2013年9月22日日曜日

9/20 勉強会:【所得税】 出張手当を非課税にするための留意事項 ほか

1.新投資減税はこうなる!!

~今秋に打ち出される成長戦略第二弾で創設(検討中)

(1)生産性向上を促す設備等投資促進税制

 ①先端設備
 ②利益率アップに資する設備に対する投資をすれば、
 「即時償却」or「税額控除」が受けられる

(2)企業のベンチャー投資促進税制

ベンチャーファンドへ出資
→出資金の何割かについて損金算入可能(同額の積立金を積立て)
→将来は積立金を取り崩し、益金算入に

(3)事業再編を促進する税制

事業の一部を分離して、他の会社に統合
→その際の出資、融資の何割かについて損金算入可能(同額の積立金を積立て)
→将来は積立金を取り崩し、益金算入に


2.所得税法上の「住所判断」、裁判所が示す重要ポイント


【事例】
・原告企業が、その社長へ役員報酬等を支払う際に、
 非居住者として源泉徴収を行った(総額1億円)
・税務署は、社長が居住者だとして、源泉徴収税額は3億円だと指摘

【原告企業の主張】
・社長家族は、米国内に生活の本拠をもち、
 社長とともに米国の永住権を有している
・社長は、米国州政府から米国の居住者と認定されている
⇒日本に住所はない

【裁判所の判断】
①国内での滞在日数
 →対象期間の内、8割以上は国内にいた
②住民登録の状況
 →対象期間の内、9割以上の期間、
  国内に住民登録をしていた
③滞在に必要となる住居の有無 
 →国内にある自己・関連会社名義の住居に居住していた
④職業の状況
 →社長としての役割を遂行するためには、
  国内に継続して居住していることが不可欠

⇒総合的に判断し、住所は国内にあると判断


3.非適格合併等における役員退職慰労引当金の取扱い

■前提

①A社がB社を吸収合併(B社は消滅)
 税務上は非適格合併…引き受ける資産・負債を時価評価する
②A社はB社の従業員を引き受けるとともに、
 B社の役員の一部がA社の役員に就任予定
③B社において、「退職給付引当金」「役員退職慰労引当金」が
 オフバランス

■問題点

①B社従業員の退職金に係る金額は、合併の際にどう考慮するか
②A社の役員となるB社の役員に係る役員退職慰労に係る金額は
 合併の際どう考慮するか

■結論

①従業員部分
・「退職給与負債調整勘定」として処理する
→合併後に従業員が退職する都度、
 一定金額を取り崩して益金の額に算入する
②役員部分
・「差額負債調整勘定」として処理する
→5年間に渡り均等額を取り崩して益金の額に算入する


■取扱いが違う理由

・退職金に係る負債なのに取扱いが違う理由
→条文を読み込むと「退職給与負債調整勘定」に
 役員退職慰労金が含まれないため


4.27年4月適用の改正企業結合会計が決定

・企業会計基準委員会は9月9日、改正企業結合会計基準等を決定!
・平成27年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用

■主な改正内容

①非支配株主持分(少数株主持分)の取扱い

・支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動

改正前=子会社株式の追加取得等(売却含む)には損益を計上
改正後=親会社の持分変動による差額は、資本剰余金に計上
    なお、「少数株主持分」を「非支配株主持分」に変更

②取得関連費用の取扱い

改正前=企業結合における取得関連費用のうち
    一部について取得原価に含める
改正後=発生した事業年度の費用として処理することとした
また、主要な取得関連費用を注記により開示


③当期純利益の表示

A:改正前=「少数株主損益調整前当期純利益」
A:改正後=「当期純利益」
B:改正前=「当期純利益」
B:改正後=「親会社株主に帰属する当期純利益」


5.消費税:リース取引に関する適用税率まとめ

■経過措置

平成25年9月30日までの契約にもとづき、
施行日(平成26年4月1日)前から施行日以後
引き続き行われる資産の貸付けで次の①②または①③の要件を
満たすものについては旧税率を適用する。

①契約期間及びその期間中の対価の額が定められていること
②事情の変更等により対価の額の変更を求めることが
 できる旨の定めがないこと
③契約期間中にいつでも解約の申し入れができる旨の定めがないこと

