2018年6月29日金曜日

6/29 勉強会:民過大利子税制、31年度改正で見直しへ 他

1.中小企業投資促進税制、展示会使用品は適用対象か?

■中小企業投資促進税制とは
・青色申告書を提出している中小企業者等が
・平成31年3月31日までに
・特定機械装置等で
・事業の用に供されたものを取得して(つまり新品を取得して)←ここポイント
・指定事業の用に供した場合に
・事業供用年度で特別償却or税額控除をすることができる制度

■論点
販売者がもともと展示会で使用していた機械装置について、
購入者側で中小企業投資促進税制の適用を受けることができるか?

■国税不服審判所の裁決
展示会で使用していた機械装置は新品に該当しないため、中小企業投資促進税制の適用は受けることができない

⇒新品かどうかは販売者等における業種、業態、その資産の構成及び使用の状況に係る
事実関係を総合的に勘案して判断する








2.リースのオフバランス、国際的に指摘も

■オペレーティングリース(以下、OPL)の処理
・日本基準:賃貸借処理(オフバランス)
・IFRS、米国基準:オンバランス
⇒整合しない

■今後のリスク
・OPLのオフバランス処理の継続=重要な負債がオフバランスになっているとの指摘を国際的に受ける可能性あり
⇒日本の資本市場、財務報告に対する信頼性に関するリスクが大きいと考えられる

■OPLの注記(未経過リース料)
・建設業、海運業、小売業など7業種で未経過リース料(オフバランス)が負債総額に対して10%を超えているとのこと。
⇒割合が大きい。仮に将来オンバランス処理に改正となった場合の影響も大きいと想定

■企業会計基準委員会の動き
・リース会計基準について国際的な会計基準と整合性を図るか否かの検討を開始








3.過大利子税制、31年度改正で見直しへ

■過大支払利子税制
・関連者間の借入を恣意的に操作して、過大な支払利子を損金に計上することによる租税回避行為を防止するための税制
・関連者等(※)への支払利子等の額のうち調整所得金額の50%を超える部分の金額を損金の額に算入しないこととする制度
※関連者等とは…直接・間接の持分割合50%以上又は実質支配・被支配関係にある者及びこれらの者による債務保証を受けた第三者等

■改正のポイント
(1)固定比率の設定
⇒現在50%のところを10~30%に変更?
(2)制限対象となる利子の範囲
⇒全ての純支払利子を制限対象とするか?
(3)調整所得金額の範囲
⇒現行の制度では免税配当が調整所得金額に含まれているが、どのように扱うか?








4.省エネ再エネ投資税制Q&A

≪概要≫
■省エネ促進税制、再生可能エネルギー税制
・青色申告書を提出する個人・法人
・H30年4月1日~H32年3月末までの間に対象となる設備を取得し事業の用に供する
⇒省エネ:取得価格の30%の特別償却(または中小企業者の場合は7%の税額控除)
⇒再エネ:取得価格の20%の特別償却

■対象となる設備
・確認申請書を提出する年度又は直近2年度内に提出した中長期的な計画に記載された設備
(経済産業局へ投資計画の確認書を提出する必要があり確認書をもらう事が必須)
・経済産業局の確認を受けた機械装置、器具備品、建物付属設備など

■補足
・経済産業局等から交付を受けた確認書は確定申告の際に添付は不要
・3年の平均課税所得が15億を超えている場合は、適用できない
・購入の際に補助金を受けた設備は適用できない


■再生可能エネルギー税制
・対象となる設備から、太陽光発電設備・風力発電設備は対象外となっている
・但し、太陽光・風力に附随する設備(蓄電池やメンテナンス設備)は対象となっている。








5.タックスヘイブン対策税制③

■部分適用対象金額に係る合算課税
・部分適用対象金額とは、外国関係会社が得る所得の内、「受動的所得」という特定の性質を有する種類の所得の金額のこと。
→経済活動基準を満たしていたとしても合算課税の対象となる。

・平成29年度改正においては、「受動的所得」の範囲が拡大され、合算対象所得の計算方法等の見直しが行われた。
→租税回避リスクを外国子会社の所得や活動の内容により把握するという方向性に沿って改正された。






6.税理報酬の未払分請求を一部認めず

■事例
・前任の顧問税理士から引き継いだ業務は税務顧問、記帳代行、決算書作成。
・それ以外に法人税申告書作成、家賃収入一覧表の作成の業務を行った。
・税理士は追加業務に加えての報酬額の合意はされていた。
・法人との税務顧問契約は解除されている。
・解除前に税理士が法人に対して請求していた報酬は引き継いだ業務のみ。それ以外の業務への報酬は請求していない。

