2011年5月30日月曜日

5月27日(金)の勉強会

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【週刊 T&A master 】 403号 平成23年5月23日

■(税務)震災特例法 消費税法の特例

本来の届出期限に間に合わなくとも、「指定日」までに提出をすれば、期限内に提出があったものとみなされる。

※「指定日」はまだ決まっていない。

■(税務)復興財源として法人税・所得税の10%割増案が浮上


現在政府で検討中。

■(税務)分割に際して未経過固定資産税相当額の金銭が交付される場合の取り扱い


組織再編で分割→ 金銭の交付がある場合、原則 非適格扱い。

ただし、未経過固定資産税を精算するために支払われる金銭は、資産譲渡の対価には当ず、これをもって非適格分割とはされない。

■(税務)住宅借入金等の特別控除と震災特例

住宅借入金等特別税額控除は年末現在の居住が適用要件

→ 震災により家屋が崩壊した場合などは、引き続き居住しているものとして取り扱ってよい。

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【週刊 税務通信】 No.3162 平成23年5月9日

■(税務)国税庁 震災繰戻還付の記載例を公表[ 4頁 ]

・欠損金のうち震災で生じた損失については繰戻還付が適用可能。
(国税庁HP: 関連の記載事例)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/hojin_02/pdf/kisairei.pdf

■(税務)法人税繰戻還付と法人住民税・事業税[ 5頁 ]

・震災の特例に限らず、繰戻還付の制度は地方税にはない。(繰越控除で手当されるのみ。)

→ 繰戻還付の適用をうけた場合、法人税と地方税で繰越欠損金額に差異

■(税務)武富士関連巨額税務訴訟判決[ 29頁 ]

・裁判では、
「本件スキームは租税回避の意図を持って実行されたもの」としつつも、
「客観的事実と法に照らして納税義務が無いのであれば課税することはできない」

との趣旨から、納税者の主張が認められた。

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【週刊 経営財務】 No.3016 2011年5月23日

■(IFRS)H23.3期 包括利益計算書は2計算書方式が大多数

1,506社のうち、1計算書方式は46社。

■(IFRS)HOYA IFRSでの決算短信発表

■(監査)監査意見が不表明になるケースとは?

震災の損害が未確定=意見不表明 とはならない

■(国際)MSのスカイプ買収

スカイプは本社をルクセンブルクに置いており、実効税率は0.4%とのこと。

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【旬刊 経理情報】 2011年6月1日増大号 No.1282

■(危機管理)[震災を受けて考え直す]BCM・BCPの課題と対応策

①BCM・BCPとは
  BCP→事業継続計画(Business Continuity Plan)
  BCM→事業継続マネジメント
②事業継続計画とは
  不測の事態の発生時においても、可能な限り事業を継続するとともに、
  中断した事業を早期に復旧するための計画

③東日本大震災による企業の被害
  上場企業 3,639社
  内、建物損壊等で何らかの被害を受けたと発表した企業 1,324社
  その内、営業・操業停止に追い込まれた企業 652社

④今回の震災での課題
  ・社会インフラの機能低下への対策不備
  ・社内の連絡手順の不備
  ・体制・役割分担の不備 等

■(会計)過年度遡及会計基準について  

平成23年4月1日以後開始する事業年度から適用。
 
・遡及処理
 会計方針の変更、表示方法の変更 →遡及処理する
 会計上の見積りの変更 → 遡及処理しない
 過去の誤謬 → 遡及処理(修正再表示)する

■(M&A)M&A財務アドバイザーの使い方・付合い方
 ・FA(財務アドバイザー)企業の類型

   -国内金融グループ系→通常取引の延長として安心感があり、頼みやすいが、シニアFA層が薄い。
   -外資金融グループ系→大型案件等のストーリー作りに長けているが、報酬額が高い。
  -監査法人→DDやVA業務が売り。成約後の後処理も請け負える。共同FAのケースが多い。
  -独立系→利益相反関係の問題がない。

 ・理想的なFA(個人、企業)の条件

   多種多様な人材がいる、一定以上の規模がある、専門性が高い、案件数をこした経験値がある、利益相反関係を排除できる 等  ・2010年の日本企業に関連するM&Aの取扱い案件数は、1位~5位まで国内金融グループ系が占める。

【IFRS】IICパートナーズと日本オラクル、企業の国際会計基準対応に向けて協業開始

企業の退職給付管理を専門とするIICパートナーズと、日本オラクルが提携し、
国際財務会計基準に適合する、退職給付管理システムの導入を支援する事業を開始することになりました。

「未認識項目をモニタリングし、影響が出る前に意思決定を迅速に行える」
「退職給付債務も年金資金も金利状況や資本市場に応じてリアルタイムで管理可能」

詳しくは、
http://www.iicp.co.jp/news/upload_docs/PR_Oracle.pdf

2011年5月21日土曜日

5月20日(金)の勉強会

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【週刊 T&A master 】 402号 平成23年5月16日

(税務)震災損失、2年間遡っての繰戻し還付可能

・さらに、青色還付との併用可能

(税務)震災損失、風評被害も損金算入可能?

