2013年10月17日木曜日

10/11 勉強会:消費税率引上げで住宅取得の給付措置も ほか

1.宗教法人の会館利用、消費税も課税取引


■事例
・宗教法人が、所有する会館を、葬儀用会場として檀家以外に貸していた
・会館の利用料を、布施として受け取っていた

→消費税の課税取引きに該当するか?

■審判所判断
・課税取引きに該当する
・葬儀を伴わない会館の貸付け行為は、席貸業に該当し、貸付けの対価として利用料を受け取ったことが明らか


2.消費税率引上げで住宅取得の給付措置も


■消費税率の引上げに伴い、低所得者に与える負担を配慮
 →給付措置

■具体的には市町村民税の均等割りが課されない人に1万円支給
 年金受給者には5千円加算
 ※均等割りが課されない人(扶養なし)の年収(概ね)100万円前後

■消費税率引上げ後に住宅ローンを組んだ人にも給付金
 道府県民税の所得割が9.38万円以下の人が対象
 最高30万円、最低10万円支給

■現金で住宅を購入、50歳以上、都道府県民税が133,000以下の人にも

 上記の給付金が支給される


3.ベンチャー投資税制


■ベンチャー投資税制
投資事業有限責任組合(ベンチャーファンド)を通じた投資が準備金計上(損金算入)対象

■損金算入額は?
投資額(投資した事業年度末の株式等の時価)の80%が準備金計上(損金算入)対象

(参考)
・期間→平成29年3月31日までの出資
・上記の準備金は、積み立てた翌事業年度に全額を取り崩し、益金に算入する


5.少額減価償却資産の特例延長


■中小企業者等が、取得価額30万円未満である減価償却資産を
平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、
一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

上記期間が2年延長されます。
平成26年3月31日⇒平成28年3月31日


6.法人税:同族会社が負担した古家の取壊し費用


■概要
甲社の社長A氏が所有する土地を甲社が賃借し、本社ビルを建設する。
その際、土地の上に存する古家の取壊費用を甲社が負担する。

①取壊費用の負担について
一般的に土地を賃貸する場合、更地にして提供するのが普通であり、
更地にするための費用を甲社が持つ場合、Aに対する役員給与と
される可能性がある。

②取壊費用の処理について
・建物建築との直接的な因果関係がある⇒建物の取得価額
・建物建築との直接的な因果関係がない⇒借地権の取得価額

※繰延資産とはならない(繰延資産からは資産の取得に要した金額とされるべき
費用が除かれているため)



7.分譲用土地の取得にかかる不動産取得税の損金算入時期


■賦課決定前の不動産取得税を見積計算し、分譲用土地の売上原価として損金算入できるか?
→
できる。

■時系列
①土地購入日
②物件売却日(売上発生)
③決算日
④不動産取得税の賦課決算日
※決算日において既に売上は生じているが、原価である不動産取得税の額は未確定。

■損金算入できる理由
債務の確定は費用の損金算入要件として求められている。
一方、本件における不動産取得税は原価であり、債務確定は求められていない。


8.M&Aの秘密保持契約


 ・ドラフトは「売主」が作成するのが普通
  ⇒契約により拘束する必要性が高いのは売主の方だから

 ・買い主と売主の双方が秘密保持義務を負うこと
  ⇒レシプロカル(略:レシプロ)と言う

 ・レター形式と契約書形式
  ⇒日本では契約書形式が多く、欧米ではレター形式が多い(スピード重視)
  ⇒日本ではレター形式でも双方の合意があれば法的には契約となる

