2013年12月24日火曜日

12/20 勉強会:株主優待券、交際費に該当する3要件とは? 他

株主優待券、交際費に該当する3要件とは?

【事例】
・請求人(飲食業を営む)が、FC店で使用できる券面額500円の株主優待券を、1,000株以上の株主に無償で配布
・使用された優待券を、売上値引等として経理処理
⇒国税不服審判所が、交際費と判断

【審判所により示された交際費の要件】
①相手方が事業に関係ある者
 ⇒相手方が株主
②目的が事業に関係ある者との親睦を深めて、事業の円滑な遂行を図ること
 ⇒市場の好感を得て株価を安定させ、事業の円滑な遂行を図ることが目的
③行為の形態が接待供応行為であること
 ⇒現金同様に使用可能な株主優待券の配布は、接待供応行為に該当


2.平成26年度税制改正、重要改正を読み解く

■交際費の損金算入(法人税)
 ・飲食のための支出(社内接待費を除く)については、支出額の50%までを損金算入できる
 ・会社規模に制限なし
 ・中小法人については、現行の定額控除(800万円)との選択制

■みなし仕入率の変更(消費税)
 ・簡易課税のみなし仕入率を変更
  金融業及び保険業:60%→50
  不動産業    :50%→40
 ・会計検査院からの指摘を受けての変更
一部業種のみなし仕入率が実際仕入率を大きく上回り、その差額部分が益税となっている

■給与所得控除額の縮減(所得税)
 ・平成28年分より
  1,200万円超…給与所得控除額230万円
 ・平成29年分より
  1,000万円超…給与所得控除額220万円
 ※平成25年分より
  1,500万円超…給与所得控除額245万円


3.会計士の税理士資格、税法研修が義務に

■公認会計士が税理士登録するには?
・国税審議会が指定した税法に関する研修を義務付ける
■適用時期
平成2941日以後の公認会計士試験合格者から適用


4.LED照明がグリーン投資減税から除外

H26年度税制改正にて、グリーン投資減税の対象設備から12設備が除外された
※グリーン投資減税とは
一定の条件を満たすことで、取得価額の30%特別償却(一部の対象設備については即時償却)又は7%税額控除(中小企業者等のみ)のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度


5.小規模宅地特例、通達改正で税制負担増も

■小規模宅地特例、二世帯住宅の緩和措置は平成2512月末で廃止
・小規模宅地特例
相続税において相続する土地建物の評価を最大80%減額する特例
・二世帯住宅の緩和措置:
区分登記された二世帯住宅(建物内部で行き来できない二世帯住宅)には上記特例は適用されず被相続人の移住部分のみが特例の適用対象であるが、以下の条件をすべて満たすと相続するすべての敷地が特例対象となる。
   住宅の全部を被相続人が所有
   適用を受ける親族が被相続人の相続開始直前に移住の用に供していた独立部分以外の独立部分に移住
   被相続人と同居している配偶者等がいない

→以上より当該緩和措置の廃止がされることで、税負担が増加するケースがある
例:区分登記された二世帯住宅(建物内部で行き来できない二世帯住宅)において長男が家族と移住し独りで移住している父が所有する敷地を取得した場合


6.妻名義で支出の義援金に寄付金控除適用

請求人の妻名義で支払った東日本大震災義援金について、請求人に寄付金控除の適用が認められるか争われた事例
⇒審判所、請求人の寄付金控除の適用を認める

・請求人
 確定申告書提出の際、妻名義で支払った寄付金が寄付金控除の対象となるとし妻の名前が記載された郵便振替振込書を添付
⇒その後、寄付を行った日本赤十字社に対して請求人宛ての受領証を依頼し、発行された

・原処分庁
 寄付金控除の規程により、配偶者が支出した特定寄付金は控除の対象とならないと主張

・審判所
 日本赤十字社が発行した寄付金の受領書が請求人宛てで発行されていることから、請求人が支出したものと判断し、寄付金控除の適用が認められると判断


7.消費税:消費税率引上Q&A

QH26.3.31までに数年分の保守料を一括して領収した場合、消費税の取扱いはどうなるか
A:【ケース1】中途解約ができず、全額返還不要が確定している場合
⇒全額5%課税売上で計上できる。
理由:H26.3.31までに領収した金額につき、領収時点で収益が確定している場合には旧税率を適用して差し支えないとされているため。