・原発補償の議論を踏まえて決定する予定。

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【週刊 経営財務】 No.3014 2011年5月16日

■(IFRS)ASBJ 開発費の取扱いに関する検討を再開

個別財務諸表でも開発費の資産計上を認めるかどうかが争点

技術革新のスピードは騰がっており、失敗するリスクが高まっているため、健全性の観点からも費用計上を維持すべき

⇒個別では現行処理が維持されそう

■(用語解説)コンティンジェンシー・プラン

緊急時対応計画
万が一の災害や事故などの事態が発生することを考え、それによる被害・損失を最小限に留めるための対策・対応手続きを予め定めておくこと
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2011年5月15日日曜日

5月13日(金)勉強会

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【週刊 T&A master 】 401号 平成23年5月9日

(税務)親会社が震災企業でも、子会社の申告期限延長認められず

・親会社が震災企業で申告期限延長を申請する場合、合わせて子会社の申告期限延長を申請する企業が多い

→ 子会社自身が震災企業でなく、また決算上その影響もない場合、子会社の申告期限延長は認められないので注意

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【週刊 税務通信】 No.3162 平成23年5月9日

■(税務)災害損失特別勘定繰入額の損金算入要件について

原則:必ず損金経理が必要。
例外:やむを得ないケースでは申告調整可能。(ex.通達公表時点で決算が確定済みであった場合)

■(税務)震災損失について繰戻還付が可能(震災特例法による)

・震災損失について、前2年の法人税額の繰戻し還付を受けることが可能。
・震災損失には、上記の災害損失特別勘定繰入額がふくまれる。
・けが人への見舞金、被災者への弔慰金等は震災損失に含まれない。
・詳細な取り扱いについては、震災特例法通達にて公表されている。

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【週刊 経営財務】 No.3013 2011年4月25日

(開示)賃貸等不動産の時価開示

震災の影響を考慮するかどうかが論点になっている。
不動産鑑定協会から、“震災後の価格調査において、震災の影響を考慮しないこともできる”
と発表されたのが原因。
→結局は監査人との協議事項

(IFRS)単体での対応

FASFが報告書を公表
1.開発費 → 費用計上を継続すべき
2.のれん → 現在の償却を変更すべきでない
3.退職給付 → 未認識項目の負債計上には激変緩和措置が必要
4.包括利益 → 当面、表示すべきではない

(IFRS)出荷基準

ASBJにおいて、「“出荷基準”を容認するか否か結論を出したほうが良いのでは」との意見あり

(監査)諸外国の動向-安売り

英、米、豪で監査の価格競争が生じている。
あるBig4は監査報酬を50%ディスカウントして新規顧客獲得をしようとしている
→独立性の問題が生じるのでは?
→米では監査現場で働く人達に対する残業代未払訴訟がおきている

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【旬刊 経理情報】 2011年5月10日号 No.1281

(開示)四半期会計・開示の改正点詳解

①四半期P/Lの開示対象期間の見直し
  ・期首からの累計期間の情報のみ開示
  ・四半期(3ヶ月分)の情報は不要
   (開示してもいい)
②四半期C/Fの開示の見直し
  ・第1四半期と第3四半期のC/Fは開示不要
   (開示してもいい)
③注記事項の見直し
  ・会計基準から不要項目を削除
  ・注記項目を簡素化 等

■(内部統制) 内部統制報告制度の見直しについて

①   見直しの経緯
中堅・中小上場企業のコスト負担が重いため

② 主な内容
(1)企業の創意工夫を活かした監査人の対応の確保
⇒監査人に企業独自の内部統制手法を尊重するよう要望することとした。

(2)内部統制の効率的な運用手法の確立
⇒前年度の評価結果を継続して利用することができることとなった。

(3)「重要な欠陥」の用語の見直し
⇒企業自体に欠陥があるとの誤解を防ぐため、「開示すべき重要な不備」という用語に見直した。

(4)監査報告書の記載区分及び記載内容の見直し
⇒記載区分を3区分から4区分にするとともに、それぞれの記載区分における記載内容を整理した。

③ まとめ
上記を中心に見直し、適切な運用のための整備を行っていくこととした。

■(開示)過年度遡及会計基準について

適用時期: 平成23年4月1日以後開始する事業年度の期首以後
 
→・会社法上の計算書類
  当期の期首の資産、負債及び純資産の額に反映する。
 ・金融商品取引法上の財務諸表
  前期の期首の資産、負債及び純資産の額に反映する。

2011年5月12日木曜日

【開示】HOYAがIFRS基準で連結決算を発表(2011.5.10)

HOYAは5月10日、IFRSに基づく2011年3月期の連結決算を公表しました。
※ 合わせて、日本基準の決算も公表され、両者の差異についても説明されていま
す。
http://www.hoya.co.jp/japanese/investor/investor_09_23.html

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(IFRS基準)
売上       413百万(対前年比+2.7%)
当期利益       60百万(同 +43.5%)
当期包括利益   47百万(▲2.1%)