 ・有効期間

  ⇒契約締結時から1年以上5年以内が多い


9.会社が従業員に対し、職場の執務環境に関して配慮すべき義務


■安全配慮義務
⇒会社は従業員が働くうえで、身体等を危険から
 保護するよう配慮しなければならない
※従業員との雇用契約により義務を負う

・裁判例
会社側が勤務場所にシックハウス症候群を発症させるような
化学物質が存在しないように配慮すべき義務に違反した

⇒勤務場所の作業環境測定を行い、調査・記録する必要があった


10.最新のサイバー攻撃


・サイバー攻撃の多様化
 ハッカーによる面白半分の攻撃→スパイによる機密情報入手目的
・攻撃手順
①初期侵入:ウィルス感染したファイル添付メールをキーパーソンのPCに送信し、PC感染
②感染PCからエリア内サーバへ侵入
③侵入したPCやサーバから機密情報を盗る
・対応策
①怪しいメールの添付を開かないことを告知し続ける(啓蒙活動)
②サーバやPCのPWを強いもの(複雑なもの)にし、定期的に更新
③ファイルの暗号化

④CISO(Chief Information Security Officer)の設置


11.アコーディア「S-REIT」浮上

・ゴルフ場業界最大手(国内130コースを運営)が、シンガポール(※1)に「ゴ
ルフ場REIT」を上場予定。
・実現すれば、初の「ゴルフ場REIT」となる。
・調達資金は2,000億円との試算も。
→社債償還と、自己株取得(※2)に充てる狙い。

※1 シンガポールのREIT市場は、時価総額4.7兆円(日本は6兆円)
※2 村上ファンドが保有している同社株20%
↓
・アコーディアは先日業界2位のPGMに敵対的買収を仕掛けられた。
・更に村上ファンドが漁夫の利を狙って買い進め、TOBは頓挫。
・銀行から「村上ファンドを外せ」と言われているアコーディアと、早く投資を回収
したい村上ファンドの思惑が一致し、今回のREIT上場に


12.アベノミクスの第4の矢

・ドイツの2000年頃の税制改革
(改革前)配当利益30% 留保利益45%の法人税
(改革後)配当前利益25%

→国内産業の空洞化を防ぎ、ドイツのGDP潜在成長率を0.5%押しあげ




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2013年10月7日月曜日

10/4 勉強会:消費税率の引上げで不正還付等に注視 ほか

1.正当な値引き交渉が違法になる恐れ


【消費税率引き上げ時の注意点】

①中小企業から仕入れをする場合
・転嫁対策法で、消費税分の価格転嫁拒否が禁止されている
⇒通常の値引き交渉であっても、「消費税目的」と取られるリスクあり

②資本金等の額が3億円超の一定の事業者から仕入れをする場合
・転嫁対策法の規制対象外

⇒しかし、仕入先の当社に対する取引依存度が高い場合は、転嫁拒否を行った場合に、
・独禁法(優越的地位の乱用)
・下請法
に抵触するリスクあり


2.税法上は益金、会計上の取扱いを認めず


【前提】
・原告企業が、SPCを利用して不動産を流動化、その際に信託受益権の売却取引が発生
・当該売却取引を、会計上、金融取引として処理
※「不動産流動化実務指針」に従った会計処理

⇒税務上も金融取引に該当するかが争われた

【判決】
・税務上は売買取引に該当(収益を益金に算入すべき)
・法人税法で、「有償による資産の譲渡による収益」は益金算入と定められている
・「不動産流動化実務指針」は、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」には該当しない


3.非嫡出子に係る違憲判断で相続税額の計算を見直し


■最高裁の判決
 ・嫡出子と非嫡出子の法定相続分に差があるのは違憲

■相続税額の計算
 ・平成25年9月5日以後に相続税額が確定する場合
  または、
  平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合で
  更正請求や修正申告等を提出する場合
  …嫡出に関する規定がないものとして相続税額を計算する
   ※9月5日が『相続開始』または『申告期限』ではないことに注意

 ・平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合
  …従来通り(嫡出に関する規定がないものとして計算し直すことはできない)