【ケース2】中途解約可能で、解約した場合には未経過期間に対応する金額を返還する場合
H26.3.31までの役務に対応するものは5%課税売上、H26.4.1以降に対応するものは8%(10%)課税売上となる。
理由:領収時点で収益が確定していないことから、収益確定時点の税率が適用されるため。


8.連結子会社化の処理 比較

①設立した非連結子会社の連結子会社化
・時価評価:なし
・のれん :なし
・損益  :発生しない
CFの扱い:期首残高の増減として表示
・臨時報告書:既に子会社であることから不要

②持分法適用関連会社の株式取得による連結子会社化
・時価評価:する
・のれん :計上される
・損益  :「段階取得に係る損益」が計上される
CFの扱い:投資CFで表示
・臨時報告書:特定子会社の要件を満たせば提出の対象となる


9.税務調査最前線

・国税通則法の改正により、10項目の事前通知内容が法定化(日時、場所、目的、対象税目、期間等)
・組織再編成について重点的にチェックされる傾向
・国際税務について重点的にチェックされる傾向
・経営者個人を狙い撃ちにした調査が増加(資金移動、財産所在の把握に重点)


10.減損処理後の固定資産の処理について

①減価償却
・減損処理後簿価-残存価額→償却
※残存価額と残存耐用年数に変化がないか確認
※減損処理後も継続利用であればSGA、遊休資産であれば営業外費用

②減損損失の戻入
・基本的には行わない(IFRSは戻入)

③過去に収益性の低下があった資産グループへの追加投資は直ちに減損か?
・当該投資が減損測定時に見積もった将来CFに織り込まれているか否か
織り込まれている場合→資産計上(キャッシュアウトは減損額に反映されている)
織り込まれていない場合→再度将来CFを見積もり減損の判定を行う


11.補助金等の交付を受けた場合の課税の取り扱い

■補助金を受けた場合の会計処理
 ・「雑収入」や「補助金収入」を用いて特別損益又は営業外収益に計上

■収益・費用の計上時期
 ・支払を受けた事業年度の収益として計上
  ⇒法人税等の課税対象となる
 ・補助金を返還する場合、支払日の属する事業年度の損金に算入可能

■消費税の取扱い
 ・対価性が認められないものに関しては、不課税取引
 ・国や地方公共団体から交付を受けても、特定の事業を委託され、その対価として支給されるものに関しては消費税が課税


12.楽天 ネット通販王国の異変 

2013年、年間流通総額は1.5兆円(※)に迫る勢い 営業利益は1,000億円
※ヤフーショッピングの5倍 アマゾンの2

一方、出店者には不満も
・(流通総額を増やすため)頻繁にセールを強いられる
→結果、客単価は数年来右肩下がりの傾向

・出店者の負担増の改変が多い
(2002.4)元々は基本料だけだったのが、売上に応じた変動負担金が加算に
(2012.11)送料も売上として課金対象になど

LINEモールの出現、Yahooの出店無料で、楽天の「圧倒的な流通総額」という優位性に陰りが出るか?



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2013年12月17日火曜日

12/13 勉強会:平成26年税制改正(案):所得税関係 他

1.ゴルフ会員権の譲渡損、損益通算廃止へ

損益通算・・・譲渡損失などを、他の所得と相殺できる制度

・ゴルフ会員権の譲渡損失⇒損益通算対象外へ(26年度税制改正)
・早ければ、2611日以降に譲渡されるものから適用

【補足】
・元々、「生活に通常必要でない資産」は損益通算できない
⇒「生活に~資産」の範囲に、下記資産が追加となる
「主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産」
 例)ゴルフ会員権、リゾート会員権


2.少人数私募債利子の節税メリットはあと2年に
■現行
 少人数私募債の利子は20%源泉分離課税

■平成25年度改正
 ①平成271231日までに発行された少人数私募債の利子
  ・平成271231日までに支払われた利子…20%源泉分離課税
  ・平成2811日以降に支払われた利子…20%申告分離課税
 ②平成2811日以降に発行された少人数私募債の利子
  ・平成2811日以降に支払われた利子…総合課税

