1.株主優待券、交際費に該当する3要件とは?
【事例】
・請求人(飲食業を営む)が、FC店で使用できる券面額500円の株主優待券を、1,000株以上の株主に無償で配布
・使用された優待券を、売上値引等として経理処理
⇒国税不服審判所が、交際費と判断
【審判所により示された交際費の要件】
①相手方が事業に関係ある者
⇒相手方が株主
②目的が事業に関係ある者との親睦を深めて、事業の円滑な遂行を図ること
⇒市場の好感を得て株価を安定させ、事業の円滑な遂行を図ることが目的
③行為の形態が接待供応行為であること
⇒現金同様に使用可能な株主優待券の配布は、接待供応行為に該当
【事例】
・請求人(飲食業を営む)が、FC店で使用できる券面額500円の株主優待券を、1,000株以上の株主に無償で配布
・使用された優待券を、売上値引等として経理処理
⇒国税不服審判所が、交際費と判断
【審判所により示された交際費の要件】
①相手方が事業に関係ある者
⇒相手方が株主
②目的が事業に関係ある者との親睦を深めて、事業の円滑な遂行を図ること
⇒市場の好感を得て株価を安定させ、事業の円滑な遂行を図ることが目的
③行為の形態が接待供応行為であること
⇒現金同様に使用可能な株主優待券の配布は、接待供応行為に該当
2.平成26年度税制改正、重要改正を読み解く
■交際費の損金算入(法人税)
・飲食のための支出(社内接待費を除く)については、支出額の50%までを損金算入できる
・会社規模に制限なし
・中小法人については、現行の定額控除(800万円)との選択制
■みなし仕入率の変更(消費税)
・簡易課税のみなし仕入率を変更
金融業及び保険業:60%→50%
不動産業 :50%→40%
・会計検査院からの指摘を受けての変更
一部業種のみなし仕入率が実際仕入率を大きく上回り、その差額部分が益税となっている
■給与所得控除額の縮減(所得税)
・平成28年分より
1,200万円超…給与所得控除額230万円
・平成29年分より
1,000万円超…給与所得控除額220万円
※平成25年分より
1,500万円超…給与所得控除額245万円
■交際費の損金算入(法人税)
・飲食のための支出(社内接待費を除く)については、支出額の50%までを損金算入できる
・会社規模に制限なし
・中小法人については、現行の定額控除(800万円)との選択制
■みなし仕入率の変更(消費税)
・簡易課税のみなし仕入率を変更
金融業及び保険業:60%→50%
不動産業 :50%→40%
・会計検査院からの指摘を受けての変更
一部業種のみなし仕入率が実際仕入率を大きく上回り、その差額部分が益税となっている
■給与所得控除額の縮減(所得税)
・平成28年分より
1,200万円超…給与所得控除額230万円
・平成29年分より
1,000万円超…給与所得控除額220万円
※平成25年分より
1,500万円超…給与所得控除額245万円
3.会計士の税理士資格、税法研修が義務に
■公認会計士が税理士登録するには?
・国税審議会が指定した税法に関する研修を義務付ける
■適用時期
平成29年4月1日以後の公認会計士試験合格者から適用
■公認会計士が税理士登録するには?
・国税審議会が指定した税法に関する研修を義務付ける
■適用時期
平成29年4月1日以後の公認会計士試験合格者から適用
4.LED照明がグリーン投資減税から除外
・H26年度税制改正にて、グリーン投資減税の対象設備から12設備が除外された
※グリーン投資減税とは
一定の条件を満たすことで、取得価額の30%特別償却(一部の対象設備については即時償却)又は7%税額控除(中小企業者等のみ)のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度
・H26年度税制改正にて、グリーン投資減税の対象設備から12設備が除外された
※グリーン投資減税とは
一定の条件を満たすことで、取得価額の30%特別償却(一部の対象設備については即時償却)又は7%税額控除(中小企業者等のみ)のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度
5.小規模宅地特例、通達改正で税制負担増も
■小規模宅地特例、二世帯住宅の緩和措置は平成25年12月末で廃止
・小規模宅地特例
相続税において相続する土地建物の評価を最大80%減額する特例
・二世帯住宅の緩和措置:
区分登記された二世帯住宅(建物内部で行き来できない二世帯住宅)には上記特例は適用されず被相続人の移住部分のみが特例の適用対象であるが、以下の条件をすべて満たすと相続するすべての敷地が特例対象となる。
①
住宅の全部を被相続人が所有
②
適用を受ける親族が被相続人の相続開始直前に移住の用に供していた独立部分以外の独立部分に移住