4.消費税率の引上げで不正還付等に注視


■国税庁での調査関係の会議で確認
 ・消費税率の引上げによる不正還付や不正な税逃れがないかを調査で注視する
 ・連結法人の増加を受けて
  ①連結グループの管理・調査の充実
  ②連結子法人が全国的にある場合は、親法人に資料を集めて調査の効率化を図る
 ・国際課税関係では、移転価格税制以外に現地で優遇税制措置を適用しているかどうかも確認をする


5.新・投資減税の全容が明らかに


■生産性向上設備等投資促進税制
・制度概要
→設備投資の際、要件を満たすことで、特別償却(即時償却)又は税額控除ができる。
※税額控除は3%を予定
・期間
→平成29年3月31日までに取得等をし、事業の用に供する
・対象となる投資資産
①   先端的設備
→最新モデルかつ生産性向上要件(旧モデル比で年平均生産性1%以上向上)を満たすもの
(例:冷蔵機付の陳列ケース、冷暖房機器、電気洗濯機、ガス機器、断熱窓など)
②   生産ラインやオペレーションの改善に資する設備
→投資計画上の投資利益率が15%以上(中小企業者等は5%以上)であることが経済産業局により確認されたもの

■ベンチャー投資促進税制
・制度概要
→認定を受けた投資事業有限責任組合(ベンチャーファンド)が出資をするベンチャー企業の株式等を取得した場合に、
株式等(帳簿価格)の一定割合が損金とできる
・要件
→「新規事業開拓事業者投資損失準備金」として積み立てる
・期間
→平成29年3月31日までの出資
・注意
→上記の準備金は、積み立てた翌事業年度に全額を取り崩し、益金に算入する




6.法人税:資産の評価損


■原則
法人税法上、資産の評価損は損金算入されない。

■特例:物損等の事実がある場合には一定金額を損金算入できる。
(物損等の事実)
①災害により著しく損傷した
②1年以上遊休状態にある
③本来の用途に使用できないため他の用途に使用した
④資産の所在する場所の状況が著しく変化したなど

■事例検討
(東日本大震災後に寄せられた質疑より)
「法人の所有する土地が津波の被害にあって海水をかぶってしまった。土地の評価は下がっていると思われるがその評価損は損金算入されるか」

(1)単に海水をかぶっただけ⇒×(原則)
(2)土地が沈下して水没⇒○(災害により著しく損傷)
(3)現在も土地が使用できない⇒○(1年以上に渡り遊休状態)


7.【相続税】著作権の保護期間延長と財産評価


日本の著作権保護期間は50年であり、米国の70年に比して短い。
TPP交渉により、日本においても70年に延長される可能性がある。
著作権の相続税評価への影響は?
→
著作権の評価額の算定に下記の算式が用いられるため、影響しうる。

評価額=年平均印税収入額[×]0.5[×]評価倍率

※評価倍率とは
推計した印税収入期間応ずる基準年利率による複利年金現価率。


保護期間延長により印税収入期間が延びるケースでは、財産評価額に影響が生じる。


8.SEC:CEOと一般従業員との報酬比率開示を要求か?


・CEOと一般従業員の報酬比率の開示を公開会社に求める草案を公表した
・経営者の報酬が合理的なものであるかを判断する情報とするため
・S&P500の指標によると、CEOの平均報酬は一般従業員の204倍である。
・この草案に対して費用対効果の点から批判がある。



9.セキュリティソフトの処理

・10万円未満のものが多く、一括費用計上
・購入の合計額が高額になる場合は一時的な費用の増加を回避するため
 あえて1台の金額は算出せずに固定資産計上&減価償却を選択する企業もある

