2011年10月1日土曜日
9/30 勉強会:上場企業の業績予想開示、「完全任意」に ほか
文書内の重要部分を、太字・下線で強調しています。
お急ぎの場合は、太字・下線部分だけ読んでも、ざっと概要がつかめます。
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■(税務)売上を純額表示にした場合、消費税計算上の課税売上も、「純額」で
■(開示)上場企業の業績予想開示、「完全任意」に
・開示しない場合の理由説明も不要に
・東証で検討中
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■(会計)過年度遡及基準
表示方法の変更でも、資産及び負債並びに損益の認識または測定の変更など会計処理の変更に伴う場合は、会計方針の変更として取り扱う。
■(IFRS)FASBの減損テストの簡略化
「のれん」の減損テスト
第一段階として検証する質的側面での評価で、評価簡易の公正価値が簿価を下回る金額が
more-likely-than-not(どちらかといえば、恐らく)という判断を容認することとなった。
※more-likely-than-not:50%超
■(税務 / 消費税)95%ルールの見直し
控除対象外消費税の法人税上の取扱い
資産に係るもの-課税売上割合が80%以上 ⇒損金算入(損金経理要件)
資産に係るもの-棚卸資産 ⇒損金算入(損金経理要件)
資産に係るもの-金額が20万円未満 ⇒損金算入(損金経理要件)
資産に係るもの-上記以外 ⇒繰延消費税額等として、5年以上の期間で損金経理により損金算入
経費に係るもの ⇒損金算入(ただし、交際費に係るものは交際費に加算)
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■ (税務 / 震災関連) 政府税調 復興対策財源の税制措置案を公表
※ 9/16に公表
法人税
・23年度改正事項(法人税率引き下げ等)とセットでの増税とするため、実質増税なし。
所得税
・増税期間5年間:11%増 or 増税期間10年間:5.5%増(いずれも課税標準は税額)
個人住民税均等割
・増税期間5年間:2000円増、or 増税期間10年間:1000円増
■ (税務 / 相続税) 小規模宅地特例「二世帯住宅における同居親族」の取扱い
被相続人が「同居親族」で、一定の要件を満たす場合、住居に係わる相続税が軽減される。
⇒ 「二世帯住宅」の場合は、「同居」に当たるか?
この場合、
①二世帯住宅の全部を親(被相続人)又はその子(相続人)が所有している
②子が「同居親族」として申告をする
ことで、たとえ別生計であっても相続人である子は「同居親族」として認められる。
※ 共同住宅(アパート等)において、単身の被相続人とは別に暮らす親族が複数いるケースにも適用あり
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