■ケース別

<1>平成20年3月31日以前に契約をした所有権移転外ファイナンスリース
⇒賃貸借契約と取り扱われるため、
 上記①②または①③の要件を満たせば経過措置の適用がある。

<2>平成20年4月1日以後に契約をした所有権移転外ファイナンスリース
⇒売買があったものと取り扱われるため、
 リース資産の引渡し時の税率が適用される。

<3>売買とされる所有権移転外リースについて
  延払基準の方法により経理している場合
⇒施行日前にリース譲渡を行っている場合には旧税率が適用される

<4>売買とされる所有権移転外リースについて対価の増額があった場合
⇒資産の引渡し時の税率が適用される。

<5>売買とされる所有権移転外リースについて中途解約があった場合
⇒残存リース料の支払いがある場合には資産の引渡し時の税率が適用される。


6.出張手当を非課税にするための留意事項

通常の勤務地と異なる場所での作業により発生する
イレギュラーな実費を支弁する意味合いから、
出張手当(日当)について所得税が非課税とされている。

①一日あたりの妥当な金額は?
 ⇒社会通念で考える。
  海外出張の場合は割増の金額を設定する等、
  制度の趣旨に鑑みて金額を設定する。 

②役員、幹部その他等で金額に差異があっても良いのか?
 ⇒問題ない。
  職制上の地位別に日当を定める等の規定の整備をして運用する。


7.単体開示の簡素化(未確定)

・6月に企業会計審議会で打ち出された
・BS、PL、SSを会社法にする
・注記、附属明細表、主な資産・負債の内容もほぼ会社法の水準へ
・連結で十分な開示がある場合は単体開示を免除
・単体開示のみの会社は簡素化なし
⇒単体開示には製造原価明細書など、
 連結にない書類があり、アナリストは懸念

8.中国の急速な高齢化で日本企業に新たな商機

・中国で65歳以上の人口は2011年時点で1億人
 ⇒ 2040年には3.2億人になる見通し。
・上海では、外国企業に介護関連での進出を特別許可
・山東省では、日本企業の協力の元で運営されている老人ホームがある
・高齢化先進国の日本企業のノウハウが今後中国で生かされていく?


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2013年9月17日火曜日

9/13 勉強会:指定日前の実務で消費税率が変わる!ほか

税理士の妻への青専給与、適正額の算定基準は?

個人事業主が生計一親族に支払う給与の取扱


原則:個人事業主の経費に出来ない

例外:青色申告を提出していて、一定要件を満たせば経費にできる

要件:
労務に従事した期間、労務の性質等に対して適正額
   ②事前に給与金額等の届出を出し、
    届出金額以内の支払いであること
   ③原則、年間6月超の期間、親族が労務に従事

今回の事例

・税理士業を営む個人が、妻に、他の従業員の2倍以上の給与を支払った
労務に従事した期間、労務の性質等に対して適正額かどうか?

【適正額の算定】
使用人給与批准方式
・パソコンの稼働時間から労務時間を算定
・労務の提供程度・質が最も近い従業員の給与水準と比較
類似同業専従者給与比準方式

適性額は、いずれか高い金額
今回の事例では、を使用、妻への給与が適正額を上回ったため、

上回った部分は必要経費不算入


2.指定日前の実務で消費税率が変わる!


消費税率が何%か?

■Q1
その業務が工事の請負等(
1)に該当しますか?
 
該当する…Q2
 ②該当しない資産の譲渡、役務の提供があった日の消費税率を適用

■Q2
その工事の請負等の引渡し日はいつですか?
 ①平成2641日以後…Q3
 ②それ以前5%

■Q3
その工事の請負等の契約日はいつですか?
 ①平成25930日以前5%(経過措置の強制適用)(2)
 ②平成25101日以後8%

1工事の請負等
 ①工事の請負 資産の貸付 役務の提供 予約販売に係る書籍等
 ⑤通信販売 有料老人ホームに係る終身入居契約(一時金)

2平成25年101日以後に契約内容に変更があった場合
 変更後の増額部分については経過措置の適用なし(8%)

3経過措置の適用を受ける場合は相手方に通知が必要
 請求書などに「経過措置の適用を受ける」旨の記載をすること


3.溶接等の請負契約、役務の提供は日々完了

Q:物の引渡しを要しない請負契約による報酬請求権は、
  いつ発生するのか
A:審判所の判断
工事代金を請求した時に報酬請求権が確定するのではなく、
 日々の役務の提供が完了するごとに発生、確定すると判断した

