2018年11月25日日曜日

11/22 勉強会:見積りの注記、IFRS通りに導入せず 他

1.個人事業主の後継者による消費税の免税制度利用を問題視

会計検査院が消費税の事業者免税点制度に問題があると言及している。

⇒開廃業手続きによる事業の引継ぎの場合、旧経営者が消費税の納税義務者であったとしても、
事業者免税点制度により、原則として消費税の納税義務が2年間免除される。
⇒大半の場合、新経営者による事業収入は旧経営者と同程度であり、業種は同一の業種を引き続き継続しているため、新経営者の納税義務を免除することは公平性に欠けると指摘。






2.見積りの注記、IFRS通りに導入せず

■開示要求(IASの規定をJGAAPへ)
・経営者が会計方針を適用する過程で行った判断
・見積りの不確実性の発生要因
⇒IASの開示要求通りの形で日本基準に導入することは適切でないとの結論(ディスクロージャー専門委員会)

■経営者が会計方針を適用する過程で行った判断(検討見送り)
・企業から有用な情報が提供されるとは限らない。

■見積もりの不確実性の発生要因(日本基準でも開示を充実させる方向/IAS通りではない)
・例えば、以下の情報を記載することが考えられる
(1) 見積りの概要
(2) 見積りにより財務諸表に計上された金額
(3-1) 見積りを行うにあたり企業が採用した主要な仮定等
(3-2) 異なる仮定等を採用した場合に財務諸表に及ぼす影響の説明




3.仕入時に賃借人ゼロなら全額仕入控除可

■居住用建物の消費税の仕入税額控除の区分判定
・「建物の仕入日において当該建物が住宅の貸付に供されていたこと」が共通対応の要件と判明
⇒仕入日時点で賃借人がいなければ課のみでOK
⇒仕入後に建物が賃貸されても最終的に売却なら課のみでOK

■ムゲンエステート社の裁判
・仕入税額控除が否認された根拠
1.建物の仕入日に住宅の貸付に供されていたこと
2.建物が賃借権負担付売買契約となっていたこと
3.賃借人としての権利義務を承継し、賃料を収受したこと







4.消費税10%税率適用後の資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置Q&A

■工事請負等の税率に関する経過措置の概要
①平成31年3月31日までに締結する以下の契約
・工事の請負契約 ・製造の請負契約 ・左記に類する一定の契約
②相手方へ通知
・経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡である事を書面で通知する。
⇒10月1日以降に課税資産の譲渡が行われても旧税率8%が適用可能

■Q&A
Q:契約書の作成は必要か?
A:書面で通知する事が要件であるので、契約書などの書類の作成は要件ではないが、契約締結時期や
  工事内容が経過措置の適用要件を満たす事を明らかにしておく必要がある。

Q:経過措置の適用を受けている事の通知はどのようにするのか?
A:(例)消費税法30条9項に規定する請求書に経過措置の適用を受けたものである事を表示

Q:工事や製造は10月1日の前日までに着手する必要があるか?
A:契約を締結していることが要件の一つだが、着手していることは要件ではないので必要がない。

Q:旧税率で請け負った工事を下請け業者へ委託した場合
A:適用されるかどうかは個々の取引により判断するため、締結時期・工事内容が要件を満たせば8%







5.「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」(CGSガイドライン)の改訂の解説

■CGSガイドラインの改訂について
経済産業省は、平成30年9月28日に、CGSガイドラインを改訂
改訂内容は多岐にわたるが、主に以下の3点が重要な改定となっている。
・社長、CEOの指名に関する事項
・社長、CEO後継者計画に関する事項
・取締役会議長、指名委員会、報酬委員会の構成に関する事項




6.消費税課税選択の説明不足で税理士敗訴

消費税課税制度の選択における善管注意義務違反として税理士に損害賠償命じる

■概要
・税理士は納税者に対し税務署へ消費税の届出を提出する際、「消費税の簡易課税と一般課税との比較仮計算書」と題する書面を送付。
・簡易課税制度選択届出書を納税者の押印をもらって提出。
・税理士は簡易課税制度と一般課税制度とはいかなる制度であるか、簡易課税制度を選択した場合には、2年間は変更できないことについての説明をしなかった。
・仮に一般課税を選択した場合とは約140万円の差額あった。