・その場合でもライセンス期限内での償却が必要。


10.リニア駅決定に見るJR東海の台所事情

【地元】
・在来線との乗り換えが便利な場所に駅を設置してほしい
→企業を誘致し、地元活性化

【JR東海】
・線路はできる限り「直線で」
→品川-名古屋を最短で結ぶ、工事費用を抑える※

※リニア実験線の減価償却費、新幹線の大規模修繕費が今後かさんでくる予定


11.激震!派遣法改正

現在の派遣制度

【専門26業務※】:派遣期間上限なし
【それ以外】:原則1年 最長3年
→ 今後は専門業務も原則1年 最長3年

※事務用機器操作、ソフトウェア開発、アナウンサー、テレビ大道具など


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2013年10月1日火曜日

9/27 勉強会:消費税:予約販売に係る経過措置 ほか

1.粉飾決算をめぐり取締役に賠償命令命じる判決相次ぐ

~上場企業が粉飾公表後に上場廃止・倒産(株価ゼロ)
⇒株主が、粉飾に関わった取締役に損害賠償請求した事例

①シニアコミュケーション社の事例

原告株主の株式取得価格1,600万円のうち、244万円が損害賠償額と認められた
←粉飾公表後の株価下落分のみを損失と認定

②ニイウスコー社の事例

原告株主の株式取得価格1億5,000万円のすべてが損害賠償額と認められた
←粉飾していた場合としていなかった場合の、株主の財産状態の差が損失
←粉飾していなかったら元々大幅な債務超過であり、株主は投資していなかった
←粉飾とは無関係要因による市場価格の下落は認められない


2.8%引上げ時の短期前払費用取扱いの変更


■前提
・短期前払費用の適用を行っている(翌期の費用を当期支払い時の費用とする)
→原則:その費用に係る課税仕入れは、支出した日の属する課税期間のものとして処理する

■問題点
消費税増税時に問題が生じる
→増税前の決算期において、増税後の費用を短期前払費用の適用をした場合、仕入税額控除は8%とできない

■処理方法は2つ
①平成26年3月期において5%で仕入税額控除を行い、平成27年3月期に支払対価の返還を受けたものとした上で、改めて8%で仕入税額控除をする

②8%の消費税分を「仮払金」として翌期に繰り延べ、平成27年3月期において8%の税率により仕入税額控除をする


3.消費税:予約販売に係る経過措置

■書籍等の予約販売に係る経過措置
①平成25年9月30日までに契約
②施行日(平成26年4月1日)前に対価の支払いが完了
しているもので、施行日以後販売されるものについては旧税率を適用する。

【例】
①25年9月27日に月刊「相撲」の年間購読(25年11月号~26年10月号)契約を締結
②25年10月15日に年間購読料を支払
⇒26年10月号までは旧税率を適用

■書籍のデジタル版について
デジタル版は「書籍等」ではなく、「役務の提供」に該当するため経過措置の適用はない。


4.【印紙税】 間接税関係の改正について

金銭または有価証券の受取書(いわゆる領収書)の作成に課されている印紙税の免税点が引き上げられる。
 
 ■現状 
  3万円未満
 
 ■改正後(H26.4.1~)
  5万円未満


5.リーマン破綻処理と専門家の報酬


・公認会計士と弁護士で総額3,000億円

・債権者への支払額の4から9%が相場


6.マネジメント・アプローチ

・セグメント開示する場合に、最高経営意思決定機関が用いる区分方法を使う、ということ。
・ソニーで例えると、音楽やゲームと言った事業で分けるのか、日本、北米と行った地域で分けるのか、という判断に、経営会議で利用している区分を活用するという感じ。

 ⇒「経営者目線で会社をみることができる」と投資家からは評価されている。


7.不採算事業の対処法(成長させるか/撤退するか)

①「不採算」の認識
・事業損益が赤字
 ⇒「●期連続赤字は撤退」のようなルールを作る
・投資採算性が低い
 ⇒事業損益が黒字でも採算が悪い事業
 ⇒もっと利益率が良い事業に投資した方がいい(機会損失)
・市場ポジションが悪い
 ⇒今後、競争環境を生き残っていけない

②処置
・経営改善、グループ内再編、清算、売却
・他社との提携(資本提携、事業提携)