事例
・X(個人事業主)はB社から溶接工事を請け負った
・Yは消費税の納税義務者(簡易課税)である
・Y社はXに支払う報酬を1時間当たりの単価に、
 前月16日から当月15日までの期間における作業時間数に乗じて算出
報酬=単価/h×作業時間数
・既に完了した溶接等の報酬については、
 Xはいつでも支払を求めることができた

主張(売上計上基準)
X=役務完了した日の属する分
原処分庁=請求したときに売上が確定

結論
報酬請求権の収入とすべき時期は、
その役務の提供が完了した日の属する年分
毎年11日から1231日までになされた役務の提供に係る報酬となる


4.消費税:工事の請負等に関する経過措置まとめ


適用は強制
要件に該当する場合は必ず適用しなければならない。

契約書作成は要件とされていない
「当事者間で合意のあった日」が契約日となるため口頭の合意でもOK

着手日について
H25.9.30
以前に契約したもので、引渡しがH26.4.1以後になるものであれば
着手日を問わず適用がある。

追加工事
H25.10.1
以後に対価の額が増額された場合、増額部分には経過措置の適用はない。


税理士報酬と経過措置
・申告書作成業務
注文をうけ、完成までに長期間を要し、
 かつ目的物を一括して引き渡すものであるため適用がある。
・相談業務
目的物を一括して引き渡すものでないため適用なし。

工事進行基準
・経過措置の適用があるものにつき、工事進行基準を適用する場合、
 計上時期に関わらず適用税率は5%となる。

5.【法人税】勘定科目別税務の着眼点(引当金)

貸倒引当金

・個別貸引に関して、要件充足が法的手続きによらない場合は
 『事業好転の見通しが無いため回収不能』という事実認定の余地が介在する。
 債務者の決算書入手等、ハードルが高い。
・資本金1億円超の会社は、経過措置による繰入限度額の縮減に注意が必要。

出向負担金に含まれる退職給付引当金
・出向先法人から、出向者の退職給付引当金相当も含めて、
 出向元法人に支払われるケースが多い。
・この場合出向元法人における退職給付引当金繰入額は損金不算入になる一方、
 出向負担金に含んで受け取る退職給付引当金相当は益金になるため、
 出向元法人において課税が先行する。
出向先法人では、出向負担金に含めて支払われる退職給付引当金相当も
 損金になるため、両社を通算すれば相殺される。

6.能力不足の取締役の解任と正当な理由

取締役の解任は自由(総会決議)
・正当な理由あり
損害賠償できない
・正当な理由なし
損害賠償できる(残任期間中の報酬)
・正当な理由は主観的理由では足りず、
 客観的合理的理由(法令・定款違反、心身故障、職務への著しい不適任)


7.中国ではもはやBig4は最大規模ではない

・中国では、会計事務所のパートナーに一定の制限があり、
 Big4の規模拡大には制約がある

・現在は「RuihuaCPA」が3位でE&YKPMGより上位

Big4のシェアは200755%
現在の34%に激減。

8.今後、M&Aで分析が重要になる項目

ネットデット(純有利子負債)・有利子負債-現預金

デット・ライク・アイテム
・価値算定に含まれない営業外の将来キャッシュ・アウト項目
 価値算定にあたり売主が負担する項目(有利子負債以外)

キャッシュ・ライク・アイテム
・事業価値の創出に貢献しておらず、
 処分することにより収入が見込める現金以外の項目

(
)退職給付債務の未積立債務/デリバティブ評価損益/負債性引当金
投資/債権の流動/税務調査による追徴課税等


 9事業譲渡による再生と繰越欠損金の活用

Q以下のような場合、法人税負担を軽減する方法はないか?
 事業譲渡にあたり「多額の債務超過+青色欠損金期限切れ」により
 多額の譲渡益が見込まれる場合

 A解散したあとに事業譲渡する
 →解散した場合で残余財産がないと見込まれるときは
 期限切れ欠損金の損金算入が可能(法法59
 →これと事業譲渡益を相殺する


10.経理・財務パーソンの生き残る道

今後の経理・財務パーソンの生き残る道は大きく分けて2

専門性の追求
・会計原則、財務報告、税務
・資金調達、運用、内部統制
高い専門性があっても、分かり易い説明をすることが重要

事業のファイナンス
・事業の意思決定チームメンバーとして参画する
1円単位の正確な数字が求められるというよりも、
 概算で予測の数字を提案することが求められる
経理・財務を含む管理部門全般の経験を積むことが必要