■裁判所の判決
消費税課税制度の選択について納税者に説明を尽くしたとは到底認められないとし、税理士に損害賠償を命じる判決を下した。






7.平成30年度改正

■消費税に関する改正内容の解説
・簡易課税制度のみなし仕入率の見直し
Ex)食用の農林水産物を生産する農林水産業

軽減税率制度の実施により、食用の農林水産物を生産する農林水産業
→売上に軽減税率適用
種子や農薬、農耕工具など
→仕入れのほとんど標準税率適用

簡易課税制度においては、食用の農林水産物を生産する農林水産業のみなし仕入率を現行の70%(第3種事業)⇒80%(第2種事業)に引き上げることとした。






8.法人税等の申告書に係る電子申告義務化

2020年4月1日以降、大企業が行う申告書の提出方法が、
電磁的方式により提出することが原則となる。

■対象税目
・法人税及び地方法人税
・消費税及び地方消費税
・法人住民税及び法人事業税
■対象法人
・内国法人のうち資本金の額等が1億円を超える法人
・相互会社、投資法人及び特定目的会社など
■対象となる申告書
・確定申告書
・中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書
・修正申告書、還付申告書
※添付すべき書類のすべてをe-taxにて提出
■適用日
2020年4月1日以後に開始する事業年度から適用。
※消費税の中間納付につき毎月納付が適用されている会社は、
2020年4月30日申告・納付期限分より電子申告が必須。
■その他
・電子署名の簡素化
・勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化
・CSV形式による提出






収益認識基準に対応した法人税法基本通達のポイント

・基本的には、
収益認識基準で計算した会計上の売上=法人税法上の収益となる。

・値引き、値増し、割戻等により変動する可能性がある部分の金額の扱い(⇒見積に応じて売上額から増減)
 契約上定められているキャッシュバック(⇒売上から減額)
 
・キャッシュバックについては経過措置あり(支払った事業年度の損金としている場合は当面の間これを認める)。







10.継続企業の前提と改訂監査基準

■今年7月公表の改訂監査基準の主な改訂
(1)KAM(監査上の主要な検討事項)の導入
(2)監査報告書の記載内容の明瞭化や充実
(3)国際的な整合性を図る改訂
(4)継続企業の前提に関する事項
⇒監査報告書の「経営者及び監査役等の責任」という区分で、経営者自身が継続企業の前提に関する評価を行い、開示を行う責任がある旨の記載が求められることとなる。







11.IPO後に株主数を急増させた企業

・クロスフォー(7810)
・上場は2017年7月
・山梨県に本社のある宝飾品メーカー
・IPO後1年余りで株主数は4000名から16,000名に増加
・株価の下落が続く中で、株主優待制度に組み込んだ結果である
・株主優待としては、自社製品の4,500円相当のアクセサリーがもらえる

現在のIPO市場はキャピタルゲインを主体にした目先の利益優先の
短期投資家が潤う機会を与える場になっている感がある中で、
これだけ株主(投資家)との接点ができたことは意義のあることだと考えられる。




















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2018年11月20日火曜日

11/16 勉強会:消費税軽減税率~飲食できない設備なら意思確認無しで8%~ 他

1.海外金融口座情報の自動的交換が始動

■海外金融口座の自動的情報交換制度とは
外国の金融機関の口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、
OECDが策定した「共通報告基準」に従い、金融機関が非居住者に係る金融口座情報を税務当局に報告し、
これを各国の税務当局間で互いに提供し合う仕組み。

⇒国税庁は、受領した金融口座情報を国外送金等調書・国外財産調書・財産債務調書や、
独自に収集した情報と併せて分析したうえで、課税・徴収分野で活用する方針。





2.時価評価課税や欠損金の持込制限緩和へ

■連結納税見直しの方向(まだ議論すらされていない)
(現在)連結グループ全体で連結所得、連結税額を計算するという仕組み
(今後)より個別の子会社ごとの計算を尊重+申告、納税も各連結法人が行うことが予想

■組織再編税制との整合性もテーマ
(時価評価)
・組織再編税制:適格要件を満たせば課税繰り延べ
・連結納税:税務簿価1000万円に満たない資産等を除き、原則として連結納税加入時に時価評価
(欠損金引継ぎ要件も両者で異なる)
⇒時価評価も欠損金の引継ぎ要件も緩和の方向で議論される予定(租税回避への対応も同時に検討)

■地方税
・連結納税を適用しない点、現行制度が維持される見通し

■対象子会社
・100%子会社のみを範囲とする点、現行制度が維持される見通し



3.H31.10/1以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A

【第1回】基本編

Q:H31.9/30までに購入した在庫品を10/1以後に販売した場合の消費税率は?
A:仕入は8%、売上は10%で計算

Q:仕入先B社は出荷基準で売上を、当社A社は検収基準で仕入を計上している場合、9/30に出荷されて10/1に検収した商品の消費税率は?
A:8%で計算。仕入先発行の請求書の税率でOK