■税理士の主張
・法人とは追加業務を含めた報酬を支払うという合意があり、その報酬額を含めた未払税理士報酬289万円を請求。

■平成30年1月19日 東京地裁の判決
・引き継いだ業務に対する報酬についての約143万円の支払は認めるも、その他業務に対しての報酬は契約解除前に請求がなく税務顧問報酬に含める合意があったとして追加業務ついては請求できないと判断。







7.消費税:軽減税率制度実施と簡易課税の選択特例

■軽減税率税度の実施
平成31年10月1日から飲食料品等に対する軽減税率制度が実施
⇒売上げまたは仕入れを税率毎に区分する必要あり

■簡易課税選択(原則)
税率毎の管理が行えない中小事業者は簡易課税制度を選択することに
なるが、原則事業年度開始の日の前日までに届け出が必要

■特例
平成31年10月1日~平成32年9月30日の属する課税期間については
その課税期間内に届出書を提出すれば、事業年度開始の日の前日に
提出があったものとみなされる(事業年度開始後の届出でOK)

■注意点
簡易課税選択不適用届出書については原則通り、事業年度開始の日の前日までに
提出が必要









8.収益認識会計基準の導入後も消費税の取扱いは変更なし

収益認識会計基準の導入に従い、法人税法22条の2が創設され、
「収益の計上時期」及び「収益の計上額」が法定された。

新設された法人税法22条の2とは、
原則、資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供日の属する事業年度の益金の額に算入する。

法人税の計上については、より会計基準に準じた計上方法が可能となった。
ただし消費税の計上時期については、
原則通り、支払いを受けた時点で全額課税売上を認識するため、
法人税と消費税で「計上時期」及び「計上額」が乖離する。

また消費税基本通達9-6-2で、
法人税の計上方法とあわせることが可能と明記されているが、
収益認識会計基準の導入によって、この通達が認容されるとは現状言い難い。

実務にどのように影響するかで今後判断するとのこと。







商品券回収損失引当金

従来の日本基準
・未使用商品券については税法に従って収益計上することが一般的だった
・商品券発行から一定期間経過後に商品券の負債計上を中止して収益を計上し、
 同時に今後未使用商品券が使用される場合に備え、損失の発生額を合理的に見積もる「商品券損失引当金」などを計上する

今後の収益認識基準
・未回収額にあたる非行使部分を見積もり、回収割合に比例させて収益計上する





10.株主総会“後”の実務対応

■開示書類
(1)金融商品取引法・
・有価証券報告書
・臨時報告書:株主総会での決議事項
(2)取引所
・コーポレート・ガバナンスに関する報告書
■法定備置書類
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・監査役会議事録
■株主宛書類の送付
・配当関係書類
・決議通知
■登記関係
(1)役員の変更登記の添付書類
・株主リスト
・就任承諾書
(2)役員の変更登記
(3)定款に関する登記
・機関設計
・定款規定事項








11.第10回 連結キャッシュ・フロー計算書

■2つの作成方法
原則法:個別CF計算書を合算→連結会社間のCFの相殺消去して作成
簡便法:連結PL、連結BSの期首残高と期末残高の分析およびその他の情報から作成
※実務上は簡便法が多くみられる

■連結CF計算書に含めるCFの期間
(1)新規連結・連結除外
連結の範囲に含めた時点以上含める
連結除外時点まで含める
※PLと一致する
(2)みなし取得(売却)
みなし取得日(売却)時点以降(まで)の期間を連結

■組織再編等が行われた場合の連結CF精算表の作成方法
・期首または期末残高の調整が必要なケースあり
例:期末にS社を吸収合併
期首残高にはS社のBSは含まれないが、期末には含まれるため単純な差引だけでは増減額に合併の影響が出る
よって期首残高にS社合併時のBSを加減算して増減を算出する








12収益認識に関する法人税の実務ポイント

■収益の認識基準
・原則:引渡日基準
・例外:近接日基準(=引渡日に近接する日)

■益金算入時期
・一定の期間にわたり役務を提供する場合⇒進捗度に応じて
・特定期間を定めている場合⇒特定期間の経過に応じて

■収益認識の額
・原則:時価(貸し倒れ、買戻しはないものとみなす)
※値引き、割戻:取引の対価から減額
※実質的な取引単位で認識







13.収益認識会計基準に伴う消費税の改正と影響

・消費税の改正
長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例の対象がリース譲渡に限定。

・収益認識基準と消費税の関係
消費税の課税標準 = 値引や割戻し等の控除前取引価格
収益認識基準の収益 = 値引きや割戻し等の控除後の取引価格
⇒自社ポイントの付与や割戻しを見込む販売等、収益の額や収益認識時期が異なる。







14.子会社(S社)清算時の親会社(P社)における税務処理(S社株式評価損について)