■平成26年度改正案
 ①平成271231日までに支払われた利子…20%源泉分離課税
  ②平成2811日以降に支払われた利子…総合課税


3.債権と債務の差額に超過収益力を認めず
■論点
 A社は悪化した個人事業の譲り受けにより、受入資産(25)と受入負債(100)の差
額を営業権(75)として資産計上
 この営業権に係る減価償却費が損金算入されるかどうか

■審判所の判断
 ・営業権は将来期待される超過収益力をいう
 ・過去の実績に基づいて将来の超過収益力は見積もられる。
  よって赤字企業などは特別の事情がない限り将来の超過収益力を推認できない。
 ・以上より、引き継ぎを受けた事業に超過収益力があるとは言えない
 ・よって、資産計上できる営業権はないのだから、損金算入できる減価償却費の額ものない


4.新株予約権買戻しによる節税封じ込めへ
■平成26年度改正
・非適格SOを発行会社へ譲渡した場合の所得区分が譲渡所得から給与所得へ改正
※株式等の譲渡所得=申告分離課税15%
給与所得=総合課税で税率は累進

(参考)税制適格SOではそもそもSOの譲渡が禁止されているため対象外

5.平成26年度税制改正、すでに決まった項目は
決定項目
・国際課税は総合主義から帰属主義へ【法人】
・復興特別法人税1年前倒し終了【法人】

長期検討を要するとされた項目
・法人実効税率の引き下げ【法人】
・みなし配当算出方法の見直し【法人】
・医療に関する消費税の課税のあり方についての検討【消費】


6.国外財産調書の提出
(制度概要)
 ・平成24年度税制改正で「国外財産調書」の提出制度が創設
 ・居住者で1231日時点において国外財産が5,000万円超ある場合、
  翌年315日までに税務署へ「国外財産調書」の提出が必要

(適用開始時期)
 ・平成2611日から適用(平成26年分は、平成251231日時点の価額で判断)

(優遇措置、加重措置)
 ・提出した場合→国外財産に係る所得税・相続税の過少(無)申告加算税を5%軽減

 ・提出しなかった場合→国外財産に係る所得税の過少(無)申告加算税を5%加重


7.平成26年税制改正(案):所得税関係
 ■給与所得控除
年収の上限を1,500万⇒1,200万に引き下げ
(給与所得控除額上限 245万⇒230万に引き下げ)

■ゴルフ会員権の属性変更
「生活に通常必要でない資産」の範囲に追加
⇒従来、譲渡損失は損益通算の対象とされていたが、今後は適用不可となる。
※生活に通常必要でない資産の譲渡損は「ないもの」とされるため

■同族会社発行社債の属性変更
「特定(一般)公社債」から除外
H28.1.1以後に譲渡する同族会社発行社債については雑所得として
総合課税される。


8.【税務】役員給与にかかる税務上の論点
役員の範囲
  •みなし役員の判定
  •執行役員との相違
  •使用人兼務役員の判定

役員給与の損金不算入
  •定期同額給与
  •事前確定届出給与
  •利益連動給与の取扱い

過大役員報酬、退職金
  •役員報酬の実質基準と形式基準
  •不相当に高額な金額の判定

役員退職金の打切支給
  •分掌変更
  •役員退職金制度の廃止
  •役員間移動

出向、転籍、兼務
  •出向  兼務に係る負担関係
  •較差補てん

経済的利益の供与
  •給与課税の必要性の有無
  •役員特有の問題

ストックオプション
  •税制適格該当の設計と行使
  •税制非適格の場合の取扱


9.上場市場変更の目的
・市場変更には株主数や時価総額等の要件で審査あり、期間は3ヶ月程度かかる
・一般的な目的
 資金調達力の強化
 企業価値の向上
 従業員の士気向上
・楽天が1部に市場変更した目的
 企業価値を加速度的に高めるため
 ①企業ブランドの向上(優秀な人材の確保)
 ②資金調達力の強化
  ③投資家層の拡大(新興市場に投資できない機関投資家を呼びこむ)


10回転寿司業界統合の舞台裏 
・業界2位カッパ・クリエイトホールディングス、5位の元気寿司が経営統合
・主導したのは両社の筆頭株主・神明(コメ卸最大手)

「回転寿司を通じて米の消費量を増やす」




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2013年12月6日金曜日

12/6 勉強会:ストック・オプション(SO)を付与した場合の発行法人側の税務 他

1.二重課税裁判、高裁も納税者敗訴

【事例の概要】
・相続した土地を売却
 ⇒相続税(相続時)、所得税(売却時)が二重課税となるか

【例】
・父が100で土地購入
・父が死亡、子が土地(相続税評価額200)を相続
 ⇒200に相続税課税
 ⇒父購入時からの値上り益100も課税対象・・・①
・子が土地(時価200)を売却     
 ⇒(時価200-父の取得価額100)に所得税課税
 ⇒父購入時からの値上り益100が課税対象・・・②
①と②が二重課税なのでは?