Q:9月に販売した商品が10月に返品された場合の消費税率は?
A:8%で計算

Q:H31.9/1に向こう1年間の役務提供を行う契約を締結し、対価を前受けした場合の消費税率は?
A:役務の全部を完了する日の税率を適用するので10%。中途解約不能の場合は8%で計算
※役務提供の内容が月ごとに完了し、中途解約可能である場合の取扱いは、次号のQ&Aを参照






4.消費税軽減税率~飲食できない設備なら意思確認無しで8%~

■軽減税率の対象となるものと対象外のもの
・「飲食料品の譲渡」⇒食品表示法に規定する食品(酒類を除く)、人の飲用又は食用に提供されるもの
・「食事の提供」⇒飲食に用いられる設備のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供

■消費税、軽減税率Q&A
・問41コンビニエンスストアでのイートインスペースでの飲食
⇒店内飲食であれば10%、持ち帰りであれば8%
ホットスナックのように持ち帰りでも店内飲食でも可能な商品は販売時に顧客に対して意思確認を行うなどの方法で軽減税率の対象か否かを判定する事となる。

■現実的に不可能な場合の対応策
・意思確認と掲示
⇒店内飲食可能な店舗において販売時に、「こちらでお召し上がりですか?」等の意思確認。
⇒例えば、「イートインコーナーを利用される場合は申し付け下さい」などの掲示、「飲食はお控えください」等の掲示を行い、実態として飲食させないスペースを明らかにすることがポイント。






5.条件付取得対価返還、会計処理を修正へ

■企業結合に関する会計基準
・条件付取得対価が返還される場合の会計処理を公開草案から修正
→返還対価を取得原価から減額するとともに、のれんを減額又は負ののれんを追加認識
→追加的に認識する又は減額するのれん又は負ののれんは、企業結合日時点で認識又は減額されたものと仮定して計算し、追加認識又は減額する事業年度以前に対応する償却額及び減損損失額は損益として処理する。



6.相続税・財産評価の審理事例をチェック(1)

■小規模宅地等の特例の適用における一棟の建物の範囲(区分所有建物でない場合・区分所有建物である場合)

【小規模宅地等の特例とは】
相続される遺産である宅地の相続税評価を大幅に下げてもらえる。

■概要
・被相続人は配偶者と生計を別にする長男と二世帯住宅に住んでいた。
・被相続人が所有していた宅地については、配偶者と長男がそれぞれ2分の1を取得。
・当該建物に係る被相続人および長男の所有形態、下記の事例によって特定居住用宅地等に該当する部分はどうなるか。
・被相続人所有宅地200㎡
・被相続人及び配偶者の居住用1F(80㎡)、長男の居住用2F(80㎡)

(事例1)建物が区分所有建物でない場合。
被相続人および長男はそれぞれ建物の持ち分2分の1を所有。
⇒配偶者と長男の取得した宅地の全てが特定居住用宅地等に該当する。
建物が、被相続人の親族(生計を一にしているか否かは問わない)が居住用に供していた部分。

(事例2)建物が区分所有建物である場合
被相続人及び長男はそれぞれの専有部分(1階及び2階)の所有権を所有。
⇒配偶者が取得した100㎡のうち、配偶者が取得した持ち分2分の1部分の50㎡が特定居住用宅地等に該当する。
被相続人の居住用に供されていた部分に限られる。






7.法人の無償譲受けに伴う出資増加益に贈与課税

■出資する同族会社が不動産を無償で譲り受けた増加益が贈与税の課税財産に該当するか否かが争われた事案

・請求人は、本件の増加益は不動産を無償で取得したことによる結果としてもたらされたにすぎない等主張し贈与税の課税財産にならないとした

⇒結果として審判所は、無償譲渡によって同族会社に対する出資価額が実際に増加し、対価を支払わないで経済的利益を得たのだから相続税法により増加益は課税財産になるとした



8.消費税改正点 ※参考

1 資本金等の額が1億円を超える大法人等に係る確定申告書等の提出につき,その提出の電子化が義務化
【平成32年4月1日以後に開始する課税期間から適用】

2 収益認識基準に係る国際会計基準の導入に伴い,長期割賦販売等に係る特例(リース譲渡に係る特例を除く)が廃止
【平成30年4月1日から適用】

3 券面のない有価証券の譲渡に係る内外判定基準について,原則として,当該有価証券を取り扱う振替機関等の所在地で判定することとされた
【平成30年4月1日から適用】

4 今般の金の密輸に対応するため,輸入に係る消費税ほ脱に対する罰則を強化することとされた
【平成30年4月10日から適用】

5 農林水産業について,そのみなし仕入率を引き上げることとされた
改正前 70%
改正後 飲食用の売上については80%
【平成31年10月1日の属する課税期間から適用】





