1.ゴルフ会員権の譲渡損、損益通算廃止へ
損益通算・・・譲渡損失などを、他の所得と相殺できる制度
・ゴルフ会員権の譲渡損失⇒損益通算対象外へ(26年度税制改正)
・早ければ、26年1月1日以降に譲渡されるものから適用
【補足】
・元々、「生活に通常必要でない資産」は損益通算できない
⇒「生活に~資産」の範囲に、下記資産が追加となる
「主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産」
例)ゴルフ会員権、リゾート会員権
2.少人数私募債利子の節税メリットはあと2年に
■現行
少人数私募債の利子は20%源泉分離課税
■平成25年度改正
①平成27年12月31日までに発行された少人数私募債の利子
・平成27年12月31日までに支払われた利子…20%源泉分離課税
・平成28年1月1日以降に支払われた利子…20%申告分離課税
②平成28年1月1日以降に発行された少人数私募債の利子
・平成28年1月1日以降に支払われた利子…総合課税
■平成26年度改正案
①平成27年12月31日までに支払われた利子…20%源泉分離課税
②平成28年1月1日以降に支払われた利子…総合課税
3.債権と債務の差額に超過収益力を認めず
■論点
A社は悪化した個人事業の譲り受けにより、受入資産(25)と受入負債(100)の差
額を営業権(75)として資産計上
この営業権に係る減価償却費が損金算入されるかどうか
■審判所の判断
・営業権は将来期待される超過収益力をいう
・過去の実績に基づいて将来の超過収益力は見積もられる。
よって赤字企業などは特別の事情がない限り将来の超過収益力を推認できない。
・以上より、引き継ぎを受けた事業に超過収益力があるとは言えない
・よって、資産計上できる営業権はないのだから、損金算入できる減価償却費の額ものない
4.新株予約権買戻しによる節税封じ込めへ
■平成26年度改正
・非適格SOを発行会社へ譲渡した場合の所得区分が譲渡所得から給与所得へ改正
※株式等の譲渡所得=申告分離課税15%
給与所得=総合課税で税率は累進
(参考)税制適格SOではそもそもSOの譲渡が禁止されているため対象外
5.平成26年度税制改正、すでに決まった項目は
決定項目
・国際課税は総合主義から帰属主義へ【法人】
・復興特別法人税1年前倒し終了【法人】
長期検討を要するとされた項目
・法人実効税率の引き下げ【法人】
・みなし配当算出方法の見直し【法人】
・医療に関する消費税の課税のあり方についての検討【消費】
6.国外財産調書の提出
(制度概要)
・平成24年度税制改正で「国外財産調書」の提出制度が創設
・居住者で12月31日時点において国外財産が5,000万円超ある場合、
翌年3月15日までに税務署へ「国外財産調書」の提出が必要
(適用開始時期)
・平成26年1月1日から適用(平成26年分は、平成25年12月31日時点の価額で判断)
(優遇措置、加重措置)
・提出した場合→国外財産に係る所得税・相続税の過少(無)申告加算税を5%軽減
・提出しなかった場合→国外財産に係る所得税の過少(無)申告加算税を5%加重
7.平成26年税制改正(案):所得税関係
■給与所得控除
年収の上限を1,500万⇒1,200万に引き下げ
(給与所得控除額上限 245万⇒230万に引き下げ)
■ゴルフ会員権の属性変更
「生活に通常必要でない資産」の範囲に追加
⇒従来、譲渡損失は損益通算の対象とされていたが、今後は適用不可となる。
※生活に通常必要でない資産の譲渡損は「ないもの」とされるため
■同族会社発行社債の属性変更
「特定(一般)公社債」から除外
⇒H28.1.1以後に譲渡する同族会社発行社債については雑所得として
総合課税される。
8.【税務】役員給与にかかる税務上の論点
◼役員の範囲
•みなし役員の判定
•執行役員との相違
•使用人兼務役員の判定
◼役員給与の損金不算入
•定期同額給与
•事前確定届出給与
•利益連動給与の取扱い
◼過大役員報酬、退職金
•役員報酬の実質基準と形式基準
•不相当に高額な金額の判定
◼役員退職金の打切支給
•分掌変更
•役員退職金制度の廃止
•役員間移動
◼出向、転籍、兼務
•出向 兼務に係る負担関係
•較差補てん
◼経済的利益の供与
•給与課税の必要性の有無
•役員特有の問題
◼ストックオプション
•税制適格該当の設計と行使
•税制非適格の場合の取扱
9.上場市場変更の目的
・市場変更には株主数や時価総額等の要件で審査あり、期間は3ヶ月程度かかる
・一般的な目的
資金調達力の強化
企業価値の向上
従業員の士気向上
・楽天が1部に市場変更した目的
企業価値を加速度的に高めるため
①企業ブランドの向上(優秀な人材の確保)
②資金調達力の強化
③投資家層の拡大(新興市場に投資できない機関投資家を呼びこむ)
10.回転寿司業界統合の舞台裏
