2011年10月23日日曜日
10/21 勉強会: 雇用促進税制 前期末雇用者数ゼロの会社でも適用可 ほか
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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1.(IFRS) IFRS対応 半数がリスケ
IFRS導入を巡る実態調査では、49%の企業が適用の目標時期のリスケをすることがわかった。
リスケの背景は、自見金融担当大臣の6月談話「IFRS適用に関する検討について」。
※中断による手戻りを懸念
※「任意適用」を望む声も
2.(国際 / 税務) 富裕者及び企業の脱税
アメリカでは富裕層の緩い税制にもかかわらず、租税回避を仕組み富裕者や企業がいる。
また、それを幇助する会計事務所もある。
米国では、租税回避のためのスキームを会計事務所などが用意し、それを売買しているようだ。
3. (国際) インドでビジネスを行うにあたっての留意点Q&A(第5回)
①申告月
法人税は3月末で締めて申告が必要であるため、
決算月が3月以外の場合、決算を2度、締めることが必要。
②源泉税
インドからの請求書について、源泉税を引かずに支払いを行った。
税務調査で指摘され、源泉税を納付したが、源泉税額をインドの企業から取り戻せるか?
⇒インドでは請求書に源泉税の記載をすることはない。
取り戻すのは困難。
インド企業からの請求書は、源泉税に注意。
4.(株式実務) 所在不明株主
株主名簿に記載された住所などに通知・催告が5年以上到達せず、かつ、剰余金の配当を受け取っていない株主。
会社法では、公告等の手続を経てその株式を売却もしくは買い取ることができる。
ただし、そこで得た代金は元の株主への支払いに備えて準備しておく必要がある(時効は10年)。
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5.(税務 / 所得税) 非居住者に支払う不動産賃借料の源泉徴収について
・非居住者が保有するビル・マンションの入居者は家賃支払の際、原則としてその支払額に対し、20%の源泉徴収義務を負う。
・ただし、その不動産を自己や親族の「居住用」として借りた場合等は源泉徴収義務が生じない
・不動産の貸手が非居住者であるかどうかの調査責任は、原則として借手側にある。
6.(税務 / 雇用) 雇用促進税制 前期末雇用者数ゼロの会社でも適用可
前期末雇用者数がゼロの会社については、以下の2要件は充足しているものとして、
税額控除の適用可否を判断することが出来る。
①雇用者の増加人数/前期末雇用者数=基準雇用割合≧10%
②当期の雇用者分給与等支給額≧前期の雇用者分給与等支給額×(1+基準雇用者割合×30%)
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