③
被相続人と同居している配偶者等がいない
→以上より当該緩和措置の廃止がされることで、税負担が増加するケースがある
例:区分登記された二世帯住宅(建物内部で行き来できない二世帯住宅)において長男が家族と移住し独りで移住している父が所有する敷地を取得した場合
■小規模宅地特例、二世帯住宅の緩和措置は平成25年12月末で廃止
・小規模宅地特例
相続税において相続する土地建物の評価を最大80%減額する特例
・二世帯住宅の緩和措置:
区分登記された二世帯住宅(建物内部で行き来できない二世帯住宅)には上記特例は適用されず被相続人の移住部分のみが特例の適用対象であるが、以下の条件をすべて満たすと相続するすべての敷地が特例対象となる。
①
住宅の全部を被相続人が所有
②
適用を受ける親族が被相続人の相続開始直前に移住の用に供していた独立部分以外の独立部分に移住
③
被相続人と同居している配偶者等がいない
→以上より当該緩和措置の廃止がされることで、税負担が増加するケースがある
例:区分登記された二世帯住宅(建物内部で行き来できない二世帯住宅)において長男が家族と移住し独りで移住している父が所有する敷地を取得した場合
6.妻名義で支出の義援金に寄付金控除適用
請求人の妻名義で支払った東日本大震災義援金について、請求人に寄付金控除の適用が認められるか争われた事例
⇒審判所、請求人の寄付金控除の適用を認める
・請求人
確定申告書提出の際、妻名義で支払った寄付金が寄付金控除の対象となるとし妻の名前が記載された郵便振替振込書を添付
⇒その後、寄付を行った日本赤十字社に対して請求人宛ての受領証を依頼し、発行された
・原処分庁
寄付金控除の規程により、配偶者が支出した特定寄付金は控除の対象とならないと主張
・審判所
日本赤十字社が発行した寄付金の受領書が請求人宛てで発行されていることから、請求人が支出したものと判断し、寄付金控除の適用が認められると判断
請求人の妻名義で支払った東日本大震災義援金について、請求人に寄付金控除の適用が認められるか争われた事例
⇒審判所、請求人の寄付金控除の適用を認める
・請求人
確定申告書提出の際、妻名義で支払った寄付金が寄付金控除の対象となるとし妻の名前が記載された郵便振替振込書を添付
⇒その後、寄付を行った日本赤十字社に対して請求人宛ての受領証を依頼し、発行された
・原処分庁
寄付金控除の規程により、配偶者が支出した特定寄付金は控除の対象とならないと主張
・審判所
日本赤十字社が発行した寄付金の受領書が請求人宛てで発行されていることから、請求人が支出したものと判断し、寄付金控除の適用が認められると判断
7.消費税:消費税率引上Q&A
Q:H26.3.31までに数年分の保守料を一括して領収した場合、消費税の取扱いはどうなるか
A:【ケース1】中途解約ができず、全額返還不要が確定している場合
⇒全額5%課税売上で計上できる。
理由:H26.3.31までに領収した金額につき、領収時点で収益が確定している場合には旧税率を適用して差し支えないとされているため。
【ケース2】中途解約可能で、解約した場合には未経過期間に対応する金額を返還する場合
⇒H26.3.31までの役務に対応するものは5%課税売上、H26.4.1以降に対応するものは8%(10%)課税売上となる。
理由:領収時点で収益が確定していないことから、収益確定時点の税率が適用されるため。
Q:H26.3.31までに数年分の保守料を一括して領収した場合、消費税の取扱いはどうなるか
A:【ケース1】中途解約ができず、全額返還不要が確定している場合
⇒全額5%課税売上で計上できる。
理由:H26.3.31までに領収した金額につき、領収時点で収益が確定している場合には旧税率を適用して差し支えないとされているため。
【ケース2】中途解約可能で、解約した場合には未経過期間に対応する金額を返還する場合
⇒H26.3.31までの役務に対応するものは5%課税売上、H26.4.1以降に対応するものは8%(10%)課税売上となる。
理由:領収時点で収益が確定していないことから、収益確定時点の税率が適用されるため。
8.連結子会社化の処理 比較
①設立した非連結子会社の連結子会社化
・時価評価:なし
・のれん :なし
・損益 :発生しない
・CFの扱い:期首残高の増減として表示
・臨時報告書:既に子会社であることから不要
②持分法適用関連会社の株式取得による連結子会社化
・時価評価:する
・のれん :計上される
・損益 :「段階取得に係る損益」が計上される
・CFの扱い:投資CFで表示
・臨時報告書:特定子会社の要件を満たせば提出の対象となる
①設立した非連結子会社の連結子会社化
・時価評価:なし
・のれん :なし
