2013年8月25日日曜日

8/23 勉強会:消費税率引き上げQ&A ほか

消費税率引き上げQ&A

■契約書の交付が指定日以後にずれ込む場合

Q:いわゆる経過措置は25年9月30日までに
契約書が作成されていることが要件となるのか?

※経過措置⇒25年9月30日までに締結した契約にもとづき、
26年4月1日以後にその契約にかかる資産を譲渡した場合には
旧税率を適用する措置

A:契約書の作成自体は要件とされていない。
民法上、契約の成立は契約書の作成時ではなく、
申込みと承諾が合致したときとされる。よって契約書の作成が
なくとも経過措置の適用を受けることは可能。

⇒ただし、書面がないと調査時に証明できないので
 別途作成したほうが無難

2.【税務】総合主義と帰属主義


日本にPEを保有する外国法人が課税される所得の範囲を示す考え方
として、『総合主義』と『帰属主義』がある。
日本の現行国内法は『総合主義』、租税条約は『帰属主義』。
今後国際的な敢行に合わせて国内法を『帰属主義』に
改正する動きがある。

総合主義: 日本にPEが有る外国法人の全ての国内源泉所得に課税する
(下記①と③)

帰属主義:日本に有るPEがに帰属する所得にのみ課税する
(下記①と②)
 ①日本での売上による所得
 ②日本支店の判断で投資した第三国への投資にかかる配当
 ③外国の本店が日本支店を介さずに日本企業へ貸付けた貸付金の利子


3.リコール損失引当金

・販売後の不具合等が判明した場合の回収費用
 ※自主的か法令に基づくかを問わない
・リコール損失引当金の計上はまれ。
 製本保証引当金に含めているケースが多い。


4.IFRS適用状況

「EUはカーブアウトしたIFRSを使用している」というのは本当か?
⇒EUでは99.5%がピュアIFRSを使用。


5.税務相談Q&A (CPE1単位)

税務調査でいきなりメールサーバーへのアクセス権限を求められた
質問検査権の濫用ではないか?

【結論】
・メールも、74条の2の「帳簿書類」(電磁的記録を含む)に含まれる
・ではメールは7年間の保存義務があるか?
 ⇒ 「取引情報が電磁的記録の授受によって行われる取引」
(※)では保存が必要(電子帳簿保存法第10条)

※EDI取引、インターネット等による取引、電子メールによる
取引情報を授受する取
※書面またはマイクロフィルムに出力して保存しても可能

・プライバシー、社内機密の保持等を課税当局に要求することも重要。


6.上場制度の見直し(東証)

①「直ちに上場廃止」の具体例を掲載

・上場前から債務超過だったなど、上場基準の著しい潜脱
・売上の大半が虚偽であった

②「特設注意市場銘柄」指定の期間短縮

・内部管理体制の改善期間が従来の3年から1年半に半減


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2013年8月18日日曜日

8/16 勉強会:消費税転嫁対策ガイドライン Q&A ほか

消費税率8%引上げ時の住宅購入に最大30万円を給付


「すまい給付金」制度

【概要】
・住宅ローンで一定要件を満たす住宅を取得した場合、
「都道府県民税の所得割額」に応じて現金給付を受けられる
50歳以上なら、一定要件のもと現金で住宅を取得した場合も対象
2641日~291231日の期間に、引渡し、入居が
完了した住宅が対象
・消費税5%が適用されるものは除く

【給付額】
前提:夫婦(妻の収入なし)中学生以下の子供が2

①消費税率8%のとき
所得割額9.38万円以下(年収510万円以下)
→給付額10万円~30万円

②消費税率10%のとき
所得割17.26万円以下(年収775万円以下)
→給付額10万円~50万円

2.消費税転嫁対策ガイドライン Q&A


■「消費税の転嫁を阻害する表示」関連
Q1 小売業者です。以前から「1,000円均一セール(税込)」を
   実施していますが消費税引き上げ後も税込価格を変えずに
   継続したいと考えています。
   このような場合でも転嫁対策法違反となるのでしょうか?

A1 転嫁対策法違反にはなりません。
   転嫁対策法で禁止されるのは「消費税分を値引きする」旨の
   宣伝や広告です。
   ご質問のような企業努力による値引きは転嫁対策法の
   適用対象外になります。
   「安売り」「特売」といった表示が禁止されることは
   ありません。

Q2 当店では消費税率引き上げ後に価格の引き下げを
   実施する予定ですが
   当店の企業努力をお客様にアピールするために
   「価格据え置き」という表示を行いたいと思っています。
   これは転嫁対策法に違反することになりますか?