(1)S社が100%子会社の場合
 S社との支配関係(50%超の支配関係)が5年未満の場合、それ以前に生じていた欠損金等を親会社に引継ぎ不可等、制限有。
⇒(個別)S社清算時までS社株式保有する可能性が高い場合、S社株式評価損に係る繰延税金資産の回収可能性が低いとの判断が適切。
 (個別)S社清算が正式決議された場合、当該評価損は永久差異に分類され、繰延税金資産の計上不可。
 (連結)個別上で、当該評価損の繰延税金資産を計上していない場合、連結上でも計上不可。
⇒結果、S社株式の評価損の繰延税金資産は計上できない。

(2)S社が100%子会社以外の場合
 S社清算時、子会社株式消却損が認識され、S社の未処理欠損金は引継がれない。
⇒(個別)S社清算時、P社において当該評価損を損益算入することが可能。
  (連結)S社に対する投資に係る連結財務諸表固有の将来減算一時差異として繰延税金資産を計上。
⇒結果、S社株式の評価損の繰延税金資産は計上できる。







15.経過措置に留意する返品調整引当金・長期割賦販売廃止のポイント

■返品調整引当金
・税務上、経過措置期間(202141日~2030331日に開始する事業年度)を経て廃止
⇒経過措置期間の間、損金算入限度額が逓減していく。
・会計上、202141日以降、引当計上を行わず、収益を直接減額。

■長期割賦販売(延払基準)
・税務上、経過措置期間(202141日~2030331日に開始する事業年度)を経て廃止
2023331日までに開始する事業年度は従来通り。
201841日以降終了する事業年度において、延払基準をやめた場合、繰延利益を10年で均等計上。

・会計上、202141日以降、遡及修正を行うか、期首の剰余金を修正する。










16.コンプライアンスへの配慮

1.反社会的勢力に関する確認書
・上場申請時に必要
・上場申請日における役員、役員に準ずる者、重要な子会社の役員、上場申請日における株主上位50名、
主な仕入先及び販売先の上位10位について、記載が求められる

2.事業の適法性
・目新しいビジネスモデルが多いネットベンチャーは特に注意
・事前に弁護士へ依頼し、リーガルオピニオンをもらう
例1)インターネットサービスでの個人向けサービスとしてチャット機能があれば、電子通信事業法に基づいた申請が必要
例2)リユースの商品を扱うには、都道府県に古物商の届け出が必要

3.不祥事が起きた際の対応
・社内で調査委員会を設置、原因追及、該当者の処分、再発防止策を策定
 




















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2018年6月22日金曜日

6/22 勉強会:民泊で得た所得の課税関係等を公表 他

1.消費税受還付、無申告事案を多数告発

平成29年度査察の概要によると、消費税の輸出免税制度などを利用した消費税受還付事案や、
所得を秘匿し申告を行わない無申告ほ脱事案の告発件数が過去5年間で最も多かったとのこと。

■消費税受還付事案
・化粧品会社が、国内業者から架空仕入(課税取引)、国外業者への架空輸出売上(免税取引)を計上し、
約3億円の消費税の不正還付を受けていた
・高級腕時計販売会社が、何度も国内と国外で循環させる方法により架空の国内仕入及び架空の輸出売上を計上し、約18億円の消費税の不正還付を受けていた

■無申告ほ脱事案
・太陽光発電関連事案で7件
・震災復興関連事案で2件
・スーパーコンピュータの開発で2件
・ネットカウンセリングセミナーで2件







2.取締役全体の報酬合計欄の追加も可能

■有報と事業報告の一体開示の一環
・報酬総額
⇒有報の記載を基礎
・社外取締役を除く取締役、社外監査役を除く監査役、社外役員の3つの区分に分けて記載
(社外役員は社外取締役と社外監査役に分けて記載することも可能)
・企業が任意で合計欄を追加することでよりわかりやすい記載ができる→合計欄の追加することもできるとの見解が明らかに








3.「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」の解釈(第4回)

居住用建物の仕入税額控除の区分判定は課のみか共通か?

■解釈と当てはめ
(解釈)
・最終的に課税資産の譲渡等のコストに入るような課税仕入れ等
(当てはめ)
・棚卸資産に該当すること

■今後の対応のあり方
・集団訴訟で税務当局と争う検討をしてほしい
⇒費用が少額で収まり、対外対応の負担も少なく、少額事案でも争えるためメリットは大きい








4.適格請求書等保存方式に関する取扱通達

■平成35年10月1日から改正されること
・複数税率に応じた消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書保存方式(インボイス制度)が導入
・消費税の課税事業者 = 適格請求書発行事業者
・適格請求書 = 適格請求書発行事業者が発行する請求書(正確な適用税率や消費税額を伝えるもの)
・仕入税額控除 ⇒ 適格請求書の保存が要件

■国税庁のQ&Aより
・問35より取引先コードの記載で要件を充足できるか?
「適格請求書=発行事業者の氏名または名称及び登録番号」の記載が必要であるが・・
A,容認
⇒登録番号と紐付けて管理されている取引先CDを相手先でも共有していて買い手においても取引先コードから登録番号が確認できる場合は取引先CDの表示により要件を満たすことになる。
但し、売手が発行事業者でなくなった場合は速やかに取引先CDの修正が必要