【判決】
・二重課税とはならない
・②の値上がり益100に対する所得税は、本来、父が負担すべき税金
 ⇒子は、父が課税されなかったものを繰延で負担しているだけ
 ⇒①と②は性質の違うものであり、二重課税ではない


2.建物存在も施設を要しない土地として使用開始日判定
■譲渡所得の計算上、土地の取得費となるもの
 ・土地の代金
 ・土地を使用するために要した付随費用の額
 ・借入金の利子で土地の使用開始日までに支払ったもの
  ※土地を取得するための借入金にかかる利子

■土地の使用開始日
 ・建物に供するための土地…建物の使用開始日
 ・それ以外…土地が使用できることになった日

■裁決事例のポイント
 ・土地の上に建物が存在していても
  建物の敷地に供された土地がそれ以外の土地に比して極めて僅少なとき
 →その土地全体の使用開始日は、土地が使用できることとなった日になる


3.ストック・オプション(SO)を付与した場合の発行法人側の税務
SO発行法人側の費用帰属年度について
(会計上)
原則として付与日のSOの公正な評価額を「付与日から権利確定日までの期間にわたって」費用計上
(法人税法上)
付与対象者において給与等課税事由が生じた日(1)において発行法人が役務の提供を受けたものとして、SOの費用を損金算入できる
→よって税制適格SO(2)の場合、適格行使したら損金算入できない
1. 新株予約権の取得者が課税されるタイミングである”権利行使時”を指す
2. 一定要件を満たすことにより、SOの権利行使時における所得税の課税が、実際の株式売却時まで繰り延べられるもの。

■まとめ
(非適格)
新株予約権発行時=損金算入不可
取得者の権利行使時=損金算入可
(適格)
新株予約権発行時=損金算入不可
取得者の権利行使時=損金算入不可
※なお、この規定の対象となる新株予約権に条件があるので注意


4.修正された会社法改正法案の概要
   社外取締役の設置について
株式公開大会社において社外取締役を置いていない場合、定時株主総会にて取締役が株主に「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明することとなる。

   社外取締役の要件の厳格化
                 現行      改正
親会社業務執行者     →○・・・・・・→×
当社社業務執行者近親者→○・・・・・・→×
兄弟会社業務執行者   →○・・・・・・→×

   監査等委員会設置会社
・監査役設置会社、委員会等設置会社に並ぶ第三の類型の期間設計
・監査等委員会設置会社の監査等委員会には、役員の指名、報酬に関する意見陳述権があり監督力の強化が図られる

   会計監査人の選解任等の決定権が監査役となる
現行、会計監査人の選解任等は取締役の権限であったが、取締役を会計面で監査する会計監査人の選解任が取締役では統制にねじれが生じることから当該権限が監査役に移行する
※上記改正は平成2741日施行予定


5.期ずれへの重加算税事例が急増
・税務調査で期ずれが発覚し、重加算税が課される事例が急増
・「仮装、隠蔽」により生じた期ずれが重加算税の対象
(計上漏れによる期ずれは重加算税対象外となる可能性が高い)


6.太陽光発電設備の償却について
■耐用年数(機械装置)
その設備が客観的、一般的にどの業界で使用されるものであるかどうかを基準に判定する。
①発電した電気を売る場合
⇒発電設備は一般的に電力会社が使用するものであるため
「電気業用設備」-「その他の設備」-「主として金属性のもの」として17

②自社で使用する場合(例:食料品製造業)
⇒「食料品製造業用設備」として10年で償却する
※①、②のいずれにもあたる場合は主たる事業がどちらであるかにより判定する。

■即時償却
税務上は即時償却可、ただし、企業会計上は適正な期間損益計算の観点から剰余金の処分により特別償却準備金の積立を行うのが妥当。
例:取得価額1億円、耐用年数17年の場合