A2 「価格据え置き」のみの表記であれば、
   転嫁対策法違反にはなりません。
   転嫁対策法で禁止されるのは、消費税との関連が
   明示されている表示です。
   言い換えると、宣伝や広告の表示全体からみて
   「消費税」を意味することが
   客観的に明らかな場合であり、
   単に「価格据え置き」と表示しただけでは
   転嫁対策法違反にはなりません。
   ただし、「消費税率アップ後も価格据え置き」とした場合は、
   転嫁対策法に違反する可能性は高いと考えられます。

Q3 業者間取引も「転嫁を阻害する表示」の規制対象に
   なるのでしょうか?
   取引先向けのカタログに、「消費税増税分は当社で負担」という
   キャッチコピーを
   入れようという話が営業部から出ています。
   規制対象は小売業者等による消費者への
   表示を対象としていると思いますので、
   特に問題はないでしょうか?

A3 転嫁対策法違反に該当します。
   転嫁対策法には「取引の相手方」としており
   一般消費者に限定するとは
   どこに記載がありません。
   したがって、業者間でも消費税の転嫁を阻害する
   表示規制対象となります。

■転嫁拒否関係
Q4 小規模な食料品店です。
   近隣の大型スーパーとの価格競争が激しいので
   少しでも仕入価格を下げたいと考えております。
   そこで、消費税率引き上げ後には
   引き上げ分の消費税を仕入価格に転嫁しないように
   各仕入業者に依頼する予定です。
   転嫁拒否を禁じる法律は大型スーパーとその取引業者を
   対象にしているので
   当社のような小規模事業者とその取引先は
   規制の適用外と考えてよろしいでしょうか?

A4 「転嫁拒否」に該当し、制裁措置の対象になります。
   転嫁対策法では「特定事業者」による転嫁拒否行為を
   禁止しています。
   特定事業者とは売上高100億円以上の大規模事業者のほか、
   特定供給事業者から
   継続して商品等の供給を受ける法人事業者も該当します。
   このため、零細事業者であっても
   特定供給事業者から継続的に仕入を行う限り、
   転嫁拒否規制の対象とされ、
   企業名公表等の制裁措置の対象となります。


3.PPA(取得原価の配分)とは


・企業を買収した際、買収に要した費用を、
 被取得企業の資産・負債に配分すること。
 ⇒「取得原価の配分(PPA)

・取得原価=買収対価+取得のための費用

・取得原価の配分は「時価」で行う

(注意)配分は「無形固定資産」へも可能だが下記2項目のみ
 ①法律上の権利(特許権、著作権等)
 ②分離して譲渡可能な無形資産(顧客リストやノウハウ等)

4.読んでもらえる資料の作り方


・文字は大きく、色を使いすぎない
・情報量を減らす(ごちゃごちゃ書かない)
・自然な目の動きに合わせたレイアウト
※読んでもらえないと意味がない
※読む気がしない資料はダメ


5.企業価値評価ガイドラインの改正について(H25/7/22公表)


・不正による有報の虚偽記載の事例を契機とした改正
・改正は主に、評価業務を行うにあたり留意すべき事項を改めて
 強調するもの
・主な改正点は以下の通り
 ①算定書に利用制限を付しても依頼人以外が使用する
  可能性があることを意識すること
 ②評価が不正に利用されないように留意すること
 ③専門家として、専門性、全体観、慎重さ、批判性等を発揮すること
 ④提供された情報を注意して使用すること


6.組織再編税制の25年度改正の概要と実務ポイント

■特定資産譲渡等損失額の損金不算入について
・合併等により含み損資産を引き継いだ法人が売却した場合
⇒売却損について損金不算入の対象となる

〈前提〉
 ①含み損資産Aを親子間の支配関係発生日において、孫会社が保有
 ②子会社と孫会社が合併(含み損資産Aは、子会社が引き継ぐ)
 ③②の後、2年以内に親会社と子会社が合併
 (含み損資産Aは、親会社が引き継ぐ)
 ④親子間の支配関係発生日から5年以内で売却

〈問題点〉
 ・子会社を経由して引き継がれた、
  含み損資産の売却損は損金不算入の対象となる

【改正前】
⇒損金不算入の対象とならない
 ※子会社が支配関係発生日において保有していないため

【改正後】
⇒損金不算入の対象となる
 ※②「子会社と孫会社が合併」と③「親会社と子会社が合併」の
  期間が2年以内の場合、子会社が支配関係発生日において
  保有していたとみなされる