5.2期連続損失は納税猶予事実に当たらず

納税者が国税局に対して、納税猶予不許可処分の取り消しを求めた事件で納税者側が敗訴(東京地裁H30.2.28)

■納税猶予制度とは
・納税者がその納付すべき国税を一時に納付することができないと認められる場合において、その納付困難な金額を限度として、納税者の申請に基づき、1年の範囲内で納税を猶予するもの。
→一定の要件を満たした場合にのみ、申請が認められる。
→猶予該当事実に該当する必要あり。

■猶予該当事実について
・「納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと」(通則法46②四)
→基本通達では、「事業につき著しい損失を受けた」とは、調査日以前1年間の損益計算において、基準期間の税引前当期純利益の額の2分の1を超えて税引前当期純損失が生じていると認められる場合(基準期間において税引前当期純損失が生じている場合には、調査期間の税引前当期純損失の額が基準期間の損失金額を超えているとき)としている。
・調査期間の純損失が、基準期間の純利益1/2超
・調査期間の純損失が、基準期間の純損失を超えている。

■今回の事例
・純損失は2期連続発生しているが、調査期間の純損失が基準期間の純損失を超えていないため基本通達で定められた事実に該当しない。
・純損失の2期連続発生は、「納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと」に該当すると納税者側は主張。
・裁判所は損失が連続して発生しているのみでは、著しい損失とは言えないと判断。
→損失の拡大が「著しい損失」とする基本達に一定の合理性がありとした。









6.骨太方針、総額表示推奨等の記述なし

■2019年10月に消費税率の引上げにより「駆け込み需要」と「反動減」への対策を検討、具体的な案が浮上も、具体的な記述は見送り。

■具体案として
(1)増税前の値引きセール自粛要請
政府:緩やかな価格上昇を期待
中小事業者:消費者から「便乗値上げ」とたたかれる可能性があり、実際に値上げが可能かどうかは別問題

(2)増税後の値引きセールの解禁
政府:急激な価格上昇を抑えたい。現在、消費税還元セールを禁止している。
中小事業者:小売り業者が値下げを行うと、サプライチェーン上流の中小企業にも値下げ圧力がかかり転嫁が不可能となるとの懸念がある。

(3)消費税も含めた総額での価格行事を推奨
政府:消費税も含めた総額での価格表示を推奨
中小事業者:消費者に対し「本体価格は上げていない。値上げは消費税分だけある」との説明ができない。







7.消費税:特定期間の課税売上高と給与等支払額

基準期間における課税売上高が1,000万以下であっても
特定期間における課税売上高or給与支払額が1,000万円を
超える場合には納税義務がある

■特定期間
法人の場合は,前事業年度開始の日以後6月の期間
個人事業者の場合は,その年の前年の1月1日から6月30日までの期間

■給与等の金額
給与支払明細書に記載すべき所得税の課税対象とされる給与や賞与等(=給与所得となるもの)の合計額を指す
また,従業員に対して供与した経済的利益(例えば無償又は低額の賃貸料で社宅を貸与する等)のうち,給与所得となるものもこれに含める

■留意点
あくまで特定期間中に「支払った」金額が対象とされているため,未払額は含めない
(例えば,特定期間が1月1日から6月30日までで,給与を月末締めの翌月10日払いとしている場合,6月分の給与は翌7月10日払いとなり,
対象とならない)









8.民泊で得た所得の課税関係等を公表

2018/6/15より住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されたことに伴う、
民泊の課税関係は以下の通り。

■民泊による収入
原則:雑所得に該当。
⇒不動産の貸付け以外の役務提供(水道光熱費や観光案内等)があり、
また宿泊日数(年間180日)の制限もあるため、「不動産所得」、「事業所得」に該当しない。
※ただし、民泊により生計を立てている場合等は「事業所得」に該当する。

■必要経費
民泊に伴って必要経費に算入できる費用の具体例は以下のとおり。
・住宅宿泊仲介業者に支払う仲介手数料
・水道光熱費
・通信費
・宿泊者用の日用品等の購入費
・家屋の減価償却費等
あくまでも民泊に係る部分(業務用部分)のみ必要経費算入可。
費用の按分は、床面積等の割合を用いて合理的に算定すること。

■住宅ローン控除や居住用財産の譲渡に伴う3,000万円控除の適用
住宅ローンで新築した家屋を利用して民泊を行う場合、
住宅ローン控除の要件を満たしていれば適用可能(床面積の50%以上が生活部分など)

また譲渡した場合の3,000万円控除も適用可能。

■消費税
宿泊者から受領する宿泊料は、ホテルと同様に課税対象。
なおWeb掲載料の支払いで国外のサイトに支払う場合は、下記に注意すること。
・国内事業者への支払い ⇒課税仕入れ
・国外事業者への支払い ⇒課税対象外又は課税対象でリバースチャージの申告あり