輸出代行を利用した輸出免税

Azazonが日本の中小企業の商品輸出支援を行うと発表。

■委託者が輸出免税の適用を受ける場合は
(1)委託者が直接輸出する場合
「輸出許可通知書」等の証明書類を一定期間保存することで受けられる。

(2)委託者が輸出代行業者を通じて輸出する場合
「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」を代行業者に交付することで受けられる。
⇒代行業者が最終の輸出申告者となるため、委託者が代行業者名義の「通知書」をもっていても効力がない。
⇒「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」の交付を受けることで、
委託者は代行業者が輸出者でないことを示す必要あり。
なお代行業者は「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」を確定申告に添付する必要あり。





10.金融庁 企業内容等開示府令の改正案

・有価証券報告書等の記載事項を整理・拡充。
・2020年3月期から適用(一部、2019年3月期から)
・主な改正内容は下記の通り。
・会計上の見積に用いた仮定、不確実性の内容等、経営者の認識を記載する。
・政策保有株式の保有の合理性を開示、また個別開示の対象となる保有銘柄数を30⇒60に拡大。
・監査法人の継続監査機関を開示



11.IFRS16号「リース」の個別論点(少額資産リースと短期リース等)

■少額資産リース
・条件
(1)借手は、資産を単独、または容易に利用できる他の資源と組み合わせて使用することで便益が得られる。
(2)原資産は他の試算への依存性や相互関連性が高くない。
⇒これらを満たした上で、新品の価値が$5,000米ドル以下。

・会計処理
⇒使用権資産とリース負債を認識せず、リースに関する費用をリース期間に渡って定額法等により認識。

■短期リース
・条件
⇒リース期間が12か月以内(購入オプション、延長オプションは除く)。

・会計処理
⇒上記と同様。

■サブリース
・内容
⇒借手と貸手の間にリース(ヘッドリース)が存在している状況で、原資産が当初の借手から第三者にさらにリース(サブリース)される取引

・会計処理
(1)ヘッドリースが短期リースに該当する場合
⇒同様に、賃貸借処理。
(2)(1)以外
⇒元々のヘッドリースの使用権資産を元に処理。



12消費税の仕入税額控除をめぐる実務論点

■マンション販売事業者の件(筆者見解)
・課税仕入れを行った時点における当該事業者の判断が重要視される
・問題となっているいずれのケースでも課税仕入れの時点ですでに住宅としての貸付けが行われており、当該建物から非課税売上げが生じる認識は当然あったはず
⇒以上から、納税者が勝訴するのは難しい

■対応策(筆者見解)
・所轄税務署長の承認を受け、「課税売上割合に準ずる割合」を適用する
・マンション販売事業者においては、
⇒販売用マンションの売却売上に対する(売却までに発生する)居住用建物の賃貸売上は少額であることが多い
 この取引に対して会社全体の課税売上割合適用は実態に則していない
 よって「課税売上割合に準ずる割合」を申請することで解決できる可能性がある





13.IFRS下の四半期会計処理と表示

■四半期会計処理
⇒原則は年次財務諸表と同じ方法
(1)棚卸資産の評価減や減損損失⇒1Qで認識した場合、例えば3Qで見積りが変われば追加計上や戻入可能
(2)税金費用⇒事業年度全体についての予想加重平均税率に基づき認識
(3)季節的な損益⇒見越計上や繰延計上は不可(全額を当該四半期で認識)

■四半期表示
⇒日本基準よりも要求される表示は多い
・株主資本等変動計算書は必要(日本基準では不要)
・連結包括PLは累計&四半期分が必要(日本基準では累計のみ強制) 
・CF計算書は要約CF計算書が必要(JPは関連する注記のみ)




14.IFRS任意適用企業の四半期開示分析Ⅰ・Ⅱ

■新規IFRS任意適用状況
2018年3月期までのIFRS任意適用企業は157社
IFRS任意適用は年度末、第1、2、3四半期のいずれからでも適用できる
⇒年度末および第1四半期以外で任意適用した会社は少数

■IAS34号「期中財務報告」の概要
IAS34号「期中財務報告」では1事業年度よりも短い財務報告期間で財務諸表を開示する場合に適用される
⇒IFRSを任意適用している会社はISA34号を適用して四半期報告書を作成する必要がある。

以下の情報を含んでいなければならない。
①要約財政状態計算書
②純損益及びその他の包括利益を表示する要約計算書
③要約持分変動計算書
④要約キャッシュ・フロー計算書
⑤精選された説明的注記
⇒注記内容は事業年度のものと比べて省略される