7.株式譲渡と事業譲渡における会計・税務の相違点


①繰越欠損金
株式譲渡:買主に移転(ただし要件あり)
事業譲渡:売主に残ったまま

②資産調整勘定(税務上ののれん)
株式譲渡:未計上
事業譲渡:買収対価-事業対象純資産=資産調整勘定として認識し、
        5年で償却(または益金算入)

③不動産取得税および登録免許税
株式譲渡:発生しない
事業譲渡:固定資産課税台帳×税率が発生



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2013年8月10日土曜日

8/9 勉強会:【事業税】ソーラーシェアリングと個人事業税 ほか

総額表示義務の時限的撤廃で復活した端数処理の特例


1H25.10.1H29.3.31迄の間、総額表示義務が撤廃
2H26.4.1以降行われる資産の譲渡等から、当分間、
税抜表示をした際も「端数処理の特例」を適用可能に
※現行は、対消費者取引では総額表示した場合のみ特例が適用可能

<仮受消費税の計算方法>
税抜130円と230円のものを売った場合

【原則】
①申告書上で計算する仮受消費税
(130+230)×5%=18
⇒仮受消費税は、18

②商品を販売したときの消費税の受入れ
130×5%=6.5  → 6
230×5%=11.5 → 11
⇒合計17円の消費税を受入れ

→①と②の差額の1円は、事業主の負担

【端数処理の特例】
・申告書の仮受消費税を、
②で計算した17円とすることができる(積上げ法式)


2.レジ・決済画面だけの誤認防止表示はNG(消費税)


■総額表示義務の特例について
①値札には総額表示が原則
②消費税の税率変更に伴い、本体価格のみの表示も可へ
③税込か税抜かは値札ごとに表示をする、または、
 目につきやすい場所に「税抜価格である旨」の掲示をする
④レジ周辺、カタログの申込用紙、決済画面など、
 消費者が商品購入の意思を決定したあとに
 訪れることになる場所のみでの「税抜価格である旨」の掲示は不可

■消費税の転嫁を阻害する表示について
①NGとなる具体例
 「消費税8%分還元セール」
 「消費税は当店が負担します」
②OKとなる具体例
 「3%値下げ」
 「5%還元」

調査で認容の役員給与、損金算入認めず(法人税)


■課税当局の判断
①勤務実態のない代表取締役に対する役員給与
 →定期同額給与など役員給与の損金算入要件を満たしていたため認容

■審判所の判断
①給与とは職務の対価として支払われるものをいう
 →職務の対価としての意味を持たないもの、
  職務以外の事由により支給を受けたものは
  役員給与と解釈できない
 →勤務実態のない代表取締役に対する役員給与計上額が
  職務の対価としての意味を持つものということはできない
 ⇒代表取締役に対する役員給与とは認められない


4.【生産等設備投資促進税制】

■制度の内容
製造業等を営む法人が生産等設備を購入した場合に、
税額控除又は特別償却が受けられる制度。
H25.4.1H27.3.31までに開始する事業年度について適用。

■適用要件
①生産等設備の年間購入額>減価償却資産の当期償却額
②今年の生産等設備の購入額>前年の生産等設備の購入額×1.1
のいずれも満たす場合に適用

■特別控除・特別償却
特別控除 取得価額の3%
特別償却 取得価額の30%
(注)機械装置の取得価額に対してのみ適用がある

■生産等設備
製造業等の事業の用に直接供される減価償却資産
該当するもの・・・工場建物、製造用機械装置など
該当しないもの・・・本店建物、事務用器具備品、乗用車など


5.【事業税】ソーラーシェアリングと個人事業税

農地を一時転用して太陽光発電の売電収入を得る事業を
ソーラーシェアリングという。

農業で使用した余剰電力を売電する場合は
所得税上農業所得に付随する収入として、
『事業所得』、全量売電の場合は『事業所得』または『雑所得』とされる。

■農業の所得は個人事業税上非課税だが、
ソーラーシェアリングの余剰売電収入は??
・所得税上農業の付随収入とされるものは事業税上も農業の収入として扱われ、
非課税になる。

■全量売電で所得税上雑所得になる場合の個人事業税上の取扱いは?
・雑所得なので個人事業税上は課税対象外。

■全量売電で所得税上事業所得になる場合の個人事業税上の取扱いは?
・課税される。ただし290万円の所得控除があるため、
 それ以下であれば課税なし。


6.■資本取引・損益取引区分の変質(H17会社法で変わった)