11.共同持株会社設立の留意点

(1)提出書類関係(上場企業の場合)
・上場廃止手続きと新設の持株会社となる会社の上場申請
(テクニカル上場申請)
・有価証券届出書等の作成

(2)税務・その他
・不動産の移転を伴う場合は移転登記に係る登録免許税・不動産取得税
・持株会社設立後の運転資金の手当


12.絶好調続く軽自動車に高まる優遇見直し圧力 

・自動車税の優遇措置を見直すようにという圧力
①税収確保
②非関税障壁の撤廃⇒TPP参加に伴って見直しか?


13.猛暑が思わぬ追い風 ネットスーパーに光

・ネットスーパー事業は各社軒並み赤字
・生鮮食品は、実際に店頭で手にとって買いたい人が多い
・今年は猛暑の影響で、7-8月は前年同期比2割増
・このまま黒字化か?
・ネットスーパーは悪天候時に利用が急増し、
 稼働が安定しないため、黒字化が難しい



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2013年9月9日月曜日

9/6 勉強会:IPO準備企業もIFRS適用が可能に ほか

法人税改正の留意点をQ&Aで読み解く


■生産等設備投資促進税制

【概要】
・一定以上の投資をした場合、
 新たに国内で取得等した「機械装置」について、
 30%特別償却 or 3%税額控除 を受けることが出来る
・適用期間:H25.4.1~H27.3.31 までの間に開始する事業年度
・要件:
(1)国内における生産等設備への年間総投資額>当期の減価償却費
(2)国内における生産等設備への年間総投資額>前期の総投資額×110%

【留意点】
①賃貸借処理をしたリース資産のリース賃借料
 ⇒減価償却費に含める
②適用期間内に、生産等設備等を取得かつ事業供用しなければならない

EX)3月決算法人
適用事業年度
A: H25.4.1~H26.3.31
B: H26.3.31~H27.3.31

H25.1.1取得 ⇒ H25.6.1 供用 ×
H26.1.1取得 ⇒ H26.6.1 供用 ○
H27.1.1取得 ⇒ H27.6.1 供用 ×

2.税抜価格の強調表示が可能に


■消費税の「転嫁対策法」が平成25101日に施行
・総額表示の義務付けを撤廃
→平成29331日まで
・税抜価格の強調して表示することも可能
 フォントを大きくする
 目立つ色使いにする

当局、確認書での安易な重加賦課を注意

■当局の対応
・課税当局側が重加算税の賦課について慎重な姿勢を取るようになった
→重加算税賦課決定処分が取り消される事例が多くなってきたため

3.IPO準備企業もIFRS適用が可能に

■現行のIFRS任意適用要件
①発行株式が取引所に上場されている
②有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための
 特段の取組に係る記載を行っていること
③指定国際会計基準に関する十分な知識を持った
 役員又は従業員がその基準に基づいて連結財務諸表を
 適正に作成できる体制を整備していること
④次の要件のいずれかを満たすこと
イ、外国法令に基づき国際会計基準に従って作成した
  企業内容等に関する書類を開示していること
ロ、外国金融商品市場の規定に基づいて、イを行っていること
ハ、外国に連結子会社(資本金20億円以上のものに限る)
  を有していること

■今後のIFRS任意適用要件(案)
・現行から①と④を除いたもの。
・上場企業以外でもIFRS任意適用要件が可能に
・上場準備企業が株式公開のための財務諸表をIFRSで作成できる
・約4,000社が適用可能になる計算

4.海外出向者の給与負担を巡り寄付金課税も


■前提
・海外子会社への出向社員に対し、
 国内親会社と同水準の給与を保証するのが通常
・その給与は海外子会社が負担する
 ただし海外子会社との給与差額を国内親会社が支払った場合、
 その差額は国内親会社で損金算入可能
(参考:法人税基本通達9-2-35)

