2013年4月15日月曜日

4/12 勉強会:【税務】教育資金の贈与税非課税措置の詳細判明 ほか


1.【税務】教育資金の贈与税非課税措置の詳細判明 


■制度の概要
・祖父母からの1500万円までの教育資金贈与は非課税
・学校等以外の教育費に対する支払は500万円が限度
・贈与資金は銀行への預入が必要
 →教育費支払の都度引出し

■詳細

(1)教育費の範囲
①学校等
 ・入学金、授業料、修学旅行費、学校給食費など
②学校等以外
 ・学習塾、家庭教師、バレエ教室、習字、茶道など

(2)銀行からの引出し方法
①教育費を立て替える方法
 ・手許資金で支払
 →1年以内に領収書を銀行へ提出、預金引出し
②先に預金を引出す方法
 ・銀行等から預金を引出し
 →教育費を支払い
 →翌年の3月15日までに領収書を銀行へ提出
 ※領収書がないものについては、
    30歳の時点で贈与税が課税される

家屋増改築資金、特例の適用要件に差異

■直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
贈与税の非課税特例を受けるには?
⇒特定受贈者が居住の用に供している家屋について
 増改築等を行った場合⇒適用可
⇒特定受贈者が居住の用に供する前の家屋に
 増改築等を行った場合⇒適用不可

■住宅ローン控除の適用について
自己の居住の用に供する前に一定の増改築等を行った場合
⇒増改築等の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に
  供したときは、住宅ローン控除の適用可

※用語説明
直系尊属=父母・祖父母など自分より前の世代で、
                 直通する系統の親族

3.繰越欠損金の持込制限

■原則
連結納税制度では、適用開始又は連結納税グループ加入前に生じた
繰越欠損金は・・・
⇒利用不可

■例外
・「みなし連結欠損金」⇒利用可
※平成22年度税制改正により「みなし連結欠損金」の
  範囲が拡大した
⇒例:「親法人に5年超保有される100%子法人の欠損金」、
「親法人又は100%子法人により設立された100%子法人の欠損金」等

4.Q&Aで読み解く消費税の経過措置通達

Q1:消費税5%で仕入れた商品を消費税が8%になってから売ったら?
A1:仕入税額控除は5%、売上に係る消費税は8%で計算する。

Q2:インターネット接続や電話料金の経過措置は?
A2:平成26年4月30日までに料金が確定したものは、5%の対象

Q3:機械の購入に伴う設置工事の契約は、経過措置の対象か?
A3:平成25年9月30日までに契約をし、工事の対価が区分されていれば5%の対象

Q4:転貸も経過措置の対象?
A4:次の要件を満たせば対象
   ①平成25年9月30日までに契約
   ②契約期間と対価につき定めあり
   ③対価の変更は途中でできない

Q5:工事契約の請負などに係る経過措置を利用する場合、
       相手に通知義務がある?
A5:経過措置適用である旨を記載した書面を取引先に渡す必要あり。
      請求書に注記でもOK

■消費税率8%時の医療機関消費税負担の行方
①現状の問題点
医療法人は、設備投資(課税仕入)をした場合、仕入税額控除を大きく取れない。
※診療報酬は、非課税売上であるため医療法人の課税売上割合は低い
消費税の増税は、医療法人の負担が増えるだけ

②現状考えられている案
・診療報酬上乗せ対応
⇒消費税増額部分を診療報酬へ上乗せ
・高額投資対応
⇒基金を作って医療機関からの申請に基づいて審査、支給する制度

③医師会の意見
社会診療報酬のための仕入を課税仕入対応にしてほしい。

5.土地保有特定会社の評価基通70%基準で争い


■非上場株式の評価方法(大会社の場合)
①原則:類似業種比準方式
②特例
 Ⅰ、総資産に占める株式の割合が25%以上の場合…株式保有特定会社
   その評価方法:純資産方式or類似業種比準方式と純資産方式の併用方式
 Ⅱ、総資産に占める土地等の割合が70%以上の場合…土地保有特定会社
   その評価方法:純資産方式
 ※株式保有特定会社の評価方法は改正が予定されている
  25%以上→50%以上
■土地保有特定会社に該当するかどうかを争った事例
 評価対象会社がオーナーから賃借した借地権を保有、「無償返還届出書」を提出
 →借地権の評価は0となる
 →ただし、株式の評価上は土地の自用地価額の20%が資産に加算される
 →この場合、その加算した価額は土地等の価額なのかそれ以外の価額なのか
 ⇒土地等の価額とみなして、判定を行う

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6.【法人税】式典と祝賀会費用の区分と交際費等

創立○○周年記念等の記念式典、祝賀会等を行った際の
費用の取扱について。
  ・式典に通常要する費用 ⇒ 福利厚生費等として損金算入
  ・祝賀会費用        ⇒ 交際費等として損金不算入
 
式典費用を損金算入するためには式典費用と祝賀会費用が
明確に区分される必要がある。
 (例:同じホテル内で実施されても会場となる部屋が別々のケースでは区分可能)

所得税:非居住者から相続した国外不動産の減価償却費について

■概要
・居住者Aは非居住者Bが米国で所有していた不動産Cを相続により取得した。
・Bは不動産Cにつき所得税法上の減価償却をしていなかった(注)
※非居住者が国外で所有する不動産については
減価償却の規定が適用されない(申告義務なし)

・Aは米国で不動産Cを賃貸し収入を得ることとなった。

■論点
Aが減価償却費を計算する場合、不動産Cの未償却残額はいくらになるか?
Bは減価償却をしていないので取得価額=未償却残額となるのではないか?

■国税局回答
Aが不動産Cを引続き所有していたものとみなし、
取得価額から減価償却累計額相当額を
控除した金額が未償却残額となる。

(理由)
所得税法では減価償却が強制されるため、
被相続人が減価償却をしていない場合であっても
減価償却をしたものとして計算するのが相当と考えられるため。
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8.税務での汚い手口12

2013年度版の納税者が行った「汚い手口」12パターンを公表
①管理番号の窃用
申告書の管理番号を窃用して税金の還付申請を行う
2012年は200億ドルほどの不正還付請求を防止した。

②フィッシング
インターネットを使い、偽の電子資料を送りつけるなど。

③オフショアに所得を隠す

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9.役員退職金の支給をめぐる注意点

①過大役員退職給与

■適正額
・一般的に報酬月額×勤続年数×功績倍率
⇒功績倍率は代表取締役の場合、3倍前後が多いが
裁判では3倍を下回るケースもある。
 税務調査で納得させられる功績倍率にすることが重要。

②退職金の分割払

■損金算入時期について
・原則:株主総会の決議で退職金の額が確定した日の属する事業年度

・例外:分割払いの場合は、支払日の属する事業年度とすることもできる

■所得税の源泉徴収と住民税の特別徴収の徴収時期が異なる
・所得税
⇒退職金に係る源泉所得税全額を分割する支払額で按分
⇒支払いのつど徴収・納付

・住民税
⇒最初の支払い時に全額徴収・納付


10.中国子会社からの海外送金

①送金手続きが煩雑
②条件、必要書類が細かい
③送金に必要な「完税証明書」の入手が重要

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