15.残業手当を含む年俸額の合意とその有効性

■前提
・高額な年俸を支払っており、労使間で「年俸には残業手当を含む」といことで合意済み
・労使間で36協定を締結済み(時間外労働が月60時間を超える部分については割増賃金の支払いあり)。
⇒上記の条件で社員から時間外割増賃金の請求を受けた場合、支払いをどのように検討するか

■時間外割増賃金の支払いの検討
年俸額のうち、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外割増賃金に当たる部分とを判別できるか否かにより検討
(1)判別できない場合
 時間外割増賃金は一切支払われていないことになる
⇒時間外割増賃金を支払う必要あり(労働基準法37条等の規定に基づき算出)

(2)判別できる場合
 ①「割増賃金に当たる部分の金額>労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額」の場合
 ⇒差額を支払う必要あり
 ②「割増賃金に当たる部分の金額<労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額」の場合
 ⇒別途割増賃金を支払う必要なし



15.契約締結

契約は契約当事者の自由な意思によって成立
口約束で条件を取り決めることも法律上問題ないが、会計処理の証拠書類として位置付けられるほか、
下記のような効果が期待できるため、取引基本契約書を締結することが望ましい。

1.契約成立の有無を明確にする
2.契約の内容、特に権利・義務を明確にする※
3.トラブル発生時に契約内容・条件を立証する

※自社契約書のひな型通りに契約締結出来ない(取引相手が優位な立場にあり、先方の雛型に合わせざるを得ない)ケースでは、
契約内容については顧問弁護士と相談しながら対応することが必要。

取引基本契約書を作成するときは、双方で合意した事項を簡潔明瞭に条文化し、抽象的な表現は極力避けることが重要。
契約書に盛り込む主な事項としては、主に下記がある。

1.取引の対象
2.債権回収条件
3.契約期間
4.契約解除または違約の場合の条件
5.暴力団排除条項


















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2018年11月13日火曜日

11/9 勉強会:請負契約に基づく機械装置、取得時期をめぐり納税者敗訴 他

1.請負契約に基づく機械装置、取得時期をめぐり納税者敗訴

■事例
・会社の決算期は平成25年3月期。
・工場に設置する機械装置の製造納入を請負業者に依頼。
・検収完了は、納入された機械装置が問題なく動作するかを確認し、検収書の押印をもって完了する契約。
・平成25年2月に機械装置は工場に設置され稼働したが、翌日以降に不具合が生じた。
・平成25年5月に機械装置が安定稼働することを確認し、検収書に押印した。

■争点
・納税者は、平成25年3月期の法人税申告に際して、2月分3月分の減価償却費を損金算入した。
・税務署は、平成25年3月期ではまだ機械装置を取得していないのだから、損金算入できないとした。

■東京高裁の判決(平成30年9月5日判決)
取得の時期=所有権移転の時期=検収完了の時期であるから、損金算入はできない。






2.信託の先進国の米国から学ぶ信託受益権評価

■信託給付の額の変動が予想される収益受益権の評価
・日本:収益受益権の評価方法について相続税法に定めなし(財産評価基本通達にゆだねられている)
・米国:収益率の高低に拘わらず、法定された金利(割引率)をかけて計算
⇒納税者の租税回避の余地がない

■信託給付の額が定額の収益受益権の評価
・日本:定額配当の場合に、財産基本通達で推算してよいのか明確でない
・日本:収益力をより高く設定した場合は元本受益権の評価が下がるので贈与税を節税することができるという見方あり
・米国:信託財産の評価額から収益受益権の配当額の評価額を控除して元本受益権の評価をすることができる

■給付の期間が終身の受益権の評価
・日本:定期金給付契約が終身定期金の場合は評価方法を定めているが、信託受益権が終身の場合は評価方法の定めなし
・米国:生命表の生存率に基づく評価方法が定められている。




3.贈与税の納税猶予における相続時精算課税のメリットとデメリット

・H29年度税制改正により、相続時精算課税制度と贈与税の納税猶予制度の併用が可能に
■相続時精算課税制度(贈与税の特例制度)
・60歳以上の父母または祖父母から
・20歳以上の子・孫への生前贈与があった場合
・生前贈与額の2,500万円までが非課税(2,500万円超過分には20%の贈与税がかかる)
・ただし贈与者が死亡して相続税を計算する際に、生前贈与された財産と相続された財産の合計額に相続税がかかる。生前贈与時に支払った贈与税額は控除される

■贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)
・経営を承継する人が
・贈与により、一定の要件を満たす非上場会社の議決権株式等を取得した場合
・発行済議決権株式等の2/3に達するまでの部分(贈与前に保有しているものを含む)の
・贈与税の全額を猶予する
※雇用の8割以上を5年間維持する等の条件が満たされない場合、認定取り消しあり