■今回の事案
・海外子会社の給与負担額が低いとして、
 寄付金課税を受けるケースが発生している理由は・・・
 日本との給与格差が大きい(日本の1/51/10程度)
 海外子会社の給与負担額について、
 給与格差と給与負担がアンバランスとされたため

→よって寄付金課税を受けた


5.過大役員退職金について

■役員退職金の相当額計算方法
一般に、平均功績倍率法
(同業類似法人の功績倍率の平均値×最終月額報酬×勤続年数×功労加算率)
が用いられる。

また、最高功績倍率法
(同業類似法人の功績倍率の最高値×最終月額報酬×勤続年数×功労加算率)
が用いられることがあるが、
・同業類似法人の抽出基準が十分でない
・抽出件数が僅少
など平均功績倍率法によるのが不相当な場合に限られる。
⇒最高功績倍率法は税務当局に否認されるケースが多い

なお、功労加算率についてもその役員の業務が社会通念上
一般的な業務である場合には否認されるケースがある。

■まとめ
要件を満たさずに「最高功績倍率法」や「功労加算率」を適用している場合、
「平均功績倍率法・功労加算なし」で計算した額との差額が
過大役員退職金として加算されるので注意が必要。



6.【消費税】弁護士との訴訟にかかる契約と工事請負の経過措置

■弁護士と締結する訴訟にかかる契約は、
工事の請負等の経過措置の適用があるか?
適用されないものと思われる。

■理由 
経過措置の対象になる請負契約は、
①仕事の完成に長期間を要し、
②仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち、
③契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているものとされている。
(改正令附則4⑤)

訴訟に係る契約は、上記のうち②を充足していないものと思われる。


※例えば税理士の申告書作成業務等については②を充足し、
 経過措置が適用されるものと考えられる。


7.株主資本変動計算書 横型の様式へ

H2512月末以後終了する事業年度にかかる有報から

8.日本版IFRSの審議始まる

実務上の困難さ
IAS16号:減価償却方法、耐用年数
IFRIC4号:契約にリースが含まれるか否かの判断
IAS38号:開発費の資産計上
IAS12号:繰延資産の回収可能性


 9取引先が破産手続開始した場合の対応

①債権届出書の提出
・裁判所に「債権届出書」を提出して初めて破産債権者となれる
→提出しないと配当を受け取れない

②債権者集会への出席
 ・権利ではあるが、義務ではない

③「異時廃止」とは
 ・破産手続開始後に、破産手続費用が不足すると判明、

  配当前に破産手続きを終了させること。

 10.再生企業のM&Aを成功させるコツ

■再生企業のM&Aで押さえるべき5つの特徴

・過剰債務処理における債権者の同意取得プロセス
 過剰債務の処理手続き(私的整理と法的整理)

①私的整理
・中立な第三者機関が取り纏める
EX.中小企業再生支援協議会
(法律によって各都道府県に設置されている公的機関)
 ・対象債権者を限定できる(金融機関のみに限定するなど)
 ・非公表のため対外的な信用維持が可能となる
 ・法的整理と比べ手続きの公平性が低い

②法的整理
 ・裁判所の監督下で行われる(会社更生法・民事再生法)
 ・全債権者を対象とする(対象債権者は限定できない)
 ・公告がなされるため会社の信用が落ちる
 ・手続き終了までに一定の時間を要する

 11.減損処理後のその他有価証券の評価差額に対する税効果

原則:評価差益と評価差損に区別

①評価差損は個別銘柄毎に回収可能性を検討
②評価差益は繰延税金負債

例外:スケジューリングが不可能なものは、相殺後の純額合計し

①評価差益は繰延税金負債
②評価差損は回収可能性はないもととして取り扱う

※日本公認会計士協会監査委員会報告66号の5(1)
①~④については別途定めがある


12.直前大胆予想! 2020年夏季五輪開催都市はどこか!?

【各国が抱えるアキレス腱】

①イスタンブール
・反政府デモ
・ドーピング問題
・混乱する中東情勢
・都市インフラ未整備

②マドリード
・スペイン経済の低迷
・開発理念の弱さ
・既存設備に多くの改修が必要
・パリが2024年開催を目指すことを公言

③東京
・地震、原発事故への不安
・開発理念の弱さ

2018年に平晶(韓国)で冬季五輪開催



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