資本性資本:資本金、資本準備金、その他資本剰余金
利益性資本:利益準備金、その他利益剰余金

(旧商法)
・グループ内の振替を制限
・グループ間は利益性資本から資本性資本への振替はOK
逆方向はNG
(会社法)
・グループ内の振替を解禁
・資本性資本からの配当も解禁
・グループ間の振替を原則禁止。

(旧商法)
・債権者保護-払込資本は維持すべき
 ⇒利益準備金の資本組入や配当可能利益の資本組入はOKだが、
逆方向への動きは厳しく制限
(会社法)
・形式的な「資本維持」思考を放棄した。
・払込資本と利益剰余金を種別

7.ミャンマー 進出時の注意点


・事務所賃料と人件費のインフレ率
・商業用施設の需給が逼迫⇒高いオフィス賃料
・人件費も今後、外国企業の進出により
急速に高騰することが予測されている


8.インサイダー情報の管理


※公表済みの直近予想値から変わった情報は要注意
※具体的な数値、プロジェクト名等を伝えなくても要注意
※自ら株取引をしなくても情報を漏らすこと自体が法令違反

(CASE1)
・上場会社の経理担当者
・決算中に当期は予想以上に業績がいいとの感触
・同窓会で近況を聞かれ「会社の業績がいい」と話した

(CASE2)
・上場会社でM&Aチーム担当
・行きつけのバーで発言
 「ビックプロジェクトに関与している」
 「これがうまくいけば凄いことになる」

9.循環取引について


売上: A社がB社に売上計上 → B社がC社に売上計上 
     → C社がA社に売上計上

資金: A社がC社に代金支払 → C社がB社に代金支払 
     → B社がA社に代金支払

 【目的】
  ・売上高の増加、シェアの拡大
  ・在庫年齢若返り
  ・業績回復までの時間稼ぎ

 【特徴】
  ・実在する取引先と共謀することが多い(架空取引先の活用は少ない)
  ・取引先は非上場会社を使うことが多い
  ・資金決済は実際に行われることが多い
  ・取引実態の偽装(証憑偽造等)は徹底して行われることが多い

 【資金負担発生と別の粉飾】
  利益を乗せないと取引として不自然
  ⇒しかし利益を乗せると取引先に資金負担が発生
  ⇒別の架空取引で資金を流す(業務委託等の役務サービス等で)


10.子会社設立時に注意が必要な消費税の事業者免税点制度の見直し

H24年改正
 課税売上高5億円超の事業者が50%超を支配する会社を新設した場合
⇒資本金の額が1,000万円未満であっても、免税事業者とならない
 ※H264/1以後に設立される法人に適用

EX.
①当社が新規設立

      当社(課税売上高:5億円超)
       ↓51
      新設法人⇒課税事業者

②当社の親会社が新規設立

      親会社
       ↓100%     ↓51
当社(課税売上高:5億円超) 新設法人⇒課税事業者


11.中国「逆回転」

①共産党の構造と中国経済
・選挙がない中国の政治家の出世は、担当する地域の経済成長率で決まる
・地方政府は経済成長底上げのため、公共工事に走る

②シャドーバンキングとは何か
・中国では、銀行の金利・貸出条件に厳しい条件が課せられる
・地方政府への資金の新たな担い手が「シャドーバンキング」

③「リコノミクス」の3本の矢
・財政出動の抑制
・過剰融資の是正
・産業構造の改革
⇒ 中国共産党の大転換ともいえる意識変化



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2013年8月5日月曜日

8/2 勉強会:資本関係と中小企業特例の不適用 ほか

のれんの未償却額は減額しない方向


事例:連結内の親会社が子会社の株式を一部売却した場合
(親会社と子会社の支配関係が継続している場合)

【企業会計基準委員会が検討している取扱い】

①親会社個別仕訳
現金 400 / 子会社株式 200
      / 売却益   200

②連結仕訳
(現行)            (検討内容)
現金 400 / 非持分 300   現金 400 / 非持分   300
      / のれん 50         / 資本剰余金 100
      / 売却益 50

③修正仕訳
(現行)              (検討内容)
子会社株式 200 / 非持分 300  子会社株式 200 / 非持分   300
売却益   150 / のれん 50   売却益   200 / 資本剰余金 100