■併用のメリット
・認定の取り消しがあった場合、相続時精算課税制度を併用している方が税額が有利な可能性が高い

■併用のデメリット
・贈与税の納税猶予制度には下記2つの減免制度があり、相続時精算課税制度を併用しない方が有利な可能性が高い
1.贈与時に比べて譲渡時に株価が下落している場合
納税猶予:譲渡時の時価で税額を計算する
併用時:贈与時には譲渡時の時価で税額を計算するが、贈与者の死亡時には贈与時の時価で相続税を計算する
2.受贈者が贈与者より先に死亡した場合
納税猶予:納税猶予された贈与税は免除され、受贈者の財産にだけ相続税がかかる
併用時:相続時精算課税に係る贈与税は免除されるが、贈与者の死亡時に受贈者の財産と贈与者の財産の合計額に相続税がかかる







4.税務当局の情報提供要請権限を大幅強化へ

デジタルエコノミーを通じた稼得者への申告漏れ防止へ

■平成31年度税制改正で大幅強化へ
現在、政府の税調では議論が進んでおり、31年度の国税通則法の改正により質問検査権に加え、第三者に対しても不特定多数の納税者に関する情報の提供を求める制度を導入する方向で議論がまとまっている。
現状、税務当局では情報提供要請権限は質問検査権による任意の情報提供要請にとどまっている。
改正されれば、仮想通貨取引業者やネット上でプラットフォーム運営を行っている者に対して、情報提供を求めることが可能。

■米国の行政召喚状に類似した制度の導入
⇒行政召喚状とは米国の税務調査において、納税者が任意調査に応じない場合、税法違反の疑いがある場合に実施される調査。これにも応じない場合は強制調査となる。
⇒日本の質問調査権とは、「物理的手段は認められてないものの、納税者の自発的な納税義務の履行を実現するために納税者に対して行使できる調査権」であるため納税者は権利の行使に対して応える義務がある。
つまり質問の対象を限定した上での質問検査権の行使である。改正された場合は非常に強い権限を当局はもつこととなる。







5.日本企業がIFRS移行時に認識した会計基準の差異(認識・測定に関するもの)の分析②

■収益認識の変更について
・IFRS移行時に開示される「調整表」(GAAP差の影響が記載)において、
収益認識基準の変更を記載していた会社は、163社中70社。

■収益認識基準の変更の主な内容
・出荷基準から引渡し基準、着荷基準への変更:22社
・出荷基準から主要なリスク及び経済価値が移転した時点への変更:9件
・工事完成基準(サービス提供時基準)から原価回数基準:6件
・代理人として実施した取引した取引を純表示から:5件
・費用計上していた販売手数料、販売促進費等を、収益から控除:4件
・出荷基準から検収基準、据付基準への変更:3件
・ポイントを費用計上から収益から控除:2件
→出荷基準からのその他基準への変更が34件と最も多い結果となった。





6.法人課税をめぐる最近の取消採決事例

■太陽光発電に係る発電システム本体とフェンス等の事業供給日(減価償却費の損金算入時期)が問題。
(引渡日:平成28年3月、工事完了:平成28年9月、決算日:平成28年3月)
・当事者は事業供給日を「引渡日」⇒損金算入可。
・課税当局は事業供給日を「売電開始日」⇒損金算入不可。

【裁判所の判断】
⇒本体とフェンス等は個別の資産と指摘
・発電システム本体は決算期において売電を開始していないから損金算入不可。
・フェンス等は引渡日から目的(発電システム本体の毀損防止など)に沿った機能を発揮していることから決算期に損金算入可。

■債権放棄の処理が仮想隠ぺいに該当するか否か
【概要】
・請求人が多額の債務免除益を計上。
・兄弟会社の分割及び特別清算や兄弟会社の金融機関に対する債務を引き受け、その債権を放棄。債権放棄の金額を貸倒損失として損金に計上。(兄弟会社は事業を分割承継法人に承継させたうえで特別清算により解散)
・税務調査を受けた結果、寄付金に該当するとの指摘を受け修正申告。
・これに対し、課税当局は当初から所得を過少申告する意図があったと主張し、重加算税を賦課した。

【裁判所の判断】
⇒貸倒損失額について寄付金に該当することを認識していたとは認められないことから、仮装隠ぺいの事実もみとめられないとして重加算税を取消。
・債務引受け及び債権放棄を行うことについて相当な理由があるなどとして寄付金に該当しないと認識していた可能性がある。
・経営状態の悪い兄弟会社を整理・再建することによって、兄弟会社の経営悪化による請求人の不利益を避ける目的を有していた可能性を否定することはできない。
・固定資産約5億円を特別清算開始申立書でゼロ円と評価することが不自然であるともいえない。