・損益 :発生しない
・CFの扱い:期首残高の増減として表示
・臨時報告書:既に子会社であることから不要
②持分法適用関連会社の株式取得による連結子会社化
・時価評価:する
・のれん :計上される
・損益 :「段階取得に係る損益」が計上される
・CFの扱い:投資CFで表示
・臨時報告書:特定子会社の要件を満たせば提出の対象となる
9.税務調査最前線
・国税通則法の改正により、10項目の事前通知内容が法定化(日時、場所、目的、対象税目、期間等)
・組織再編成について重点的にチェックされる傾向
・国際税務について重点的にチェックされる傾向
・経営者個人を狙い撃ちにした調査が増加(資金移動、財産所在の把握に重点)
・国税通則法の改正により、10項目の事前通知内容が法定化(日時、場所、目的、対象税目、期間等)
・組織再編成について重点的にチェックされる傾向
・国際税務について重点的にチェックされる傾向
・経営者個人を狙い撃ちにした調査が増加(資金移動、財産所在の把握に重点)
10.減損処理後の固定資産の処理について
①減価償却
・減損処理後簿価-残存価額→償却
※残存価額と残存耐用年数に変化がないか確認
※減損処理後も継続利用であればSGA、遊休資産であれば営業外費用
②減損損失の戻入
・基本的には行わない(IFRSは戻入)
③過去に収益性の低下があった資産グループへの追加投資は直ちに減損か?
・当該投資が減損測定時に見積もった将来CFに織り込まれているか否か
織り込まれている場合→資産計上(キャッシュアウトは減損額に反映されている)
織り込まれていない場合→再度将来CFを見積もり減損の判定を行う
①減価償却
・減損処理後簿価-残存価額→償却
※残存価額と残存耐用年数に変化がないか確認
※減損処理後も継続利用であればSGA、遊休資産であれば営業外費用
②減損損失の戻入
・基本的には行わない(IFRSは戻入)
③過去に収益性の低下があった資産グループへの追加投資は直ちに減損か?
・当該投資が減損測定時に見積もった将来CFに織り込まれているか否か
織り込まれている場合→資産計上(キャッシュアウトは減損額に反映されている)
織り込まれていない場合→再度将来CFを見積もり減損の判定を行う
11.補助金等の交付を受けた場合の課税の取り扱い
■補助金を受けた場合の会計処理
・「雑収入」や「補助金収入」を用いて特別損益又は営業外収益に計上
■収益・費用の計上時期
・支払を受けた事業年度の収益として計上
⇒法人税等の課税対象となる
・補助金を返還する場合、支払日の属する事業年度の損金に算入可能
■消費税の取扱い
・対価性が認められないものに関しては、不課税取引
・国や地方公共団体から交付を受けても、特定の事業を委託され、その対価として支給されるものに関しては消費税が課税
■補助金を受けた場合の会計処理
・「雑収入」や「補助金収入」を用いて特別損益又は営業外収益に計上
■収益・費用の計上時期
・支払を受けた事業年度の収益として計上
⇒法人税等の課税対象となる
・補助金を返還する場合、支払日の属する事業年度の損金に算入可能
■消費税の取扱い
・対価性が認められないものに関しては、不課税取引
・国や地方公共団体から交付を受けても、特定の事業を委託され、その対価として支給されるものに関しては消費税が課税
12.楽天 ネット通販王国の異変
・2013年、年間流通総額は1.5兆円(※)に迫る勢い 営業利益は1,000億円
※ヤフーショッピングの5倍 アマゾンの2倍
一方、出店者には不満も
・(流通総額を増やすため)頻繁にセールを強いられる
→結果、客単価は数年来右肩下がりの傾向
・出店者の負担増の改変が多い
(2002.4)元々は基本料だけだったのが、売上に応じた変動負担金が加算に
(2012.11)送料も売上として課金対象になど
・LINEモールの出現、Yahooの出店無料で、楽天の「圧倒的な流通総額」という優位性に陰りが出るか?
・2013年、年間流通総額は1.5兆円(※)に迫る勢い 営業利益は1,000億円
※ヤフーショッピングの5倍 アマゾンの2倍
一方、出店者には不満も
・(流通総額を増やすため)頻繁にセールを強いられる
→結果、客単価は数年来右肩下がりの傾向
・出店者の負担増の改変が多い
(2002.4)元々は基本料だけだったのが、売上に応じた変動負担金が加算に
(2012.11)送料も売上として課金対象になど
・LINEモールの出現、Yahooの出店無料で、楽天の「圧倒的な流通総額」という優位性に陰りが出るか?
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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