Big4分割危機(英国)

・英米、特に英国ではBig4分割が頻繁に取り上げられている
・監査市場の寡占化により、監査業務の競争が大幅に制限されている
・大手建設会社(カリリオン社)の破綻とそれに関する監査、再生コンサルティング等々すべての業務にBig4が関わっていたが、いずれにも無視できない問題が露見した
・Big4分解の問題点
 ①監査の質
 ②経営に関連した利害関係
 ③競争が事実上制限されていること







10.上場準備中の事業承継(親⇒子)

上場後は一般的に株式の評価額が高くなる。
上場前のできるだけ初期段階で次世代の持分割合を増加させるような施策を取ることが望ましい。

・後継者(子)の持分割合増加のための諸施策
1.後継者への株式移動
直接的な持分移動により、後継者の持分割合が増加できるが、
譲渡の場合には譲渡益課税、贈与の場合には贈与税が発生し、資金流出がある。

2.後継者への新株予約権の割当
株価が高くない初期の段階で、新株予約権を割当て、上場が近づいたところで行使し、持分割合を確保。
1.の株式移動と比べ、後継者の資金負担が少ない。

3.相続時精算課税制度
贈与時に贈与財産から2,500万円を特別控除した金額に、
一律20%の税率を適用して計算した贈与税を支払い、その後、
相続発生時に贈与財産を含む相続財産に対して計算した相続税額から、
すでに支払った贈与税額を控除できる制度。

当該制度を活用すれば、将来、価格上昇が見込まれる株式価格を、
現時点の時価で固定して後継者へ承継することができ、相続税額の節税効果が期待できる。
































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2018年6月15日金曜日

6/15 勉強会:資本連結指針見直し、会計士協会に依頼 他

1.メルカリの仕入税額控除否認理由が判明

メルカリが平成27年6月期、平成28年6月期について、
消費税の仕入税額控除の一部を否認する更正処分を受けた

■取引事例
・10,000円の物品売買が成立
・購入者が10,000円の購入対価のうち、100円をポイントで支払った
【仕訳】
現金預金9,900/預り金10,000
×××100
⇒×××は何で処理すべき?

■東京国税局の判断
(1)100円のポイントが「購入金額に応じて購入者に付与したポイント」である場合
⇒売上値引(マーケットに参加してもらうために負担したものであって対価性がある)

(2)100円のポイントが「無料で付与したポイント」である場合
⇒寄付(対価性はなく、消費税法の課税仕入れにならないため不課税)







2.資本連結指針見直し、会計士協会に依頼

■のれんの減損/現行の取扱
・のれんの減損の考え方:超過収益力が失われたときに評価減
・時価のない子会社株式=事業価値に基づいて超過収益力で判断(使用価値的な考え方)
・時価のある子会社株式=使用価値を考慮することなく時価に基づいて減損処理を強制
⇒単体BSで時価あり子株の減損処理を行った場合、親会社持分+のれんの金額が単体簿価の金額となるまでのれんの額を減損
⇒時価ありケースは必ずしも原則的な会計処理の考え方と整合していない

■改正案
・時価に基づく単体簿価まで一律切り下げる処理の記述を削除

■適用時期
2019年4月1日以後開始する連結年度の期首から適用される予定







3.「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」の解釈(第3回)

■H25.6/16 さいたま地裁の判決
・販売用の目的で建物を取得し、棚卸資産として計上
・取得時点では住宅の貸付け等の用に供している
⇒取得時点で賃貸契約を結んでいたため共通仕入と判定され、納税者敗訴

■判決文(抜粋)
(1)仕入を行った日の状況等に基づき、事業者の目的、意図等を勘案し、どのような取引に要するものであるかを客観的に判断すべき
(2)「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とは、その対価の額が最終的に課税資産の譲渡等のコストに入るような課税仕入れ等だけをいう

■問題点
【ポイント1】判決文の順番
・(2)は解釈、(1)は解釈の当てはめとなっている
・本来は、解釈→当てはめの順で判決を述べるべき
⇒解釈の部分の「最終的に」という部分に事実の当てはめを行った場合、納税者有利になるため判決文の順番を逆転させたと考えられる

【ポイント2】「客観的に」の意味
・通達で「合理的に」だった部分が「客観的に」に変えられている
・通達は、最終的な事業者の目的の如何によって用途区分を行うのが合理的という趣旨
⇒最終的な目的によって用途区分を行うべきという機論を避けるために都合よく変更している







4.役員給与は非居住者でも国内源泉所得に

「国外」に勤務する役員に対して支払った役員給与は「国内源泉所得」に該当するか
で争われた事例

■非居住者に対する課税
非居住者とは、国内に住所がある、又は現在まで引続いて1年以上「居所」がある個
人以外の者をいう
課税される範囲は日本国内にて稼得した国内源泉所得のみに対して課税される。