(日本基準)
売上       422百万(対前年比+2.1%)
当期利益     57百万(同 +51.7%)
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■ その他包括利益について

前期:+60億 → 今期:▲130億
(主な理由):在外営業体の換算損益(2010.3期 +59億 → 2011.3期 ▲142億)

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■ IFRSと日本基準の主な差異

【表示科目で差異のあったもの】

売上割引、受取配当金等、固定資産売却益、売上原価(費用の性質ごとに区分)、販管費(同左)、投資有価証券評価損 他

【認識・測定に差異のあったもの】

《PL》
・売上: ① 収益認識のタイミング(出荷基準→リスクと経済価値が移転した時点)
      ② カスタマー・ロイヤルティ・プログラム
     → 利益影響額:▲887百万

・棚卸資産:収益認識時点及び配分される減価償却費の方法等の相違による調整
 → +532百万

・のれん(非償却)
 → +243百万

・修正後発事象:対象期間の差異による調整
 → +1,700百万

・繰延税金資産:回収可能性を再検討
 → +2,089百万

《BS》
・未払有給休暇:負債の部に計上
 → 1,293百万

2011年5月9日月曜日

【追加】 4月28日(木)の勉強会メモ

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【週刊 税務通信】 No.3161 平成23年4月25日

  (税務) 災害損失特別勘定の設定が認められました
 
・東日本大震災により被災した資産の評価損、修繕費(見積額)について、
 → 損金算入が認められる。(要損金経理)
・翌期に取崩が必要。
・見積額の算定方法は、『修理業者による見積額』、『簿価と被災後の時価の差額』のいずれかと定められている。
■ 受取配当等の益金不算入について、簡便法が事実上使用できない
・簡便法の基準年度が、22年度及び23年度に変更された。
・変更後の基準年度の数値は現状入手できないが、経過措置が定められていないことから事実上原則法のみが使用可能。
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2011年5月1日日曜日

4月28日(木)勉強会

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【週刊 T&A master 】 400号 平成23年4月25日

■ (税務)「災害損失特別勘定」→ 計上する際は、損金経理が必要

■ (開示)四半期連結財務諸表等規則の改正

適用: H23年4月1日以降開始する事業年度

主な改正内容:
① 下記の作成は任意に
  → 四半期連結CF計算書(累計)、四半期連結損益計算書(3か月分)※
※ PLは、累計分については従来通り開示

② 注記の省略
 → 簡便な会計処理、ストックオプション、資産除去債務、1株あたり純資産額、発行済み株式・自己株式・新株予約権 等

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【週刊 経営財務】 No.3013 2011年4月25日

■(IFRS)
・8%の会社がIFRS導入で上場廃止を検討
・IFRS
 『原則主義』と『細則主義』というのは相対的な概念。
 IFRSは英国の会計基準と比較すると、『細則主義』。
 英国では「IFRSでは監査業務はチェックリストを埋める作業が主体になってしまう。」と言われている。

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【旬刊 経理情報】 2011年5月1日号 No.1280

■(会計)会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

・正当な理由により会計方針を変更した場合、新たな会計方針を過去の期間のすべ
てに遡及適用する(過年度遡及基準6項(2))

・表示期間より前の期間に関する遡及適用による累積的影響額は、表示する財務諸
表のうち、最も古い期間の期首の資産、負債および純資産に反映する(過年度遡及修
正基準7項(1))
適用: 平成23年4月1日以後開始する事業年度


■ [特集]勘定科目の統一はこうする

①IFRS導入を見据えたグループ間の勘定科目の統一

②IFRSの影響
 ・連結グループの拡大、会計処理・決算期の統一
 ・連結ベースでの情報開示 等

③勘定科目の統一によるメリット
 ・グループ内取引の相殺消去の効率化
 ・規程・マニュアル類の標準化

④ERPパッケージ導入の失敗例
 ・多くのカスタマイズによるコスト膨大
 ・カスタマイズが多すぎて、バージョンアップに耐えられない
 ・子会社に親会社のソフトをそのまま導入できない 等


■ (税務) 連結法人税 / 個別帰属額の精算を行わない場合

(経緯)
1、     H22改正前
⇒ 個別帰属額の精算を行わない場合、寄付金課税の対象となる場合があった。

2、H22改正後
⇒ 完全支配関係にある内国法人間の寄付金の取引は、益金不算入・損金不算入
⇒ 寄付金にかかる課税関係は生じないこととなった。

(精算を行わない場合の問題)
①債務免除益・債権放棄損が生じるがこれをいつの時点で認識するのか
②債務免除益・債権放棄損の表示区分はどうなるか


(処理方法)
①⇒ 債務を免除する側が免除の決定を行い、かつその旨を相手方に表示したとき、債権・債務の消滅を認識。
②⇒ 法人税の区分ではなく、営業外損益または特別損益として表示する。
(国・地方公共団体等の課税客体との関係から生じるものでなく、親子会社間の問題に起因するものであるため)