7.会社法改正で上場会社等に社外取締役の選任義務付けへ

・法制審議会会社法制部会は上場会社等に対して、社外取締役を一人以上義務付ける方針である。
→すでに上場会社の97.7%は社外取締役を選任している
→義務付けても大きな影響は及ぼさない
・また、仮に社外取締役に欠員が生じてもすぐに取締役会決議に影響しないとしており、複数の社外取締役を選任しておく必要はない。




8.給与と外注費_3

■判断基準について
・契約の有無
・代替性の有無
・拘束性の有無
・指揮監督の有無
・危険負担の有無
・用具供与の有無

■例(マッサージ師)
・A法人はマッサージ師Bと業務委託契約を締結
・A設置の施術所にてBがマッサージ業務を行う
・営業時間、施術料金等はAが設定
・売上はAに入金
・事故の責任はAが負う

<あてはめ>
・契約:業務委託契約
・代替性:有
・拘束性:有
・指揮監督:有
・危険負担:無
・用具供与:有

■裁決
・契約上は業務委託契約であるが実質は雇用契約
・BはAの指揮監督下にあるといえる
・Bは独自に費用負担、責任負担をしていない
⇒AがBに支払う対価は雇用契約に基づく給与である






HP掲載用の写真と源泉徴収

■事例
法人がプロの個人カメラマンへHP掲載用の写真撮影を依頼した場合、
報酬の支払いに対し源泉徴収を行うか否か。

■所得税法204条
「雑誌や広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬」は源泉徴収すると記載。

※源泉徴収が必要な報酬とは、所得税法204条に限定列挙されているため、
記載されていない取引に係る報酬は源泉徴収が不要となる。

■回答
HP掲載用の写真は、印刷物に掲載されるものでないため源泉徴収は不要。
⇒上記法令に規定されていないため。

なお会社パンフレットに掲載するための写真の報酬は、源泉徴収の対象となる
※両社が区分されていない場合も、源泉徴収した方が望ましい。






10.連結未実現損益消去

1.未実現「損失」
・連結会社相互間の取引によって取得した棚卸資産、固定資産その他資産に含まれる未実現「利益」は、全額を消去する必要がある。
・ただし、未実現「損失」は、「回収可能」であることを説明できる部分を除き、消去しない。

2.子会社が連結から外れたケース
・親会社から子会社に土地を売却した場合、売却益を連結上取り消し。
・子会社が連結から外れた場合、未実現損益の実現ではなく、子会社株式売却益の調整となる。

(連結修正仕訳(売却時))
土地 10,000 / 子会社株式売却益 10,000




11.開示の一元化と一体的開示

■日本公認会計士協会(JICPA)の定義
・一元化
⇒「会社法と金商法で要求される法的開示書類を一本化すること」
⇒金融庁・法務省から昨年12月に「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」が公表された。財務会計基準機構は共通化を行う際のひな形を公表。

・一体的開示
⇒「事業報告等と有報の内容をできる限り共通化し、開示時点も合わせて1つの書類として作成・開示すること」
⇒JICPAが法定開示における財務情報・監査は一元化すべき、と提言。一体的開示は一元化のための過程。




12第1章BS管理の重要性と活用方法

・従来よりもBSへの注目が高まっている ※ROA、ROE等
・財務諸表監査においても、BSを中心に数字の正しさが検証される傾向
⇒フローで構成されるPLは取引数が多く、検証に時間がかかるがBSであれば期末の残高を構成する取引を中心に確認すればよい
・BS残高の中には実際に目で確認できるものも多い
⇒一般的にはBSを管理するほうが実務上、効率的

「第2章「BSレコンシリエーション」の実務ポイント」」
※BSレコンシリエーション
BSに関する決算時の確認・調整手続きのこと
(1)あるべき残高との照合
⇒主な対象科目=預金、売掛金、買掛金、棚卸資産、固定資産等
⇒残高確認状や実査にて確認
(2)内容の確認
⇒対象科目=BS勘定科目全般
⇒確認方法は比較が有効
 前期比較、月次推移との比較、PL残高との比較、取引条件との比較
(3)システムとの照合
⇒主な対象科目=補助簿システムで管理されている売掛金、買掛金、棚卸資産、固定資産等
⇒販売管理システムと会計システムとの照合、前払費用等のスプレッドシートと会計システムとの照合等






