2013年10月17日木曜日

10/11 勉強会:消費税率引上げで住宅取得の給付措置も ほか

1宗教法人の会館利用、消費税も課税取引


■事例
・宗教法人が、所有する会館を、葬儀用会場として檀家以外に貸していた
・会館の利用料を、布施として受け取っていた

→消費税の課税取引きに該当するか?

■審判所判断
・課税取引きに該当する
・葬儀を伴わない会館の貸付け行為は、席貸業に該当し、貸付けの対価として利用料を受け取ったことが明らか


2.消費税率引上げで住宅取得の給付措置も


消費税率の引上げに伴い、低所得者に与える負担を配慮
 →給付措置

具体的には市町村民税の均等割りが課されない人に1万円支給
 年金受給者には5千円加算
 ※均等割りが課されない人(扶養なし)の年収(概ね)100万円前後

消費税率引上げ後に住宅ローンを組んだ人にも給付金
 道府県民税の所得割が9.38万円以下の人が対象
 最高30万円、最低10万円支給

現金で住宅を購入、50歳以上、都道府県民税が133,000以下の人にも

 上記の給付金が支給される


3.ベンチャー投資税制


■ベンチャー投資税制
投資事業有限責任組合(ベンチャーファンド)を通じた投資が準備金計上(損金算入)対象

■損金算入額は?
投資額(投資した事業年度末の株式等の時価)の80%が準備金計上(損金算入)対

(参考)
・期間→平成29331日までの出資
・上記の準備金は、積み立てた翌事業年度に全額を取り崩し、益金に算入する


5.少額減価償却資産の特例延長


中小企業者等が、取得価額30万円未満である減価償却資産を
平成1541日から平成26331日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、
一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

上記期間が2年延長されます。
平成26331日⇒平成28331


6.法人税:同族会社が負担した古家の取壊し費用


■概要
甲社の社長A氏が所有する土地を甲社が賃借し、本社ビルを建設する。
その際、土地の上に存する古家の取壊費用を甲社が負担する。

①取壊費用の負担について
一般的に土地を賃貸する場合、更地にして提供するのが普通であり、
更地にするための費用を甲社が持つ場合、Aに対する役員給与と
される可能性がある。

②取壊費用の処理について
・建物建築との直接的な因果関係がある⇒建物の取得価額
・建物建築との直接的な因果関係がない⇒借地権の取得価額

※繰延資産とはならない(繰延資産からは資産の取得に要した金額とされるべき
費用が除かれているため)



7.分譲用土地の取得にかかる不動産取得税の損金算入時期


■賦課決定前の不動産取得税を見積計算し、分譲用土地の売上原価として損金算入できるか?
できる。

■時系列
①土地購入日
②物件売却日(売上発生)
③決算日
④不動産取得税の賦課決算日
※決算日において既に売上は生じているが、原価である不動産取得税の額は未確定。

■損金算入できる理由
債務の確定は費用の損金算入要件として求められている。
一方、本件における不動産取得税は原価であり、債務確定は求められていない。


8.M&Aの秘密保持契約


 ・ドラフトは「売主」が作成するのが普通
  ⇒契約により拘束する必要性が高いのは売主の方だから

 ・買い主と売主の双方が秘密保持義務を負うこと
  ⇒レシプロカル(略:レシプロ)と言う

 ・レター形式と契約書形式
  ⇒日本では契約書形式が多く、欧米ではレター形式が多い(スピード重視)
  ⇒日本ではレター形式でも双方の合意があれば法的には契約となる

 ・有効期間

  ⇒契約締結時から1年以上5年以内が多い


9.会社が従業員に対し、職場の執務環境に関して配慮すべき義務


■安全配慮義務
⇒会社は従業員が働くうえで、身体等を危険から
 保護するよう配慮しなければならない
※従業員との雇用契約により義務を負う

・裁判例
会社側が勤務場所にシックハウス症候群を発症させるような
化学物質が存在しないように配慮すべき義務に違反した

⇒勤務場所の作業環境測定を行い、調査・記録する必要があった


10.最新のサイバー攻撃


・サイバー攻撃の多様化
 ハッカーによる面白半分の攻撃→スパイによる機密情報入手目的
・攻撃手順
①初期侵入:ウィルス感染したファイル添付メールをキーパーソンのPCに送信し、PC感染
②感染PCからエリア内サーバへ侵入
③侵入したPCやサーバから機密情報を盗る
・対応策
①怪しいメールの添付を開かないことを告知し続ける(啓蒙活動)
②サーバやPCPWを強いもの(複雑なもの)にし、定期的に更新
③ファイルの暗号化

CISOChief Information Security Officer)の設置


11.アコーディア「S-REIT」浮上

・ゴルフ場業界最大手(国内130コースを運営)が、シンガポール(※1)に「ゴ
ルフ場REIT」を上場予定。
・実現すれば、初の「ゴルフ場REIT」となる。
・調達資金は2,000億円との試算も。
→社債償還と、自己株取得(※2)に充てる狙い。

※1 シンガポールのREIT市場は、時価総額4.7兆円(日本は6兆円)
※2 村上ファンドが保有している同社株20
・アコーディアは先日業界2位のPGMに敵対的買収を仕掛けられた。
・更に村上ファンドが漁夫の利を狙って買い進め、TOBは頓挫。
・銀行から「村上ファンドを外せ」と言われているアコーディアと、早く投資を回収
したい村上ファンドの思惑が一致し、今回のREIT上場に


12.アベノミクスの第4の矢

・ドイツの2000年頃の税制改革
(改革前)配当利益30% 留保利益45%の法人税
(改革後)配当前利益25

→国内産業の空洞化を防ぎ、ドイツのGDP潜在成長率を0.5%押しあげ




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