・業界2位カッパ・クリエイトホールディングス、5位の元気寿司が経営統合
・主導したのは両社の筆頭株主・神明(コメ卸最大手)
「回転寿司を通じて米の消費量を増やす」
損益通算・・・譲渡損失などを、他の所得と相殺できる制度
・ゴルフ会員権の譲渡損失⇒損益通算対象外へ(26年度税制改正)
・早ければ、26年1月1日以降に譲渡されるものから適用
【補足】
・元々、「生活に通常必要でない資産」は損益通算できない
⇒「生活に~資産」の範囲に、下記資産が追加となる
「主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産」
例)ゴルフ会員権、リゾート会員権
■現行
少人数私募債の利子は20%源泉分離課税
■平成25年度改正
①平成27年12月31日までに発行された少人数私募債の利子
・平成27年12月31日までに支払われた利子…20%源泉分離課税
・平成28年1月1日以降に支払われた利子…20%申告分離課税
②平成28年1月1日以降に発行された少人数私募債の利子
・平成28年1月1日以降に支払われた利子…総合課税
■平成26年度改正案
①平成27年12月31日までに支払われた利子…20%源泉分離課税
②平成28年1月1日以降に支払われた利子…総合課税
■論点
A社は悪化した個人事業の譲り受けにより、受入資産(25)と受入負債(100)の差
額を営業権(75)として資産計上
この営業権に係る減価償却費が損金算入されるかどうか
■審判所の判断
・営業権は将来期待される超過収益力をいう
・過去の実績に基づいて将来の超過収益力は見積もられる。
よって赤字企業などは特別の事情がない限り将来の超過収益力を推認できない。
・以上より、引き継ぎを受けた事業に超過収益力があるとは言えない
・よって、資産計上できる営業権はないのだから、損金算入できる減価償却費の額ものない
■平成26年度改正
・非適格SOを発行会社へ譲渡した場合の所得区分が譲渡所得から給与所得へ改正
※株式等の譲渡所得=申告分離課税15%
給与所得=総合課税で税率は累進
(参考)税制適格SOではそもそもSOの譲渡が禁止されているため対象外
決定項目
・国際課税は総合主義から帰属主義へ【法人】
・復興特別法人税1年前倒し終了【法人】
長期検討を要するとされた項目
・法人実効税率の引き下げ【法人】
・みなし配当算出方法の見直し【法人】
・医療に関する消費税の課税のあり方についての検討【消費】
(制度概要)
・平成24年度税制改正で「国外財産調書」の提出制度が創設
・居住者で12月31日時点において国外財産が5,000万円超ある場合、
翌年3月15日までに税務署へ「国外財産調書」の提出が必要
(適用開始時期)
・平成26年1月1日から適用(平成26年分は、平成25年12月31日時点の価額で判断)
(優遇措置、加重措置)
・提出した場合→国外財産に係る所得税・相続税の過少(無)申告加算税を5%軽減
・提出しなかった場合→国外財産に係る所得税の過少(無)申告加算税を5%加重
年収の上限を1,500万⇒1,200万に引き下げ
(給与所得控除額上限 245万⇒230万に引き下げ)
■ゴルフ会員権の属性変更
「生活に通常必要でない資産」の範囲に追加
⇒従来、譲渡損失は損益通算の対象とされていたが、今後は適用不可となる。
※生活に通常必要でない資産の譲渡損は「ないもの」とされるため
■同族会社発行社債の属性変更
「特定(一般)公社債」から除外
⇒H28.1.1以後に譲渡する同族会社発行社債については雑所得として
総合課税される。
◼役員の範囲
•みなし役員の判定
•執行役員との相違
•使用人兼務役員の判定
◼役員給与の損金不算入
•定期同額給与
•事前確定届出給与
•利益連動給与の取扱い
◼過大役員報酬、退職金
•役員報酬の実質基準と形式基準
•不相当に高額な金額の判定
◼役員退職金の打切支給
•分掌変更
•役員退職金制度の廃止
•役員間移動
◼出向、転籍、兼務
•出向 兼務に係る負担関係
•較差補てん
◼経済的利益の供与
•給与課税の必要性の有無
•役員特有の問題
◼ストックオプション
•税制適格該当の設計と行使
•税制非適格の場合の取扱
・市場変更には株主数や時価総額等の要件で審査あり、期間は3ヶ月程度かかる
・一般的な目的
資金調達力の強化
企業価値の向上
従業員の士気向上
・楽天が1部に市場変更した目的
企業価値を加速度的に高めるため
①企業ブランドの向上(優秀な人材の確保)
②資金調達力の強化
③投資家層の拡大(新興市場に投資できない機関投資家を呼びこむ)
・業界2位カッパ・クリエイトホールディングス、5位の元気寿司が経営統合
・主導したのは両社の筆頭株主・神明(コメ卸最大手)
「回転寿司を通じて米の消費量を増やす」
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