③他社と事業統合 ⇒ 「経営権の希薄化」の効果あり
・事業は継続しつつも自社は経営関与を後退させていく


8.税務調査後の修正申告


■法人税等の修正申告に関する会計処理(表示方法について)

・税率の誤り、加減算の誤り、法令の適用誤り
⇒誤謬になる
①表示科目の額を修正
②注記をする

・税務当局との見解の相違によるもの
⇒誤謬にはならない
「法人税等追徴税額」、「法人税等還付税額」で表示する
※金額の重要性が乏しい場合は、
「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示することができる


9.事業統合プロセスの要点


(1)統合比率
複数の事業者が持分を有する=持分比率=統合比率
事業価値で評価されるが、相手の評価だけではなく、自社の拠出する価値についても調査し、両社合意の基で決定

(2)交渉相手
往々にして同業者同士であり、危機感を共有しているがゆえに穏やかにスタートするが、統合比率や条件交渉の場面ではシビアな局面もある。

(3)カーブアウト
事業を構成する経営資源を切り出す作業のこと、
切り出す経営資源の範囲の画定と合わせて移転の手法も検討する必要がある。

(4)PMI(Post Merger Integration=買収後の既存事業との統合作業)作業の前倒し統合後の事業を引き続き当時者双方が運営責任を負うため、PMIはある程度前倒しで行われる。



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2013年9月22日日曜日

9/20 勉強会:【所得税】 出張手当を非課税にするための留意事項 ほか

1.新投資減税はこうなる!!

~今秋に打ち出される成長戦略第二弾で創設(検討中)

(1)生産性向上を促す設備等投資促進税制

 ①先端設備
 ②利益率アップに資する設備に対する投資をすれば、
 「即時償却」or「税額控除」が受けられる

(2)企業のベンチャー投資促進税制

ベンチャーファンドへ出資
→出資金の何割かについて損金算入可能(同額の積立金を積立て)
→将来は積立金を取り崩し、益金算入に

(3)事業再編を促進する税制

事業の一部を分離して、他の会社に統合
→その際の出資、融資の何割かについて損金算入可能(同額の積立金を積立て)
→将来は積立金を取り崩し、益金算入に


2.所得税法上の「住所判断」、裁判所が示す重要ポイント


【事例】
・原告企業が、その社長へ役員報酬等を支払う際に、
 非居住者として源泉徴収を行った(総額1億円)
・税務署は、社長が居住者だとして、源泉徴収税額は3億円だと指摘

【原告企業の主張】
・社長家族は、米国内に生活の本拠をもち、
 社長とともに米国の永住権を有している
・社長は、米国州政府から米国の居住者と認定されている
⇒日本に住所はない

【裁判所の判断】
①国内での滞在日数
 →対象期間の内、8割以上は国内にいた
②住民登録の状況
 →対象期間の内、9割以上の期間、
  国内に住民登録をしていた
③滞在に必要となる住居の有無 
 →国内にある自己・関連会社名義の住居に居住していた
④職業の状況
 →社長としての役割を遂行するためには、
  国内に継続して居住していることが不可欠

⇒総合的に判断し、住所は国内にあると判断


3.非適格合併等における役員退職慰労引当金の取扱い

■前提

①A社がB社を吸収合併(B社は消滅)
 税務上は非適格合併…引き受ける資産・負債を時価評価する
②A社はB社の従業員を引き受けるとともに、
 B社の役員の一部がA社の役員に就任予定
③B社において、「退職給付引当金」「役員退職慰労引当金」が
 オフバランス

■問題点

①B社従業員の退職金に係る金額は、合併の際にどう考慮するか
②A社の役員となるB社の役員に係る役員退職慰労に係る金額は
 合併の際どう考慮するか

■結論

①従業員部分
・「退職給与負債調整勘定」として処理する
→合併後に従業員が退職する都度、
 一定金額を取り崩して益金の額に算入する
②役員部分
・「差額負債調整勘定」として処理する
→5年間に渡り均等額を取り崩して益金の額に算入する