(のれんを減額しない理由)
・支配が継続しているなら、償却・減損以外で「のれん」の額を
変動させるべきでないため。
・国際的な会計基準の考え方にあわせるため。


2.不正リスク対応基準を踏まえて明確化する上場廃止基準


【東証から上場制度見直し案が公表】
・有報または四半期報告書の提出遅延に係る上場廃止基準の見直し

①現行
・法定提出期限から1ヶ月以内に提出できない場合は上場廃止
※法定申告期限
有報:事業年度終了後3ヶ月以内
四半期:四半期後45日以内

②見直し案
・内閣総理大臣から延長の承認を得た場合は、延長期間経過後8日以内に
堤出すれば上場維持
→法定提出期限から1ヶ月を超えてもOK

【金融庁の改正ガイドライン】
・有報等の提出期限の延長が認められるケースに下記が追加

①過去に提出した有報等に虚偽の記載が発見され、
過年度の連結財務諸表等の訂正が必要であること
(その旨を公表している場合に限る)
②連結財務諸表等に虚偽表示の疑義が発見され、
監査人等による追加的な監査手続が必要であること
(その旨を公表している場合に限る)

平成25年度税制改正における法人税関係の改正について(抜粋)


■試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度の特例
 ・税額控除限度額の上限が20%⇒30%に

■所得拡大税制
 ・前年より給与総額が増加し、
  かつ、一人あたりの給与総額も増加していれば
  増加額の10%の税額控除が受けられる。
 ・雇用促進税制と所得拡大税制はそのいずれかしか適用が受けられない



4.【税務】延滞税の控除期間の特例


申告期限から1年以上経過した後に修正申告を行った場合、
または更正が行われた場合の延滞税の計算にあたっては、
・申告期限から1年を経過した日 ~ 修正申告書を提出した日
・申告期限から1年を経過した日 ~ 更正通知が発せられた日
の期間は除かれる。
これを延滞税の控除期間の特例 という。

したがって、税務調査等により支払う延滞税は、
 『最初の1年分』+『修正申告から納税までの期間』にかかる金額になる。



5.【資本関係と中小企業特例の不適用】

■資本金1億円以下の法人に適用される特例
※但し、資本金5億円以上の大法人との間に
完全支配関係がある場合は適用なし
①軽減税率
②特定同族会社の特別税率の不適用
③貸倒引当金の法定繰入率
④交際費等の定額控除制度
⑤欠損金の繰戻還付

■適用可否
C社(資本金3千万)はともにD社(資本金3千万円)の
100%子会社であるA社(資本金5億円)、
B社(資本金5億円)にそれぞれ発行済株式の50%を保有されている。
この場合C社は中小企業特例がうけられるか?

        D社(資本金3千万円)
100%↓     ↓100%
   A社(5億円)  B社(5億円)
 50%↓     ↓50%
       C社(資本金3千万)

⇒資本金5億円以上の大法人による完全支配関係はないが、
完全支配関係がある複数の大法人に株式のすべてを保有されているため、
中小企業特例の適用なし



6.株主優待引当金

株主優待制度として割引券を発行するケース
・配当ではなく費用(所有株数に完全には比例しないため)
・「株主優待引当金」、「販売促進引当金」等の名称で引当計上する


7.お金持ちアップルの悩み

・「ダブルアイリッシュwithダッチサンドイッチ」で実効税率下げている
 銀行:無借金だから怖くない
 労組:社風的に大丈夫
 株主:ジョブズ氏が亡くなって配当圧力が強くなっている
・現金預金がカリブ海の小島にある。
・子会社配当で米国に還流させようとすると米国で課税されるリスク大
⇒金持ちなのに社債を発行して現金を作り、
 それを配当に回す、と報道されている。


8.株主重視は本当か?-人件費前利益という考え方

①サウスウェスト航空
・従業員満足度>顧客満足度
・従業員の生産性の高さも際立っている
・他のエアラインと比べて給料が高い訳でもないのに、
 従業員が高い生産性で効率よく働く事ができるのは
 従業員の満足度の高さにある。

②ポスト資本主義
・カネがカネを生む資本主義は昔の話し。
・いくらカネがあってもiPodやiPhoneは作れません
・「知識や知恵」が新たな富を生み出す=知識を提供できるのは従業員
 =最も重視すべきステークホルダーは従業員
③PL
・当期純利益を最大化させる=他のステークホルダーへの富の分配を
犠牲にしてでも株主への富の分配を最優先する

⇒「人件費前利益」の導入。それを人件費と株主への分配とに分ける。



.LINE2億人突破 成長はどこまで続くのか

・2013年1月、登録ユーザー数 1億人 7月 2億人突破。
・13年1月~3月の売上高60億弱。
(売上の5割がゲーム、3割がスタンプ)
・新サービス LINENEWSもスタート

10.沸騰アウトドア市場

・前年割れが続くスポート用品市場の中で、
 唯一右肩上がりのアウトドア市場。
・価格競争とは無縁
⇒ 性能差=体の負担、企業理念に共感する熱心なファン


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