■東京地裁平成29年の裁決
・原処分庁は請求人の役員に対して支払った給与は非居住者に対する国内源泉所得と
なる為、
源泉徴収に係る所得税を納めるよう告知処分を下した。
・請求人は当該役員は非居住者ではなく居住者であると主張
理由として日本に住居を構えている、住民税も払っているので非居住者ではない

【裁決:本件は国内源泉所得となる】
理由:役員の国内滞在日数は過去3年間で合計180日程度であり1年以上居所を有して
いない
また、国外法人の代表者として活動しているため非居住者であり内国法人の役員とし
て勤務に起因する給与はその勤務が国内外に関わらず原則として国内源泉所得に該当
するとした。

所得税基本通達161-43の適用は?
内国法人の役員が国外にあるその法人の子会社に常時勤務する場合において、次に掲
げる要件のいずれをも備えているときは、その者の勤務は、内国法人の役員としての
勤務に該当するものとする。
⇒要件を満たしていないため適用できず







5.収益認識会計基準で法人税と消費税に差

■国税庁が収益認識に関する会計基準に対応した改正法人税基本通達を公表
→原則として収益認識会計基準の考え方を取り込む
→ただし自社ポイントに付与や割戻し(変動対価)等では、収益認識皆生基準と法人税の取扱いが一致するが、消費税の取り扱いは異なる点に注意が必要。
→法人税では認められ、消費税では認められない。








6.法人税基本通達等の主要改正項目について

■「収益認識に関する会計基準」の導入に伴い、法人税における収益の認識時期等についての改正
(1)資産の販売等に係る収益の認識時期について
原則:目的物の引き渡し又は役務の提供の日に属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する。
例外:一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って目的物の引渡し又は役務の提供の日に近接する日の事業年度の収益の額として経理した場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する。

(2)資産の販売等に係る収益の計上額について
原則:販売若しくは譲渡をした資産の引き渡しの時における価格又はその提供をした役務につき通常得るべき対価の額に相当する金額とする。
貸倒れ(回収不能)又は買戻し(返品)の可能性がある場合においても、その可能性がないものとした場合における価格とする

(3)返品調整引当金制度及び長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例の廃止
・返品調整引当金制度
⇒経過措置として平成33年4月1日から平成42年3月31日までに開始する事業年度については、損金算入限度額を10%ずつ縮小した引当金計上が認められる。
・長期割賦販売等に係る延払基準(※ファイナンス・リース取引に係る部分は除く)
⇒経過措置として平成30年4月1日前に割賦販売を行っている場合は平成35年3月31日までに開始する事業年度まで延払基準の選択が認められる。また。延払基準の適用をやめた場合、繰り延べた利益を10年均等で収益計上することになる。

■施行時期
平成30年4月1日以後終了する事業年度から適用






7.税理士の代理申告と自署押印

■自分で申告する場合
法人税申告書:従来「自署」が求められてきたが、平成30年度税制改正により
消費税などと同様に「記名」で済むことになった。

■代理申告の場合
税理士だけでなく、代表者の自署を求める規定は従来どおり存置
⇒自署押印を通じて納税者に書類の意味や内容を十分認識してもらうのが趣旨

■自署押印がない場合
その有無によって申告書等の「効力に影響を及ぼすものと解してはならない」とされている
⇒申告書の提出は有効と取り扱われる

ただし、税務署からその署名押印を求められる可能性はあり、税理士としてその義務を全うすべきと言える








8.政府 2018年度版骨太の方針の原案のとりまとめ

2019年10月に予定されている消費税10%への引き上げにつき、
引き上げに伴う駆け込み需要や反動減といった経済変動を抑制するため以下制度を実施予定。
・軽減税率制度の実施
・駆け込み・反動減の平準化策
・個人所得課税・資産課税の効果の検討
・租税特別措置法の必要な見直し
・グローバルな国際課税の再構築
・電子化関係の推進






資本コスト

・2018年6月1日に改定されたコーポレート・ガバナンスでは新たに下記が求められている。
 ★自社の資本コストを適格に把握する
 ★政策保有株式の保有について、資本コストに見合っているのか等を具体的に精査
⇒資本コストは、株主資本コストなのか?加重平均資本コストなのか?
⇒「株主資本コストやWACC」が用いられることが多い。






10.従業員に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引

■前提
・1名あたり40千個で20名に付与=800千個
・付与を決議した日の株価@600円
・行使時の払込金額は@600
・権利確定日:4年3月期
・行使期間:4年3月期~6年3月期
・付与日の公正な評価単価は100/個、払込金額は3,200,000円
・払込金額は3,200,000(=100/個×(800千個―768千個))
※この時点では768千個が失効と見積もり