13.日常的なBS管理のポイント

(1)補助科目を活用
・BS勘定は計上と消込で入り混じる
⇒効率的に対応させるために、補助科目が有

⇒例えば、「設備投資未払金」「人件費未払
金」といった目的別に分けると良い
⇒補助科目の名称は分かりやすくして、勘定
科目表でも具体的に目的を整理しておく

(2)摘要の記載の仕方
・いかに楽をして探すことができるか、を意

⇒記載項目にルールを定める。
⇒例:対象期間、費用内容、概算ならその旨

(3)伝票の入れ方
・計上と消込の関係性を意識。
⇒金額修正の場合、差額のみを入れず、元の
仕訳を取り消して再入力
⇒概算計上の伝票を確定額に振替る場合も、
概算額の取消と確定額の形状は1枚の伝票に

(4)注意すべき仕訳
手入力する振替伝票
⇒能力や経験の個人差の影響が大きい
⇒振替伝票をまとめて起票し、経験者による
集中的にチェックさせる体制も有効





14.IFRS16号への移行準備の全体像

IFRS16号=リースに関する基準

■新リース基準による借手への影響
従来:ファイナンス・リース取引のみをオンバランス(リース資産/負債)
新基準:すべてのリースをオンバランス(使用権資産/リース負債)

■リースの定義
「リース」に当たるか否かの判定が必要
⇒ここの取引ごとに判断していく

■リースの基本方針
下記が会計処理にあたっての基礎となる
・リース期間
・リース料総額の範囲
・割引率
⇒従来基準から概念的にはほとんど変更なし

■短期リース、少額資産のリース
短期リース:原資産のクラスごとに選択
少額資産:リース単位ごとに選択




15.親会社が有するその他有価証券を子会社に譲渡した場合

■グループ法人税制が適用される場合の留意点
(1)税務上の取り扱い
 譲渡時に計上された売却益は当期の課税所得計算上は益金に参入されない。
⇒譲渡損益調整資産として繰り延べ、将来子会社が他者に当該その他有価証券を譲渡した際に、益金に参入され、課税される。

(2)親会社側の譲渡時の処理(個別財務諸表上)
 将来加算一時差異に該当するため、繰延税金負債を計上。

(3)連結財務諸表上の処理
 ・親会社で計上された売却益を取り消し、投資有価証券を同額だけ減少させ、繰延税金負債も取り崩す。
 ・上記の未実現利益の消去を行ったことで、BS科学が譲渡前の取得価額に戻ってしまうため、改めて時価評価が行う必要がある。
  ⇒この時、期末日に投資有価証券を保有するのは子会社であるが、親会社の法定実効税率を使用する点に留意(当該一時差異は将来的に親会社において益金に参入されるため)。

■グループ法人税制が適用されない場合
(1)税務上の取り扱い
 親会社で計上された売却益は当期の課税所得に参入されるため、これに係る納税は当期で完了。

(2)親会社側の譲渡時の処理(個別財務諸表上)
 一時差異は生じておらず、税効果会計の適用対象外。

(3)連結財務諸表上の処理
 ・グループ法人税制のケースと同様に未実現損益の消去を行う。
 ・投資有価証券売却益を取り消すことが連結財務諸表固有の将来減算一時差異となるため、繰延税金資産の計上を行う。
 ・上記繰延税金資産の計上時の留意点
売却元である親会社の法定実効税率を使用
将来減算一時差異のうち親会社の当期の課税所得を上回る部分については、実際には課税が生じないため、繰延税金資産を計上しない
(例)未実現損益:1,000千円、当期の親会社の課税所得:800千円⇒800千円に対してのみ繰延税金資産を計上
  ③ 当該繰延税金資産は既に納付済みの税金費用であるため、回収可能性の検討を行う必要なし
 ・上記の未実現利益の消去に伴い、改めて時価評価を行う。
  ⇒その他有価証券評価差額金についてはすでに親会社で課税が完了しているため、繰延税金負債の計上は行わない。


15.上場審査における監査役に対する審査内容

監査役に対する審査(監査役面談)の主な質問事項には、以下のものが想定される。
通常は常勤監査役が対応。

実効性のある監査がなされているかがポイント。

1.監査役業務の執行状況確認
・決算内容について
(1)債権、資産の確認(特に不良債権、不良資産、遊休資産等)

・取締役の業務執行に対する監査状況
(1)会社と取締役の取引の有無、確認状況
(2)取締役会への出席状況
(3)取締役会での発言状況及び内容
(4)取締役議事録及び稟議書等の確認等について
(5)代表取締役、取締役の業務執行状況に関する見解

・監査役会の運営状況(監査役会を設置している場合)
(1)監査役の業務分担
(2)監査役会の開催状況(頻度、討議内容を議事録等で確認)

2.監査役の退任・就任の経緯・理由

3.監査法人及び内部監査との連携状況
(1)監査法人との連携状況
(2)内部監査との連携状況

4.内部統制の整備状況
(1)会社法における内部統制整備に関する見解
(2)金融商品取引法における内部統制整備との連携状況


















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