■取扱いが違う理由

・退職金に係る負債なのに取扱いが違う理由
→条文を読み込むと「退職給与負債調整勘定」に
 役員退職慰労金が含まれないため


4.27年4月適用の改正企業結合会計が決定

・企業会計基準委員会は9月9日、改正企業結合会計基準等を決定!
・平成27年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用

■主な改正内容

①非支配株主持分(少数株主持分)の取扱い

・支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動

改正前=子会社株式の追加取得等(売却含む)には損益を計上
改正後=親会社の持分変動による差額は、資本剰余金に計上
    なお、「少数株主持分」を「非支配株主持分」に変更

②取得関連費用の取扱い

改正前=企業結合における取得関連費用のうち
    一部について取得原価に含める
改正後=発生した事業年度の費用として処理することとした
また、主要な取得関連費用を注記により開示


③当期純利益の表示

A:改正前=「少数株主損益調整前当期純利益」
A:改正後=「当期純利益」
B:改正前=「当期純利益」
B:改正後=「親会社株主に帰属する当期純利益」


5.消費税:リース取引に関する適用税率まとめ

■経過措置

平成25年9月30日までの契約にもとづき、
施行日(平成26年4月1日)前から施行日以後
引き続き行われる資産の貸付けで次の①②または①③の要件を
満たすものについては旧税率を適用する。

①契約期間及びその期間中の対価の額が定められていること
②事情の変更等により対価の額の変更を求めることが
 できる旨の定めがないこと
③契約期間中にいつでも解約の申し入れができる旨の定めがないこと

■ケース別

<1>平成20年3月31日以前に契約をした所有権移転外ファイナンスリース
⇒賃貸借契約と取り扱われるため、
 上記①②または①③の要件を満たせば経過措置の適用がある。

<2>平成20年4月1日以後に契約をした所有権移転外ファイナンスリース
⇒売買があったものと取り扱われるため、
 リース資産の引渡し時の税率が適用される。

<3>売買とされる所有権移転外リースについて
  延払基準の方法により経理している場合
⇒施行日前にリース譲渡を行っている場合には旧税率が適用される

<4>売買とされる所有権移転外リースについて対価の増額があった場合
⇒資産の引渡し時の税率が適用される。

<5>売買とされる所有権移転外リースについて中途解約があった場合
⇒残存リース料の支払いがある場合には資産の引渡し時の税率が適用される。


6.出張手当を非課税にするための留意事項

通常の勤務地と異なる場所での作業により発生する
イレギュラーな実費を支弁する意味合いから、
出張手当(日当)について所得税が非課税とされている。

①一日あたりの妥当な金額は?
 ⇒社会通念で考える。
  海外出張の場合は割増の金額を設定する等、
  制度の趣旨に鑑みて金額を設定する。 

②役員、幹部その他等で金額に差異があっても良いのか?
 ⇒問題ない。
  職制上の地位別に日当を定める等の規定の整備をして運用する。


7.単体開示の簡素化(未確定)

・6月に企業会計審議会で打ち出された
・BS、PL、SSを会社法にする
・注記、附属明細表、主な資産・負債の内容もほぼ会社法の水準へ
・連結で十分な開示がある場合は単体開示を免除
・単体開示のみの会社は簡素化なし
⇒単体開示には製造原価明細書など、
 連結にない書類があり、アナリストは懸念

8.中国の急速な高齢化で日本企業に新たな商機

・中国で65歳以上の人口は2011年時点で1億人
 ⇒ 2040年には3.2億人になる見通し。
・上海では、外国企業に介護関連での進出を特別許可
・山東省では、日本企業の協力の元で運営されている老人ホームがある
・高齢化先進国の日本企業のノウハウが今後中国で生かされていく?


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