■付与日(1年11月1日)
現預金 3,200,000/新株予約権 3,200,000

■4年3月期
株式報酬費用 76,800,000/新株予約権 76,800,000

・失効数の見積りの見直し。これに伴い権利確定条件付き有償SOを見直す。
・株式報酬費用=76,800,000=[(公正な評価単価100/個×権利確定すると見込まれる数量800千個)-本新株予約権の払込金額3,200,000)]-3年3月期までの費用計上額0

■6年3月期(権利行使)
現預金 480,000,000/資本金 560,000,000
新株予約権 80,000,000







11.30年6月期1Q決算の直前対策(セグメント変更時の開示ポイント)

■セグメントを変更する際の留意点
3パターンあり
(1)組織変更等による報告セグメント区分の変更
(2)量的重要性の変化による開示セグメントの範囲の変更
(3)セグメント利益(損失)の測定方法の変更

(1)補足
四半期の取り扱い
・変更の旨、前年四半期累計期間について「変更後の区分方法」による開示が原則
 上記が実務上困難な場合は、「前年度の区分方法」による当四半期累計期間の情報を開示もできる

年度の取り扱い
・変更の旨、前年度について「変更後の区分方法」による開示が原則
 上記が実務上困難な場合は、「前年度の区分方法」による当年度の情報を開示もできる

(2)補足
四半期の取り扱い
・変更を行った四半期会計期間以後、その旨および当該変更が期首から累積期間に係る報告セグメントの利益(損失)および売上高に与える影響を記載

年度の取り扱い
・(1)と同様に、変更の旨、前年度について「変更後の区分方法」による開示が原則
 上記が実務上困難な場合は、セグメント情報に与える影響を開示することが容認

(3)補足
四半期の取り扱い
・変更を行った四半期会計期間以後、その旨、変更理由および当該変更が期首から累積期間に係る報告セグメントの利益(損失)および売上高に与える影響を記載

年度の取り扱い
・その旨、変更の理由と当該変更がセグメント情報に与える影響を記載
 影響が重要である場合、前記に代えて、前年度のセグメント情報を「変更後のセグメント利益の測定方法」で作り直した情報を開示するのが望ましい







12改正税効果会計基準について

■会計処理の見直し
(1)個別上の子会社株式等に係る将来加算一時差異
従来:一律にDTL計上
改正:売却等を投資会社自身で決定、かつ予測可能な将来期間に、売却等を行う意思がない場合を除き、DTL計上(連結上の取扱いに合わせる)

(2)分類1の企業でのDTA回収可能性
「原則として」DTAの全額について回収可能性がある、と強調
⇒回収可能性がないとする判断が適切な場面があることを明示

■表示方法の見直し
従来:DTAとDTLは流固分類
改正:DTAは投資その他資産、DTLは固定負債

■注記の見直し(注記事項の追加)※四半期報告書には注記は求められていない
(1)評価性引当額の内訳に関する数値情報
⇒税務上の繰越欠損金(以下、繰欠)に係る評価性引当額・その他の評価性引当額を区別して記載
(2)評価性引当額の内訳に関する定性情報
⇒評価性引当額の合計に重要な変動が生じている場合、その主な原因
(3)税務上の繰欠に関する数値情報
⇒繰欠全額を基礎に算出したDTA・評価性引当額・実際に算出した繰欠DTAを記載
(4)税務上の繰欠に関する定性情報
⇒繰欠DTAに関して、回収可能と判断した理由






13.収益認識基準の早期適用上の留意ポイント

■適用スケジュール(3月末決算会社)
強制適用:2021年4月1日以後(2022年3月期)
早期適用:2018年4月1日以後(2019年3月期)

■適用時の取扱
・原則的な取扱
前年度以前:新基準(遡及適用)、適用初年度:新基準
・ただし書きの取扱
前年度以前:旧基準、適用初年度:新基準(累積的影響額を期首の利益剰余金に加減)
⇒会計方針の変更として取り扱われるため、原則として遡及適用が必要になる

■開示
・契約資産と債権を区分表示が求められるが、早期適用時は区分表示しないことができる
・収益の表示科目は検討中のため、現在の表示科目を継続適用できる
・主な履行義務の内容と履行義務を充足する時点の注記が必要






14.のれん含みで取得した子会社株式の評価

■事例
・P社はS社(純資産50)の発行済株式100%を120で現金購入
・現時点でS社の資産・負債に含み損益なし、また新たな識別はされなかったため、のれん70を計上
・計上されたのれん70は、現時点で償却済み(償却期間:5年間)
・S社は獲得利益の全額を配当する方針としていることから、S社の純資産は依然として50
 (連結上簿価:50、個別上簿価:120)
⇒S社株式評価について留意すべき事項とは

■株式の実質価額の算定方法
 原則、資産等の時価評価に基づく評価額等を加味して算定した1株当たり純資産額となる。
⇒当事例については、含み損はないが、土地を有している場合は、特に留意が必要

