2012年1月1日日曜日

12/28 勉強会: 2011年の会計税務関連 5大ニュースと言えば? ほか


  
1.(税効果会計)税制改正等に伴う四半期の取り扱い
  
・経営環境に著しい変化がない場合など、前年度末に使用したスケジューリング等を使用可
初回四半期のみ、単一税率の使用認める
・繰越欠損金に係る繰延税金資産の計算例も示す


2.(全般) 2011年の、会計税務関連 5大ニュース
  
①IFRS対応にブレーキ
②オリンパス不正事件
③東日本大震災
④過年度遡及基準の適用スタート
⑤会社法改正「中間試案」公表

  
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3,(
法人税)貸倒引当金制度の適用範囲を縮小
  
下記法人については、従前と取り扱いに変更なし。
※ 中小法人(資本金1億円以下)、銀行、保険業等


4.(印紙税)営業に関しない受取書

受取書(領収証等、17号文書)のうち、『営業に関しないもの』については印紙税は非課税である。
⇒ 法人:営業活動を行うものなので、全て『営業に関しないもの』には該当しない。(課税)

個人:『営業に関しないもの』に該当するケース有り。 
ex.)自宅の売買代金の受取書⇒『営業に関しないもの』に該当する。(非課税)
  賃貸用物件の売買代金の受取書⇒『営業に関しないもの』に該当しない。(課税)
  
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5.(税務)税制構築法・復興財源確保法のポイント
  
法人税率の引下げ
  ・法人税 
    (現行)30% → 25.5%
  ・中小軽減税率
    (現行)本法22%→本法19%
    (現行)措法18%→措法15%

  
②減価償却制度
  ・250%定率法→200%定率法
  
欠損金の繰越控除制度変更

  ・繰越控除前の所得金額の80%まで
  ・繰越期間が7年から9年に変更
  ・中小法人等は除外
  
貸倒引当金制度

  ・中小法人等に限定

6.(税効果会計)税効果会計の対応はこうする

  
①法定実効税率の取り扱いについて(3月決算会社で東京都・資本金1億円超のケース)
 ・平成24年3月期 40.69%
 ・平成25年3月期~平成27年3月期 38.01%
 ・平成28年3月期以降 35.64%


②実務上の対応
 ・スケジューリング不能な差異は、平成28年3月期以降適用となる税率(35.64%)
を用いて繰延税金資産・負債を再計算


  
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