1.(会社法)社外監査役等の要件加重には経過措置
・社外取締役義務付けは見送り
・社外取締役、社外監査役の要件は加重(経過措置あり)
→親会社の関係者でない事等が要件に追加
2.(税務)事前確定給与など、税務調査で疑義が生じた事例
・《事前確定届出給与》に規定する給与は、
所轄税務署長へ届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合にはこれに該当しないこととなり、原則として、その支給額の全額が損金不算入となることに留意する。
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3.(会計)PPA=無形資産の評価?
PPAとは、取得原価(買収対価)を取得した資産・負債のそれぞれに配分する手続きのこと。
(一般的なイメージは識別可能な無形資産について資産計上すること)
具体的には、
①通常の”のれん”を算出
取得原価-資産(時価)・負債(時価)=のれん
②のれんを更に、識別可能な資産・負債に配分
のれん(①)-識別可能な資産・負債(※)=のれん
※識別可能なものには、法律上の権利等分離して譲渡可能な無形資産が含まれる
具体的には、
特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、顧客リスト、データベース等
4.(実務)経理関連システムの高度化
(1)経理情報に対する経営者の不満
・情報が「正しくない」「遅い」「わかりにくい」
・将来予測の情報が乏しい
(2)将来予測等の分析情報が乏しい
→経理システムの役割ではない
※システムに過度な期待をしてはいけない
(3)経理・財務部門(人材)が分析等の役割を担う
→システムに頼ると思考がパターン化する
→思考力、コミュニケーション力、分析力、行動力が衰える
※経営環境が変わったときに対応できない
5.(開示)比較情報の開示の要否
(1)前期との比較情報を開示すべきか?
①財務情報利用者の意思決定に必要かどうか
②会社の業績に関する判断に必要かどうか
→安易に開示不要と判断しないように注意すること
(2)具体例
「重要な会計方針の注記」
→当期分だけで十分、比較開示の必要性は低い
「後発事象の注記」
→前年度の後発事象は当期に反映されているため比較開示の必要性は乏しい
「企業結合等の注記」
→スポット的な性質のため、比較開示の必要性は低い
6.(会計)包括利益会計基準について
・平成23年3月期より、包括利益会計基準が原則適用となった。
→ただし、連結財務諸表のみであり、個別財務諸表は適用しない。
7.(会計)過年度遡及会計基準について
・会計上の見積の変更 ⇒ 遡及適用せずに見積を変更した期の営業損益又は営業外損益で処理する。
・会計方針の変更 ⇒ 新しい会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用する。
※ 償却方法の変更については、見積の変更との区分が難しいため遡及適用は行わなくてよい。
・表示方法の変更 ⇒、過年度の表示方法についても変更する。
8.(会計)税効果会計の注記
・法人税率の変更により、繰延税金資産や繰延税金負債の金額が変わったときは、注記する必要がある。
9.(開示)その他の論点
・役員が社外取締役又は社外監査役に該当する場合には、その旨を注記する。
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