■実質価額が著しく低下した場合
 実質価額が著しく低下した場合=実質価額が取得原価に比べ50%程度以上低下した場合
⇒当事例については、実質価額が低下しているわけではないが、純資産50のS社に対して120の子会社株式簿価が付されていており、簿価純資産に基づく実質価格が取得原価の50%を下回っているため、その解釈に検討を要する。

■超過収益力を反映した実質価額
・取得価額算定の基礎となった事業計画と、その後の実績額とを比較し乖離状況に基づき、超過収益力の毀損の有無を判断
⇒実質価額の低下が懸念される場合は、企業価値評価ガイドライン等を参考に回収可能性のテストを行う
・自己創設のれんを含めて判断するか
⇒本質的な事業投資として位置付けている点から、売却を予定しない子会社株式の時価変動は投資の成果を表すものではないため、株式取得時点の評価方法や選定条件等と平仄を合わせ、過度に自己創設のれんが混入する余地を増やさないように配慮する必要がある。






15.期首に組織再編した場合の第1四半期の会計処理のポイント(合併・会社分割)

■合併(取得)が期首に行われる場合
①繰延税金資産の回収可能性
取得企業における繰延税金資産の回収可能性は、取得企業の収益力に基づく一時差異等加減算課税所得等により判断。また、将来年度の課税所得の見積もり額によって回収可能性を判断する場合には、被取得企業の過年度の実績等も加味する。
 税金費用の計算を四半期特有の会計処理によっている場合、回収可能性の判断の影響は見積実効税率に反映される。
②固定資産の減損
 グルーピングの見直しを行い、減損の兆候を判定する。
③退職給付引当金
 被取得企業における未認識項目は取得企業に引き継がれない。
④注記
 重要性が乏しい場合を除き、企業結合の概要等を開示。

■合併(共通支配下の取引)が期首に行われた場合(例.親会社が子会社を合併する場合)
①繰延税金資産の回収可能性
 子会社の繰延税金資産を簿価で引き継ぐ。
②固定資産の減損
 グルーピングの見直しに加え、将来キャッシュフローを見積もる場合に、「合併が行われていないものと仮定した場合の経済的残存使用年数」を用いる。
③退職給付に係る負債
 未認識項目を含め、簿価で引き継ぐ。親会社と子会社の退職給付制度を、過去の勤務期間も引き継いで統合する場合には、過去勤務費用は退職金規定等の改訂日から認識・測定する。また、退職給付制度統合後の人員が増加し、平均残存勤務期間が大幅に変動する場合には、当該期間の再計算が必要。

■会社分割(投資は継続)が期首に行われた場合
①繰延税金資産の回収可能性
 ・移転事業
 →事業分離を考慮しない将来年度の収益力に基づく一時差異等加減前課税所得により判断。
 ・残存事業
 →事業分離を考慮した将来年度の収益力に基づき一時差異等加減前課税所得により判断。
②固定資産の減損
 グルーピングの見直しに加え、将来キャッシュフローを見積もる場合に、「会社分割が行われていないものと仮定した場合の経済的残存使用年数」を用いる。
③退職給付に係る負債
 退職給付制度の終了の例外として、未認識項目も含め、簿価で引き継ぐ。










16.東証は6月8日、2018年3月期決算会社に係る定時株主総会開催日の集計を実施

・3月期決算会社の定時株主総会の開催は、例年「6月最終営業日の前営業日」(当該日が月曜日である場合には、その前週の金曜日)に集中。

・2018年も「6月最終営業日の前営業日」にあたる6月28日(木)が最も集中する日となっており、2,342社中、725社(30.9%)が開催を予定。

・集中日の開催率は前年比で1.3ポイント増加。

・1995年の96.2%をピークに分散化傾向にあり、ここ数年30%前後で推移。 





16.ベンチャーキャピタルの投資プロセス

(1)調査分析
市場動向・業界情報等を調査し、事業計画の実現可能性を含め事業の将来性を検討。
また、公認会計士による財務調査が行われる場合もあり。

(2)投資条件決定
会社とベンチャーキャピタルとの間で各種の投資条件を交渉して取り決める。
株価決定やシェア率(資本政策)の詳細を決定。

(3)投資実行
ベンチャーキャピタル内の投資委員会の審査(1~2ヶ月程度)を通り、承認されれば投資が実行。

(4)投資先支援
取引先・提携先紹介や経営陣・管理部門の人材紹介などが行われる場合あり。

(5)投資回収
対象会社が上場した場合、経営者が買い取るか、一部は売却するか市場に影響を与えない形で少しずつ売却するかの方法で、ベンチャーキャピタルはキャピタルゲインを獲得。
(資本政策で、上場時に流動化する株主比率の把握と対策が経営者に求められる)



























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