について
3/31まではレジにて5%の税率にて精算という掲示を行う
※一部商品についてのみ行うことも可能
12.在籍出向社員への給与に係る親・子の会計処理
【前提】
親に在籍しながら子会社へ出向
出向者の親会社における給与100
出向先(子)での給与水準80
ケース①
親会社が給与全額を支払 子会社は給与負担金を親会社に支払う
■給与支給時
親 給与100/現預金100
子 仕訳なし
負担金受取/支払時
親 現預金80/給与(給与負担受入金)80
子 給与(給与負担金)80/現預金80
ケース②
子会社が全額支給 親会社が差額を子会社に支払う
■給与支給時
親 仕訳なし
子 給与100/現預金100
■負担金受取/支払時
親 給与20(給与格差補填金)/現預金20
子 現預金20/給与(給与格差補填金受入)80/
ケース③
親会社、子会社がそれぞれを負担して支払う
■給与支給時
親 給与80/現預金80
子 給与20/現預金20
■負担金受取/支払時
親 -
子 -
13.千葉で投げ売り間近? マンション販売に異変
・首都圏のマンション平均価格はここ10年で最高水準に。
2005年 4,100万 → 2008年
4,700万円後半 → 2009年 4,500万円まで下落
→ 2013年
(予想)4,800万を突破?
・土地取得価格が高騰した東京を避け、千葉でマンション開発を進める業者が急増
・ただし、千葉県内のマンション販売は苦戦しており、2008年と同じくバブル崩壊の可能性も
14.企業クラウドで急伸 「ボックス」って何者?
・ボックス=法人向けに、クラウド上にファイルを保管するサービスを提供
【主要顧客】グーグル、ツイッター、トヨタ、富士フィルム
【競合他社】エバーノート、ドロップボックス、シュガーシンク
【特徴(競争優位点)】
①セキュリティレベルが高い→徹底的な暗号化、ログ記録がリアルタイムにチェック可能
②使い勝手が良い→同じ文書に複数の人が同時にアクセス・編集可能
③料金が安い
2014年春には日本進出予定
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決算早期化・開示支援、株価算定・財務調査、IPOのための内部統制支援
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