減価償却費          5,900,000/ 減価償却累計額 5,900,000
繰越利益剰余金 94,100,000/ 特別償却準備金 94,100,000
⇒別表4で減算 94,100,000


7.【所得税】海外転勤者の源泉徴収と年末調整
 ※転勤予定期間が1年以上(非居住者に該当する)の場合
■出国前
・出国前に年末調整を行う
・扶養控除等については、出国時の現況で判断する
・保険料については、出国前に支払ったもののうち出国前の期間に対応する部分が対象となる

■転勤中(非居住者)
・給与・・・支給額の全額が国内勤務にかかる場合を除き、源泉徴収不要
・賞与・・・按分計算により、支給対象期間のうち国内勤務に対応する部分のみ源泉徴収が必要

■帰国後(居住者)
・帰国後に支給する給与や賞与は居住者への支払いであるため、支給対象期間の勤務地等にかかわらず源泉徴収が必要
12月に年末調整を行う


8.業務純益
■銀行等の金融機関で用いられる独自の指標
・一般会社の営業利益に相当
売上総利益=業務粗利益
 営業利益=業務純益

■金融機関の収益の柱
・貸出金利息
・手数料等の役務収益
・有価証券運用益

銀行は銀行法21条にもとづき、半期に1度、ディスクロージャー誌で業務や財務の状況を開示する義務あり


9.取引先からの不当要求
[前提]
A社はB社へソフト開発業務を委託
⇒A社担当者がB社担当者に無理難題
⇒B社担当者はうつ状態、療養休職へ
※何らかの法的主張ができるか?
※一般的にはA社担当者の言動が「うつ状態」を招いたと立証することは困難

[考えられる法的主張]
①A社担当者に不法行為責任、A社に使用者責任
②A社に対する下請法違反
②B社に対する安全配慮義務違反


10満期保有目的の債権の売却について 
原則:償還期限前の売却は禁止
例外:以下の場合は売却が認められる
   ・保有を継続すると損する場合
   ・売却を満期日に近い時点(3ヶ月以内)で行っている場合

【正当な理由がないにも関わらず売却した場合】
 ・売却した銘柄以外の銘柄について、売買目的又はその他に分類替えする必要あり
 ・売却した事業年度を含む2事業年度は満期保有に分類することを禁止


11.基本合意書についてのQA
Q:締結理由は?
A:方向性を事前に確認しておくことで、スムーズに最終合意に至る事

Q:締結は必須か?
A:スピード感を重視したり、IRを避けるためにあえて結ばない場合もある

Q:法的拘束力は?
A:一律に拘束力の有無を決めるのではなく、目的に従って持たせるべき条項とそうでない場合がある

Q:開示の実務上の取り扱いは?
A:基本合意の締結が最終形役に向けた準備段階に過ぎない場合は、取引が実際に行われるか否か分からないので、実務上行うことは少ない

Q:独占交渉権の期間は?
A3ヶ月~6ヶ月、1年を超えることはほぼない


12.店頭デリバティブ取引と手数料
■店頭デリバティブ取引は手数料の開示義務がない
()・株の売買の場合(手数料開示義務あり)
   株100+手数料10=支払額110
  ・店頭デリバティブ取引(手数料開示義務なし)
   金融商品110=支払額110
⇒支払額110の中に手数料を含んでいる。
⇒支払額110のうち手数料が20だった場合、110の価値の商品を買ったつもりが、実は90の価値しかない。
⇒手数料・業者利益についてはもっと敏感になるべきである。


13.ネット企業が続々誕生 フィンランドの秘密
フィンランドには世界的IT企業が続々生まれている
・ロビオ、スーパーセル(10月にソフトバンクが子会社化)などの世界的ゲームメーカー
・音楽定額配信のスポティファイ、検索エンジン開発のファストサーチ、スマホ向けOS開発のジョラ
大きな理由は2つ
①政府組織が年間200億円規模を投資
②ノキアの業績低迷
⇒上のベンチャー企業にはノキア出身者が多い


14.JINSのジェイアイエヌ 既存点売上高 50ヶ月ぶり前年同月割れ
PCメガネの需要が一巡
・新規出店で売上成長維持を狙うが、次の新商品がなければ高成長は難しい


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